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2009年1月の2件の記事

2009年1月31日 (土)

【特別企画・第3弾!】投票所へGO!「公職選挙法」を読む(第2回)

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
  

●第3弾のテーマは、「法律(公職選挙法)を知って、投票へ行こう!」です。

○第2回は、【公職選挙法】、その「第2章 選挙権及び被選挙権」です。

⇒記憶に残りやすい、特製「穴埋め式(穴埋め済み?)条文」でどうぞ。
  

 ≪ 第2章 選挙権及び被選挙権 ≫


 (選挙権)
■第9条  

  ( 日本国民 )で
  年齢満( 20 )年以上の者は、
  衆議院議員及び参議院議員の
  ( 選挙権 )を有する。

2 ( 日本国民 )たる
  年齢満( 20 )年以上の者で
  引き続き(  )箇月以上
  市町村の区域内に( 住所 )を有する者は、
  その属する
  地方公共団体の議会の議員及び長の
  ( 選挙権 )を有する。

  (第3項以下省略)


 (被選挙権)
■第10条  

  日本国民は、
  左の各号の区分に従い、
  それぞれ
  当該議員又は長の
  ( 被選挙権 )を有する。

  一 衆議院議員については
    年齢満( 25 )年以上の者

  二 参議院議員については
    年齢満( 30 )年以上の者

  三 都道府県の議会の議員については
    その( 選挙権 )を有する者で
    年齢満( 25 )年以上のもの

  四 都道府県知事については
    年齢満( 30 )年以上の者

  五 市町村の議会の議員については
    その( 選挙権 )を有する者で
    年齢満( 25 )年以上のもの

  六 市町村長については
    年齢満( 25 )年以上の者

2 前項各号の年齢は、
  選挙の期日により
  算定する。


 (選挙権及び被選挙権を有しない者)
■第11条  

  次に掲げる者は、
  ( 選挙権 )及び( 被選挙権 )を有しない。

  一 ( 成年被後見人 )

  二 ( 禁錮 )以上の刑に処せられ
    その執行を終わるまでの者

  三 ( 禁錮 )以上の刑に処せられ
    その執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の( 執行猶予 )中の者を除く。)

  四 ( 公職 )にある間に犯した
    刑法(明治40年法律第45号)
    第197条から第197条の4までの罪又は
    公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
    (平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、
    その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で
    その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から
    (  )年を経過しないもの又は
    その刑の( 執行猶予 )中の者

  五 法律で定めるところにより行われる
    ( 選挙 )、( 投票 )及び( 国民審査 )に関する犯罪により
    ( 禁錮 )以上の刑に処せられ
    その刑の( 執行猶予 )中の者

2 この法律の定める
  ( 選挙 )に関する犯罪に因り
  ( 選挙権 )及び( 被選挙権 )を有しない者については、
  第252条の定めるところによる。

3 市町村長は、
  その市町村に( 本籍 )を有する者で
  他の市町村に( 住所 )を有するもの又は
  他の市町村において
  第30条の6の規定による
  ( 在外選挙人 )名簿の登録がされているものについて、
  第1項又は第252条の規定により
  ( 選挙権 )及び( 被選挙権 )を有しなくなるべき事由が生じたこと
  又は
  その事由がなくなつたことを知つたときは、
  遅滞なく
  その旨を
  当該他の市町村の( 選挙管理 )委員会に
  通知しなければならない。


 (被選挙権を有しない者)
■第11条の2  

  ( 公職 )にある間に犯した
  前条第1項第四号に規定する罪により刑に処せられ、
  その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者で
  その執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から
  (  )年を経過したものは、
  当該(  )年を経過した日から
  (  )年間、
  ( 被選挙権 )を有しない。


○(第2回おわり。 第3回へつづく・・・)
   
  

 

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2009年1月28日 (水)

【特別企画・第3弾!】投票所へGO!「公職選挙法」を読む(第1回)

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
  

●第3弾のテーマは、「法律(公職選挙法)を知って、投票へ行こう!」です。

○初回は、【公職選挙法】、その「第1章 総則」からの抜粋です。

⇒記憶に残りやすい、特製「穴埋め式(穴埋め済み?)条文」でどうぞ。
  

 ≪ 第1章 総則(抜粋)≫
   

 (この法律の目的)
■第1条  

  この法律は、
  日本国憲法の精神に則り、
  衆議院議員、参議院議員並びに
  地方公共団体の議会の議員及び長を公選する
  ( 選挙制度 )を確立し、
  その選挙が
  選挙人の( 自由 )に表明せる意思によつて
  ( 公明 )且つ( 適正 )に行われることを確保し、
  もつて
  ( 民主政治 )の健全な発達を期すること
  を目的とする。
  

 (議員の定数)
■第4条  

  衆議院議員の定数は、
  ( 480 )人とし、
  そのうち、
  ( 300 )人を( 小選挙区 )選出議員、
  ( 180 )人を( 比例代表 )選出議員とする。

2 参議院議員の定数は
  ( 242 )人とし、
  そのうち、
  ( 96 )人を( 比例代表 )選出議員、
  ( 146 )人を( 選挙区 )選出議員とする。

3 地方公共団体の議会の議員の定数は、
  地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。
  

 (選挙事務の管理)
■第5条  

  この法律において
  選挙に関する事務は、
  特別の定めがある場合を除くほか、
  衆議院(比例代表選出)議員又は
  参議院(比例代表選出)議員の選挙については
  ( 中央 )選挙管理会が管理し、
  衆議院(小選挙区選出)議員、
  参議院(選挙区選出)議員、
  都道府県の議会の議員又は
  都道府県知事の選挙については
  ( 都道府県 )の選挙管理委員会が管理し、
  市町村の議会の議員又は
  市町村長の選挙については
  ( 市町村 )の選挙管理委員会が管理する。
  

 (選挙に関する啓発、周知等)
■第6条  

  総務大臣、
  中央選挙管理会、
  都道府県の選挙管理委員会及び
  市町村の選挙管理委員会は、
  選挙が( 公明 )且つ( 適正 )に行われるように、
  常に
  あらゆる機会を通じて
  選挙人の( 政治常識 )の向上に努めるとともに、
  特に選挙に際しては
  ( 投票 )の方法、
  ( 選挙 )違反
  その他選挙に関し必要と認める事項を
  ( 選挙人 )に周知させなければならない。

2 中央選挙管理会、
  都道府県の選挙管理委員会及び
  市町村の選挙管理委員会は、
  選挙の( 結果 )を
  ( 選挙人 )に対して
  すみやかに知らせるように努めなければならない。

3 ( 選挙人 )に対しては、
  特別の事情がない限り、
  選挙の当日、
  その( 選挙権 )を行使するために
  必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
  

 (選挙取締の公正確保)
■第7条  

  ( 検察官 )、
  ( 都道府県 )公安委員会の( 委員 )及び
  ( 警察官 )は、
  選挙の取締に関する規定を
  ( 公正 )に
  執行しなければならない。


○(第1回おわり。 第2回へつづく・・・)
  

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