拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
※ 以下の記事は、メルマガ(2008年6月28日号)掲載の
“「時」の法律(第1条)を読む!(第32回)”を再編集したものです。
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○「時」のテーマ ⇒「テロ支援国家指定の解除と
拉致被害者家族の願い」
○「時」の法律 ⇒「拉致問題
その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処
に関する法律」
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援
に関する法律」
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○探検・第43日目
○目的地 ⇒【拉致問題
その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処
に関する法律】ほか
【拉致問題
その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律】
(平成18年)
(目的)
■第1条
この法律は、
2005年12月16日の国際連合総会において採択された
北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、
我が国の喫緊の国民的な課題である
拉致問題の解決をはじめとする
北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が
国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する
国民の認識を深めるとともに、
国際社会と連携しつつ
北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及び
その抑止を図ること
を目的とする。
(国の責務)
■第2条
国は、
北朝鮮当局による国家的犯罪行為である
日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、
最大限の努力をするものとする。
2 政府は、
北朝鮮当局によって
拉致され、又は拉致されたことが疑われる
日本国民の安否等について
国民に対し
広く情報の提供を求めるとともに
自ら徹底した調査を行い、
その帰国の実現に
最大限の努力をするものとする。
(第3項省略)
(国際的な連携の強化等)
■第6条
政府は、
北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる
日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、
人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるもの
をいう。次項において同じ。)
その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する
適切な施策を講ずるため、
外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助
その他国際的な連携の強化に努めるとともに、
これらの者に対する支援等の活動を行う
国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。
(第2項、第3項省略)
(施策における留意等)
■第7条
政府は、
その施策を行うに当たっては、
拉致問題の解決
その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善
に資するものとなるよう、
十分に留意するとともに、
外国政府及び国際連合
(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、
国際開発金融機関等の国際機関に対する
適切な働きかけを行わなければならない。
(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)
■第8条
政府は、
拉致問題
その他北朝鮮当局による
日本国民に対する重大な人権侵害状況について
改善が図られていないと認めるときは、
北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する
国際的動向等を総合的に勘案し、
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律
第百二十五号)第3条第1項の規定による措置、
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第10条第1項の規定による措置
その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため
必要な措置を講ずるものとする。
【北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律】
(平成14年)
(目的)
■第1条
この法律は、
北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為によって
拉致された被害者が、
本邦に帰国することができずに
北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、
本邦における生活基盤を失ったこと等
その置かれている特殊な諸事情にかんがみ、
被害者及び被害者の家族の支援に関する
国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
帰国した被害者及び
帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、
被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するため、
拉致被害者等給付金の支給
その他の必要な施策を講ずること
を目的とする。
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