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2009年7月の12件の記事

2009年7月30日 (木)

テレビの行方(【放送法】を知ろう)~森の探検隊の気まぐれノート(Page41)~

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            「ファーストクラス」の読み心地!

            どうしていままでなかった?

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初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page41
 

 「テレビの行方~【放送法】を知ろう~(第4回/全4回)

 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 放送法 】(昭和25年)   (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 <法律のもくじ>
  

 第1章    総則
 第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

 第2章      日本放送協会

   第1節 通則
   第2節 
業務
   第3節 
経営委員会
   第4節 
監査委員会
   第5節 
役員及び職員
   
第6節 受信料等
   第7節 
財務及び会計
   第8節 
放送番組の編集に関する特例
   第9節 
雑則

 第2章の2 放送大学学園

 第3章      一般放送事業者
 第3章の2 受託放送事業者
 第3章の3 委託放送事業者
 第3章の4 認定放送持株会社

 第4章       放送番組センター

 第5章       雑則
 第6章       罰則
  


 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>
  

■第51条     (放送番組審議機関)
■第51条の2 (広告放送の識別のための措置)
■第53条    (指定)
■第54条
  

  
  

 (放送番組審議機関)
■第51条  

  ( 一般放送事業者 )の審議機関は、
  委員( 7人 )
  (専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、
   総務省令で定める7人未満の員数)
以上をもつて
  組織する。

2 ( 一般放送事業者 )の審議機関の委員は、
  ( 学識経験 )を有する者のうちから、
  当該( 一般放送事業者 )が委嘱する。

  (第3項省略)



 (広告放送の識別のための措置)
■第51条の2  

  一般放送事業者は、
  ( 対価 )を得て( 広告放送 )を行う場合には、
  その放送を受信する者が
  その放送が( 広告放送 )であることを
  明らかに識別することができるようにしなければならない。



 (指定)
■第53条  

  ( 総務大臣 )は、
  放送の健全な発達を図ることを目的とする
  一般社団法人又は一般財団法人であつて、
  次条に規定する業務を
  適正かつ確実に行うことができると認められるものを、
  その申出により、
  全国に一を限つて、
  ( 放送番組センター )(以下「センター」という。)として
  指定することができる。



■第54条  

  協会の( 役員 )が
  その職務に関して
  ( 賄賂 )を収受し、又は
  これを要求し、若しくは約束したときは、
  ( 3年 )以下の懲役に処する。

2 協会の( 役員 )になろうとする者が
  その担当しようとする職務に関して
  ( 請託 )を受けて
  ( 賄賂 )を収受し、又は
  これを要求し、若しくは約束したときは、
  協会の( 役員 )になつた場合において、
  前項と同様の刑に処する。

3 協会の( 役員 )であつた者が
  その( 在職中 )
  ( 請託 )を受けて
  職務上( 不正 )の行為をなし、又は
  ( 相当 )の行為をしなかつたことに関して
  ( 賄賂 )を収受し、又は
  これを要求し、若しくは約束したときは、
  第1項と同様の刑に処する。

4 前三項に規定する
  ( 賄賂 )を供与し、又は
  その申込み若しくは約束をした者は、
  ( 3年 )以下の懲役又は
  ( 250万円 )以下の罰金に処する。

5 第1項から第3項までの場合において、
  協会の( 役員 )が収受した
  ( 賄賂 )は、
  ( 没収 )する。

  その全部又は一部を( 没収 )することができないときは、
  その価額を( 追徴 )する。
  
   

                              (平成21年7月1日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
                                       (全4回おわり。)

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2009年7月28日 (火)

テレビの行方(【放送法】を知ろう)~森の探検隊の気まぐれノート(Page40)~

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            「ファーストクラス」の読み心地!

            どうしていままでなかった?

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初めて来て下さった方、
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 □森の探検隊の気まぐれノート Page40
 

 「テレビの行方~【放送法】を知ろう~(第3回/全4回)

 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 放送法 】(昭和25年)   (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 <法律のもくじ>
  

 第1章    総則
 第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

 第2章      日本放送協会

   第1節 通則
   第2節 
業務
   第3節 
経営委員会
   第4節 
監査委員会
   第5節 
役員及び職員
   第6節 受信料等
   第7節 
財務及び会計
   第8節 
放送番組の編集に関する特例
   第9節 
雑則

 第2章の2 放送大学学園

 第3章      一般放送事業者
 第3章の2 受託放送事業者
 第3章の3 委託放送事業者
 第3章の4 認定放送持株会社

 第4章       放送番組センター

 第5章       雑則
 第6章       罰則
  


 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>
  

■第32条   (受信契約及び受信料)
■第44条   (放送番組の編集等)
■第44条の2(放送番組審議会)
■第45条   (候補者放送)
■第46条   (広告放送等の禁止)
■第47条   (放送設備の譲渡等の制限)
■第50条   (解散)
  
  

  
  

 (受信契約及び受信料)
■第32条  

  ( 協会 )の放送を受信することのできる
  受信設備を( 設置 )した者は、
  ( 協会 )とその放送の受信についての
  ( 契約 )をしなければならない。

  ただし、
  放送の受信を目的としない受信設備
  又は
  ( ラジオ放送 )
  (音声その他の音響を送る放送であつて、
   テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは
  ( 多重放送 )に限り受信することのできる
  受信設備のみを( 設置 )した者については、
  この限りでない。

2 ( 協会 )は、
  あらかじめ( 総務大臣 )の認可を受けた
  ( 基準 )によるのでなければ、
  前項本文の規定により
  契約を締結した者から徴収する( 受信料 )を
  ( 免除 )してはならない。

3 ( 協会 )は、
  第1項の契約の( 条項 )については、
  あらかじめ
  ( 総務大臣 )の認可を受けなければならない。

  これを( 変更 )しようとするときも
  同様とする。



 (放送番組の編集等)
■第44条  

  ( 協会 )は、
  国内放送の放送番組の編集及び放送又は
  受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、
  第3条の2第1項に定めるところによるほか、
  次の各号の定めるところによらなければならない。

  一 ( 豊か )で、かつ、( 良い )放送番組を
     放送し又は委託して放送させることによつて
     ( 公衆の要望 )を満たすとともに
     ( 文化水準 )の向上に寄与するように、
     最大の努力を払うこと。

  二 ( 全国 )向けの放送番組のほか、
     ( 地方 )向けの放送番組を有するようにすること。

  三 我が国の過去の優れた( 文化 )の保存並びに
     新たな( 文化 )の育成及び普及に
     役立つようにすること。

2 ( 協会 )は、
  ( 公衆の要望 )を知るため、
  定期的に、
  科学的な( 世論調査 )を行い、
  且つ、
  その結果を( 公表 )しなければならない。

  (第3項以下省略)



