【特別企画】「航空法」を読む(第3回・最終回)
・第3回(最終回)は、「第6章 航空機の運航」です。
(第1回の「第1章 総則」は、こちら。)
(第2回の「第4章 航空従事者」は、こちら。)
【航空法】(昭和27年)の目次
第1章 総則
第2章 登録
第3章 航空機の安全性
第4章 航空従事者
第5章 航空路、空港等及び航空保安施設
第6章 航空機の運航 ←今回はココ!
第7章 航空運送事業等
第8章 外国航空機
第9章 雑則
第10章 罰則
≪ 第6章 航空機の運航(抜粋)≫
(航空日誌)
■第58条
航空機の使用者は、
航空日誌を備えなければならない。
2 航空機の使用者は、
航空機を
航空の用に供した場合又は
整備し、若しくは改造した場合には、
遅滞なく
航空日誌に
国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、
第11条第1項ただし書の規定による
許可を受けた場合には、
適用しない。
(航空機の航行の安全を確保するための装置)
■第60条
国土交通省令で定める
航空機には、
国土交通省令で定めるところにより
航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、
無線電話
その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を
装備しなければ、
これを航空の用に供してはならない。
ただし、
国土交通大臣の許可を受けた場合は、
この限りでない。
(航空機の運航の状況を記録するための装置)
■第61条
国土交通省令で定める
航空機には、
国土交通省令で定めるところにより、
飛行記録装置
その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を
装備し、及び作動させなければ、
これを航空の用に供してはならない。
ただし、
国土交通大臣の許可を受けた場合は、
この限りでない。
2 前項の航空機の使用者は、
国土交通省令で定めるところにより
同項の装置による記録を保存しなければならない。
(救急用具)
■第62条
国土交通省令で定める
航空機には、
落下さん、救命胴衣、非常信号燈
その他の国土交通省令で定める救急用具を
装備しなければ、
これを航空の用に供してはならない。
(航空機の燃料)
■第63条
航空機は、
航空運送事業の用に供する場合又は
計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、
国土交通省令で定める量の
燃料を携行しなければ、
これを出発させてはならない。
(航空機の燈火)
■第64条
航空機は、
夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、
又は
夜間において使用される空港等に停留する場合には、
国土交通省令で定めるところにより
これを燈火で表示しなければならない。
ただし、
水上にある場合については、
海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)の定めるところによる。
(酒精飲料等)
■第70条
航空機乗組員は、
酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により
航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、
その航空業務を行つてはならない。
(身体障害)
■第71条
航空機乗組員は、
第31条第3項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、
第32条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、
その航空業務を行つてはならない。
(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)
■第72条
航空運送事業の用に供する
国土交通省令で定める
航空機には、
航空機の機長として必要な
国土交通省令で定める
知識及び能力を有することについて
国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、
機長として
乗り組んではならない。
2 国土交通大臣は、
前項の認定を受けた者が
同項の知識及び能力を有するかどうかを
定期に
審査をしなければならない。
3 国土交通大臣は、
必要があると認めるときは、
第1項の認定を受けた者が
同項の知識及び能力を有するかどうかを
臨時に
審査をしなければならない。
4 第1項の認定を受けた者が、
第2項の審査を受けなかつたとき、
前項の審査を拒否したとき、又は
第2項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、
当該認定は、
その効力を失うものとする。
5 第1項の規定は、
国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、
第102条第1項の本邦航空運送事業者で
国土交通大臣が申請により指定したもの
(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の
当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、
第1項の知識及び能力を有することについて
当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、
適用しない。
6 指定本邦航空運送事業者は、
前項の認定を受けた者及び
当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で
第1項の認定を受けたものについて、
第2項及び第3項の規定に準じて
審査をしなければならない。
この場合においては、
第2項及び第3項の規定は、
適用しない。
7 第4項の規定は、
前項の審査について
準用する。
(第8項省略)
9 指定本邦航空運送事業者は、
第5項の認定及び第6項の審査を行うときは、
国土交通大臣が
当該指定本邦航空運送事業者の申請により
指名した
国土交通省令で定める要件を備える者に
実施させなければならない。
(第10項、第11項省略)
(機長の権限)
■第73条
機長
(機長に事故があるときは、機長に代わつて
その職務を行なうべきものとされている者。
以下同じ。)は、
当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を
指揮監督する。
(出発前の確認)
■第73条の2
機長は、
国土交通省令で定めるところにより、
航空機が航行に支障がないこと
その他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、
航空機を出発させてはならない。
(安全阻害行為等の禁止等)
■第73条の3
航空機内にある者は、
当該航空機の安全を害し、
当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、
