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2009年4月の5件の記事

2009年4月29日 (水)

「児童虐待の防止等に関する法律」を読むための「児童福祉法」~森の探検隊の気まぐれノート(Page6)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

□ 森の探検隊の気まぐれノート
   

Page6 「 『児童虐待の防止等に関する法律』を
    読むための 『児童福祉法』
 
       ~まず知っておきたい17の条文~




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 児童福祉法 】(昭和22年)
 ----------------------------------------------------------------


■第1条  

  すべて国民は、
  ( 児童 )が
  心身ともに健やかに生まれ、且つ、
  育成されるよう努めなければならない。

2 すべて( 児童 )は、
  ひとしくその生活を保障され、
  愛護されなければならない。



■第4条 (※抜粋)  

  この法律で、
  ( 児童 )とは、
  ( 満18歳 )に満たない者をいい、
  児童を左のように分ける。

  一 乳児 

    ( 満1歳 )に満たない者

  二 幼児 

    ( 満1歳 )から、
    ( 小学校 )就学の始期に達するまでの者

  三 少年 

    ( 小学校 )就学の始期から、
    ( 満18歳 )に達するまでの者



■第6条  

  この法律で、
  ( 保護者 )とは、
  ( 親権を行う者 )、( 未成年後見人 )
  その他の者で、
  児童を現に( 監護 )する者をいう。



■第6条の3  

  この法律で、
  里親とは、
  ( 保護者 )のない児童
  又は
  ( 保護者 )に監護させることが
  ( 不適当 )であると認められる児童
  (以下「要保護児童」という。)
  養育することを希望する者であつて、
  都道府県知事が適当と認めるものをいう。



■第13条 (※抜粋)   

  都道府県は、
  その設置する
  ( 児童相談所 )に、
  ( 児童福祉司 )を置かなければならない。

2 ( 児童福祉司 )は、
  ( 都道府県知事 )の補助機関である職員とし、
  次の各号のいずれかに該当する者のうちから、
  任用しなければならない。

  一 厚生労働大臣の指定する
     児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校
     その他の施設を( 卒業 )し、
     又は
     厚生労働大臣の指定する
     講習会の課程を( 修了 )した者

  二 学校教育法に基づく大学又は
     旧大学令に基づく大学において、
     ( 心理学 )、( 教育学 )若しくは
     ( 社会学 )を専修する学科又は
     これらに相当する課程を修めて
     ( 卒業 )した者であつて、
     厚生労働省令で定める施設において
     ( 1年 )以上
     児童その他の者の福祉に関する( 相談 )に応じ、
     助言、指導その他の( 援助 )を行う業務に従事したもの

  三 ( 医師 )

  三の二 ( 社会福祉士 )

  四 ( 社会福祉主事 )として、
     ( 2年 )以上
     児童福祉事業に従事した者

  五 前各号に掲げる者と同等以上の( 能力 )を有する
     と認められる者であつて、
     ( 厚生労働省令 )で定めるもの



■第16条  

  市町村の区域に
  ( 児童委員 )を置く。

2 民生委員法(昭和23年法律第198号)による
  ( 民生委員 )は、
  ( 児童委員 )に充てられたものとする。

3 ( 厚生労働大臣 )は、
  児童委員のうちから、
  ( 主任児童委員 )を指名する。

4 前項の規定による
  厚生労働大臣の( 指名 )は、
  民生委員法第5条の規定による
  ( 推薦 )によつて行う。



■第25条  

  ( 要保護児童 )を発見した者は、
  これを
  市町村、都道府県の設置する
  ( 福祉事務所 )若しくは( 児童相談所 )
  又は
  ( 児童委員 )を介して
  市町村、都道府県の設置する
  ( 福祉事務所 )若しくは( 児童相談所 )に
  ( 通告 )しなければならない。

  ただし、
  罪を犯した( 満14歳 )以上の児童については、
  この限りでない。

  この場合においては、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 通告 )しなければならない。



■第25条の2 (※抜粋)   

  ( 地方公共団体 )は、
  単独で又は共同して、
  ( 要保護児童 )の適切な保護を図るため、
  関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者
  その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される
  ( 要保護児童対策地域協議会 )(以下「協議会」という。)
  置くよう努めなければならない。

2 ( 協議会 )は、
  ( 要保護児童 )及びその保護者
  (以下「要保護児童等」という。)に関する情報
  その他( 要保護児童 )の適切な保護を図るために
  必要な情報の交換を行うとともに、
  ( 要保護児童等 )に対する支援の内容に関する
  協議を行うものとする。



■第25条の7 (※抜粋) 

  市町村(次項に規定する町村を除く。)は、
  ( 要保護児童等 )に対する支援の実施状況を
  的確に把握するものとし、
  第25条の規定による( 通告 )を受けた児童及び
  ( 相談 )に応じた児童又は
  その保護者(以下「通告児童等」という。)について、
  ( 必要 )があると認めたときは、
  次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。

  一 第27条の( 措置 )を要すると認める者
     並びに
     医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の
     ( 判定 )を要すると認める者は、
     これを
     ( 児童相談所 )に( 送致 )すること。

2 ( 福祉事務所 )を設置していない
  町村は、
  ( 要保護児童等 )に対する支援の実施状況を
  的確に把握するものとし、
  ( 通告児童等 )又は妊産婦について、
  ( 必要 )があると認めたときは、
  次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。

  一 第27条の( 措置 )を要すると認める者
     並びに
     医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の
     ( 判定 )を要すると認める者は、
     これを
     ( 児童相談所 )に( 送致 )すること。


■第25条の8 (※抜粋)  

  都道府県の設置する
  ( 福祉事務所 )の長は、
  第25条の規定による( 通告 )又は
  前条第2項第二号若しくは次条第1項第三号の規定による
  ( 送致 )を受けた児童及び
  ( 相談 )に応じた児童、
  その保護者又は妊産婦について、
  ( 必要 )があると認めたときは、
  次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。

  一 第27条の( 措置 )を要すると認める者
    並びに
    医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の
    ( 判定 )を要すると認める者は、
    これを
    ( 児童相談所 )に( 送致 )すること。



■第26条 (※抜粋)  

  ( 児童相談所長 )は、
  第25条の規定による( 通告 )を受けた児童、
  第25条の7第1項第一号若しくは第二項第一号、
  前条第一号又は
  少年法(昭和23年法律第168号)
  第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による
  ( 送致 )を受けた児童及び
  ( 相談 )に応じた児童、
  その保護者又は妊産婦について、
  ( 必要 )があると認めたときは、
  次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。

  一 次条の( 措置 )を要すると認める者は、
    これを
    ( 都道府県知事 )に報告すること。



■第27条 (※抜粋)  

  ( 都道府県 )は、
  前条第1項第一号の規定による
  ( 報告 )又は
  少年法第18条第2項の規定による
  ( 送致 )のあつた
  児童につき、
  次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。

  二 児童又はその保護者を
     児童福祉司、知的障害者福祉司、
     社会福祉主事、児童委員若しくは
     当該都道府県の設置する
     児童家庭支援センター若しくは
     当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に
     ( 指導 )させ、又は
     当該都道府県以外の者の設置する
     児童家庭支援センター若しくは
     当該都道府県以外の相談支援事業を行う者に
     ( 指導 )を委託すること。

  三 児童を
     ( 里親 )に委託し、又は
     乳児院、児童養護施設、
     知的障害児施設、知的障害児通園施設、
     盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、
     重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは
     児童自立支援施設に
     ( 入所 )させること。