 (放送番組審議会)
■第44条の2  

  ( 協会 )は、
  第3条の4第1項の( 審議機関 )として、
  国内放送及び受託国内放送
  (以下この条において「国内放送等」という。)に係る
  ( 中央放送番組審議会 )(以下「中央審議会」という。)及び
  ( 地方放送番組審議会 )(以下「地方審議会」という。)
  並びに
  国際放送及び受託協会国際放送
  (以下この条において「国際放送等」という。)に係る
  ( 国際放送番組審議会 )(以下「国際審議会」という。)
  置くものとする。



 (候補者放送)
■第45条  

  協会が
  その設備又は受託放送事業者の設備により、
  公選による公職の( 候補者 )に
  ( 政見放送 )
  その他( 選挙運動 )に関する放送をさせた場合において、
  その選挙における他の( 候補者 )の請求があつたときは、
  同等の条件で
  放送をさせなければならない。



 (広告放送等の禁止)
■第46条  

  ( 協会 )は、
  他人の営業に関する
  ( 広告 )の放送をしてはならない。

2 前項の規定は、
  放送番組編集上( 必要 )であつて、
  且つ、
  他人の営業に関する( 広告 )のためにするものでない
  と認められる場合において、
  ( 著作者 )又は( 営業者 )の氏名又は名称等を
  放送することを妨げるものではない。

  (第3項省略)



 (放送設備の譲渡等の制限)
■第47条  

  協会は、
  ( 総務大臣 )の認可を受けなければ、
  ( 放送設備 )の全部又は一部を
  ( 譲渡 )し、( 賃貸 )し、
  ( 担保 )に供し、その( 運用 )を委託し、
  その他いかなる方法によるかを問わず、
  これを
  ( 他人の支配 )に属させることができない。

2 ( 総務大臣 )は、
  前項の認可をしようとするときは、
  ( 両議院 )の同意を得なければならない。

  ただし、
  協会が
  第9条
  第2項第六号又は
  第3項第一号の業務を行う場合については、
  この限りでない。



 (解散)
■第50条  

  協会の( 解散 )については、
  別に( 法律 )で定める。

2 協会が( 解散 )した場合においては、
  協会の( 残余財産 )は、
  (  )に帰属する。
  

                              (平成21年7月1日現在・施行)
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                                      (第4回へつづく。)



   

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            「ファーストクラス」の読み心地!

            どうしていままでなかった?

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2009年7月27日 (月)

テレビの行方(【放送法】を知ろう)~森の探検隊の気まぐれノート(Page39)~

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page39
 

 「テレビの行方~【放送法】を知ろう~(第2回/全4回)

 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 放送法 】(昭和25年)   (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 <法律のもくじ>
  

 第1章    総則
 第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

 第2章      日本放送協会

   第1節 通則
   第2節 
業務
   第3節 
経営委員会
   第4節 
監査委員会
   第5節 
役員及び職員
   第6節 受信料等
   第7節 
財務及び会計
   第8節 
放送番組の編集に関する特例
   第9節 
雑則

 第2章の2 放送大学学園

 第3章      一般放送事業者
 第3章の2 受託放送事業者
 第3章の3 委託放送事業者
 第3章の4 認定放送持株会社

 第4章       放送番組センター

 第5章       雑則
 第6章       罰則
  


 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>
  

■第7条    (目的)
■第12条   (苦情処理)
■第13条   (経営委員会の設置)
■第15条   (経営委員会の組織)
■第16条   (委員の任命)
■第22条   (委員の兼職禁止)
■第23条の2(議事録の公表)
■第23条の3(監査委員会の設置等)
■第24条   (役員)
■第25条   (理事会
■第26条   (会長等)
■第27条
  

 

 (目的)
■第7条  

  協会は、
  ( 公共の福祉 )のために、
  あまねく( 日本全国 )において受信できるように
  ( 豊か )で、かつ、( 良い )放送番組による
  国内放送を行い又は
  当該放送番組を委託して放送させるとともに、
  ( 放送 )及びその( 受信 )の進歩発達に必要な業務を行い、
  あわせて
  国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと
  を目的とする。



 (苦情処理)
■第12条  

  協会は、
  その業務に関して申出のあつた( 苦情 )
  その他の( 意見 )については、
  ( 適切 )かつ( 迅速 )に
  これを処理しなければならない。



 (経営委員会の設置)
■第13条  

  協会に
  ( 経営委員会 )を置く。



 (経営委員会の組織)
■第15条  

  経営委員会は、
  委員( 12人 )をもつて
  組織する。

  (第2項以下省略)



 (委員の任命)
■第16条  

  委員は、
  ( 公共の福祉 )に関し
  ( 公正な判断 )をすることができ、
  広い( 経験 )と( 知識 )を有する者のうちから、
  ( 両議院 )の同意を得て、
  ( 内閣総理大臣 )が任命する。

  この場合において、
  その選任については、
  教育、文化、科学、産業
  その他の( 各分野 )及び全国( 各地方 )が
  ( 公平 )に代表されることを
  考慮しなければならない。

  (第2項以下省略)



 (委員の兼職禁止)
■第22条  

  ( 常勤 )の委員は、
  ( 営利 )を目的とする団体の( 役員 )となり、
  又は
  自ら( 営利 )事業に従事してはならない。



 (議事録の公表)
■第23条の2  

  委員長は、
  経営委員会の終了後、
  遅滞なく、
  経営委員会の定めるところにより、
  その( 議事録 )を作成し、
  これを( 公表 )しなければならない。



 (監査委員会の設置等)
■第23条の3  

  協会に
  ( 監査委員会 )を置く。

2 監査委員会は、
  監査委員( 3人 )以上をもつて
  組織する。

3 監査委員は、
  ( 経営委員会 )の委員の中から、
  ( 経営委員会 )が任命し、
  そのうち
  少なくとも( 1人 )以上は、
  ( 常勤 )としなければならない。



 (役員)
■第24条  

  協会に、
  役員として、
  ( 経営委員会 )の委員のほか、
  ( 会長 )1人、( 副会長 )1人及び
  ( 理事 )7人以上10人以内を
  置く。



 (理事会
■第25条  

  ( 会長 )、( 副会長 )及び( 理事 )をもつて
  ( 理事会 )を構成する。

2 ( 理事会 )は、
  定款の定めるところにより、
  ( 協会 )の重要業務の執行について
  審議する。



 (会長等)
■第26条  

  ( 会長 )は、
  ( 協会 )を代表し、
  ( 経営委員会 )の定めるところに従い、
  その業務を総理する。



■第27条  

  ( 会長 )は、
  ( 経営委員会 )が任命する。

2 前項の任命に当つては、
  ( 経営委員会 )は、
  委員( 9人 )以上の多数による
  議決によらなければならない。

3 ( 副会長 )及び( 理事 )は、
  ( 経営委員会 )の同意を得て、
  ( 会長 )が任命する。

  (第4項省略)
  

