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2008年10月11日 (土)

郵政民営化法

※ 以下の記事は、メルマガ(2008年9月20日号)掲載の
 “「時」の法律(第1条)を読む!(第44回)”を編集したものです。

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○「時」のテーマ ⇒「いま改めて、郵政民営化とは?」

○「時」の法律  ⇒「郵政民営化法」
            「日本郵政株式会社法」
            「郵便事業株式会社法」
            「郵便局株式会社法」
            「独立行政法人
             郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」
            「郵便窓口業務の委託等に関する法律」
            「郵便物運送委託法」
            「郵便法」

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○探検・第55日目

○目的地 ⇒【郵政民営化法】ほか


  【郵政民営化法】(平成17年)
    

  (目的)
 ■第1条  

   この法律は、
   民間にゆだねることが可能なものは
   できる限りこれにゆだねることが、
   より自由で活力ある経済社会の実現に資することにかんがみ、
   平成16年9月10日に閣議において決定された
   郵政民営化の基本方針に則して行われる改革
   (以下「郵政民営化」という。)について、
   その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、
   郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、
   新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、
   日本郵政公社(以下「公社」という。)の
   業務等の承継等に関する事項
   その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、
   これを集中的かつ計画的に推進すること
   を目的とする。
      

  (基本理念)
 ■第2条  

   郵政民営化は、
   内外の社会経済情勢の変化に即応し、
   公社に代わる新たな体制の確立等により、
   経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに
   公正かつ自由な競争を促進し、
   多様で良質なサービスの提供を通じた
   国民の利便の向上及び
   資金のより自由な運用を通じた
   経済の活性化を図るため、
   地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、
   公社が有する機能を分割し、
   それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、
   当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との
   対等な競争条件を確保するための措置を講じ、
   もって
   国民生活の向上及び
   国民経済の健全な発展に寄与することを基本として
   行われるものとする。


  【日本郵政株式会社法】(平成17年)
    

  (会社の目的)
 ■第1条  

   日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、
   郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
   発行済株式の総数を保有し、
   これらの株式会社の経営管理を行うこと並びに
   これらの株式会社の業務の支援を行うことを目的とする
   株式会社とする。


  【郵便事業株式会社法】(平成17年)
    

  (会社の目的)
 ■第1条  

   郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、
   郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むこと
   を目的とする株式会社とする。


  【郵便局株式会社法】(平成17年)
    

  (会社の目的)
 ■第1条  

   郵便局株式会社(以下「会社」という。)は、
   郵便窓口業務及び
   郵便局を活用して行う
   地域住民の利便の増進に資する業務を営むこと
   を目的とする株式会社とする。
   

  (定義)
 ■第2条  

   この法律において「郵便窓口業務」とは、
   郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)
   第2条に規定する
   郵便窓口業務をいう。

 2 この法律において「郵便局」とは、
   会社の営業所であって、
   郵便窓口業務を行うものをいう。


  【独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法】(平成17年)
   

  (目的)
 ■第1条  

   この法律は、
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の
   名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること
   を目的とする。
   

  (名称)
 ■第2条  

   この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。
   以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
   通則法第2条第1項に規定する
   独立行政法人の名称は、
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とする。
   

  (機構の目的)
 ■第3条  

   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
   (以下「機構」という。)は、
   日本郵政公社から承継した
   郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、
   これらに係る債務を確実に履行し、
   もって
   郵政民営化に資すること
   を目的とする。


  【郵便窓口業務の委託等に関する法律】(昭和24年)
    

  (目的)
 ■第1条  

   この法律は、
   郵便事業株式会社から郵便局株式会社への
   郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託並びに
   その再委託に関し
   必要な事項を定めることにより、
   これらの業務の円滑な運営に資すること
   を目的とする。
   

  (定義)
 ■第2条  

   この法律において「郵便窓口業務」とは、
   次に掲げる業務をいう。

  一 郵便物の引受け

  二 郵便物の交付

  三 郵便切手類販売所等に関する法律
    (昭和24年法律第91号)第1条に規定する
    郵便切手類の販売

  四 前三号に掲げる業務に付随する業務


  【郵便物運送委託法】(昭和24年)
    

  (趣旨)
 ■第1条  

   この法律は、
   郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が
   郵便物の取集、運送及び配達(以下「運送等」という。)を
   運送業者等に委託する場合に関し
   必要な事項を定めるものとする。
   

  (郵便物の運送等の委託)
 ■第2条  

   会社は、
   この法律の定めるところに従い、
   郵便物の運送等を委託することができる。


  【郵便法】(昭和22年)
    

  (この法律の目的)
 ■第1条   

   この法律は、
   郵便の役務をなるべく安い料金で、
   あまねく、
   公平に提供することによつて、
   公共の福祉を増進すること
   を目的とする。
   

  (郵便の実施)
 ■第2条   

   郵便の業務は、
   この法律の定めるところにより、
   郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
   

  (郵便に関する料金)
 ■第3条   

   郵便に関する料金は、
   郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、
   かつ、
   適正な利潤を含むものでなければならない。
    

  (事業の独占)
 ■第4条  

   会社以外の者は、
   何人も、
   郵便の業務を業とし、
   また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、
   郵便の業務に従事してはならない。

   ただし、
   会社が、
   契約により
   会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

 2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者
   を含む。)以外の者は、
   何人も、
   他人の信書
   (特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は
    事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を
   業としてはならない。

   二以上の人又は法人に雇用され、
   これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、
   他人の信書の送達を業とする者とみなす。

 3 運送営業者、
   その代表者又はその代理人その他の従業者は、
   その運送方法により
   他人のために信書の送達をしてはならない。

   ただし、
   貨物に添付する
   無封の添え状又は送り状は、
   この限りでない。

 4 何人も、
   第2項の規定に違反して
   信書の送達を業とする者に
   信書の送達を委託し、又は
   前項に掲げる者に
   信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を
   委託してはならない。
   

  (利用の公平)
 ■第5条   

   何人も、
   郵便の利用について
   差別されることがない。
   

  (利用の制限及び業務の停止)
 ■第6条  

   会社は、
   天災その他やむを得ない事由がある場合において、
   重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、
   郵便の利用を制限し、又は
   郵便の業務の一部を停止することができる。
   

  (検閲の禁止)
 ■第7条  

   郵便物の検閲は、
   これをしてはならない。
    

  (秘密の確保)
 ■第8条  

   会社の取扱中に係る信書の秘密は、
   これを侵してはならない。

 2 郵便の業務に従事する者は、
   在職中郵便物に関して知り得た
   他人の秘密を守らなければならない。

   その職を退いた後においても、
   同様とする。


  【民間事業者による信書の送達に関する法律】(平成14年)
   

  (目的)
 ■第1条  

   この法律は、
   民間事業者による
   信書の送達の事業の許可制度を実施し、
   その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、
   郵便法(昭和22年法律第165号)と相まって、
   信書の送達の役務について、
   あまねく公平な提供を確保しつつ、
   利用者の選択の機会の拡大を図り、
   もって
   公共の福祉の増進に資すること
   を目的とする。
   

  (定義)
 ■第2条  

   この法律において「信書」とは、
   郵便法第4条第2項に規定する
   信書をいう。

   (第2項以下省略)

     

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