■第28条 (※抜粋)  

  保護者が、
  その児童を( 虐待 )し、
  著しくその( 監護 )を怠り、
  その他保護者に( 監護 )させることが
  著しく当該( 児童の福祉 )を害する場合において、
  第27条第1項第三号の措置を採ることが
  ( 児童の親権を行う者 )又は
  ( 未成年後見人 )の意に反するときは、
  ( 都道府県 )は、
  次の各号の( 措置 )を採ることができる。

  一 保護者が
     親権を行う者又は未成年後見人であるときは、
     ( 家庭裁判所 )の承認を得て、
     第27条第1項第三号の措置を採ること。

  二 保護者が
     親権を行う者又は未成年後見人でないときは、
     その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。

     ただし、
     その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが
     ( 児童の福祉 )のため( 不適当 )であると認めるときは、
     ( 家庭裁判所 )の承認を得て、
     第27条第1項第三号の措置を採ること。

2 前項第一号及び第二号ただし書の規定による
  措置の期間は、
  当該措置を( 開始 )した日から
  ( 2年 )を超えてはならない。

  ただし、
  当該措置に係る保護者に対する指導措置
  (第27条第1項第二号の措置をいう。
   以下この条において同じ。)
の効果等に照らし、
  当該措置を継続しなければ
  保護者が
  その児童を( 虐待 )し、著しくその( 監護 )を怠り、
  その他著しく当該( 児童の福祉 )を害するおそれがある
  と認めるときは、
  ( 都道府県 )は、
  ( 家庭裁判所 )の承認を得て、
  当該期間を( 更新 )することができる。

4 都道府県は、
  第2項の規定による
  ( 更新 )に係る承認の申立てをした場合において、
  ( やむを得ない事情 )があるときは、
  当該措置の期間が満了した後も、
  当該申立てに対する審判が( 確定 )するまでの間、
  引き続き
  当該措置を採ることができる。

  ただし、
  当該申立てを( 却下 )する審判があつた場合は、
  当該審判の結果を考慮しても
  なお当該措置を採る( 必要 )があると認めるときに限る。



■第29条  

  ( 都道府県知事 )は、
  前条の規定による措置をとるため、
  ( 必要 )があると認めるときは、
  ( 児童委員 )又は
  児童の福祉に関する事務に従事する( 職員 )をして、
  児童の住所若しくは居所又は
  児童の従業する場所に( 立ち入り )、
  必要な( 調査 )又は( 質問 )をさせることができる。

  この場合においては、
  その( 身分 )を証明する証票を携帯させ、
  関係者の( 請求 )があつたときは、
  これを提示させなければならない。


  
■第33条 (※抜粋)  

  ( 児童相談所長 )は、
  ( 必要 )があると認めるときは、
  第26条第1項の措置をとるに至るまで、
  児童に( 一時保護 )を加え、又は
  適当な者に委託して、
  ( 一時保護 )を加えさせることができる。

2 ( 都道府県知事 )は、
  ( 必要 )があると認めるときは、
  第27条第1項又は第2項の措置をとるに至るまで、
  ( 児童相談所長 )をして、
  児童に( 一時保護 )を加えさせ、又は
  適当な者に、
  ( 一時保護 )を加えることを委託させることができる。



■第33条の6  

  児童又は
  児童以外の満20歳に満たない者
  (次条及び第33条の8において「児童等」という。)
  親権者が、
  その親権を( 濫用 )し、又は
  著しく( 不行跡 )であるときは、
  民法(明治29年法律第89号)第834条の規定による
  ( 親権喪失の宣告 )の請求は、
  同条に定める者のほか、
  ( 児童相談所長 )も、
  これを行うことができる。



■第61条の5  

  ( 正当の理由 )がないのに、
  第29条の規定による
  児童委員若しくは
  児童の福祉に関する事務に従事する職員の
  ( 職務の執行 )を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
  その( 質問 )に対して
  答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
  児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、
  ( 50万円 )以下の罰金に処する。
  

  

                           (平成21年3月13日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
       (おわり・次回「児童虐待の防止等に関する法律」の記事へとつづく)


  

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2009年4月23日 (木)

読む「解剖」~森の探検隊の気まぐれノート(Page5)~

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

□ 森の探検隊の気まぐれノート

 Page5 「 読む『解剖』 ~【死体解剖保存法】第7条を軸に~ 」 


    

 <以下の記事の流れ>
  

 ☆【 死体解剖保存法 】(昭和24年)

      ↓

 ☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)

      ↓

 ☆【 食品衛生法 】(昭和22年)

      ↓

 ☆【 検疫法 】(昭和26年)

      ↓

 ☆【 医師法 】(昭和23年)

 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 死体解剖保存法 】(昭和24年)
 ----------------------------------------------------------------

■第1条  

  この法律は、
  死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)
  ( 解剖 )及び( 保存 )並びに
  ( 死因調査 )の適正を期することによつて
  ( 公衆衛生 )の向上を図るとともに、
  医学(歯学を含む。以下同じ。)
  ( 教育 )又は( 研究 )に資すること
  を目的とする。


■第2条  

  死体の( 解剖 )をしようとする者は、
  あらかじめ、
  解剖をしようとする地の
  保健所長の( 許可 )を受けなければならない。

  ただし、
  次の各号のいずれかに該当する場合は、
  この限りでない。

  一 死体の解剖に関し( 相当の学識技能 )を有する
     ( 医師 )、( 歯科医師 )その他の者であつて、
     厚生労働大臣が適当と( 認定 )したものが解剖する場合

  二 医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)
     ( 解剖 )学、( 病理 )学又は( 法医 )学の
     ( 教授 )又は( 准教授 )が解剖する場合

  三 ( 第8条 )の規定により解剖する場合

  四 ( 刑事訴訟法 )(昭和23年法律第131号)
     第129条
     (第222条第1項において準用する場合を含む。)
     第168条第1項又は第225条第1項の規定により
     解剖する場合

  五 ( 食品衛生法 )(昭和22年法律第233号)
     第59条第1項又は第2項の規定により
     解剖する場合

  六 ( 検疫法 )(昭和26年法律第201号)
     第13条第2項の規定により
     解剖する場合

2 保健所長は、
  公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため
  特に必要があると認められる場合でなければ、
  前項の規定による( 許可 )を与えてはならない。

3 第1項の規定による( 許可 )に関して
  必要な事項は、
  ( 厚生労働省令 )で定める。


■第7条  

  死体の( 解剖 )をしようとする者は、
  その遺族の( 承諾 )を受けなければならない。

  ただし、
  次の各号のいずれかに該当する場合においては、
  この限りでない。

  一 死亡確認後( 30 )日を経過しても、
    なおその死体について( 引取者 )のない場合

  二 (  )人以上の医師
    (うち1人は歯科医師であつてもよい。)
    診療中であつた患者が死亡した場合において、
    主治の医師を含む
    (  )人以上の診療中の医師又は歯科医師が
    その( 死因 )を明らかにするため
    特にその( 解剖 )の必要を認め、
    且つ、
    その遺族の所在が( 不明 )であり、又は
    遺族が( 遠隔の地 )に居住する等の事由により
    遺族の( 諾否 )の判明するのを待つていては
    その( 解剖 )の目的が
    ほとんど達せられないことが明らかな場合