当該航空機内の秩序を乱し、又は
当該航空機内の規律に違反する行為
(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
■第73条の4
機長は、
航空機内にある者が、
離陸のため
当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から
着陸の後降機のため
これらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、
安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる
相当な理由があるときは、
当該航空機の安全の保持、
当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は
当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために
必要な限度で、
その者に対し
拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置
(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又は
その者を降機させることができる。
2 機長は、
前項の規定に基づき
拘束している場合において、
航空機を着陸させたときは、
拘束されている者が
拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及び
その者を降機させないことについて
やむを得ない事由がある場合を除き、
その者を引き続き拘束したまま
当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、
機長の要請又は承認に基づき、
機長が第1項の措置をとることに対し
必要な援助を行うことができる。
4 機長は、
航空機を着陸させる場合において、
第1項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は
同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、
できる限り着陸前に、
拘束又は降機の理由を示して
その旨を
着陸地の最寄りの航空交通管制機関に
連絡しなければならない。
5 機長は、
航空機内にある者が、
安全阻害行為等のうち、
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、
便所において喫煙する行為、
航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為
その他の行為であつて、
当該航空機の安全の保持、
当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は
当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために
特に禁止すべき行為として
国土交通省令で定めるものをしたときは、
その者に対し、
国土交通省令で定めるところにより、
当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の
命令をすることができる。
(危難の場合の措置)
■第74条
機長は、
航空機又は旅客の
危難が生じた場合又は
危難が生ずるおそれがあると認める場合は、
航空機内にある旅客に対し、
避難の方法
その他安全のため必要な事項
(機長が前条第1項の措置をとることに対する
必要な援助を除く。)について
命令をすることができる。
■第75条
機長は、
航空機の航行中、
その航空機に急迫した危難が生じた場合には、
旅客の救助及び
地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に
必要な手段を尽くさなければならない。
(報告の義務)
■第76条
機長は、
次に掲げる事故が発生した場合には、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
その旨を報告しなければならない。
ただし、
機長が報告することができないときは、
当該航空機の使用者が報告しなければならない。
一 航空機の墜落、衝突又は火災
二 航空機による人の死傷又は物件の損壊
三 航空機内にある者の
死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
四 他の航空機との接触
五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
2 機長は、
他の航空機について
前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、
無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
その旨を報告しなければならない。
3 機長は、
飛行中
航空保安施設の機能の障害
その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる
国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、
他からの通報により知つたときを除いて、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
その旨を報告しなければならない。
■第76条の2
機長は、
航行中
他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたとき
その他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる
国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
その旨を報告しなければならない。
(運航管理者)
■第77条
航空運送事業の用に供する
国土交通省令で定める
航空機は、
その機長が、
第102条第1項の本邦航空運送事業者の置く
運航管理者の承認を受けなければ、
出発し、又は
その飛行計画を変更してはならない。
■第78条
前条の運航管理者は、
国土交通大臣の行う
運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
2 運航管理者技能検定は、
申請者が
前条の業務を行うために必要な
航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する
知識及び技能を有するかどうかを判定するために
行う。
3 運航管理者技能検定は、
国土交通省令で定める
年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、
受けることができない。
(第4項、第5項省略)
(航空交通の管理)
■第95条の2
国土交通大臣は、
