【特別企画・第3弾!】投票所へGO!「公職選挙法」を読む(第2回)
★初めて来て下さった方、
いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
●第3弾のテーマは、「法律(公職選挙法)を知って、投票へ行こう!」です。
○第2回は、【公職選挙法】、その「第2章 選挙権及び被選挙権」です。
⇒記憶に残りやすい、特製「穴埋め式(穴埋め済み?)条文」でどうぞ。
≪ 第2章 選挙権及び被選挙権 ≫
(選挙権)
■第9条
( 日本国民 )で
年齢満( 20 )年以上の者は、
衆議院議員及び参議院議員の
( 選挙権 )を有する。
2 ( 日本国民 )たる
年齢満( 20 )年以上の者で
引き続き( 3 )箇月以上
市町村の区域内に( 住所 )を有する者は、
その属する
地方公共団体の議会の議員及び長の
( 選挙権 )を有する。
(第3項以下省略)
(被選挙権)
■第10条
日本国民は、
左の各号の区分に従い、
それぞれ
当該議員又は長の
( 被選挙権 )を有する。
一 衆議院議員については
年齢満( 25 )年以上の者
二 参議院議員については
年齢満( 30 )年以上の者
三 都道府県の議会の議員については
その( 選挙権 )を有する者で
年齢満( 25 )年以上のもの
四 都道府県知事については
年齢満( 30 )年以上の者
五 市町村の議会の議員については
その( 選挙権 )を有する者で
年齢満( 25 )年以上のもの
六 市町村長については
年齢満( 25 )年以上の者
2 前項各号の年齢は、
選挙の期日により
算定する。
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
■第11条
次に掲げる者は、
( 選挙権 )及び( 被選挙権 )を有しない。
一 ( 成年被後見人 )
二 ( 禁錮 )以上の刑に処せられ
その執行を終わるまでの者
三 ( 禁錮 )以上の刑に処せられ
その執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の( 執行猶予 )中の者を除く。)
四 ( 公職 )にある間に犯した
刑法(明治40年法律第45号)
第197条から第197条の4までの罪又は
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、
その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で
その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から
( 5 )年を経過しないもの又は
その刑の( 執行猶予 )中の者
五 法律で定めるところにより行われる
( 選挙 )、( 投票 )及び( 国民審査 )に関する犯罪により
( 禁錮 )以上の刑に処せられ
その刑の( 執行猶予 )中の者
2 この法律の定める
( 選挙 )に関する犯罪に因り
( 選挙権 )及び( 被選挙権 )を有しない者については、
第252条の定めるところによる。
3 市町村長は、
その市町村に( 本籍 )を有する者で
他の市町村に( 住所 )を有するもの又は
他の市町村において
第30条の6の規定による
( 在外選挙人 )名簿の登録がされているものについて、
第1項又は第252条の規定により
( 選挙権 )及び( 被選挙権 )を有しなくなるべき事由が生じたこと
又は
その事由がなくなつたことを知つたときは、
遅滞なく
その旨を
当該他の市町村の( 選挙管理 )委員会に
通知しなければならない。
(被選挙権を有しない者)
■第11条の2
( 公職 )にある間に犯した
前条第1項第四号に規定する罪により刑に処せられ、
その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者で
その執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から
( 5 )年を経過したものは、
当該( 5 )年を経過した日から
( 5 )年間、
( 被選挙権 )を有しない。
○(第2回おわり。 第3回へつづく・・・)
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