  三 第2条第1項第三号又は第四号に該当する場合

  四 食品衛生法第59条第2項の規定により解剖する場合

  五 検疫法第13条第2項後段の規定に該当する場合


■第8条  

  ( 政令 )で定める地を管轄する
  ( 都道府県知事 )は、
  その地域内における
  ( 伝染病 )、( 中毒 )又は( 災害 )により
  死亡した疑のある死体
  その他( 死因 )の明らかでない死体について、
  その( 死因 )を明らかにするため
  ( 監察医 )を置き、
  これに( 検案 )をさせ、又は
  ( 検案 )によつても( 死因 )の判明しない場合には
  ( 解剖 )させることができる。

  但し、
  変死体又は変死の疑がある死体については、
  刑事訴訟法第229条の規定による
  ( 検視 )があつた後でなければ、
  ( 検案 )又は( 解剖 )させることができない。

2 前項の規定による
  ( 検案 )又は( 解剖 )は、
  刑事訴訟法の規定による
  ( 検証 )又は( 鑑定 )のための
  ( 解剖 )を妨げるものではない。


■第9条  

  死体の解剖は、
  特に設けた( 解剖室 )において
  しなければならない。

  但し、
  ( 特別の事情 )がある場合において
  解剖をしようとする地の保健所長の( 許可 )を受けた場合
  及び
  第2条第1項第四号に掲げる場合は、
  この限りでない。


■第11条  

  死体を解剖した者は、
  その死体について
  ( 犯罪 )と関係のある( 異状 )があると認めたときは、
  ( 24 )時間以内に、
  解剖をした地の
  ( 警察署長 )に届け出なければならない。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)
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■第1条  

  この法律は、
  刑事事件につき、
  公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、
  ( 事案の真相 )を明らかにし、
  刑罰法令を( 適正 )且つ( 迅速 )に適用実現すること
  を目的とする。


■第128条  

  裁判所は、
  ( 事実発見 )のため必要があるときは、
  ( 検証 )することができる。



■第129条  

  ( 検証 )については、
  身体の検査、死体の( 解剖 )、
  墳墓の発掘、物の破壊
  その他必要な処分をすることができる。


■第165条  

  裁判所は、
  ( 学識経験 )のある者に
  ( 鑑定 )を命ずることができる。


■第168条  

  ( 鑑定人 )は、
  鑑定について必要がある場合には、
  裁判所の( 許可 )を受けて、
  人の住居若しくは
  人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、
  身体を検査し、死体を( 解剖 )し、
  墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

2 裁判所は、
  前項の( 許可 )をするには、
  被告人の氏名、罪名及び
  立ち入るべき場所、
  検査すべき身体、( 解剖 )すべき死体、
  発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに
  鑑定人の氏名
  その他裁判所の規則で定める事項を記載した
  ( 許可状 )を発して、
  これをしなければならない。

  (第3項以下省略)


■第218条  

  ( 検察官 )、( 検察事務官 )又は
  ( 司法警察職員 )は、
  犯罪の捜査をするについて
  必要があるときは、
  裁判官の発する( 令状 )により、
  差押、捜索又は( 検証 )をすることができる。

  この場合において
  身体の検査は、
  身体検査令状によらなければならない。

  (第2項以下省略)


■第220条  

  ( 検察官 )、( 検察事務官 )又は
  ( 司法警察職員 )は、
  第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は
  現行犯人を逮捕する場合において
  必要があるときは、
  左の処分をすることができる。

  第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において
  必要があるときも、
  同様である。

  一 人の住居又は
     人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り
     被疑者の捜索をすること。

  二 逮捕の現場で
     差押、捜索又は( 検証 )をすること。

  (第2項省略)

3 第1項の処分をするには、
  ( 令状 )は、
  これを必要としない。

  (第4項省略)


■第222条  

  第99条、第100条、第102条乃至第105条、
  第110条乃至第112条、第114条、第115条及び
  第118条乃至第124条の規定は、
  検察官、検察事務官又は司法警察職員が
  第218条、第220条及び前条の規定によつてする
  押収又は捜索について、
  第110条、第112条、第114条、第118条、
  ( 第129条 )、第131条及び
  第137条乃至第140条の規定は、
  ( 検察官 )、( 検察事務官 )又は
  ( 司法警察職員 )が
  ( 第218条 )又は
  ( 第220条 )の規定によつてする
  ( 検証 )について
  これを準用する。

  但し、
  ( 司法巡査 )は、
  第122条乃至第124条に規定する
  処分をすることができない。

  (第2項以下省略)


■第223条  

  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
  犯罪の捜査をするについて
  必要があるときは、
  ( 被疑者 )以外の者の出頭を求め、
  これを取り調べ、又は
  これに( 鑑定 )、通訳若しくは翻訳を
  嘱託することができる。

  (第2項省略)


■第225条  

  第223条第1項の規定による
  ( 鑑定 )の嘱託を受けた者は、
  裁判官の( 許可 )を受けて、
  第168条第1項に規定する処分をすることができる。

2 前項の( 許可 )の請求は、
  検察官、検察事務官又は司法警察員から
  これをしなければならない。

3 裁判官は、
  前項の請求を相当と認めるときは、
  ( 許可状 )を発しなければならない。

4 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、
  前項の( 許可状 )について
  これを準用する。


■第229条  

  変死者又は変死の疑のある死体があるときは、
  その所在地を管轄する
  地方検察庁又は区検察庁の
  ( 検察官 )は、
  ( 検視 )をしなければならない。

2 ( 検察官 )は、
  ( 検察事務官 )又は( 司法警察員 )に
  前項の処分をさせることができる。




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 ☆【 食品衛生法 】(昭和22年)
 ----------------------------------------------------------------

■第1条  

  この法律は、
  ( 食品 )の安全性の確保のために
  ( 公衆衛生 )の見地から必要な規制
  その他の措置を講ずることにより、
  ( 飲食 )に起因する
  ( 衛生 )上の危害の発生を防止し、
  もつて
  国民の健康の保護を図ること
  を目的とする。


■第59条  

  ( 都道府県知事等 )は、
  ( 原因調査 )上
  必要があると認めるときは、
  ( 食品 )、( 添加物 )、
  ( 器具 )又は( 容器包装 )に
  起因し、又は起因すると疑われる疾病で
  死亡した者の死体を
  遺族の( 同意 )を得て
  ( 解剖 )に付することができる。

2 前項の場合において、
  その死体を( 解剖 )しなければ( 原因 )が判明せず、
  その結果
  公衆衛生に( 重大な危害 )を及ぼすおそれがあると認めるときは、
  遺族の( 同意 )を得ないでも、
  これに( 通知 )した上で、
  その死体を( 解剖 )に付することができる。

3 前二項の規定は、
  刑事訴訟に関する規定による
  ( 強制の処分 )を妨げない。

4 第1項又は第2項の規定により
  死体を( 解剖 )する場合においては、
  ( 礼意 )を失わないように注意しなければならない。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 検疫法 】(昭和26年)
 ----------------------------------------------------------------

 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  国内に常在しない( 感染症 )の病原体が
  ( 船舶 )又は( 航空機 )を介して
  国内に侵入することを防止するとともに、
  ( 船舶 )又は( 航空機 )に関して
  その他の( 感染症 )の予防に必要な措置を講ずること
  を目的とする。


 (質問)
■第12条  

  検疫所長は、
  船舶等に乗つて来た者及び水先人
  その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、
  必要な( 質問 )を行い、又は
  検疫官をして
  これを行わせることができる。


