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2009年6月13日 (土)

時効の高い壁(公訴時効を中心に)~森の探検隊の気まぐれノート(Page28)~



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 □森の探検隊の気まぐれノート Page28
 

 「時効の高い壁~公訴時効を中心に~ 
  
  

 

――時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

                         (刑事訴訟法・第253条第1項)――

――時効は、
   当該事件についてした公訴の提起によつて
   その進行を停止し、

                      (刑事訴訟法・第254条第1項より)――



  
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 ☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)
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■第247条  

  ( 公訴 )は、
  ( 検察官 )が
  これを行う。



■第248条  

  犯人の( 性格 )、( 年齢 )及び( 境遇 )、
  犯罪の( 軽重 )及び( 情状 )
  並びに
  ( 犯罪後の情況 )により
  訴追を必要としないときは、
  ( 公訴 )を提起しないことができる。



■第249条  

  公訴は、
  検察官の指定した
  ( 被告人 )以外の者に
  その効力を及ぼさない。



■第250条  

  ( 時効 )は、
  次に掲げる( 期間 )を経過することによつて
  完成する。

  一 ( 死刑 )に当たる罪については
     ( 25年 )

  二 ( 無期 )の懲役又は禁錮に当たる罪については
     ( 15年 )

  三 長期( 15年 )以上の懲役又は禁錮に当たる罪については
     ( 10年 )

  四 長期( 15年 )未満の懲役又は禁錮に当たる罪については
     ( 7年 )

  五 長期( 10年 )未満の懲役又は禁錮に当たる罪については
     ( 5年 )

  六 長期( 5年 )未満の懲役若しくは禁錮又は
     罰金に当たる罪については
     ( 3年 )

  七 拘留又は科料に当たる罪については
     ( 1年 )



■第251条  

  二以上の主刑を併科し、又は
  二以上の主刑中その一を科すべき罪については、
  その( 重い刑 )に従つて、
  前条の規定を適用する。



■第252条  

  刑法により
  刑を( 加重 )し、又は( 減軽 )すべき場合には、
  ( 加重 )し、又は( 減軽 )しない刑に従つて、
  第250条の規定を適用する。



■第253条  

  時効は、
  ( 犯罪行為 )が終つた時から
  進行する。

2 共犯の場合には、
  ( 最終の行為 )が終つた時から、
  すべての共犯に対して
  時効の期間を起算する。



■第254条  

  時効は、
  当該事件についてした
  ( 公訴の提起 )によつて
  その進行を( 停止 )し、
  管轄違又は公訴棄却の裁判が( 確定 )した時から
  その進行を始める。

2 ( 共犯の1人 )に対してした
  ( 公訴の提起 )による
  時効の停止は、
  ( 他の共犯 )に対して
  その効力を有する。

  この場合において、
  ( 停止 )した時効は、
  当該事件についてした裁判が( 確定 )した時から
  その進行を始める。



■第255条  

  犯人が( 国外 )にいる場合又は
  犯人が逃げ隠れているため
  有効に
  ( 起訴状 )の謄本の送達若しくは
  略式命令の告知ができなかつた場合には、
  時効は、
  その( 国外 )にいる期間又は
  逃げ隠れている期間
  その進行を( 停止 )する。

2 犯人が( 国外 )にいること又は
  犯人が逃げ隠れているため
  有効に
  ( 起訴状 )の謄本の送達若しくは
  略式命令の告知ができなかつたことの
  証明に必要な事項は、
  ( 裁判所の規則 )で
  これを定める。



■第256条  

  公訴の提起は、
  ( 起訴状 )を提出して
  これをしなければならない。

2 ( 起訴状 )には、
  左の事項を記載しなければならない。

  一 被告人の( 氏名 )
    その他被告人を( 特定 )するに足りる事項

  二 ( 公訴事実 )

  三 ( 罪名 )

3 ( 公訴事実 )は、
  ( 訴因 )を明示して
  これを記載しなければならない。

  ( 訴因 )を明示するには、
  できる限り
  ( 日時 )、( 場所 )及び( 方法 )を以て
  ( 罪となるべき事実 )を特定して
  これをしなければならない。

4 ( 罪名 )は、
  適用すべき( 罰条 )を示して
  これを記載しなければならない。

  但し、
  ( 罰条 )の記載の誤は、
  被告人の防禦に実質的な( 不利益 )を生ずる虞がない限り、
  公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

5 数個の( 訴因 )及び( 罰条 )は、
  ( 予備的 )に又は( 択一的 )に
  これを記載することができる。

6 ( 起訴状 )には、
  裁判官に事件につき( 予断 )を生ぜしめる虞のある書類
  その他の物を( 添附 )し、又は
  その内容を( 引用 )してはならない。





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 ☆【 民法 】(明治29年)
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 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
■第724条  

  不法行為による損害賠償の請求権は、
  被害者又はその法定代理人が
  ( 損害 )及び( 加害者 )を知った時から
  ( 3年間 )行使しないときは、
  時効によって消滅する。

  ( 不法行為 )の時から
  ( 20年 )を経過したときも、
  同様とする。





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 ☆【 地方自治法 】(昭和22年)
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 (金銭債権の消滅時効)
■第236条  

  ( 金銭の給付 )を目的とする
  普通地方公共団体権利は、
  時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、
  ( 5年間 )
  これを行なわないときは、
  時効により消滅する。

  普通地方公共団体に対する権利で、
  ( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
  また同様とする。

2 ( 金銭の給付 )を目的とする
  普通地方公共団体権利の
  時効による消滅については、
  法律に特別の定めがある場合を除くほか、
  時効の( 援用 )を要せず、
  また、
  その利益を( 放棄 )することができないものとする。

  普通地方公共団体に対する権利で、
  ( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
  また同様とする。

3 ( 金銭の給付 )を目的とする
  普通地方公共団体権利について、
  消滅時効の( 中断 )、( 停止 )
  その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
  適用すべき法律の規定がないときは、
  ( 民法 )(明治29年法律第89号)の規定を
  準用する。

  普通地方公共団体に対する権利で、
  ( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
  また同様とする。

4 法令の規定により
  普通地方公共団体がする
  納入の( 通知 )及び( 督促 )は、
  民法第153条
  (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
  ( 時効中断 )の効力を有する。





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 ☆【 会計法 】(昭和22年)
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■第30条  

  ( 金銭の給付 )を目的とする
  国権利で、
  時効に関し他の法律に規定がないものは、
  ( 5年間 )
  これを行わないときは、
  時効に因り消滅する。

  国に対する権利で、
  ( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
  また同様とする。



■第31条  

  ( 金銭の給付 )を目的とする
  国権利の
  時効による消滅については、
  別段の規定がないときは、
  時効の( 援用 )を要せず、
  また、
  その利益を( 放棄 )することができないものとする。

  国に対する権利で、
  ( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
  また同様とする。

2 ( 金銭の給付 )を目的とする
  国権利について、
  消滅時効の( 中断 )、( 停止 )
  その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
  適用すべき他の法律の規定がないときは、
  ( 民法 )の規定を準用する。

  国に対する権利で、
  ( 金銭の給付 )を目的とするものについても、
  また同様とする。



■第32条  

  法令の規定により、
  国がなす納入の( 告知 )は、
  民法第153条
  (前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
  ( 時効中断 )の効力を有する。




                          (以上、平成21年4月1日現在・施行)
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                                           (おわり。)





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       (学習のヒント)   「 条文が先、論点は後。」

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 憲、刑訴、刑、民、民訴・編→☆~条文サプリ(穴埋め式)条文解体新書~☆
 

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