                              (平成21年7月1日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
                                      (第3回へつづく。)


   

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2009年7月26日 (日)

テレビの行方(【放送法】を知ろう)~森の探検隊の気まぐれノート(Page38)~

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page38
 

 「テレビの行方~【放送法】を知ろう~(第1回/全4回)

 

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 ☆【 放送法 】(昭和25年)   (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 <法律のもくじ>
  

 第1章    総則
 第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

 第2章      日本放送協会

   第1節 通則
   第2節 業務
   第3節 経営委員会
   第4節 監査委員会
   第5節 役員及び職員
   第6節 受信料等
   第7節 財務及び会計
   第8節 放送番組の編集に関する特例
   第9節 雑則

 第2章の2 放送大学学園

 第3章      一般放送事業者
 第3章の2 受託放送事業者
 第3章の3 委託放送事業者
 第3章の4 認定放送持株会社

 第4章       放送番組センター

 第5章       雑則
 第6章       罰則
  


 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>
  

■第1条   (目的)
■第2条   (定義)
■第3条   (放送番組編集の自由)
■第3条の2 (国内放送の放送番組の編集等)
■第3条の4 (放送番組審議機関)
■第4条   (訂正放送等) 
■第5条   (放送番組の保存)
■第6条   (再放送)
■第6条の2 (災害の場合の放送)




 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  左に掲げる原則に従つて、
  ( 放送 )を( 公共の福祉 )に適合するように規律し、
  その健全な発達を図ること
  を目的とする。

  一 放送が( 国民 )に最大限に普及されて、
     その( 効用 )をもたらすことを保障すること。

  二 放送の( 不偏不党 )、
     ( 真実 )及び( 自律 )を保障することによつて、
     放送による( 表現の自由 )を確保すること。

  三 放送に携わる者の( 職責 )を明らかにすることによつて、
     放送が
     健全な( 民主主義 )の発達に資するようにすること。


 (定義)
■第2条  (※抜粋)  

  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、
  次の定義に従うものとする。

  一 「放送」とは、

     公衆によつて直接受信されることを目的とする
     ( 無線通信 )の送信をいう。

二の二の四 「受託協会国際放送」とは、
      ( 日本放送協会 )(以下「協会」という。)の委託により、
      その放送番組を( 外国 )において受信されることを目的として
      そのまま送信する放送であつて、
      ( 人工衛星 )の無線局により行われるものをいう。
 
二の五 「テレビジョン放送」とは、
     静止し、又は移動する事物の瞬間的( 影像 )及び
     これに伴う( 音声 )その他の音響を送る放送
     (文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は
     信号を併せ送るものを含む。)
をいう。

二の六 「多重放送」とは、
     ( 超短波放送 )又は( テレビジョン放送 )の電波に重畳して、
     音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、
     ( 超短波放送 )又は( テレビジョン放送 )に該当しないものをいう。

三の二 「放送事業者」とは、
     電波法(昭和25年法律第131号)の規定により
     ( 放送局 )
     (受信障害対策中継放送
      (同法第5条第5項に規定する
       受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)
     免許を受けた者、
     ( 委託放送事業者 )及び
     第9条第1項第二号に規定する委託国内放送業務又は
     委託協会国際放送業務を行う場合における( 協会 )をいう。

三の三 「一般放送事業者」とは、
     ( 協会 )及び
     放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する
     ( 放送大学学園 )(以下「学園」という。)
     以外の放送事業者をいう。

  四 「放送番組」とは、
     放送をする事項
     (その放送が受託放送であるときは、
     委託して放送をさせる事項)

     ( 種類 )、( 内容 )、
     ( 分量 )及び( 配列 )をいう。


 (放送番組編集の自由)
■第3条  

  ( 放送番組 )は、
  法律に定める権限に基く場合でなければ、
  何人からも
  ( 干渉 )され、又は( 規律 )されることがない。


 (国内放送の放送番組の編集等)
■第3条の2  

  放送事業者は、
  国内放送の放送番組の( 編集 )に当たつては、
  次の各号の定めるところによらなければならない。

  一 ( 公安 )及び( 善良な風俗 )を害しないこと。

  二 ( 政治的に公平 )であること。

  三 報道は( 事実 )をまげないですること。

  四 意見が( 対立 )している問題については、
     できるだけ多くの( 角度 )から
     ( 論点 )を明らかにすること。

2 放送事業者は、
  テレビジョン放送による
  国内放送の放送番組の( 編集 )に当たつては、
  特別な事業計画によるものを除くほか、
  ( 教養番組 )又は( 教育番組 )並びに
  ( 報道番組 )及び( 娯楽番組 )を設け、
  放送番組の相互の間の( 調和 )を保つようにしなければならない。

  (第3項以下省略)


 (放送番組審議機関)
■第3条の4  

  ( 放送事業者 )は、
  放送番組の( 適正 )を図るため、
  ( 放送番組審議機関 )
  (以下「審議機関」という。)を置くものとする。

  (第2項以下省略)


 (訂正放送等)
■第4条  

  放送事業者が
  ( 真実 )でない事項の放送をしたという理由によつて、
  その放送により権利の侵害を受けた( 本人 )又は
  その( 直接関係人 )から、
  放送のあつた日から
  ( 3箇月 )以内に請求があつたときは、
  放送事業者は、
  遅滞なく
  その放送をした事項が( 真実 )でないかどうかを調査して、
  その( 真実 )でないことが判明したときは、
  判明した日から
  ( 2日 )以内に、
  その放送をした放送設備と同等の放送設備により、
  相当の方法で、
  ( 訂正 )又は( 取消し )の放送をしなければならない。

2 放送事業者が
  その放送について( 真実 )でない事項を発見したときも、
  前項と同様とする。

3 前二項の規定は、
  民法(明治29年法律第89号)の規定による
  ( 損害賠償 )の請求を妨げるものではない。


 (放送番組の保存)
■第5条  

  放送事業者は、
  当該放送番組の放送後
  ( 3箇月 )間
  (前条第1項の規定による
   訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、
   その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、
   6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)
は、
  政令で定めるところにより、
  放送番組の内容を
  ( 放送後 )において
  審議機関又は
  同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が
  ( 視聴 )その他の方法により
  確認することができるように
  放送番組を( 保存 )しなければならない。


 (再放送)
■第6条  

  放送事業者は、
  他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は
  電気通信役務利用放送事業者
  (電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)
   第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。
   以下同じ。)
の( 同意 )を得なければ、
  その放送(委託して行わせるものを含む。)又は
  電気通信役務利用放送
  (同条第1項に規定する電気通信役務利用放送をいう。
   以下同じ。)
を( 受信 )し、
  これらを( 再放送 )してはならない。


