「児童虐待の防止等に関する法律」を読むための「児童福祉法」~森の探検隊の気まぐれノート(Page6)~
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□ 森の探検隊の気まぐれノート
Page6 「 『児童虐待の防止等に関する法律』を
読むための 『児童福祉法』 」
~まず知っておきたい17の条文~
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☆【 児童福祉法 】(昭和22年)
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■第1条
すべて国民は、
( 児童 )が
心身ともに健やかに生まれ、且つ、
育成されるよう努めなければならない。
2 すべて( 児童 )は、
ひとしくその生活を保障され、
愛護されなければならない。
■第4条 (※抜粋)
この法律で、
( 児童 )とは、
( 満18歳 )に満たない者をいい、
児童を左のように分ける。
一 乳児
( 満1歳 )に満たない者
二 幼児
( 満1歳 )から、
( 小学校 )就学の始期に達するまでの者
三 少年
( 小学校 )就学の始期から、
( 満18歳 )に達するまでの者
■第6条
この法律で、
( 保護者 )とは、
( 親権を行う者 )、( 未成年後見人 )
その他の者で、
児童を現に( 監護 )する者をいう。
■第6条の3
この法律で、
里親とは、
( 保護者 )のない児童
又は
( 保護者 )に監護させることが
( 不適当 )であると認められる児童
(以下「要保護児童」という。)を
養育することを希望する者であつて、
都道府県知事が適当と認めるものをいう。
■第13条 (※抜粋)
都道府県は、
その設置する
( 児童相談所 )に、
( 児童福祉司 )を置かなければならない。
2 ( 児童福祉司 )は、
( 都道府県知事 )の補助機関である職員とし、
次の各号のいずれかに該当する者のうちから、
任用しなければならない。
一 厚生労働大臣の指定する
児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校
その他の施設を( 卒業 )し、
又は
厚生労働大臣の指定する
講習会の課程を( 修了 )した者
二 学校教育法に基づく大学又は
旧大学令に基づく大学において、
( 心理学 )、( 教育学 )若しくは
( 社会学 )を専修する学科又は
これらに相当する課程を修めて
( 卒業 )した者であつて、
厚生労働省令で定める施設において
( 1年 )以上
児童その他の者の福祉に関する( 相談 )に応じ、
助言、指導その他の( 援助 )を行う業務に従事したもの
三 ( 医師 )
三の二 ( 社会福祉士 )
四 ( 社会福祉主事 )として、
( 2年 )以上
児童福祉事業に従事した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の( 能力 )を有する
と認められる者であつて、
( 厚生労働省令 )で定めるもの
■第16条
市町村の区域に
( 児童委員 )を置く。
2 民生委員法(昭和23年法律第198号)による
( 民生委員 )は、
( 児童委員 )に充てられたものとする。
3 ( 厚生労働大臣 )は、
児童委員のうちから、
( 主任児童委員 )を指名する。
4 前項の規定による
厚生労働大臣の( 指名 )は、
民生委員法第5条の規定による
( 推薦 )によつて行う。
■第25条
( 要保護児童 )を発見した者は、
これを
市町村、都道府県の設置する
( 福祉事務所 )若しくは( 児童相談所 )
又は
( 児童委員 )を介して
市町村、都道府県の設置する
( 福祉事務所 )若しくは( 児童相談所 )に
( 通告 )しなければならない。
ただし、
罪を犯した( 満14歳 )以上の児童については、
この限りでない。
この場合においては、
これを
( 家庭裁判所 )に( 通告 )しなければならない。
■第25条の2 (※抜粋)
( 地方公共団体 )は、
単独で又は共同して、
( 要保護児童 )の適切な保護を図るため、
関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者
その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される
( 要保護児童対策地域協議会 )(以下「協議会」という。)を
置くよう努めなければならない。
2 ( 協議会 )は、
( 要保護児童 )及びその保護者
(以下「要保護児童等」という。)に関する情報
その他( 要保護児童 )の適切な保護を図るために
必要な情報の交換を行うとともに、
( 要保護児童等 )に対する支援の内容に関する
協議を行うものとする。
■第25条の7 (※抜粋)
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、
( 要保護児童等 )に対する支援の実施状況を
的確に把握するものとし、
第25条の規定による( 通告 )を受けた児童及び
( 相談 )に応じた児童又は
その保護者(以下「通告児童等」という。)について、
( 必要 )があると認めたときは、
次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。
一 第27条の( 措置 )を要すると認める者
並びに
医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の
( 判定 )を要すると認める者は、
これを
( 児童相談所 )に( 送致 )すること。
2 ( 福祉事務所 )を設置していない
町村は、
( 要保護児童等 )に対する支援の実施状況を
的確に把握するものとし、
( 通告児童等 )又は妊産婦について、
( 必要 )があると認めたときは、
次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。
一 第27条の( 措置 )を要すると認める者
並びに
医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の
( 判定 )を要すると認める者は、
これを
( 児童相談所 )に( 送致 )すること。
■第25条の8 (※抜粋)
都道府県の設置する
( 福祉事務所 )の長は、
第25条の規定による( 通告 )又は
前条第2項第二号若しくは次条第1項第三号の規定による
( 送致 )を受けた児童及び
( 相談 )に応じた児童、
その保護者又は妊産婦について、
( 必要 )があると認めたときは、
次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。