 (診察及び検査)
■第13条  

  検疫所長は、
  ( 検疫感染症 )につき、
  前条に規定する者に対する
  ( 診察 )及び
  船舶等に対する病原体の有無に関する
  ( 検査 )を行い、又は
  検疫官をして
  これを行わせることができる。

2 検疫所長は、
  前項の( 検査 )について
  必要があると認めるときは、
  死体の( 解剖 )を行い、又は
  検疫官をして
  これを行わせることができる。

  この場合において、
  その( 死因 )を明らかにするため
  ( 解剖 )を行う必要があり、
  かつ、
  その遺族の所在が( 不明 )であるか、又は
  遺族が( 遠隔の地 )に居住する等の理由により
  遺族の( 諾否 )が判明するのを待つていては
  その( 解剖 )の目的が
  ほとんど達せられないことが明らかであるときは、
  遺族の( 承諾 )を受けることを要しない。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 医師法 】(昭和23年)
 ----------------------------------------------------------------

■第1条  

  医師は、
  ( 医療 )及び( 保健指導 )を掌ることによつて
  ( 公衆衛生 )の向上及び増進に寄与し、
  もつて
  国民の健康な生活を確保するものとする。


■第19条  

  診療に従事する医師は、
  診察治療の求があつた場合には、
  ( 正当な事由 )がなければ、
  これを拒んではならない。

2 診察若しくは( 検案 )をし、又は出産に立ち会つた
  医師は、
  診断書若しくは( 検案書 )又は
  出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、
  ( 正当の事由 )がなければ、
  これを拒んではならない。


■第20条  

  医師は、
  自ら診察しないで
  治療をし、若しくは
  診断書若しくは処方せんを交付し、
  自ら出産に立ち会わないで
  出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は
  自ら( 検案 )をしないで
  ( 検案書 )を交付してはならない。

  但し、
  診療中の患者が
  受診後24時間以内に死亡した場合に交付する
  死亡診断書については、
  この限りでない。


■第21条  

  医師は、
  死体又は妊娠4月以上の死産児を( 検案 )して
  ( 異状 )があると認めたときは、
  ( 24 )時間以内に
  所轄( 警察署 )に届け出なければならない。

  


  (おわり)

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2009年4月17日 (金)

読む「検視」~森の探検隊の気まぐれノート(Page4)~

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
  

□ 森の探検隊の気まぐれノート

 Page4 「 読む『検視』 ~一度限りの死の見立て~ 」 


    

 <以下の記事の流れ>
  

 ☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)

      ↓

 ☆【 検視規則 】(昭和33年) (=国家公安委員会規則)

      ↓

 ☆【 死体取扱規則 】(昭和33年) (=国家公安委員会規則)

      ↓

 ☆【 死体解剖保存法 】(昭和24年)

      ↓

 ☆【 臓器の移植に関する法律 】(平成9年)

      ↓

 ☆【 刑法 】(明治40年)


 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)
 ----------------------------------------------------------------
 

■第229条  

  変死者又は変死の疑のある死体があるときは、
  その所在地を管轄する
  地方検察庁又は区検察庁の
  ( 検察官 )は、
  ( 検視 )をしなければならない。

2 ( 検察官 )は、
  ( 検察事務官 )又は( 司法警察員 )に
  前項の処分をさせることができる。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 検視規則 】(昭和33年) (=国家公安委員会規則)
 ----------------------------------------------------------------
 

 (この規則の目的)
■第1条  

  この規則は、
  ( 警察官 )が
  変死者又は変死の疑のある死体
  (以下「変死体」という。)を発見し、又は
  これがある旨の届出を受けたときの
  ( 検視 )に関する手続、方法
  その他必要な事項を定めること
  を目的とする。



 (報告)
■第2条  

  警察官は、
  ( 変死体 )を発見し、又は
  これがある旨の届出を受けたときは、
  直ちに、
  その( 変死体 )の所在地を管轄する
  ( 警察署長 )に
  その旨を報告しなければならない。



 (検察官への通知)
■第3条  

  前条の規定により報告を受けた
  警察署長は、
  すみやかに、
  ( 警察本部長 )
  (警視総監又は道府県警察本部長をいう。
   以下同じ。)

  その旨を報告するとともに、
  刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
  第229条第(  )項の規定による
  ( 検視 )が行われるよう、
  その死体の所在地を管轄する
  地方検察庁又は区検察庁の
  ( 検察官 )に
  次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 変死体発見の
    ( 年月日時 )、( 場所 )及びその( 状況 )

  二 変死体発見者の( 氏名 )
    その他参考となるべき事項



 (現場の保存)
■第4条  

  警察官は、
  ( 検視 )が行われるまでは、
  ( 変死体 )及びその( 現場 )の状況を保存するように
  努めるとともに、
  事後の捜査又は身元調査に
  支障をきたさないようにしなければならない。



 (検視の代行)
■第5条  

  刑事訴訟法第229条第(  )項の規定により
  変死体について
  ( 検視 )をする場合においては、
  ( 医師 )の立会を求めて
  これを行い、
  すみやかに
  ( 検察官 )に、
  その結果を報告するとともに、
  ( 検視調書 )を作成して、
  撮影した写真等とともに
  送付しなければならない。



 (検視の要領)
■第6条  

  ( 検視 )に当つては、
  次の各号に掲げる事項を
  綿密に調査しなければならない。

  一 変死体の( 氏名 )、( 年齢 )、
    ( 住居 )及び( 性別 )

  二 変死体の( 位置 )、( 姿勢 )並びに( 創傷 )
    その他の( 変異 )及び( 特徴 )

  三 ( 着衣 )、( 携帯品 )及び( 遺留品 )

  四 周囲の( 地形 )及び事物の( 状況 )

  五 死亡の( 推定年月日時 )及び( 場所 )

  六 ( 死因 )(特に犯罪行為に基因するか否か。)

  七 ( 凶器 )その他犯罪行為に供した疑のある物件

  八 自殺の疑がある死体については、
     自殺の( 原因 )及び( 方法 )、
     ( 教唆者 )、( ほう助者 )等の有無
     並びに
     ( 遺書 )があるときはその( 真偽 )

  九 中毒死の疑があるときは、
     ( 症状 )、毒物の( 種類 )及び
     中毒するに至った( 経緯 )

2 前項の調査に当つて必要がある場合には、
  立会( 医師 )の意見を徴し、
  家人、親族、隣人、発見者その他の( 関係者 )について
  必要な事項を( 聴取 )し、
  かつ、
  人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣
  その他特徴のある所持品の( 撮影 )及び( 記録 )
  並びに
  指紋の( 採取 )等を行わなければならない。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 死体取扱規則 】(昭和33年) (=国家公安委員会規則) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------
                            

 (この規則の目的)
■第1条  

  この規則は、
  ( 警察官 )が
  死体を発見し、又は
  死体がある旨の届出を受けた場合における
  ( 死因 )の調査、( 身元 )の照会、
  ( 遺族 )への引渡、( 市区町村長 )への報告等
  その死体の行政上の取扱方法及び手続
  その他必要な事項を定めること
  を目的とする。



 (刑事手続との関係)
■第2条  

  ( 検視 )、検証、実況見分等
  ( 刑事手続 )の対象となる死体についても、
  その行政上の取扱方法及び手続
  その他必要な事項に関しては、
  この規則の定めるところによる。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 死体解剖保存法 】(昭和24年)
 ----------------------------------------------------------------