 (災害の場合の放送)
■第6条の2  

  放送事業者は、
  国内放送を行うに当たり、
  ( 暴風 )、( 豪雨 )、( 洪水 )、
  ( 地震 )、( 大規模な火事 )その他による
  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、
  その発生を( 予防 )し、又は
  その被害を( 軽減 )するために
  役立つ放送をするようにしなければならない。



                              (平成21年7月1日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
                                      (第2回へつづく。)

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2009年7月25日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.7.25号>

3分間ロー・スコーレ 第40号 2009.7.25
  <セカンド・シーズン(問題演習編)第2弾>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

 ----------------------------------------------------------------
  < 第1問(今週は【刑法(目次)】からの出題)>
 ----------------------------------------------------------------
  

  <答え>
  

  □第2編 罪  (※抜粋)


     第34章 名誉に対する罪

     第35章 信用及び業務に対する罪

        第36章 ( 窃盗 )及び( 強盗 )の罪
  
     第37章 ( 詐欺 )及び( 恐喝 )の罪
  
     第38章 ( 横領 )の罪
  
     第39章 盗品等に関する罪
  
     第40章 ( 毀棄 )及び( 隠匿 )の罪



 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【民法(条文)】から出題)>
 ----------------------------------------------------------------


  <答え>


   (不法行為による損害賠償)
  ■第709条  

    ( 故意 )又は( 過失 )によって
    他人の( 権利 )又は法律上保護される( 利益 )を
    侵害した者は、
    これによって生じた
    ( 損害 )を賠償する責任を負う。



 ----------------------------------------------------------------
                                    (次回をお楽しみに!)

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2009年7月18日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.7.18号>

3分間ロー・スコーレ 第39号 2009.7.18
  <セカンド・シーズン(問題演習編)スタート!>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

 ----------------------------------------------------------------
  < 第1問(今週は【民法(目次)】からの出題)>
 ----------------------------------------------------------------


  <答え>
  

  □第2章 契約  (※款以下省略)

     第1節 ( 総則 )

     第2節 ( 贈与 )

     第3節 売買

     第4節 ( 交換 )

     第5節 ( 消費貸借 )

     第6節 ( 使用貸借 )

     第7節 賃貸借

     第8節 ( 雇用 )

     第9節 請負

    第10節 ( 委任 )

    第11節 寄託

    第12節 ( 組合 )

    第13節 終身定期金

    第14節 ( 和解 )


 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【日本国憲法(条文)】からの出題)>
 ----------------------------------------------------------------


  <答え>
  

  ■第54条  

    衆議院が解散されたときは、
         解散の日から( 40 )日以内に、
    衆議院議員の( 総選挙 )を行ひ、
    その選挙の日から( 30 )日以内に、
    ( 国会 )を召集しなければならない。

  2 衆議院が解散されたときは、
    参議院は、
    同時に( 閉会 )となる。

    但し、
     ( 内閣 )は、
    国に緊急の必要があるときは、
    参議院の( 緊急集会 )を求めることができる。

  3 前項但書の( 緊急集会 )において採られた措置は、
    臨時のものであつて、
    次の( 国会 )開会の後( 10 )日以内に、
    ( 衆議院 )の同意がない場合には、
    その効力を失ふ。


 ----------------------------------------------------------------
                                   (■来週をお楽しみに。)

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2009年7月17日 (金)

厚生労働省のカタチ(後編)~森の探検隊の気まぐれノート(Page37)~

アタマの中の条文知識をチューニングするメルマガ(『条文サプリ』火木発行)。
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page37
 

 「厚生労働省のカタチ~後編(組織令編)~

  

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 厚生労働省組織令 】(平成12年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------



 <条文見出し一覧(※掲載分)>


■第2条  (大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等)
■第16条 (官房長) 
■第17条 (次長)
■第18条 (総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官及び審議官)
■第19条 (参事官) 
■第158条(部の設置) 
■第161条(社会保険庁の課等の数) 
■第162条(設置)





 (大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等)
■第2条  

  本省に、
  ( 大臣官房 )及び次の( 11 )局
  並びに
  ( 政策統括官 )2人を置く。

  ( 医政 )局

  ( 健康 )局

  ( 医薬食品 )局

  ( 労働基準 )局

  ( 職業安定 )局

  ( 職業能力開発 )局

  ( 雇用均等・児童家庭 )局

  ( 社会・援護 )局

  ( 老健 )局

  ( 保険 )局

  ( 年金 )局

2 大臣官房に( 統計情報 )部
  医薬食品局に( 食品安全 )部を、
  労働基準局に( 安全衛生 )部
  ( 労災補償 )部及び( 勤労者生活 )部を、
  職業安定局に( 高齢・障害者雇用対策 )部を、
  社会・援護局に( 障害保健福祉 )部を置く。



 (官房長)
■第16条  

  大臣官房に、
  ( 官房長 )を置く。

2 ( 官房長 )は、
  命を受けて、
  大臣官房の事務を掌理する。



 (次長)
■第17条  

  職業安定局に、
  ( 次長 )1人を置く。

2 ( 次長 )は、
  ( 局長 )を助け、局の事務を整理する。



 (総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官及び審議官)
■第18条  

  大臣官房に、
  ( 総括審議官 )2人、
  ( 技術総括審議官 )1人、
  ( 政策評価審議官 )1人及び
  ( 審議官 )10人
  (うち1人は、
   関係のある他の職を占める者をもって
   充てられるものとする。)
を置く。

  (第2項以下省略)



 (参事官)
■第19条  

  大臣官房に、
  ( 参事官 )9人を置く。

  (第2項省略)



 (部の設置)
■第158条  

  社会保険庁に、
  次の2部を置く。

  ( 総務 )部

  ( 運営 )部



 (社会保険庁の課等の数)
■第161条  

  次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る
  国家行政組織法第7条第6項に規定する
  政令の定める数は、
  それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  一 ( 総務 )部 3

  二 ( 運営 )部 3

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【厚生労働省組織規則】(平成13年)

   (総務部に置く課)
  ■第795条  

    総務部に、
    次の3課を置く。

    ( 総務 )課
 
    ( 職員 )課

    ( 経理 )課



   (運営部に置く課)
  ■第800条  

    運営部に、
    次の3課を置く。

    ( 企画 )課

    ( サービス推進 )課

    ( 年金保険 )課 

  --------------------------------------------------------------


 (設置)
■第162条  

  社会保険庁に、
  次の( 施設等機関 )を置く。

  ( 社会保険大学校 )

  ( 社会保険業務センター )

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【厚生労働省組織規則】(平成13年)

