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2009年6月 4日 (木)

『懲戒』と『出席停止』(【学校教育法】はかく語る)~森の探検隊の気まぐれノート(Page25)~



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 □森の探検隊の気まぐれノート Page25

 「『懲戒』と『出席停止』(後編)

  ~【学校教育法】はかく語る~

  
 

  (後編) Q4<「出席停止」とは?>

  

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 学校教育法 】(昭和22年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------

 
 
Q4<「出席停止」とは?>
    

■第29条  

  ( 小学校 )は、
  ( 心身の発達 )に応じて、
  義務教育として行われる( 普通教育 )のうち
  基礎的なものを施すこと
  を目的とする。



■第35条  

  市町村の( 教育委員会 )は、
  次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等
  ( 性行不良 )であつて
  他の児童の教育に妨げがあると認める
  児童があるときは、
  その保護者に対して、
  児童の( 出席停止 )を命ずることができる。

  一 他の児童に
     ( 傷害 )、( 心身の苦痛 )又は
     ( 財産上の損失 )を与える行為

  二 職員に
     ( 傷害 )又は( 心身の苦痛 )を与える行為

  三 施設又は設備を( 損壊 )する行為

  四 ( 授業 )
     その他の( 教育活動の実施 )を妨げる行為

2 市町村の( 教育委員会 )は、
  前項の規定により
  ( 出席停止 )を命ずる場合には、
  あらかじめ
  ( 保護者 )の意見を聴取するとともに、
  ( 理由 )及び( 期間 )を記載した
  文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、
  ( 出席停止 )の命令の手続に関し
  必要な事項は、
  ( 教育委員会規則 )で
  定めるものとする。

4 市町村の( 教育委員会 )は、
  ( 出席停止 )の命令に係る
  児童の( 出席停止 )の期間における
  ( 学習 )に対する支援
  その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。



■第45条  

  ( 中学校 )は、
  小学校における教育の基礎の上に、
  ( 心身の発達 )に応じて、
  義務教育として行われる( 普通教育 )を施すこと
  を目的とする。



■第49条  

  第30条第2項、第31条、第34条、
  ( 第35条 )及び第37条から第44条までの規定は、
  ( 中学校 )に準用する。

  (以下省略)

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                                           (おわり。) 

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