『懲戒』と『出席停止』(【学校教育法】はかく語る)~森の探検隊の気まぐれノート(Page25)~
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□森の探検隊の気まぐれノート□ Page25
「『懲戒』と『出席停止』(後編)」
~【学校教育法】はかく語る~
(後編) Q4<「出席停止」とは?>
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☆【 学校教育法 】(昭和22年) (※抜粋)
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Q4<「出席停止」とは?>
■第29条
( 小学校 )は、
( 心身の発達 )に応じて、
義務教育として行われる( 普通教育 )のうち
基礎的なものを施すこと
を目的とする。
■第35条
市町村の( 教育委員会 )は、
次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等
( 性行不良 )であつて
他の児童の教育に妨げがあると認める
児童があるときは、
その保護者に対して、
児童の( 出席停止 )を命ずることができる。
一 他の児童に
( 傷害 )、( 心身の苦痛 )又は
( 財産上の損失 )を与える行為
二 職員に
( 傷害 )又は( 心身の苦痛 )を与える行為
三 施設又は設備を( 損壊 )する行為
四 ( 授業 )
その他の( 教育活動の実施 )を妨げる行為
2 市町村の( 教育委員会 )は、
前項の規定により
( 出席停止 )を命ずる場合には、
あらかじめ
( 保護者 )の意見を聴取するとともに、
( 理由 )及び( 期間 )を記載した
文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、
( 出席停止 )の命令の手続に関し
必要な事項は、
( 教育委員会規則 )で
定めるものとする。
4 市町村の( 教育委員会 )は、
( 出席停止 )の命令に係る
児童の( 出席停止 )の期間における
( 学習 )に対する支援
その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
■第45条
( 中学校 )は、
小学校における教育の基礎の上に、
( 心身の発達 )に応じて、
義務教育として行われる( 普通教育 )を施すこと
を目的とする。
■第49条
第30条第2項、第31条、第34条、
( 第35条 )及び第37条から第44条までの規定は、
( 中学校 )に準用する。
(以下省略)
----------------------------------------------------------------
(おわり。)
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