   (社会保険大学校の位置)
  ■第809条  

    社会保険大学校は、
    ( 千葉県 )に置く。



   (社会保険業務センターの位置)
  ■第814条  

    社会保険業務センター(以下「センター」という。)は、
    ( 東京都 )に置く。



   (センターに置く部等)
  ■第816条  

    センターに、
    次の4部及び1室を置く。
  
    ( 総務 )部

    ( 情報管理 )部

    ( 業務 )部

    ( 記録管理 )部

    ( 中央年金相談 )室 
  
  
                              (平成21年6月1日現在・施行)
  --------------------------------------------------------------
                                        (後編おわり。)

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2009年7月16日 (木)

厚生労働省のカタチ(前編)~森の探検隊の気まぐれノート(Page36)~

あたまの中の条文知識をチューニング!メルマガ『条文サプリ』週2回発行)。
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page36
 

 「厚生労働省のカタチ~前編(設置法編)~

 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 厚生労働省設置法 】(平成11年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------



 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>


■第2条 (設置)
■第3条 (任務) 
■第5条 (厚生労働審議官)
■第6条 (設置)
■第16条
■第17条(設置)
■第19条(地方厚生支局)
■第20条(地方麻薬取締支所)
■第22条(労働基準監督署)
■第23条(公共職業安定所)
■第24条(公共職業安定所の出張所)
■第25条 
■第26条(長官)
■第27条(任務) 
■第29条(地方社会保険事務局) 
■第30条(社会保険事務所)
■第31条





 (設置)
■第2条  

  国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
  第3条第2項の規定に基づいて、
  ( 厚生労働省 )を設置する。

2 厚生労働省の長は、
  ( 厚生労働大臣 )とする。



 (任務)
■第3条  

  厚生労働省は、
  国民生活の保障及び向上を図り、
  並びに
  経済の発展に寄与するため、
  ( 社会福祉 )、( 社会保障 )及び
  ( 公衆衛生 )の向上及び増進
  並びに
  ( 労働条件 )その他の労働者の働く環境の整備及び
  ( 職業 )の確保を図ること
  を任務とする。

2 厚生労働省は、
  前項のほか、
  引揚援護、
  戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び
  旧陸海軍の残務の整理を行うこと
  を任務とする。



 (厚生労働審議官)
■第5条  

  厚生労働省に、
  ( 厚生労働審議官 )1人を置く。

  (第2項省略)



 (設置)
■第6条  

  本省に、
  次の( 審議会等 )を置く。
   
  ( 社会保障 )審議会

  ( 厚生科学 )審議会

  ( 労働政策 )審議会

  ( 医道 )審議会

  ( 薬事・食品衛生 )審議会

2 前項に定めるもののほか、
  別に法律で定めるところにより
  厚生労働省に置かれる( 審議会等 )で
  本省に置かれるものは、
  次のとおりとする。
 
  ( 独立行政法人評価 )委員会
 
  ( がん対策推進 )協議会
 
  ( 中央最低賃金 )審議会
 
  ( 労働保険 )審査会
 
  ( 中央社会保険医療 )協議会
 
  ( 社会保険 )審査会



■第16条 (※第1項⇒表の上欄の名称部分以外を省略)

  本省に、
  次の表の上欄に掲げる( 施設等機関 )を置き、
  その所掌事務は、
  それぞれ
  同表の下欄に記載するとおりとする。

  ( 検疫所 )  

  ( 国立高度専門医療センター )

  ( 国立ハンセン病療養所 )

  (第2項以下省略)



 (設置)
■第17条  

  本省に、
  次の( 地方支分部局 )を置く。
   
  ( 地方厚生局 )

  ( 都道府県労働局 )



(地方厚生支局)
■第19条  

  ( 地方厚生局 )の所掌事務の一部を分掌させるため、
  所要の地に、
  ( 地方厚生支局 )を置く。

  (第2項以下省略)



 (地方麻薬取締支所)
■第20条  

  厚生労働大臣は、
  ( 沖縄県 )を管轄区域に含む
  ( 地方厚生局 )の所掌事務の一部を分掌させるため、
  当分の間、
  ( 地方麻薬取締支所 )を置くことができる。

  (第2項以下省略)



 (労働基準監督署)
■第22条  

  ( 都道府県労働局 )の所掌事務の一部を分掌させるため、
  所要の地に、
  ( 労働基準監督署 )を置く。

  (第2項省略)



 (公共職業安定所)
■第23条  

  ( 都道府県労働局 )の所掌事務
  (前条第1項の規定により
   労働基準監督署に分掌された事務
   を除く。)
の一部を分掌させるため、
  所要の地に、
  ( 公共職業安定所 )を置く。

  (第2項省略)



 (公共職業安定所の出張所)
■第24条  

  厚生労働大臣は、
  ( 公共職業安定所 )の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、
  所要の地に、
  ( 公共職業安定所の出張所 )を置くことができる。

  (第2項省略)



■第25条  

  国家行政組織法
  第3条第2項の規定に基づいて、
  厚生労働省に、
  ( 社会保険庁 )を置く。

2 前項に定めるもののほか、
  国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて
  厚生労働省に置かれる( 外局 )は、
  ( 中央労働委員会 )とする。



 (長官)
■第26条  

  社会保険庁の長は、
  ( 社会保険庁長官 )とする。



 (任務)
■第27条  

  社会保険庁は、
  全国健康保険協会が管掌する
  ( 健康保険 )の事業のうち
  健康保険法の規定により
  ( 社会保険庁長官 )が行う業務に関する部分、
  政府が管掌する
  ( 船員保険 )事業、
  ( 厚生年金保険 )事業及び( 国民年金 )事業
  並びに
  ( 児童手当 )事業のうち
  拠出金の( 徴収 )に関する部分を適正に運営すること
  を任務とする。



 (地方社会保険事務局)
■第29条  

  社会保険庁に、
  ( 地方支分部局 )として、
  政令で定める数の範囲内において、
  ( 地方社会保険事務局 )を置く。

2 ( 地方社会保険事務局 )は、
  社会保険庁の所掌事務を分掌する。

  (第3項以下省略)



 (社会保険事務所)
■第30条  

  ( 地方社会保険事務局 )の
  所掌事務の一部を分掌させるため、
  所要の地に、
  ( 社会保険事務所 )を置く。

  (第2項省略)



■第31条  

  ( 中央労働委員会 )については、
  労働組合法(昭和24年法律第174号)、
  労働関係調整法(昭和21年法律第25号)及び
  特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)
  並びに
  これらに基づく命令の定めるところによる。
  

                              (平成21年6月1日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
                               (前編おわり。後編へつづく。)

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2009年7月12日 (日)

読んで知って考える【少年法】(第3回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page35)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page35
 

 「読んで知って考える【少年法】(全3回)

  ~(第3回)被害者(等)にできること~
    
    

 ――家庭裁判所の審判に付された少年
    又は
    少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
    氏名年齢職業住居容ぼう等により
    その者が当該事件の本人であることを推知することができるような
    記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
                              (少年法・第61条)――

