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2008年12月 8日 (月)

【特別企画・第2弾!】「裁判員法」を読む(第6回)

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
   

○第6回のテーマは、「評議の世界」です。
  
  

 【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】(抜粋)
   

 (対象事件及び合議体の構成)
■第2条  

  地方裁判所は、
  次に掲げる事件については、
  次条の決定があった場合を除き、
  この法律の定めるところにより
  裁判員の参加する合議体が構成された後は、
  裁判所法第26条の規定にかかわらず、
  裁判員の参加する合議体
  これを取り扱う。

  一 死刑又は
     無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

  二 裁判所法第26条第2項第二号に掲げる事件であって
     故意の犯罪行為により
     被害者を死亡させた罪に係るもの
     (前号に該当するものを除く。)
    
  ----------------------------------------------------------------
  ※【裁判所法】

   (一人制・合議制)
  ■第26条 

    地方裁判所は、
    第2項に規定する場合を除いて、
    一人の裁判官
    その事件を取り扱う。

  2 左の事件は、
    裁判官の合議体
    これを取り扱う。

    但し、
    法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
    その他の事項につき
    他の法律に特別の定があるときは、
    その定に従う。

    一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を
       合議体でした事件

    二 死刑又は
       無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
       (刑法第236条 、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、
       暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
       第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3の罪並びに
       盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)
       第2条又は第3条の罪を除く。に係る事件
      -----------------------------------------------------------
      ※【刑法】
      ■第236条(強盗)
      ■第238条(事後強盗)
      ■第239条(昏酔強盗)
             -----------------------------------------------------------

    三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件
       並びに
       簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件

    四 その他
       他の法律において
       合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件

  3 前項の合議体の裁判官の員数は、
    3人とし、
    そのうち1人を裁判長とする。
    ----------------------------------------------------------------

2 前項の合議体の
  裁判官の員数は3人
  裁判員の員数は6人とし、
  裁判官のうち1人を
  裁判長とする。

  ただし、
  次項の決定があったときは、
  裁判官の員数は1人
  裁判員の員数は4人とし、
  裁判官を
  裁判長とする。

3 第1項の規定により
  同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、
  公判前整理手続による争点及び証拠の整理において
  公訴事実について争いがないと認められ、
  事件の内容その他の事情を考慮して
  適当と認められるものについては、
  裁判所は、
  裁判官1人及び裁判員4人から成る
  合議体を構成して
  審理及び裁判をする旨の
  決定をすることができる。

    (第4項以下省略)
   

 (
■第66条  

  第2条第1項の合議体における
  裁判員の関与する判断のための
  評議は、
  構成裁判官及び裁判員が行う。

2 裁判員は、
  前項の評議に出席し、
  意見を述べなければならない。

3 裁判長は、
  必要と認めるときは、
  第1項の評議において、
  裁判員に対し、
  構成裁判官の合議による
  法令解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断
  示さなければならない。

4 裁判員は、
  前項の判断が示された場合には、
  これに従って
  その職務を行わなければならない。

5 裁判長は、
  第1項の評議において、
  裁判員に対して
  必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、
  評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、
  裁判員発言する機会を十分に設けるなど、
  裁判員がその職責を十分に果たすことができるように
  配慮しなければならない。


 (
■第67条  

  前条第1項の評議における
  裁判員の関与する判断は、
  裁判所法第77条の規定にかかわらず、
  構成裁判官及び裁判員双方の意見を含む
  合議体の員数の過半数の意見による。
  
    -----------------------------------------------------------
  ※【裁判所法】

   (評決)
  ■第77条   

    裁判は、
    最高裁判所の裁判について
    最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、
    過半数の意見による。

  2 過半数の意見によつて
    裁判をする場合において、
    左の事項について
    意見が三説以上に分れ、
    その説が各々過半数にならないときは、
    裁判は、
    左の意見による。

    一 数額については、
       過半数になるまで
       最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、
       その中で最も少額の意見

    二 刑事については、
       過半数になるまで
       被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、
       その中で最も利益な意見
    -----------------------------------------------------------

