警察のカタチ(組織概観)後編~森の探検隊の気まぐれノート(Page30)~
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□森の探検隊の気まぐれノート□ Page30
「警察のカタチ(組織概観)~後編(都道府県警察編)~」
――皇宮護衛官の階級は、
皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、
皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
(警察法・第69条第1項)――
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☆【 警察法 】(昭和29年) (※抜粋)
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<条文見出し一覧(※掲載分)>
■第36条 (設置及び責務)
■第38条 (組織及び権限)
■第39条 (委員の任命)
■第46条 (方面公安委員会)
■第47条 (警視庁及び道府県警察本部)
■第48条 (警視総監及び警察本部長)
■第49条 (警視総監の任免)
■第50条 (警察本部長の任免)
■第51条 (方面本部)
■第52条 (市警察部)
■第53条 (警察署等)
■第53条の2(警察署協議会)
■第54条 (府県警察学校等)
■第55条 (職員)
■第56条 (職員の人事管理)
■第57条 (職員の定員)
■第58条 (組織の細目的事項)
■第59条 (協力の義務)
■第60条 (援助の要求)
■第60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
■第60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)
■第61条 (管轄区域外における権限)
■第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
■第61条の3(広域組織犯罪等に対処するための措置)
(設置及び責務)
■第36条
都道府県に、
( 都道府県警察 )を置く。
2 ( 都道府県警察 )は、
当該都道府県の区域につき、
第2条の責務に任ずる。
(組織及び権限)
■第38条
( 都道府県知事 )の所轄の下に、
( 都道府県公安委員会 )を置く。
2 ( 都道府県公安委員会 )は、
都、道、府及び
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の規定により
指定する市(以下「指定市」という。)を包括する
県(以下「指定県」という。)にあつては
( 5人の委員 )、
指定県以外の県にあつては
( 3人の委員 )をもつて
組織する。
3 都道府県公安委員会は、
( 都道府県警察 )を管理する。
(第4項、第5項省略)
6 都道府県公安委員会は、
( 国家公安委員会 )及び
他の( 都道府県公安委員会 )と
常に
緊密な連絡を保たなければならない。
(委員の任命)
■第39条
委員は、
当該都道府県の議会の議員の( 被選挙権 )を有する者で、
任命前5年間に
( 警察 )又は( 検察 )の職務を行う
職業的公務員の前歴のないもののうちから、
( 都道府県知事 )が
都道府県の( 議会 )の同意を得て、
任命する。
但し、
道、府及び指定県にあつては、
その委員のうち( 2人 )は、
当該道、府又は県が包括する
指定市の議会の議員の( 被選挙権 )を有する者で、
任命前5年間に
( 警察 )又は( 検察 )の職務を行う
職業的公務員の前歴のないもののうちから、
当該指定市の( 市長 )が
その市の( 議会 )の同意を得て
推せんしたものについて、
当該道、府又は県の( 知事 )が
任命する。
(第2項以下省略)
(方面公安委員会)
■第46条
第51条に規定する
( 方面本部 )を管理する機関として、
同条の規定により
( 方面本部 )を置く方面ごとに、
( 方面公安委員会 )を置く。
(警視庁及び道府県警察本部)
■第47条
都警察の本部として
( 警視庁 )を、
道府県警察の本部として
( 道府県警察本部 )を置く。
2 ( 警視庁 )及び( 道府県警察本部 )は、
それぞれ、
( 都道府県公安委員会 )の管理の下に、
都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、
並びに
第38条第4項において準用する
第5条第3項の事務について
( 都道府県公安委員会 )を補佐する。
3 ( 警視庁 )は
特別区の区域内に、
( 道府県警察本部 )は
道府県庁所在地に置く。
4 警視庁及び道府県警察本部の
内部組織は、
( 政令 )で定める基準に従い、
( 条例 )で定める。
(警視総監及び警察本部長)
■第48条
都警察に
( 警視総監 )を、
道府県警察に
( 道府県警察本部長 )を置く。
2 ( 警視総監 )及び( 道府県警察本部長 )