    


 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------
  

 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>
  

■第5条の2 (被害者等による記録の閲覧及び謄写
■第9条の2 (被害者等の申出による意見の聴取)
■第22条の4(被害者等による少年審判の傍聴
■第22条の6(被害者等に対する説明
■第31条の2(被害者等に対する通知





 (被害者等による記録の閲覧及び謄写)
■第5条の2  

  裁判所は、
  第3条第1項第一号又は第二号に掲げる
  少年に係る( 保護 )事件について、
  第21条の決定があつた後、
  最高裁判所規則の定めるところにより
  当該( 保護 )事件の( 被害者等 )
  被害者又は
   その法定代理人若しくは
   被害者が死亡した場合若しくは
   その心身に重大な故障がある場合における
   その配偶者直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)
又は
  ( 被害者等 )から委託を受けた弁護士から、
  その保管する当該( 保護 )事件の記録
  (家庭裁判所が
   専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び
   家庭裁判所調査官が
   家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう
   作成し又は収集したものを除く。)

  ( 閲覧 )又は( 謄写 )の申出があるときは、
  ( 閲覧 )又は( 謄写 )を求める理由が( 正当 )でないと認める場合
  及び
  少年の( 健全な育成 )に対する影響、
  事件の性質、調査又は審判の状況
  その他の事情を考慮して
  ( 閲覧 )又は( 謄写 )をさせることが( 相当 )でないと認める場合を除き、
  申出をした者に
  その( 閲覧 )又は( 謄写 )をさせるものとする。

2 前項の申出は、
  その申出に係る
  ( 保護 )事件を終局させる決定が確定した後
  ( 3年 )を経過したときは、
  することができない。

3 第1項の規定により
  記録の( 閲覧 )又は( 謄写 )をした者は、
  正当な理由がないのに
  ( 閲覧 )又は( 謄写 )により知り得た
  少年の( 氏名 )
  その他少年の( 身上 )に関する事項を漏らしてはならず、
  かつ、
  ( 閲覧 )又は( 謄写 )により知り得た事項をみだりに用いて、
  少年の( 健全な育成 )を妨げ、
  関係人の( 名誉 )若しくは( 生活の平穏 )を害し、
  又は
  ( 調査 )若しくは( 審判 )に支障を生じさせる行為をしてはならない。



 (被害者等の申出による意見の聴取)
■第9条の2  

  家庭裁判所は、
  最高裁判所規則の定めるところにより
  第3条第1項第一号又は第二号に掲げる
  少年に係る事件の( 被害者等 )から、
  被害に関する心情
  その他の事件に関する( 意見 )の陳述の申出があるときは、
  ( 自ら )これを聴取し、又は
  ( 家庭裁判所調査官 )に命じて
  これを聴取させるものとする。

  ただし、
  事件の性質、調査又は審判の状況
  その他の事情を考慮して、
  ( 相当 )でないと認めるときは、
  この限りでない。



 (被害者等による少年審判の傍聴)
■第22条の4  

  家庭裁判所は、
  最高裁判所規則の定めるところにより
  第3条第1項( 第一号 )に掲げる少年に係る事件であつて
  次に掲げる(  )のもの
  又は
  同項( 第二号 )に掲げる少年
  12歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く
   次項において同じ。)
に係る事件であつて
  次に掲げる(  )に係る( 刑罰法令 )に触れるもの
  (いずれも被害者を傷害した場合にあつては、
   これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)

  ( 被害者等 )から、
  審判期日における
  審判の( 傍聴 )の申出がある場合において、
  少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況
  その他の事情を考慮して、
  少年の( 健全な育成 )を妨げるおそれがなく
  ( 相当 )と認めるときは、
  その申出をした者に対し、
  これを( 傍聴 )することを許すことができる。

  一 ( 故意 )の犯罪行為により
     被害者を( 死傷 )させた罪

  二 刑法(明治40年法律第45号)
     第211条(業務上過失致死傷等)の罪

2 家庭裁判所は、
  前項の規定により
  第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年に係る事件の
  ( 被害者等 )に
  審判の( 傍聴 )を許すか否かを判断するに当たつては、
  同号に掲げる少年が、
  一般に、
  精神的に特に未成熟であることを
  十分考慮しなければならない。

3 家庭裁判所は、
  第1項の規定により
  審判の( 傍聴 )を許す場合において、
  ( 傍聴 )する者の年齢、心身の状態
  その他の事情を考慮し、
  その者が著しく( 不安 )又は( 緊張 )を覚えるおそれがある
  と認めるときは、
  その( 不安 )又は( 緊張 )を緩和するのに適当であり、かつ、
  ( 審判 )を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがない
  と認める者を、
  ( 傍聴 )する者に付き添わせることができる。

4 裁判長は、
  第1項の規定により審判を傍聴する者及び
  前項の規定によりこの者に付き添う者の( 座席 )の位置、
  審判を行う場所における裁判所職員の( 配置 )等を定めるに当たつては、
  少年の( 心身 )に及ぼす影響に配慮しなければならない。

5 第5条の2第3項の規定は、
  第1項の規定により審判を( 傍聴 )した者又は
  第3項の規定によりこの者に付き添つた者について、
  準用する。



 (被害者等に対する説明)
■第22条の6  

  家庭裁判所は、
  最高裁判所規則の定めるところにより
  第3条第1項第一号又は第二号に掲げる
  少年に係る事件の( 被害者等 )から
  申出がある場合において、
  少年の( 健全な育成 )を妨げるおそれがなく
  ( 相当 )と認めるときは、
  最高裁判所規則の定めるところにより、
  その申出をした者に対し、
  審判期日における( 審判の状況 )を
  ( 説明 )するものとする。

2 前項の申出は、
  その申出に係る
  事件を終局させる決定が確定した後
  ( 3年 )を経過したときは、
  することができない。

3 第5条の2第3項の規定は、
  第1項の規定により( 説明 )を受けた者について、
  準用する。



 (被害者等に対する通知)
■第31条の2  

  家庭裁判所は、
  第3条第1項第一号又は第二号に掲げる
  少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、
  最高裁判所規則の定めるところにより
  当該事件の( 被害者等 )から申出があるときは、
  その申出をした者に対し、
  次に掲げる事項を
  ( 通知 )するものとする。

  ただし、
  その( 通知 )をすることが
  少年の( 健全な育成 )を妨げるおそれがあり
  ( 相当 )でないと認められるものについては、
  この限りでない。

  一 少年及びその法定代理人の
    ( 氏名 )及び( 住居 )

