【特別企画】「航空法」を読む(第2回)
・第2回目は、「第4章 航空従事者」です。
(第1回の「第1章 総則」は、こちら。)
【航空法】(昭和27年)の目次
第1章 総則
第2章 登録
第3章 航空機の安全性
第4章 航空従事者 ←今回はココ!
第5章 航空路、空港等及び航空保安施設
第6章 航空機の運航
第7章 航空運送事業等
第8章 外国航空機
第9章 雑則
第10章 罰則
≪ 第4章 航空従事者(抜粋)≫
(航空従事者技能証明)
■第22条
国土交通大臣は、
申請により、
航空業務を行おうとする者について、
航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。
(資格)
■第24条
技能証明は、
次に掲げる資格別に
行う。
定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
一等航空士
二等航空士
航空機関士
航空通信士
一等航空整備士
二等航空整備士
一等航空運航整備士
二等航空運航整備士
航空工場整備士
(試験の実施)
■第29条
国土交通大臣は、
技能証明を行う場合には、
申請者が、
その申請に係る資格の技能証明を有する
航空従事者として
航空業務に従事するのに必要な
知識及び能力を有するかどうかを判定するために、
試験を行わなければならない。
2 試験は、
学科試験及び実地試験とする。
3 学科試験に合格した者でなければ、
実地試験を受けることができない。
4 国土交通大臣は、
外国政府の授与した
航空業務の技能に係る資格証書を有する者について
技能証明を行う場合には、
前三項の規定にかかわらず、
国土交通省令で定めるところにより、
試験の全部又は一部を行わないことができる。
独立行政法人航空大学校又は
国土交通大臣が申請により指定した
航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、
同様とする。
(第5項、第6項省略)
(航空身体検査証明)
■第31条
国土交通大臣又は
指定航空身体検査医
(申請により国土交通大臣が指定した
国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、
申請により、
技能証明を有する者で
航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、
航空身体検査証明を行なう。
2 航空身体検査証明は、
申請者に
航空身体検査証明書を交付することによつて
行なう。
3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、
第1項の申請があつた場合において、
申請者が
その有する技能証明の資格に係る
国土交通省令で定める
身体検査基準に適合すると認めるときは、
航空身体検査証明をしなければならない。
■第32条
航空身体検査証明の有効期間は、
定期運送用操縦士の資格を有する者にあつては
6月、
その他の者にあつては
1年とする。
(航空英語能力証明)
■第33条
定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の
資格についての技能証明
(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が
国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)
を有する者は、
その航空業務に従事するのに必要な
航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する
知識及び能力を有することについて
国土交通大臣が行う
航空英語能力証明を受けていなければ、
本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行
その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。
(計器飛行証明及び操縦教育証明)
■第34条
定期運送用操縦士の
資格についての技能証明
(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が
国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。
第35条の2第1項において同じ。)又は
事業用操縦士若しくは自家用操縦士の
資格についての技能証明を有する者は、
その使用する航空機の種類に係る
次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について
国土交通大臣の行う
計器飛行証明を受けていなければ、
計器飛行等を行つてはならない。
一 計器飛行
二 計器飛行以外の
航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行
(以下「計器航法による飛行」という。)で
国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの
三 計器飛行方式による飛行
2 次に掲げる
操縦の練習を行う者に対しては、
その使用する航空機を操縦することができる
技能証明及び航空身体検査証明を有し、
かつ、
当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について
国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者
(以下「操縦教員」という。)でなければ、
操縦の教育を行つてはならない。
一 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の
資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を
受けていない者が
航空機(第28条第3項の国土交通省令で定める航空機を除く。
次号において同じ。)に乗り組んで行う
操縦の練習
二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が
当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の
航空機に乗り組んで行う
操縦の練習
(以上、第2回おわり)
・次回は、「第6章 航空機の運航」の予定です。お楽しみに!
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