2 量定について意見が分かれ、
  その説が各々、
  構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
  合議体の員数の過半数の意見にならないときは、
  その合議体の判断は、
  構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
  合議体の員数の過半数の意見になるまで、
  被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、
  その中で最も利益な意見による。


 (構成裁判官による評議)
■第68条  

  構成裁判官の合議によるべき判断のための
  評議は、
  構成裁判官のみが行う。

2 前項の評議については、
  裁判所法第75条第1項及び第2項前段、
  第76条並びに第77条の規定に従う。

3 構成裁判官は、
  その合議により、
  裁判員
  第1項の評議の傍聴を許し、
  第6条第2項各号に掲げる判断について
  裁判員意見を聴くことができる。
    
  -------------------------------------------------------------
    ※(裁判官及び裁判員の権限)
  ■第6条  

    第2条第1項の合議体で
    事件を取り扱う場合において、
    刑事訴訟法第333条の規定による
    刑の言渡しの判決、
    同法第334条の規定による
    刑の免除の判決若しくは
    同法第336条の規定による
    無罪の判決又は
    少年法(昭和23年法律第168号)第55条の規定による
    家庭裁判所への移送の決定に係る
    裁判所の判断
    (次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち
    次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、
    第2条第1項の合議体の構成員である
    裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員
    合議による。

    一  事実認定

    二  法令適用

    三  量定

  2 前項に規定する場合において、
    次に掲げる裁判所の判断は、
    構成裁判官の合議による。

    一 法令解釈に係る判断

    二 訴訟手続に関する判断(少年法第55条の決定を除く。)

    三 その他
       裁判員の関与する判断以外の判断

  3 裁判員の関与する判断をするための審理は
    構成裁判官及び裁判員で行い、
    それ以外の審理は
    構成裁判官のみで行う。  
    -------------------------------------------------------------

 (評議秘密
■第70条  

  構成裁判官及び裁判員が行う評議
  並びに
  構成裁判官のみが行う評議であって
  裁判員の傍聴が許されたものの
  経過並びに
  それぞれの裁判官及び裁判員意見並びに
  その多少(以下「評議秘密」という。)については、
  これを漏らしてはならない。

2 前項の場合を除き、
  構成裁判官のみが行う評議については、
  裁判所法第75条第2項後段の規定に従う。


 (裁判員等による秘密漏示罪)
■第108条  

  裁判員又は補充裁判員が、
  評議秘密
  その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、
  6月以下の懲役又は
  50万円以下の罰金に処する。

2 裁判員又は補充裁判員の職にあった
  次の各号のいずれかに該当するときも、
  前項と同様とする。

  一 職務上知り得た秘密評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。

  二 評議秘密のうち
     構成裁判官及び裁判員が行う評議
     又は
     構成裁判官のみが行う評議であって
     裁判員の傍聴が許されたものの
     それぞれの裁判官若しくは裁判員意見又は
     その多少を漏らしたとき。

  三 財産上の利益その他の利益を得る目的
     評議秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。

3 前項第三号の場合を除き、
  裁判員又は補充裁判員の職にあったが、
  評議秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、
  50万円以下の罰金に処する。

  (第4項省略)

5 裁判員又は補充裁判員が、
  構成裁判官又は
  現にその被告事件の審判に係る職務を行う
  他の裁判員若しくは補充裁判員
  以外の者に対し、
  当該被告事件において認定すべきであると考える事実
  若しくは
  量定すべきであると考えるを述べたとき、
  又は
  当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実
  若しくは
  量定されると考えるを述べたときも、
  第1項と同様とする。
 
6 裁判員又は補充裁判員の職にあったが、
  その職務に係る被告事件の審判における判決
  (少年法第55条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した
  構成裁判官であった者又は
  他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者
  以外の者に対し、
  当該判決において示された
  事実認定又は量定当否を述べたときも、
  第1項と同様とする。

  (第7項省略)
  

  (第6回おわり。次回へつづく・・・)
  

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