  二 決定の( 年月日 )、( 主文 )及び( 理由 )の要旨

2 前項の申出は、
  同項に規定する決定が確定した後
  ( 3年 )を経過したときは、
  することができない。

3 第5条の2第3項の規定は、
  第1項の規定により( 通知 )を受けた者について、
  準用する。





 ----------------------------------------------------------------

 ・おしまいに、【少年法(第55条)】と【裁判員法(第6条)】を。
  

 【 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 】(平成16年)


 (裁判官及び裁判員の権限)
■第6条  

  第2条第1項の合議体で
  事件を取り扱う場合において、
  刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、
  同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは
  同法第336条の規定による無罪の判決
    又は
  ( 少年法 )(昭和23年法律第168号)
  第55条の規定による
  ( 家庭裁判所 )への( 移送 )の決定に係る
  裁判所の判断
  (次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち
  次に掲げるもの
  (以下「裁判員の関与する判断」という。)は、
  第2条第1項の合議体の構成員である
  ( 裁判官 )(以下「構成裁判官」という。)及び( 裁判員 )の
  合議による。

  一  事実の認定

  二  法令の適用

  三  刑の量定

2 前項に規定する場合において、
  次に掲げる裁判所の判断は、
  ( 構成裁判官 )の合議による。

  一 法令の解釈に係る判断

  二 訴訟手続に関する判断
     少年法第55条の決定を除く。)

  三 その他
    
裁判員の関与する判断以外の判断

3 裁判員の関与する判断をするための審理は
  
構成裁判官及び裁判員で行い、
  それ以外の審理は
  
構成裁判官のみで行う。



 【 少年法 】


 (家庭裁判所への移送)
■第55条  

  ( 裁判所 )は、
  事実審理の結果、
  ( 少年 )の被告人を
  ( 保護処分 )に付するのが( 相当 )である
  と認めるときは、
  決定をもつて、
  事件を
  ( 家庭裁判所 )に( 移送 )しなければならない。
  

                              (平成21年6月1日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
                                       (全3回おわり。)

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2009年7月11日 (土)

読んで知って考える【少年法】(第2回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page34)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page34
 

 「読んで知って考える【少年法】(全3回)

  ~(第2回)刑事事件~

   

 ――この法律は、少年の健全な育成を期し、
    非行のある少年に対して
    性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
    少年の刑事事件について
    特別の措置を講ずることを目的とする。(少年法・第1条)――
 
  

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------

 

 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>


■第40条(準拠法例)
■第41条(司法警察員の送致)
■第42条(検察官の送致)
■第43条(勾留に代る措置)
■第45条(検察官へ送致後の取扱い)
■第46条(保護処分等の効力) 
■第47条(時効の停止)
■第48条(勾留)
■第50条(審理の方針)
■第51条(死刑と無期刑の緩和
■第52条(不定期刑
■第55条(家庭裁判所への移送)
■第56条(懲役又は禁錮の執行)
■第58条(仮釈放




 (準拠法例)
■第40条  

  少年の( 刑事 )事件については、
  この法律で定めるものの外、
  一般の例による。


 (司法警察員の送致)
■第41条  

  ( 司法警察員 )は、
  少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
  ( 罰金 )以下の刑にあたる
  ( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  ( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
  同様である。


 (検察官の送致)
■第42条  

  ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
  ( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
  第45条第五号本文に規定する場合を除いて、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  ( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
  同様である。

2 前項の場合においては、
  ( 刑事訴訟法 )の規定に基づく
  裁判官による
  被疑者についての弁護人の選任は、
  その効力を失う。


 (勾留に代る措置)
■第43条  

  ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件においては、
  ( 裁判官 )に対して、
  ( 勾留 )の請求に代え、
  第17条第1項の措置を請求することができる。

  但し、
  第17条第1項( 第一号 )の措置は、
  ( 家庭裁判所 )の裁判官に対して、
  これを請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた
  ( 裁判官 )は、
  第17条第1項の措置に関して、
  ( 家庭裁判所 )と同一の権限を有する。

3 ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件においては、
  やむを得ない場合でなければ、
  ( 裁判官 )に対して、
  ( 勾留 )を請求することはできない。


 (検察官へ送致後の取扱い)
■第45条  

  ( 家庭裁判所 )が、
  第20条の規定によつて
  事件を( 検察官 )に送致したときは、
  次の例による。

  一 第17条第1項( 第一号 )の措置は、
     その少年の事件が
     再び( 家庭裁判所 )に送致された場合を除いて、
     ( 検察官 )が事件の送致を受けた日から
     ( 10日 )以内に
     公訴が提起されないときは、
     その効力を失う。

     公訴が提起されたときは、
     裁判所は、
     検察官の( 請求 )により、又は( 職権 )をもつて、
     いつでも、
     これを取り消すことができる。

  二 前号の措置の継続中、
     ( 勾留状 )が発せられたときは、
     その措置は、
     これによつて、
     その効力を失う。

  三 ( 第一号 )の措置は、
     その少年が満( 20歳 )に達した後も、
     引き続き
     その効力を有する。

  四 第17条第1項( 第二号 )の措置は、
     これを裁判官のした( 勾留 )とみなし、
     その期間は、
     ( 検察官 )が事件の送致を受けた日から、
     これを起算する。

     この場合において、
     その事件が
     先に( 勾留状 )の発せられた事件であるときは、
     この期間は、
     これを( 延長 )することができない。

  五 ( 検察官 )は、
     ( 家庭裁判所 )から送致を受けた事件について、
     公訴を提起するに足りる
     ( 犯罪の嫌疑 )があると思料するときは、
     公訴を提起しなければならない。

     ただし、
     送致を受けた事件の( 一部 )について
     公訴を提起するに足りる( 犯罪の嫌疑 )がないか、又は
     犯罪の情状等に影響を及ぼすべき( 新たな事情 )を発見したため、
     ( 訴追 )を相当でないと思料するときは、
     この限りでない。

     ( 送致後の情況 )により
     ( 訴追 )を相当でないと思料するときも、
     同様である。

  六 少年又は保護者が選任した
     弁護士である( 付添人 )は、
     これを( 弁護人 )とみなす。

  七 第四号の規定により
     第17条第1項( 第二号 )の措置が
     裁判官のした( 勾留 )とみなされた場合には、
     ( 勾留状 )が発せられているものとみなして、
     ( 刑事訴訟法 )中、
     裁判官による
     被疑者についての
     弁護人の選任に関する規定を適用する。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【少年法】

   (観護の措置)
  ■第17条  

    家庭裁判所は、
    ( 審判 )を行うため必要があるときは、
    決定をもつて、
    次に掲げる( 観護の措置 )をとることができる。

    一 家庭裁判所調査官の( 観護 )に付すること。

    二 ( 少年鑑別所 )に送致すること。
  
    (第2項以下省略)

   

