【特別企画・第2弾!】「裁判員法」を読む(第6回)
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○第6回のテーマは、「評議の世界」です。
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】(抜粋)
(対象事件及び合議体の構成)
■第2条
地方裁判所は、
次に掲げる事件については、
次条の決定があった場合を除き、
この法律の定めるところにより
裁判員の参加する合議体が構成された後は、
裁判所法第26条の規定にかかわらず、
裁判員の参加する合議体で
これを取り扱う。
一 死刑又は
無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第二号に掲げる事件であって、
故意の犯罪行為により
被害者を死亡させた罪に係るもの
(前号に該当するものを除く。)
----------------------------------------------------------------
※【裁判所法】
(一人制・合議制)
■第26条
地方裁判所は、
第2項に規定する場合を除いて、
一人の裁判官で
その事件を取り扱う。
2 左の事件は、
裁判官の合議体で
これを取り扱う。
但し、
法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
その他の事項につき
他の法律に特別の定があるときは、
その定に従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を
合議体でした事件
二 死刑又は
無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
(刑法第236条 、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、
暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3の罪並びに
盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)
第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件
-----------------------------------------------------------
※【刑法】
■第236条(強盗)
■第238条(事後強盗)
■第239条(昏酔強盗)
-----------------------------------------------------------
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件
並びに
簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他
他の法律において
合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
3 前項の合議体の裁判官の員数は、
3人とし、
そのうち1人を裁判長とする。
----------------------------------------------------------------
2 前項の合議体の
裁判官の員数は3人、
裁判員の員数は6人とし、
裁判官のうち1人を
裁判長とする。
ただし、
次項の決定があったときは、
裁判官の員数は1人、
裁判員の員数は4人とし、
裁判官を
裁判長とする。
3 第1項の規定により
同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、
公判前整理手続による争点及び証拠の整理において
公訴事実について争いがないと認められ、
事件の内容その他の事情を考慮して
適当と認められるものについては、
裁判所は、
裁判官1人及び裁判員4人から成る
合議体を構成して
審理及び裁判をする旨の
決定をすることができる。
(第4項以下省略)
(評議)
■第66条
第2条第1項の合議体における
裁判員の関与する判断のための
評議は、
構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は、
前項の評議に出席し、
意見を述べなければならない。
3 裁判長は、
必要と認めるときは、
第1項の評議において、
裁判員に対し、
構成裁判官の合議による
法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を
示さなければならない。
4 裁判員は、
前項の判断が示された場合には、
これに従って
その職務を行わなければならない。
5 裁判長は、
第1項の評議において、
裁判員に対して
必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、
評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、
裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、
裁判員がその職責を十分に果たすことができるように
配慮しなければならない。
(評決)
■第67条
前条第1項の評議における
裁判員の関与する判断は、
裁判所法第77条の規定にかかわらず、
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数の意見による。
-----------------------------------------------------------
※【裁判所法】
(評決)
■第77条
裁判は、
最高裁判所の裁判について
最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、
過半数の意見による。
2 過半数の意見によつて
裁判をする場合において、
左の事項について
意見が三説以上に分れ、
その説が各々過半数にならないときは、
裁判は、
左の意見による。
一 数額については、
過半数になるまで
最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、
その中で最も少額の意見
二 刑事については、
過半数になるまで
被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見
-----------------------------------------------------------
2 刑の量定について意見が分かれ、
その説が各々、
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数の意見にならないときは、
その合議体の判断は、
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数の意見になるまで、
被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。
(構成裁判官による評議)
■第68条
構成裁判官の合議によるべき判断のための
評議は、
構成裁判官のみが行う。
2 前項の評議については、
裁判所法第75条第1項及び第2項前段、
第76条並びに第77条の規定に従う。
3 構成裁判官は、
その合議により、
裁判員に
第1項の評議の傍聴を許し、
第6条第2項各号に掲げる判断について
裁判員の意見を聴くことができる。
-------------------------------------------------------------
※(裁判官及び裁判員の権限)
■第6条
第2条第1項の合議体で
事件を取り扱う場合において、
刑事訴訟法第333条の規定による
刑の言渡しの判決、
同法第334条の規定による
刑の免除の判決若しくは
同法第336条の規定による
無罪の判決又は
少年法(昭和23年法律第168号)第55条の規定による
家庭裁判所への移送の決定に係る
裁判所の判断
(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち
次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、
第2条第1項の合議体の構成員である
裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の
合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
2 前項に規定する場合において、
次に掲げる裁判所の判断は、
構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第55条の決定を除く。)
三 その他
裁判員の関与する判断以外の判断
3 裁判員の関与する判断をするための審理は
構成裁判官及び裁判員で行い、
それ以外の審理は
構成裁判官のみで行う。
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(評議の秘密)
■第70条
構成裁判官及び裁判員が行う評議
並びに
構成裁判官のみが行う評議であって
裁判員の傍聴が許されたものの
経過並びに
それぞれの裁判官及び裁判員の意見並びに
その多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、
これを漏らしてはならない。
2 前項の場合を除き、
構成裁判官のみが行う評議については、
裁判所法第75条第2項後段の規定に従う。
(裁判員等による秘密漏示罪)
■第108条
裁判員又は補充裁判員が、
評議の秘密
その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
2 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が
次の各号のいずれかに該当するときも、
前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち
構成裁判官及び裁判員が行う評議
又は
構成裁判官のみが行う評議であって
裁判員の傍聴が許されたものの
それぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又は
その多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、
評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第三号の場合を除き、
裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、
評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、
50万円以下の罰金に処する。
(第4項省略)
5 裁判員又は補充裁判員が、
構成裁判官又は
現にその被告事件の審判に係る職務を行う
他の裁判員若しくは補充裁判員
以外の者に対し、
当該被告事件において認定すべきであると考える事実
若しくは
量定すべきであると考える刑を述べたとき、
又は
当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実
若しくは
量定されると考える刑を述べたときも、
第1項と同様とする。
6 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、
その職務に係る被告事件の審判における判決
(少年法第55条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した
構成裁判官であった者又は
他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者
以外の者に対し、
当該判決において示された
事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、
第1項と同様とする。
(第7項省略)
(第6回おわり。次回へつづく・・・)
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