■第8条  

  ( 政令 )で定める地を管轄する
  都道府県知事は、
  その地域内における
  ( 伝染病 )、( 中毒 )又は( 災害 )により
  死亡した疑のある死体
  その他( 死因 )の明らかでない死体について、
  その( 死因 )を明らかにするため
  ( 監察医 )を置き、
  これに( 検案 )をさせ、又は
  ( 検案 )によつても( 死因 )の判明しない場合には
  ( 解剖 )させることができる。

  但し、
  変死体又は変死の疑がある死体については、
  刑事訴訟法第229条の規定による
  ( 検視 )があつた後でなければ、
  ( 検案 )又は( 解剖 )させることができない。

2 前項の規定による
  ( 検案 )又は( 解剖 )は、
  刑事訴訟法の規定による
  ( 検証 )又は( 鑑定 )のための
  ( 解剖 )を妨げるものではない。


  --------------------------------------------------------------

  ※<参照条文>【監察医を置くべき地域を定める政令】(昭和24年)


  ■ 死体解剖保存法第8条第1項の規定に基き、
    次の地域を定める。

    ( 東京都 )の(  )の存する区域、
    ( 大阪市 )、( 横浜市 )、
    ( 名古屋市 )及び( 神戸市 )




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 臓器の移植に関する法律 】(平成9年)
 ----------------------------------------------------------------


 (臓器の摘出の制限)
■第7条  

  医師は、
  前条の規定により
  死体から( 臓器 )を摘出しようとする場合において、
  当該死体について
  刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
  第229条第1項の( 検視 )
  その他の犯罪捜査に関する( 手続 )が行われるときは、
  当該( 手続 )が終了した後でなければ、
  当該死体から
    ( 臓器 )を摘出してはならない。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 刑法 】(明治40年)
 ----------------------------------------------------------------


 (変死者密葬)
■第192条  

  ( 検視 )を経ないで
  ( 変死者 )を葬った者は、
  10万円以下の罰金又は科料に処する。


 ----------------------------------------------------------------


  (おわり)


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2009年4月10日 (金)

「お酒と煙草の法律」~森の探検隊の気まぐれノート(Page3)~

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
  

□ 森の探検隊の気まぐれ♪ノート

 Page3 「 お酒と煙草の法律 」  

      ~2つの禁止法を読んでみれば・・・~ 

  

 <以下の記事の流れ>
  

 ☆【 未成年者飲酒禁止法 】(大正11年)

     ↓

 ☆【 道路交通法 】(昭和35年)

     ↓

 ☆【 刑法 】(明治40年)

     ↓

 ☆【 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 】(昭和36年)

     ↓

 ☆【 酒税法 】(昭和28年)




 ☆【 未成年者喫煙禁止法 】(明治33年)

     ↓

 ☆【 たばこ事業法 】(昭和59年)

     ↓

 ☆【 日本たばこ産業株式会社法 】(昭和59年)

     ↓

 ☆【 たばこ税法 】(昭和59年)




 
 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 未成年者飲酒禁止法 】(大正11年)
 ----------------------------------------------------------------


■第1条  

  満( 二十 )年ニ至ラサル者ハ
  ( 酒類 )ヲ
  飲用スルコトヲ得ス

2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ
  親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者
  未成年者ノ( 飲酒 )ヲ知リタルトキハ
  之ヲ( 制止 )スヘシ

3 営業者ニシテ
  其ノ業態上( 酒類 )ヲ販売又ハ供与スル者ハ
  満( 二十 )年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ
  ( 酒類 )ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

4 営業者ニシテ
  其ノ業態上( 酒類 )ヲ販売又ハ供与スル者ハ
  満( 二十 )年ニ至ラザル者ノ( 飲酒 )ノ防止ニ資スル為
  ( 年齢 )ノ確認
  其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス



■第2条  

  満( 二十 )年ニ至ラサル者カ
  其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ
  ( 所有 )又ハ( 所持 )スル
  ( 酒類 )及其ノ( 器具 )ハ
  行政ノ処分ヲ以テ
  之ヲ
  ( 没収 )シ又ハ
  ( 廃棄 )
  其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得



■第3条  

  第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ
  ( 五十万円 )以下ノ( 罰金 )ニ処ス

2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ
  ( 科料 )ニ処ス



■第4条  

  ( 法人 )ノ代表者又ハ
  ( 法人 )若ハ(  )ノ
  代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ
  其ノ( 法人 )又ハ(  )ノ業務ニ関シ
  前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ
  ( 行為者 )ヲ罰スルノ外
  其ノ( 法人 )又ハ(  )ニ対シ
  同項ノ刑ヲ科ス




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 道路交通法 】(昭和35年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (酒気帯び運転等の禁止)
■第65条  

  何人も、
  ( 酒気 )を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、
  ( 酒気 )を帯びている者で、
  前項の規定に違反して
  車両等を運転することとなる( おそれ )があるものに対し、
  車両等を提供してはならない。

3 何人も、
  第1項の規定に違反して
  車両等を運転することとなる( おそれ )がある者に対し、
  ( 酒類 )を提供し、又は
  ( 飲酒 )をすすめてはならない。

4 何人も、
  車両
  (トロリーバス及び
   道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業

   (以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で
   当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。
   以下この項、第117条の2の2第四号及び
   第117条の3の2第二号において同じ。)

  運転者が( 酒気 )を帯びていることを知りながら、
  当該運転者に対し、
  当該車両を運転して自己を運送することを
  ( 要求 )し、又は( 依頼 )して、
  当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に
  ( 同乗 )してはならない。

  (罰則 第1項については
       第117条の2第一号、第117条の2の2第一号 
       第2項については
       第117条の2第二号、第117条の2の2第二号 
       第3項については
       第117条の2の2第三号、第117条の3の2第一号 
       第4項については
       第117条の2の2第四号、第117条の3の2第二号)




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 刑法 】(明治40年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (危険運転致死傷)
■第208条の2  

  ( アルコール )又は薬物の影響により
  正常な運転が困難な状態で
  自動車を走行させ、
  よって、
  人を( 負傷 )させた者は
  ( 15年 )以下の懲役に処し、
  人を( 死亡 )させた者は
  ( 1年 )以上の有期懲役に処する。

  その進行を制御することが困難な高速度で、
  又は
  その進行を制御する技能を有しないで
  自動車を走行させ、
  よって
  人を死傷させた者も、
  同様とする。

  (第2項省略)



 (業務上過失致死傷等)
■第211条  

  業務上必要な注意を怠り、
  よって
  人を死傷させた者は、
  5年以下の懲役若しくは禁錮又は
  100万円以下の罰金に処する。

  重大な過失により
  人を死傷させた者も、
  同様とする。

2 自動車の運転上必要な注意を怠り、
  よって
  人を( 死傷 )させた者は、
  ( 7年 )以下の懲役若しくは禁錮又は
  ( 100万円 )以下の罰金に処する。

  ただし、
  その( 傷害 )が軽いときは、
  情状により、
  その刑を( 免除 )することができる。
  

  ※第2項(↑)が「自動車運転過失致死傷罪」の条文です。



  
 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 】(昭和36年) 
 ----------------------------------------------------------------
                                          (※抜粋)

 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  (  )に酔つている者
  (アルコールの影響により
   正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。
   以下「酩酊者」という。)
の行為を規制し、又は
  救護を要する( 酩酊者 )を保護する等の措置を講ずることによつて、
  過度の( 飲酒 )が個人的及び社会的に及ぼす( 害悪 )を防止し、
  もつて
  ( 公共の福祉 )に寄与すること
  を目的とする。



