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2008年11月20日 (木)

【特別企画】「航空法」を読む(第2回)

・第2回目は、「第4章 航空従事者」です。

 (第1回の「第1章 総則」は、こちら。) 
     

 【航空法】(昭和27年)の目次

  第1章 総則
  第2章 登録
  第3章 航空機の安全性
  第4章 航空従事者   ←今回はココ!
  第5章 航空路、空港等及び航空保安施設
  第6章 航空機の運航
  第7章 航空運送事業等
  第8章 外国航空機
  第9章 雑則
 第10章 罰則
   

 ≪ 第4章 航空従事者(抜粋)≫
    

  (航空従事者技能証明)
 ■第22条  

   国土交通大臣は、
   申請により、
   航空業務を行おうとする者について、
   航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。
   

  (資格)
 ■第24条  

   技能証明は、
   次に掲げる資格別に
   行う。

   定期運送用操縦士

   事業用操縦士

   自家用操縦士

   一等航空士

   二等航空士

   航空機関士

   航空通信士

   一等航空整備士

   二等航空整備士

   一等航空運航整備士

   二等航空運航整備士

   航空工場整備士
   

  (試験の実施)
 ■第29条  

   国土交通大臣は、
   技能証明を行う場合には、
   申請者が、
   その申請に係る資格の技能証明を有する
   航空従事者として
   航空業務に従事するのに必要な
   知識及び能力を有するかどうかを判定するために、
   試験を行わなければならない。

 2 試験は、
   学科試験及び実地試験とする。

 3 学科試験に合格した者でなければ、
   実地試験を受けることができない。

 4 国土交通大臣は、
   外国政府の授与した
   航空業務の技能に係る資格証書を有する者について
   技能証明を行う場合には、
   前三項の規定にかかわらず、
   国土交通省令で定めるところにより、
   試験の全部又は一部を行わないことができる。

   独立行政法人航空大学校又は
   国土交通大臣が申請により指定した
   航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、
   同様とする。

   (第5項、第6項省略)
   

  (航空身体検査証明)
 ■第31条  

   国土交通大臣又は
   指定航空身体検査医
   (申請により国土交通大臣が指定した
    国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、
   申請により、
   技能証明を有する者で
   航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、
   航空身体検査証明を行なう。

 2 航空身体検査証明は、
   申請者に
   航空身体検査証明書を交付することによつて
   行なう。

 3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、
   第1項の申請があつた場合において、
   申請者が
   その有する技能証明の資格に係る
   国土交通省令で定める
   身体検査基準に適合すると認めるときは、
   航空身体検査証明をしなければならない。
   

 ■第32条  

   航空身体検査証明の有効期間は、
   定期運送用操縦士の資格を有する者にあつては
   6月
   その他の者にあつては
   1年とする。
   

  (航空英語能力証明)
 ■第33条  

   定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の
   資格についての技能証明
   (当該技能証明について限定をされた航空機の種類が
    国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)
   を有する者は、
   その航空業務に従事するのに必要な
   航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する
   知識及び能力を有することについて
   国土交通大臣が行う
   航空英語能力証明を受けていなければ、
   本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行
   その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。
   

  (計器飛行証明及び操縦教育証明)
 ■第34条  

   定期運送用操縦士
   資格についての技能証明
   (当該技能証明について限定をされた航空機の種類が
    国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。
    第35条の2第1項において同じ。)又は
   事業用操縦士若しくは自家用操縦士の
   資格についての技能証明を有する者は、
   その使用する航空機の種類に係る
   次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について
   国土交通大臣の行う
   計器飛行証明を受けていなければ、
   計器飛行等を行つてはならない。

   一 計器飛行

   二 計器飛行以外の
      航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行
      (以下「計器航法による飛行」という。)で
      国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの

   三 計器飛行方式による飛行

 2 次に掲げる
   操縦の練習を行う者に対しては、
   その使用する航空機を操縦することができる
   技能証明及び航空身体検査証明を有し、
   かつ、
   当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について
   国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者
   (以下「操縦教員」という。)でなければ、
   操縦の教育を行つてはならない。

   一 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の
      資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を
      受けていない者が
      航空機(第28条第3項の国土交通省令で定める航空機を除く。
      次号において同じ。)に乗り組んで行う
      操縦の練習

   二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が
      当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の
      航空機に乗り組んで行う
      操縦の練習

   (以上、第2回おわり)

・次回は、「第6章 航空機の運航」の予定です。お楽しみに!
 



  
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