(以下「警察本部長」という。)は、
それぞれ、
( 都道府県公安委員会 )の管理に服し、
警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、
並びに
都警察及び道府県警察の所属の( 警察職員 )を
指揮監督する。
(警視総監の任免)
■第49条
警視総監は、
( 国家公安委員会 )が
( 都公安委員会 )の同意を得た上
( 内閣総理大臣 )の承認を得て、
任免する。
(第2項省略)
(警察本部長の任免)
■第50条
警察本部長は、
( 国家公安委員会 )が
( 道府県公安委員会 )の同意を得て、
任免する。
(第2項省略)
(方面本部)
■第51条
( 道 )の区域を5以内の方面に分ち、
方面の区域内における警察の事務を処理させるため、
方面ごとに
( 方面本部 )を置く。
但し、
( 道警察本部 )の所在地を包括する方面には、
置かないものとする。
2 方面本部に、
( 方面本部長 )を置く。
3 ( 方面本部長 )は、
( 方面公安委員会 )の管理に服し、
方面本部の事務を統括し、及び
( 道警察本部長 )の命を受け、
方面本部の所属の( 警察職員 )を
指揮監督する。
4 前条の規定は、
( 方面本部長 )について準用する。
5 方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、
( 国家公安委員会 )の意見を聞いて、
( 条例 )で定める。
6 方面本部の内部組織は、
( 政令 )で定める基準に従い、
( 条例 )で定める。
(市警察部)
■第52条
指定市の区域内における
( 道府県警察本部 )の事務を分掌させるため、
当該指定市の区域に
( 市警察部 )を置く。
2 市警察部に、
( 部長 )を置く。
3 ( 市警察部長 )は、
市警察部の事務を統括し、及び
( 道府県警察本部長 )の命を受け、
市警察部の所属の( 警察職員 )を
指揮監督する。
(警察署等)
■第53条
都道府県の区域を分ち、
各地域を管轄する
( 警察署 )を置く。
2 警察署に、
( 署長 )を置く。
3 ( 警察署長 )は、
( 警視総監 )、( 警察本部長 )、
( 方面本部長 )又は( 市警察部長 )の指揮監督を受け、
その管轄区域内における警察の事務を処理し、
所属の( 警察職員 )を
指揮監督する。
4 警察署の
名称、位置及び管轄区域は、
( 政令 )で定める基準に従い、
( 条例 )で定める。
5 警察署の下部機構として、
( 交番 )その他の( 派出所 )又は( 駐在所 )を
置くことができる。
(警察署協議会)
■第53条の2
警察署に、
( 警察署協議会 )を置くものとする。
ただし、
管轄区域内の人口が僅少であること
その他特別の事情がある場合は、
これを置かないことができる。
2 ( 警察署協議会 )は、
警察署の管轄区域内における
警察の事務の処理に関し、
( 警察署長 )の諮問に応ずるとともに、
( 警察署長 )に対して意見を述べる機関とする。
3 ( 警察署協議会 )の委員は、
( 都道府県公安委員会 )が委嘱する。
4 警察署協議会の設置、
その委員の定数、任期
その他警察署協議会に関し必要な事項は、
( 条例 )
(警察署協議会の議事の手続にあつては、
都道府県公安委員会規則)で定める。
(府県警察学校等)
■第54条
警視庁に
( 警視庁警察学校 )を、
道府県警察本部に
( 道府県警察学校 )を附置する。
2 ( 警視庁警察学校 )及び( 府県警察学校 )は、
警察職員に対し、
( 新任者 )に対する教育訓練
その他所要の教育訓練を行う。
3 ( 道警察学校 )は、
警察職員に対し、
( 新任者 )に対する教育訓練、
( 幹部 )として必要な教育訓練
その他所要の教育訓練を行う。
(職員)
■第55条
都道府県警察に、
( 警察官 )
その他所要の職員を置く。
2 警視総監、警察本部長、
方面本部長、市警察部長及び警察署長は、
( 警察官 )をもつて
充てる。
(第3項以下省略)
(職員の人事管理)
■第56条
( 都道府県警察 )の職員のうち、
( 警視正 )以上の階級にある
警察官
(以下「地方警務官」という。)は、
一般職の( 国家公務員 )とする。
2 前項の職員以外の( 都道府県警察 )の職員
(以下「地方警察職員」という。)の
任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して
地方公務員法の規定により
条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、
第34条第1項に規定する職員の例を基準として
当該条例又は人事委員会規則を
定めるものとする。
(第3項省略)
(職員の定員)
■第57条
( 地方警務官 )の定員は、
都道府県警察を通じて、
( 政令 )で定め、
その都道府県警察ごとの階級別定員は、
( 内閣府令 )で定める。
2 ( 地方警察職員 )の定員
(警察官については、階級別定員を含む。)は、