 (節度ある飲酒)
■第2条  

  すべて国民は、
  ( 飲酒 )を強要する等の( 悪習 )を排除し、
  ( 飲酒 )についての節度を保つように
  努めなければならない。



 (罰則等)
■第4条  

  ( 酩酊者 )が、
  公共の場所又は乗物において、
  公衆に迷惑をかけるような
  著しく( 粗野 )又は( 乱暴 )な言動をしたときは、
  ( 拘留 )又は( 科料 )に処する。

2 前項の罪を犯した者に対しては、
  情状により、
  その刑を( 免除 )し、又は
  ( 拘留 )及び( 科料 )を併科することができる。

3 第1項の罪を
  ( 教唆 )し、又は( 幇助 )した者は、
  ( 正犯 )に準ずる。



■第5条  

  ( 警察官 )は、
  前条第1項の罪を現に犯している者を発見したときは、
  その者の言動を( 制止 )しなければならない。

2 前項の規定による
  ( 警察官 )の( 制止 )を受けた者が、
  その( 制止 )に従わないで
  前条第1項の罪を犯し、
  公衆に著しい( 迷惑 )をかけたときは、
  1万円以下の( 罰金 )に処する。



 (立入り)
■第6条  

  ( 警察官 )は、
  ( 酩酊者 )が
  その者の( 住居内 )で
  同居の親族等に( 暴行 )をしようとする等
  当該親族等の( 生命 )、( 身体 )又は( 財産 )に
  危害を加えようとしている場合において、
  諸般の状況から判断して( 必要 )があると認めるときは、
  警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)
  第6条第1項の規定に基づき、
  当該( 住居内 )に立ち入ることができる。



 (適用上の注意)
■第10条  

  この法律の適用にあたつては、
  ( 国民の権利 )を不当に侵害しないように
  留意しなければならない。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 酒税法 】(昭和28年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (課税物件)
■第1条  

  ( 酒類 )には、
  この法律により、
  ( 酒税 )を課する。



 (酒類の定義及び種類)
■第2条  

  この法律において
  「酒類」とは、
  アルコール分(  )度以上の飲料
  (薄めて
   アルコール分1度以上の飲料とすることができるもの

   (アルコール分が90度以上のアルコールのうち、
    第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が
    酒類の原料として
    当該製造免許を受けた製造場において
    製造するもの以外のものを除く。又は
   溶解して
   アルコール分1度以上の飲料とすることができる
   粉末状のものを含む。
をいう。

2 酒類は、
  ( 発泡性 )酒類、( 醸造 )酒類、
  ( 蒸留 )酒類及び( 混成 )酒類の
  4種類に分類する。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 未成年者喫煙禁止法 】(明治33年)
 ----------------------------------------------------------------


■第1条  

  満( 二十 )年ニ至ラサル者ハ
  ( 煙草 )ヲ
  喫スルコトヲ得ス



■第2条  

  前条ニ違反シタル者アルトキハ
  行政ノ処分ヲ以テ
  ( 喫煙 )ノ為ニ所持スル
  ( 煙草 )及( 器具 )ヲ
  ( 没収 )ス



■第3条  

  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者
  情ヲ知リテ
  其ノ( 喫煙 )ヲ制止セサルトキハ
  ( 科料 )ニ処ス

2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦
  前項ニ依リテ
  処断ス



■第4条  

  ( 煙草 )又ハ( 器具 )ヲ販売スル者ハ
  満( 二十 )年ニ至ラザル者ノ( 喫煙 )ノ防止ニ資スル為
  ( 年齢 )ノ確認
  其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス



■第5条  

  満( 二十 )年ニ至ラサル者ニ
  其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ
  ( 煙草 )又ハ( 器具 )ヲ販売シタル者ハ
  ( 五十万円 )以下ノ( 罰金 )ニ処ス



■第6条  

  ( 法人 )ノ代表者又ハ
  ( 法人 )若ハ(  )ノ
  代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ
  其ノ( 法人 )又ハ(  )ノ業務ニ関シ
  前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ
  ( 行為者 )ヲ罰スルノ外
  其ノ( 法人 )又ハ(  )ニ対シ
  同条ノ刑ヲ科ス




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 たばこ事業法 】(昭和59年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  ( たばこ専売制度 )の廃止に伴い、
  製造たばこに係る( 租税 )が
  ( 財政収入 )において占める地位等にかんがみ、
  製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ
  並びに
  製造たばこの製造及び販売の事業等に関し
  所要の調整を行うことにより、
  我が国( たばこ産業 )の健全な発展を図り、
  もつて
  ( 財政収入 )の安定的確保及び
  ( 国民経済 )の健全な発展に資すること
  を目的とする。



 (定義)
■第2条  

  この法律において、
  次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

  一 たばこ 

    タバコ属の( 植物 )をいう。

  二 葉たばこ 

    たばこの(  )をいう。

  三 製造たばこ 

    ( 葉たばこ )を原料の全部又は一部とし、
    喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に
    製造されたものをいう。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 日本たばこ産業株式会社法 】(昭和59年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (会社の目的)
■第1条  

  日本たばこ産業株式会社は、
  たばこ事業法(昭和59年法律第68号)
  第1条に規定する( 目的 )を達成するため、
  ( 製造たばこ )の製造、販売及び輸入に関する
  事業を経営することを目的とする
  株式会社とする。




 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 たばこ税法 】(昭和59年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (趣旨)
■第1条  

  この法律は、
  ( たばこ税 )の
  課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続
  その他( たばこ税 )の納税義務の履行について
  必要な事項を定めるものとする。



 (定義及び製造たばこの区分)
■第2条  

  この法律において、
  次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

  一 ( 製造たばこ ) 

    たばこ事業法(昭和59年法律第68号)
    第2条第三号(定義)に規定する
    ( 製造たばこ )をいう。

  (以下、省略)



 (課税物件)
■第3条  

  ( 製造たばこ )には、
  この法律により、
  ( たばこ税 )を課する。





   (おわり。)

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2009年4月 4日 (土)

「政治家のお財布と法律」~森の探検隊の気まぐれノート(Page2)~

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
  

□ 森の探検隊の気まぐれ♪ノート

 Page2 「 政治家のお財布と法律 」  

      ~意外と知らない条文知識(政界編)~ 

  

 <この記事の流れを整理>
  

 ☆【 日本国憲法 】(昭和21年)

     ↓

 ☆【 国会法 】(昭和22年)

     ↓

 ☆【 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 】(昭和22年)

     ↓

 ☆【 国会議員互助年金法を廃止する法律 】(平成18年)

     ↓

 ☆【 国会議員の秘書の給与等に関する法律 】(平成2年)

     ↓

 ☆【 政治資金規正法 】(昭和23年)

     ↓

 ☆【 政党助成法 】(平成6年)

  


             (※ 以下、条文中の数字を一部算用数字に変換しています。)

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 ☆【 日本国憲法 】(昭和21年)
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■第49条  

  両議院の( 議員 )は、
  法律の定めるところにより、
  ( 国庫 )から
  相当額の( 歳費 )を受ける。



 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 国会法 】(昭和22年)
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■第35条  

