郵政民営化法
※ 以下の記事は、メルマガ(2008年9月20日号)掲載の
“「時」の法律(第1条)を読む!(第44回)”を再編集したものです。
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○「時」のテーマ ⇒「いま改めて、郵政民営化とは?」
○「時」の法律 ⇒「郵政民営化法」
「日本郵政株式会社法」
「郵便事業株式会社法」
「郵便局株式会社法」
「独立行政法人
郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」
「郵便窓口業務の委託等に関する法律」
「郵便物運送委託法」
「郵便法」
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○探検・第55日目
○目的地 ⇒【郵政民営化法】ほか
【郵政民営化法】(平成17年)
(目的)
■第1条
この法律は、
民間にゆだねることが可能なものは
できる限りこれにゆだねることが、
より自由で活力ある経済社会の実現に資することにかんがみ、
平成16年9月10日に閣議において決定された
郵政民営化の基本方針に則して行われる改革
(以下「郵政民営化」という。)について、
その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、
郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、
新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、
日本郵政公社(以下「公社」という。)の
業務等の承継等に関する事項
その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、
これを集中的かつ計画的に推進すること
を目的とする。
(基本理念)
■第2条
郵政民営化は、
内外の社会経済情勢の変化に即応し、
公社に代わる新たな体制の確立等により、
経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに
公正かつ自由な競争を促進し、
多様で良質なサービスの提供を通じた
国民の利便の向上及び
資金のより自由な運用を通じた
経済の活性化を図るため、
地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、
公社が有する機能を分割し、
それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、
当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との
対等な競争条件を確保するための措置を講じ、
もって
国民生活の向上及び
国民経済の健全な発展に寄与することを基本として
行われるものとする。
【日本郵政株式会社法】(平成17年)
(会社の目的)
■第1条
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、
郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
発行済株式の総数を保有し、
これらの株式会社の経営管理を行うこと並びに
これらの株式会社の業務の支援を行うことを目的とする
株式会社とする。
【郵便事業株式会社法】(平成17年)
(会社の目的)
■第1条
郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、
郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むこと
を目的とする株式会社とする。
【郵便局株式会社法】(平成17年)
(会社の目的)
■第1条
郵便局株式会社(以下「会社」という。)は、
郵便窓口業務及び
郵便局を活用して行う
地域住民の利便の増進に資する業務を営むこと
を目的とする株式会社とする。
(定義)
■第2条
この法律において「郵便窓口業務」とは、
郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)
第2条に規定する
郵便窓口業務をいう。
2 この法律において「郵便局」とは、
会社の営業所であって、
郵便窓口業務を行うものをいう。
【独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法】(平成17年)
(目的)
■第1条
この法律は、
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること
を目的とする。
(名称)
■第2条
この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。
以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第2条第1項に規定する
独立行政法人の名称は、
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とする。
(機構の目的)
■第3条
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
(以下「機構」という。)は、
日本郵政公社から承継した
郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、
これらに係る債務を確実に履行し、
もって
郵政民営化に資すること
を目的とする。
【郵便窓口業務の委託等に関する法律】(昭和24年)
(目的)
■第1条
この法律は、
郵便事業株式会社から郵便局株式会社への
郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託並びに
その再委託に関し
必要な事項を定めることにより、
これらの業務の円滑な運営に資すること
を目的とする。
(定義)
■第2条
この法律において「郵便窓口業務」とは、
次に掲げる業務をいう。
一 郵便物の引受け
二 郵便物の交付
三 郵便切手類販売所等に関する法律
(昭和24年法律第91号)第1条に規定する
郵便切手類の販売
四 前三号に掲げる業務に付随する業務
【郵便物運送委託法】(昭和24年)
(趣旨)
■第1条
この法律は、
郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が
郵便物の取集、運送及び配達(以下「運送等」という。)を
運送業者等に委託する場合に関し
必要な事項を定めるものとする。
(郵便物の運送等の委託)
■第2条
会社は、
この法律の定めるところに従い、
郵便物の運送等を委託することができる。
【郵便法】(昭和22年)
(この法律の目的)
■第1条
この法律は、
郵便の役務をなるべく安い料金で、
あまねく、
公平に提供することによつて、
公共の福祉を増進すること
を目的とする。
(郵便の実施)
■第2条
郵便の業務は、
この法律の定めるところにより、
郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
(郵便に関する料金)
■第3条
郵便に関する料金は、
郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、
かつ、
適正な利潤を含むものでなければならない。
(事業の独占)
■第4条
会社以外の者は、
何人も、
郵便の業務を業とし、
また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、
郵便の業務に従事してはならない。
ただし、
会社が、
契約により
会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者
を含む。)以外の者は、
何人も、
他人の信書
(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は
事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を
業としてはならない。
二以上の人又は法人に雇用され、
これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、
他人の信書の送達を業とする者とみなす。
3 運送営業者、
その代表者又はその代理人その他の従業者は、
その運送方法により
他人のために信書の送達をしてはならない。
ただし、
貨物に添付する
無封の添え状又は送り状は、
この限りでない。
4 何人も、
第2項の規定に違反して
信書の送達を業とする者に
信書の送達を委託し、又は
前項に掲げる者に
信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を
委託してはならない。
(利用の公平)
■第5条
何人も、
郵便の利用について
差別されることがない。
(利用の制限及び業務の停止)
■第6条
会社は、
天災その他やむを得ない事由がある場合において、
重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、
郵便の利用を制限し、又は
郵便の業務の一部を停止することができる。
(検閲の禁止)
■第7条
郵便物の検閲は、
これをしてはならない。
(秘密の確保)
■第8条
会社の取扱中に係る信書の秘密は、
これを侵してはならない。
2 郵便の業務に従事する者は、
在職中郵便物に関して知り得た
他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、
同様とする。
【民間事業者による信書の送達に関する法律】(平成14年)
(目的)
■第1条
この法律は、
民間事業者による
信書の送達の事業の許可制度を実施し、
その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、
郵便法(昭和22年法律第165号)と相まって、
信書の送達の役務について、
あまねく公平な提供を確保しつつ、
利用者の選択の機会の拡大を図り、
もって
公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
(定義)
■第2条
この法律において「信書」とは、
郵便法第4条第2項に規定する
信書をいう。
(第2項以下省略)
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