空域の適正な利用及び
安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、
第96条及び第97条に規定するもののほか、
空域における航空交通及び気象の状況を考慮した
飛行経路の設定並びに
交通量の監視及び調整、
これらに関する情報の
国土交通省令で定める国内定期航空運送事業
その他の航空運送事業を経営する者
(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供
その他必要な措置を講ずるものとする。
(第2項以下省略)
(航空交通の指示)
■第96条
航空機は、
航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、
国土交通大臣が
安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、
離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について
与える指示に従つて
航行しなければならない。
2 第2条第13項の国土交通大臣が指定する
空港等の業務に従事する者
(国土交通省令で定める
空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、
その業務に関し、
国土交通大臣が
当該空港等における航空交通の安全のために
与える指示に従わなければならない。
3 航空機は、
次に掲げる航行を行う場合は、
第1項の規定による
国土交通大臣の指示を受けるため、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に連絡した上、
これらの航行を行わなければならない。
一 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び
当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行
二 航空交通管制圏に係る空港等への着陸及び
当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
三 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
四 第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は
第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる
航空交通管制区のうち
国土交通大臣が告示で指定する
空域(以下「進入管制区」という。)における
計器飛行方式による飛行
五 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における
計器飛行方式による飛行
六 航空交通管制区内の特別管制空域又は
第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における
同項ただし書の許可を受けてする
計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
4 航空機は、
前項各号に掲げる航行を行つている間は、
第1項の規定による
指示を聴取しなければならない。
(第5項、第6項省略)
(航空交通情報の入手のための連絡)
■第96条の2
航空機は、
航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において
航行を行う場合は、
当該空域における他の航空機の航行に関する
情報を入手するため、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に連絡した上、
航行を行わなければならない。
ただし、
前条第1項の規定による指示に従つている場合又は
連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、
この限りでない。
2 航空機は、
次に掲げる航行を行つている間は、
前項の規定による情報を聴取しなければならない。
ただし、
前条第1項の規定による指示に従つている場合又は
聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、
この限りでない。
一 航空交通情報圏における
計器飛行方式による航行
二 民間訓練試験空域における
第95条の3の国土交通省令で定める飛行
(第3項省略)
(飛行計画及びその承認)
■第97条
航空機は、
計器飛行方式により、
航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る
空港等から出発し、又は
航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは
航空交通情報圏を飛行しようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
飛行計画を通報し、
その承認を受けなければならない。
承認を受けた
飛行計画を変更しようとするときも、
同様とする。
2 航空機は、
前項の場合を除き、
飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
飛行計画を通報しなければならない。
ただし、
あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として
国土交通省令で定める場合には、
飛行を開始した後でも、
国土交通省令で定めるところにより
国土交通大臣に
飛行計画を通報することができる。
3 第1項又は前項の規定により、
飛行計画の承認を受け、又は
飛行計画を通報した
航空機は、
第96条第1項の国土交通大臣の指示に従うほか、
飛行計画に従つて
航行しなければならない。
ただし、
通信機の故障があつた場合において
国土交通省令で定める方法に従つて
航行するときは、
この限りでない。
4 第1項又は第2項の規定により、
飛行計画の承認を受け、又は
飛行計画を通報した
航空機は、
航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において
航行している間は、
国土交通大臣に
当該航空機の位置、飛行状態
その他国土交通省令で定める事項を
通報しなければならない。
(到着の通知)
■第98条
前条の規定により、
飛行計画の承認を受け、又は
飛行計画を通報した
航空機の機長は、
当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、
遅滞なく
国土交通大臣に
その旨を通知しなければならない。
(情報の提供)
■第99条
国土交通大臣は、
国土交通省令で定めるところにより、
航空機乗組員に対し、
航空機の運航のため
必要な情報を提供しなければならない。
(以上、第3回・最終回おわり)
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