一 第27条の( 措置 )を要すると認める者
並びに
医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の
( 判定 )を要すると認める者は、
これを
( 児童相談所 )に( 送致 )すること。
■第26条 (※抜粋)
( 児童相談所長 )は、
第25条の規定による( 通告 )を受けた児童、
第25条の7第1項第一号若しくは第二項第一号、
前条第一号又は
少年法(昭和23年法律第168号)
第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による
( 送致 )を受けた児童及び
( 相談 )に応じた児童、
その保護者又は妊産婦について、
( 必要 )があると認めたときは、
次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。
一 次条の( 措置 )を要すると認める者は、
これを
( 都道府県知事 )に報告すること。
■第27条 (※抜粋)
( 都道府県 )は、
前条第1項第一号の規定による
( 報告 )又は
少年法第18条第2項の規定による
( 送致 )のあつた
児童につき、
次の各号のいずれかの( 措置 )を採らなければならない。
二 児童又はその保護者を
児童福祉司、知的障害者福祉司、
社会福祉主事、児童委員若しくは
当該都道府県の設置する
児童家庭支援センター若しくは
当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に
( 指導 )させ、又は
当該都道府県以外の者の設置する
児童家庭支援センター若しくは
当該都道府県以外の相談支援事業を行う者に
( 指導 )を委託すること。
三 児童を
( 里親 )に委託し、又は
乳児院、児童養護施設、
知的障害児施設、知的障害児通園施設、
盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、
重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは
児童自立支援施設に
( 入所 )させること。
■第28条 (※抜粋)
保護者が、
その児童を( 虐待 )し、
著しくその( 監護 )を怠り、
その他保護者に( 監護 )させることが
著しく当該( 児童の福祉 )を害する場合において、
第27条第1項第三号の措置を採ることが
( 児童の親権を行う者 )又は
( 未成年後見人 )の意に反するときは、
( 都道府県 )は、
次の各号の( 措置 )を採ることができる。
一 保護者が
親権を行う者又は未成年後見人であるときは、
( 家庭裁判所 )の承認を得て、
第27条第1項第三号の措置を採ること。
二 保護者が
親権を行う者又は未成年後見人でないときは、
その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。
ただし、
その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが
( 児童の福祉 )のため( 不適当 )であると認めるときは、
( 家庭裁判所 )の承認を得て、
第27条第1項第三号の措置を採ること。
2 前項第一号及び第二号ただし書の規定による
措置の期間は、
当該措置を( 開始 )した日から
( 2年 )を超えてはならない。
ただし、
当該措置に係る保護者に対する指導措置
(第27条第1項第二号の措置をいう。
以下この条において同じ。)の効果等に照らし、
当該措置を継続しなければ
保護者が
その児童を( 虐待 )し、著しくその( 監護 )を怠り、
その他著しく当該( 児童の福祉 )を害するおそれがある
と認めるときは、
( 都道府県 )は、
( 家庭裁判所 )の承認を得て、
当該期間を( 更新 )することができる。
4 都道府県は、
第2項の規定による
( 更新 )に係る承認の申立てをした場合において、
( やむを得ない事情 )があるときは、
当該措置の期間が満了した後も、
当該申立てに対する審判が( 確定 )するまでの間、
引き続き
当該措置を採ることができる。
ただし、
当該申立てを( 却下 )する審判があつた場合は、
当該審判の結果を考慮しても
なお当該措置を採る( 必要 )があると認めるときに限る。
■第29条
( 都道府県知事 )は、
前条の規定による措置をとるため、
( 必要 )があると認めるときは、
( 児童委員 )又は
児童の福祉に関する事務に従事する( 職員 )をして、
児童の住所若しくは居所又は
児童の従業する場所に( 立ち入り )、
必要な( 調査 )又は( 質問 )をさせることができる。
この場合においては、
その( 身分 )を証明する証票を携帯させ、
関係者の( 請求 )があつたときは、
これを提示させなければならない。
■第33条 (※抜粋)
( 児童相談所長 )は、
( 必要 )があると認めるときは、
第26条第1項の措置をとるに至るまで、
児童に( 一時保護 )を加え、又は
適当な者に委託して、
( 一時保護 )を加えさせることができる。
2 ( 都道府県知事 )は、
( 必要 )があると認めるときは、
第27条第1項又は第2項の措置をとるに至るまで、
( 児童相談所長 )をして、
児童に( 一時保護 )を加えさせ、又は
適当な者に、
( 一時保護 )を加えることを委託させることができる。
■第33条の6
児童又は
児童以外の満20歳に満たない者
(次条及び第33条の8において「児童等」という。)の
親権者が、
その親権を( 濫用 )し、又は
著しく( 不行跡 )であるときは、
民法(明治29年法律第89号)第834条の規定による
( 親権喪失の宣告 )の請求は、
同条に定める者のほか、
( 児童相談所長 )も、
これを行うことができる。
■第61条の5
( 正当の理由 )がないのに、
第29条の規定による
児童委員若しくは
児童の福祉に関する事務に従事する職員の
( 職務の執行 )を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
その( 質問 )に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、
( 50万円 )以下の罰金に処する。
(平成21年3月13日現在・施行)
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(おわり・次回「児童虐待の防止等に関する法律」の記事へとつづく)
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