  議員は、
  一般職の国家公務員の( 最高 )の給与額
  (地域手当等の手当を除く。)より少なくない
  ( 歳費 )を受ける。



■第36条  

  議員は、
  別に定めるところにより、
  ( 退職金 )を受けることができる。



■第38条  

  議員は、
  公の書類を( 発送 )し及び
  公の性質を有する( 通信 )をなす等のため、
  別に定めるところにより
  ( 手当 )を受ける。



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 ☆【 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 】(昭和22年)
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■第1条  

  各議院の
  議長は
  ( 2,182,000 )円を、
  副議長は
  ( 1,593,000 )円を、
  議員は
  ( 1,301,000 )円を、
  それぞれ
  ( 歳費 )月額として
  受ける。



■第9条  

  各議院の
  ( 議長 )、( 副議長 )及び( 議員 )は、
  公の書類を発送し及び
  公の性質を有する通信をなす等のため、
  ( 文書通信交通滞在費 )として
  月額( 1,000,000 )円を受ける。

2 前項の
  ( 文書通信交通滞在費 )については、
  その支給を受ける金額を標準として、
  ( 租税 )
  その他の公課を課することができない。



■第10条  

  各議院の
  ( 議長 )、( 副議長 )及び( 議員 )は、
  その( 職務の遂行 )に資するため、
  旅客鉄道株式会社及び
  日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)
  第1条第1項に規定する
  旅客会社
  及び
  旅客鉄道株式会社及び
  日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律
  (平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する
  新会社の
  鉄道及び自動車に
  ( 運賃 )及び( 料金 )を支払うことなく
  乗ることができる
  ( 特殊乗車券 )の交付を受け、
  又は
  これに代えて若しくはこれと併せて
  両議院の議長が協議して定める
  航空法(昭和27年法律第231号)第102条第1項に規定する
  本邦航空運送事業者が経営する
  同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業に係る
  ( 航空券 )の交付を受ける。

2 前項の規定による
  ( 航空券 )の交付は、
  当該交付を受けようとする
  議長、副議長及び議員の( 申出 )により、
  予算の範囲内で、
  当該( 申出 )をした者に係る
  選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、
  各議院が発行する( 航空券引換証 )の交付をもつて、
  行うものとする。



■第11条の2  

  各議院の
  ( 議長 )、( 副議長 )及び( 議員 )で
  6月1日及び12月1日
  (以下この条において
   これらの日を「基準日」という。)
に在職する者は、
  それぞれの期間につき
  ( 期末手当 )を受ける。

  これらの基準日前(  )月以内に、
  ( 辞職 )し、( 退職 )し、
  ( 除名 )され、又は( 死亡 )した
  これらの者
  (当該これらの基準日において
   この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)
についても、
  同様とする。

  (第2項以下省略)



■第12条  

  ( 議長 )、( 副議長 )及び( 議員 )が
  死亡したときは、
  歳費月額16月分に相当する金額を
  ( 弔慰金 )として
  その遺族に支給する。



■第12条の2  

  ( 議長 )、( 副議長 )及び( 議員 )が
  その職務に関連して死亡した場合
  (次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、
  前条の規定による
  ( 弔慰金 )のほか、
  歳費月額4月分に相当する金額を
  ( 特別弔慰金 )として
  その遺族に支給する。



■第12条の3  

  ( 議長 )、( 副議長 )及び( 議員 )
  並びに
  これらの者の遺族は、
  両議院の議長が協議して定めるところにより、
  その( 議長 )、( 副議長 )又は( 議員 )の
  公務上の災害に対する( 補償 )等を受ける。



■第13条  

  この法律に定めるものを除く外、
  ( 歳費 )、( 旅費 )及び( 手当 )等の支給に関する規程は、
  両議院の議長が協議して
  これを定める。



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 ☆【 国会議員互助年金法を廃止する法律 】(平成18年)
 ----------------------------------------------------------------
 
 
  国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)は、
  ( 廃止 )する。



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 ☆【 国会議員の秘書の給与等に関する法律 】(平成2年)
 ----------------------------------------------------------------
 

 (趣旨)
■第1条  

  この法律は、
  国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける
  ( 給与 )、
  公務又は通勤による( 災害補償 )及び
  ( 退職手当 )等について
  定めるものとする。



 (議員秘書の給与)
■第2条  

  議員秘書の受ける給与は、
  ( 給料 )、
  ( 住居 )手当、( 通勤 )手当、
  ( 期末 )手当及び( 勤勉 )手当とする。



 (給料)
■第3条  

  国会法(昭和22年法律第79号)
  第132条第(  )項に規定する
  議員秘書は、
  ( 給料 )月額として、
  国会議員の申出により、
  その1人は別表第一による額を、
  他の1人は別表第二による額を受ける。

2 国会法第132条第(  )項に規定する
  議員秘書は、
  ( 給料 )月額として、
  別表第一による額を受ける。

3 別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の
  ( 給料 )の級及び号給の別は、
  議員秘書の( 在職期間 )及び( 年齢 )によるものとし、
  その基準は、
  両議院の議長が協議して
  定める。

  ------------------------------------------------------------------
    ※≪参照条文≫ 【国会法】(昭和22年)

  ■第132条  

    各議員に、
    その職務の遂行を補佐する
    秘書(  )人を付する。

  2 前項に定めるもののほか、
    主として
    議員の( 政策立案 )及び( 立法活動 )を補佐する
    秘書(  )人を付することができる。

  ------------------------------------------------------------------



 (議員秘書の採用制限)
■第20条の2  

  国会議員は、
  年齢( 65 )歳以上の者を
  議員秘書に採用することができない。

2 国会議員は、
  その( 配偶者 )を
  議員秘書に採用することができない。



 (資格試験等)
■第21条  

  国会法第132条第2項に規定する
  議員秘書は、
  ( 試験等 )により
  当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから
  採用するものとする。

2 前項の
  ( 試験 )に関する事項
  その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、
  両議院の議長が協議して
  定める。



 (寄附の勧誘又は要求の禁止)
■第21条の3  

  何人も、
  ( 議員秘書 )に対して、
  当該国会議員がその役職員又は構成員である
  ( 政党 )その他の( 政治団体 )又はその支部
  (当該国会議員に係る後援団体
   (公職選挙法(昭和25年法律第100号)
    第199条の5第1項の後援団体をいう。)を含む。)に対する
  ( 寄附 )を勧誘し、又は要求してはならない。



 (細則)
■第22条  

  この法律に定めるもののほか、
  ( 議員秘書 )の給与の支給に関する規程は、
  両議院の議長が協議して
  定める。



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 ☆【 政治資金規正法 】(昭和23年)
 ----------------------------------------------------------------
 

 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  議会制民主政治の下における
  ( 政党 )
  その他の( 政治団体 )の機能の重要性及び
  ( 公職の候補者 )の責務の重要性にかんがみ、
  ( 政治団体 )及び( 公職の候補者 )により行われる
  政治活動が
  国民の不断の( 監視 )と( 批判 )の下に行われるようにするため、
  ( 政治団体 )の届出、
  ( 政治団体 )に係る( 政治資金 )の収支の公開
  並びに
  ( 政治団体 )及び( 公職の候補者 )に係る
  ( 政治資金 )の授受の規正
  その他の措置を講ずることにより、
  政治活動の( 公明 )と( 公正 )を確保し、
  もつて
  民主政治の( 健全 )な発達に寄与すること
  を目的とする。