( 条例 )で定める。
この場合において、
警察官の定員については、
( 政令 )で定める基準に従わなければならない。
(組織の細目的事項)
■第58条
本節に定めるものの外、
都道府県警察の組織は、
( 都道府県公安委員会規則 )で定める。
(協力の義務)
■第59条
( 都道府県警察 )は、
相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
■第60条
都道府県公安委員会は、
( 警察庁 )又は他の( 都道府県警察 )に対して
援助の要求をすることができる。
2 前項の規定により
都道府県公安委員会が
他の( 都道府県警察 )に対して
援助の要求をしようとするときは、
あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)
必要な事項を
( 警察庁 )に連絡しなければならない。
3 第1項の規定による
援助の要求により派遣された
( 警察庁 )又は( 都道府県警察 )の警察官は、
援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する
( 都道府県警察 )の管轄区域内において、
当該都道府県公安委員会の管理の下に、
職権を行うことができる。
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
■第60条の2
管轄区域が隣接し、又は近接する
( 都道府県警察 )は、
相互に協議して定めたところにより、
( 社会的経済的一体性 )の程度、
( 地理的状況 )等から判断して
相互に権限を及ぼす必要があると認められる
境界の周辺の区域
(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における
事案を処理するため、
当該( 関係都道府県警察 )の管轄区域に
権限を及ぼすことができる。
(広域組織犯罪等に関する権限)
■第60条の3
都道府県警察は、
( 広域組織犯罪等 )を処理するため、
必要な限度において、
その( 管轄区域外 )に
権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
■第61条
都道府県警察は、
居住者、滞在者
その他のその( 管轄区域 )の関係者の
生命、身体及び財産の保護
並びに
その( 管轄区域 )における
犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕
その他公安の維持に関連して
必要がある限度においては、
その( 管轄区域外 )にも、
権限を及ぼすことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
■第61条の2
警視総監又は警察本部長は、
当該( 都道府県警察 )が、
他の( 都道府県警察 )の管轄区域に権限を及ぼし、
その他他の( 都道府県警察 )と共同して
事案を処理する場合において、
必要があると認めるときは、
相互に協議して定めたところにより、
( 関係都道府県警察 )の一の警察官
(第60条第1項の規定による
援助の要求により派遣された者を含む。)に、
当該事案の処理に関し、
当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、
それぞれの( 都道府県警察 )の警察職員に対して
必要な指揮を行わせることができる。
2 第60条第2項の規定は、
前項の規定による
協議をしようとする場合について
準用する。
3 ( 都道府県警察 )は、
他の( 都道府県警察 )の管轄区域に
権限を及ぼすときは、
当該他の( 都道府県警察 )と
緊密な連絡を保たなければならない。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
■第61条の3
長官は、
( 広域組織犯罪等 )に対処するため
必要があると認めるときは、
都道府県警察に対し、
( 広域組織犯罪等 )の処理に係る
関係都道府県警察間の分担
その他の( 広域組織犯罪等 )に対処するための
警察の態勢に関する事項について、
必要な指示をすることができる。
2 都道府県警察は、
前項の指示に係る事項を実施するため
必要があるときは、
第60条第1項の規定により
他の都道府県警察に対し
( 広域組織犯罪等 )の処理に要する
人員の派遣を要求すること、
第60条の3の規定により
( 広域組織犯罪等 )を処理するため
その管轄区域外に権限を及ぼすこと
その他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
(以上、平成21年4月1日現在・施行)
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(おわり。)
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