時効の高い壁(公訴時効を中心に)~森の探検隊の気まぐれノート(Page28)~
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□森の探検隊の気まぐれノート□ Page28
「時効の高い壁~公訴時効を中心に~ 」
――時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
(刑事訴訟法・第253条第1項)――
――時効は、
当該事件についてした公訴の提起によつて
その進行を停止し、
(刑事訴訟法・第254条第1項より)――
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☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)
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■第247条
( 公訴 )は、
( 検察官 )が
これを行う。
■第248条
犯人の( 性格 )、( 年齢 )及び( 境遇 )、
犯罪の( 軽重 )及び( 情状 )
並びに
( 犯罪後の情況 )により
訴追を必要としないときは、
( 公訴 )を提起しないことができる。
■第249条
公訴は、
検察官の指定した
( 被告人 )以外の者に
その効力を及ぼさない。
■第250条
( 時効 )は、
次に掲げる( 期間 )を経過することによつて
完成する。
一 ( 死刑 )に当たる罪については
( 25年 )
二 ( 無期 )の懲役又は禁錮に当たる罪については
( 15年 )
三 長期( 15年 )以上の懲役又は禁錮に当たる罪については
( 10年 )
四 長期( 15年 )未満の懲役又は禁錮に当たる罪については
( 7年 )
五 長期( 10年 )未満の懲役又は禁錮に当たる罪については
( 5年 )
六 長期( 5年 )未満の懲役若しくは禁錮又は
罰金に当たる罪については
( 3年 )
七 拘留又は科料に当たる罪については
( 1年 )
■第251条
二以上の主刑を併科し、又は
二以上の主刑中その一を科すべき罪については、
その( 重い刑 )に従つて、
前条の規定を適用する。
■第252条
刑法により
刑を( 加重 )し、又は( 減軽 )すべき場合には、
( 加重 )し、又は( 減軽 )しない刑に従つて、
第250条の規定を適用する。
■第253条
時効は、
( 犯罪行為 )が終つた時から
進行する。
2 共犯の場合には、
( 最終の行為 )が終つた時から、
すべての共犯に対して
時効の期間を起算する。
■第254条
時効は、
当該事件についてした
( 公訴の提起 )によつて
その進行を( 停止 )し、
管轄違又は公訴棄却の裁判が( 確定 )した時から
その進行を始める。
2 ( 共犯の1人 )に対してした
( 公訴の提起 )による
時効の停止は、
( 他の共犯 )に対して
その効力を有する。
この場合において、
( 停止 )した時効は、
当該事件についてした裁判が( 確定 )した時から
その進行を始める。
■第255条
犯人が( 国外 )にいる場合又は
犯人が逃げ隠れているため
有効に
( 起訴状 )の謄本の送達若しくは
略式命令の告知ができなかつた場合には、
時効は、
その( 国外 )にいる期間又は
逃げ隠れている期間
その進行を( 停止 )する。
2 犯人が( 国外 )にいること又は
犯人が逃げ隠れているため
有効に
( 起訴状 )の謄本の送達若しくは
略式命令の告知ができなかつたことの
証明に必要な事項は、
( 裁判所の規則 )で
これを定める。
■第256条
公訴の提起は、
( 起訴状 )を提出して
これをしなければならない。
2 ( 起訴状 )には、
左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の( 氏名 )
その他被告人を( 特定 )するに足りる事項
二 ( 公訴事実 )
三 ( 罪名 )
3 ( 公訴事実 )は、
( 訴因 )を明示して
これを記載しなければならない。
( 訴因 )を明示するには、
できる限り
( 日時 )、( 場所 )及び( 方法 )を以て
( 罪となるべき事実 )を特定して
これをしなければならない。
4 ( 罪名 )は、
適用すべき( 罰条 )を示して
これを記載しなければならない。
但し、
( 罰条 )の記載の誤は、
被告人の防禦に実質的な( 不利益 )を生ずる虞がない限り、
公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5 数個の( 訴因 )及び( 罰条 )は、
( 予備的 )に又は( 択一的 )に
これを記載することができる。
6 ( 起訴状 )には、
裁判官に事件につき( 予断 )を生ぜしめる虞のある書類
その他の物を( 添附 )し、又は
その内容を( 引用 )してはならない。
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☆【 民法 】(明治29年)
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(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
■第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が
( 損害 )及び( 加害者 )を知った時から
( 3年間 )行使しないときは、
時効によって消滅する。
( 不法行為 )の時から
( 20年 )を経過したときも、
同様とする。
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☆【 地方自治法 】(昭和22年)
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(金銭債権の消滅時効)
■第236条
( 金銭の給付 )を目的とする
普通地方公共団体の権利は、
時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、
( 5年間 )
これを行なわないときは、
時効により消滅する。
普通地方公共団体に対する権利で、
( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
また同様とする。
2 ( 金銭の給付 )を目的とする
普通地方公共団体の権利の
時効による消滅については、
法律に特別の定めがある場合を除くほか、
時効の( 援用 )を要せず、
また、
その利益を( 放棄 )することができないものとする。
普通地方公共団体に対する権利で、
( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
また同様とする。
3 ( 金銭の給付 )を目的とする
普通地方公共団体の権利について、
消滅時効の( 中断 )、( 停止 )
その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
適用すべき法律の規定がないときは、
( 民法 )(明治29年法律第89号)の規定を
準用する。
普通地方公共団体に対する権利で、
( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
また同様とする。
4 法令の規定により
普通地方公共団体がする
納入の( 通知 )及び( 督促 )は、
民法第153条
(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
( 時効中断 )の効力を有する。
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☆【 会計法 】(昭和22年)
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■第30条
( 金銭の給付 )を目的とする
国の権利で、
時効に関し他の法律に規定がないものは、
( 5年間 )
これを行わないときは、
時効に因り消滅する。
国に対する権利で、
( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
また同様とする。
■第31条
( 金銭の給付 )を目的とする
国の権利の
時効による消滅については、
別段の規定がないときは、
時効の( 援用 )を要せず、
また、
その利益を( 放棄 )することができないものとする。
国に対する権利で、
( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
また同様とする。
2 ( 金銭の給付 )を目的とする
国の権利について、
消滅時効の( 中断 )、( 停止 )
その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
適用すべき他の法律の規定がないときは、
( 民法 )の規定を準用する。
国に対する権利で、
( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
また同様とする。
■第32条
法令の規定により、
国がなす納入の( 告知 )は、
民法第153条
(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
( 時効中断 )の効力を有する。
(以上、平成21年4月1日現在・施行)
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(おわり。)
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(学習のヒント) 「 条文が先、論点は後。」
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