 (基本理念)
■第2条  

  この法律は、
  ( 政治資金 )が
  民主政治の( 健全 )な発達を希求して拠出される
  国民の( 浄財 )であることにかんがみ、
  その収支の状況を明らかにすることを旨とし、
  これに対する判断は( 国民 )にゆだね、
  いやしくも
  ( 政治資金 )の拠出に関する
  国民の自発的意思を抑制することのないように、
  適切に( 運用 )されなければならない。

2 政治団体は、
  その責任を自覚し、
  その( 政治資金 )の収受に当たつては、
  いやしくも
  国民の( 疑惑 )を招くことのないように、
  この法律に基づいて
  ( 公明正大 )に行わなければならない。



 (定義等)
■第3条  

  この法律において
  「政治団体」とは、
  次に掲げる団体をいう。

  一 政治上の主義若しくは施策を
    ( 推進 )し、( 支持 )し、又は
    これに( 反対 )することを
    ( 本来の目的 )とする団体

  二 特定の公職の候補者を
    ( 推薦 )し、( 支持 )し、又は
    これに( 反対 )することを
    ( 本来の目的 )とする団体

  三 前二号に掲げるもののほか、
    次に掲げる活動をその( 主たる活動 )として
    ( 組織的 )かつ( 継続的 )に行う団体

    イ 政治上の主義若しくは施策を
      ( 推進 )し、( 支持 )し、又は
      これに( 反対 )すること。

    ロ 特定の公職の候補者を
      ( 推薦 )し、( 支持 )し、又は
      これに( 反対 )すること。

2 この法律において
  「政党」とは、
  ( 政治団体 )のうち
  次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  一 当該政治団体に所属する
     衆議院議員又は参議院議員を(  )人以上有するもの

  二 直近において行われた
    ( 衆議院 )議員の総選挙における
    ( 小選挙区 )選出議員の選挙若しくは
    ( 比例代表 )選出議員の選挙
    又は
    直近において行われた
    ( 参議院 )議員の通常選挙若しくは
    当該( 参議院 )議員の通常選挙の直近において行われた
    ( 参議院 )議員の通常選挙における
    ( 比例代表 )選出議員の選挙若しくは
    ( 選挙区 )選出議員の選挙における
    当該政治団体の( 得票総数 )が
    当該選挙における
    有効投票の総数の100分の(  )以上であるもの

  (第3項以下省略)



■第5条  

  この法律の規定を適用するについては、
  次に掲げる団体は、
  ( 政治団体 )とみなす。

  一 政治上の主義又は施策を( 研究 )する目的を有する団体で、
    衆議院議員若しくは参議院議員が( 主宰 )するもの又は
    その( 主要な構成員 )が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの

  二 ( 政治資金団体 )
    政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、
     第6条の2第2項前段の規定による届出がされているものをいう。
     以下同じ。)


  (第2項以下省略)


  --------------------------------------------------------------
  ※≪参照条文≫

  ■第6条の2  

    政党は、
    それぞれ
    一の団体を
    当該政党の( 政治資金団体 )になるべき団体として
    ( 指定 )することができる。

  2 政党は、
    前項の( 指定 )をしたときは、
    直ちに
    その旨を
    ( 総務大臣 )に届け出なければならない。

    その( 指定 )を取り消したときも、
    同様とする。

  --------------------------------------------------------------



 (資金管理団体の届出等)
■第19条  

  公職の候補者は、
  その者がその( 代表者 )である政治団体
  (第3条第1項第三号の規定に該当するもの、
   第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及び
   その者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするもの
   を除く。)
のうちから、
  一の政治団体を
  その者のために( 政治資金 )の拠出を受けるべき政治団体として
  ( 指定 )することができる。

2 公職の候補者は、
  前項の( 指定 )をしたときは、
  その( 指定 )の日から(  )日以内に、
  文書で、
  その旨、
  その者に係る公職の種類並びに
  その( 指定 )をした政治団体
  (以下「資金管理団体」という。)の名称、
  主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、
  当該政治団体の第6条第1項各号の区分に応じ、
  当該各号に掲げる
  都道府県の( 選挙管理委員会 )又は( 総務大臣 )に
  届け出なければならない。

  (第3項以下省略)



 (会社等の寄附の制限)
■第21条  

  会社、
  労働組合
  (労働組合法(昭和24年法律第174号)
   第2条に規定する労働組合をいう。
   第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)

  職員団体
  (国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は
   地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する
   職員団体をいう。
   第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)

  その他の団体は、
  ( 政党 )及び( 政治資金団体 )以外の者に対しては、
  政治活動に関する( 寄附 )をしてはならない。

2 前項の規定は、
  ( 政治団体 )がする( 寄附 )については、
  適用しない。

3 何人も、
  ( 会社 )、( 労働組合 )、( 職員団体 )
  その他の団体政治団体を除く。)に対して、
  政治活動に関する( 寄附 )
  政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを
  ( 勧誘 )し、又は( 要求 )してはならない。

  (第4項省略)



 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
■第21条の2  

  何人も、
  ( 公職の候補者 )の政治活動選挙運動を除く。)に関して
  ( 寄附 )
  (金銭等によるものに限るものとし、
   政治団体に対するものを除く。)
をしてはならない。

2 前項の規定は、
  ( 政党 )がする( 寄附 )については、
  適用しない。



 (寄附のあつせんに関する制限)
■第22条の7  

  何人も、
  政治活動に関する寄附に係る
  寄附の( あつせん )をする場合において、
  相手方に対し
  業務、雇用
  その他の関係又は組織の影響力を利用して
  威迫する等
  不当にその( 意思 )を拘束するような方法で、
  当該寄附の( あつせん )に係る行為をしてはならない。

2 政治活動に関する寄附に係る
  寄附の( あつせん )をする者は、
  いかなる方法をもつてするを問わず、
  寄附をしようとする者の( 意思 )に反して、
  その者の賃金、工賃、下請代金
  その他性質上これらに類するものからの
  ( 控除 )による方法で、
  当該( 寄附 )を集めてはならない。



 (政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
■第22条の8  

  政治資金パーティーを開催する者は、
  一の政治資金パーティーにつき、
  同一の者から、
  ( 1,500,000 )円を超えて、
  当該政治資金パーティーの
  ( 対価 )の支払を受けてはならない。

  (第2項以下省略)



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 ☆【 政党助成法 】(平成6年)
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 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  議会制民主政治における
  ( 政党 )の機能の重要性にかんがみ、
  国が
  ( 政党 )に対し
  ( 政党交付金 )による助成を行うこととし、
  このために必要な( 政党 )の要件、
  ( 政党 )の届出
  その他( 政党交付金 )の交付に関する手続を定めるとともに、
  その使途の報告
  その他必要な措置を講ずることにより、
  ( 政党 )の政治活動の( 健全 )な発達の促進及び
  その( 公明 )と( 公正 )の確保を図り、
  もって
  民主政治の( 健全 )な発展に寄与すること
  を目的とする。



 (この法律の運用等)
■第4条  

  国は、
  ( 政党 )の政治活動の自由を尊重し、
  ( 政党交付金 )の交付に当たっては、
  ( 条件 )を付し、又は
  その使途について( 制限 )してはならない。

2 政党は、
  ( 政党交付金 )が
  国民から徴収された( 税金 )
  その他の( 貴重な財源 )で賄われるものであることに特に留意し、
  その責任を自覚し、
  その組織及び運営については
  民主的かつ公正なものとするとともに、
  国民の信頼にもとることのないように、
  ( 政党交付金 )を
  ( 適切 )に使用しなければならない。




  (おわり。)

  

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