   (検察官への送致)
  ■第20条  

    ( 家庭裁判所 )は、
    死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
    ( 調査 )の結果、
    その( 罪質 )及び( 情状 )に照らして
    ( 刑事処分 )を( 相当 )と認めるときは、
    決定をもつて、
    これを
    管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
    ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、
    ( 家庭裁判所 )は、
    ( 故意 )の犯罪行為により
    被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
    その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
    同項の決定をしなければならない。

    ただし、
    ( 調査 )の結果、
    犯行の( 動機 )及び( 態様 )、
    ( 犯行後の情況 )、
    少年の( 性格 )、( 年齢 )、( 行状 )及び( 環境 )
    その他の事情を考慮し、
    ( 刑事処分 )以外の措置を( 相当 )と認めるときは、
    この限りでない。

  --------------------------------------------------------------


 (保護処分等の効力)
■第46条  

  罪を犯した少年に対して
  第24条第1項の( 保護処分 )がなされたときは、
  審判を経た事件について、
  ( 刑事訴追 )をし、又は
  ( 家庭裁判所 )の審判に付することができない。

  (第2項以下省略)


 (時効の停止)
■第47条  

  第8条第1項( 前段 )の場合においては
  第21条の( 決定 )があつてから、
  第8条第1項( 後段 )の場合においては
  ( 送致 )を受けてから、
  ( 保護処分 )の決定が確定するまで、
  公訴の時効は、
  その進行を( 停止 )する。

2 前項の規定は、
  第21条の( 決定 )又は( 送致 )の後、
  本人が満( 20歳 )に達した事件についても、
  これを適用する。


 (勾留)
■第48条  

  ( 勾留状 )は、
  やむを得ない場合でなければ、
  ( 少年 )に対して、
  これを発することはできない。

2 ( 少年 )を勾留する場合には、
  ( 少年鑑別所 )に
  これを拘禁することができる。

3 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
  引き続き
  前項の規定によることができる。


 (審理の方針)
■第50条  

  少年に対する( 刑事 )事件の審理は、
  第9条の趣旨に従つて、
  これを行わなければならない。


 (死刑と無期刑の緩和)
■第51条  

  罪を犯すとき
  ( 18歳 )に満たない者に対しては、
  ( 死刑 )をもつて処断すべきときは、
  ( 無期刑 )を科する。

2 罪を犯すとき
  ( 18歳 )に満たない者に対しては、
  ( 無期刑 )をもつて処断すべきときであつても、
  ( 有期 )の懲役又は禁錮を科することができる。

  この場合において、
  その刑は、
  ( 10年 )以上( 15年 )以下において
  言い渡す。


 (不定期刑)
■第52条  

  少年に対して
  長期( 3年 )以上の有期の懲役又は禁錮をもつて
  処断すべきときは、
  その刑の範囲内において、
  ( 長期 )と( 短期 )を定めて
  これを言い渡す。

  但し、
  短期が( 5年 )を越える刑をもつて
  処断すべきときは、
  短期を( 5年 )に短縮する。

2 前項の規定によつて
  言い渡すべき刑については、
  短期は( 5年 )、
  長期は( 10年 )を越えることはできない。

3 ( 刑の執行猶予 )の言渡をする場合には、
  前二項の規定は、
  これを適用しない。


 (家庭裁判所への移送)
■第55条  

  ( 裁判所 )は、
  事実審理の結果、
  少年の被告人を
  ( 保護処分 )に付するのが( 相当 )である
  と認めるときは、
  決定をもつて、
  事件を
  ( 家庭裁判所 )に( 移送 )しなければならない。


 (懲役又は禁錮の執行)
■第56条  

  ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた少年
  (第3項の規定により
   少年院において刑の執行を受ける者を除く。)
に対しては、
  特に設けた( 刑事施設 )又は
  ( 刑事施設 )若しくは留置施設内の
  特に分界を設けた場所において、
  その刑を執行する。

2 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
  満( 26歳 )に達するまでは、
  前項の規定による
  執行を( 継続 )することができる。

3 ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた
  ( 16歳 )に満たない少年に対しては、
  刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、
  ( 16歳 )に達するまでの間、
  ( 少年院 )において、
  その刑を執行することができる。

  この場合において、
  その少年には、
  ( 矯正教育 )を授ける。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【刑法】(明治40年)

   (懲役)
  ■第12条

    懲役は、
    無期及び有期とし、
    有期懲役は、
    1月以上20年以下とする。

  2 懲役は、
    ( 刑事施設 )に拘置して
    所定の作業を行わせる。


   (禁錮)
  ■第13条  

    禁錮は、
    無期及び有期とし、
    有期禁錮は、
    1月以上20年以下とする。

  2 禁錮は、
    ( 刑事施設 )に拘置する。

  --------------------------------------------------------------


 (仮釈放)
■第58条  

  少年のとき
  懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、
  次の期間を経過した後、
  ( 仮釈放 )をすることができる。

  一 無期刑については
    ( 7年 )

  二 第51条( 第2項 )の規定により
    言い渡した有期の刑については
    ( 3年 )

  三 第52条第1項及び第2項の規定により
    言い渡した刑については、
    その刑の( 短期の3分の1 )

2 第51条( 第1項 )の規定により
  ( 無期刑 )の言渡しを受けた者については、
  前項第一号の規定は( 適用しない )。


                              (平成21年6月1日現在・施行)
  ----------------------------------------------------------------
                                      (第3回へつづく。)

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2009年7月10日 (金)

読んで知って考える【少年法】(第1回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page33)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page33
 

 「読んで知って考える【少年法】(全3回)

  ~(第1回)保護事件~



 ――14歳に満たない者の行為は、罰しない。(刑法・第41条)――

 ――この法律で
    「少年」とは、20歳に満たない者をいい、
    「成人」とは、満20歳以上の者をいう。 (少年法・第2条第1項)――
 
  

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------

 

 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>



■第3条 (審判に付すべき少年)
■第4条 (判事補の職権)
■第6条 (通告)
■第6条の2 (警察官等の調査)
■第6条の6 (警察官の送致等)
■第6条の7 (都道府県知事又は児童相談所長の送致)
■第7条 (家庭裁判所調査官の報告)
■第8条 (事件の調査)
■第9条 (調査の方針)
■第17条(観護の措置)
■第18条(児童福祉法の措置)
■第19条(審判を開始しない旨の決定)
■第20条(検察官への送致)
■第21条(審判開始の決定)
■第22条(審判の方式)
■第23条(審判開始後保護処分に付しない場合)
■第24条(保護処分の決定)
■第25条(家庭裁判所調査官の観察)
■第25条の2(保護者に対する措置)




 (審判に付すべき少年)
■第3条  

  次に掲げる少年は、
  これを
  ( 家庭裁判所 )の審判に付する。

  一 (  )を犯した少年

  二 ( 14歳 )に満たないで
     ( 刑罰法令 )に触れる行為をした少年

  三 次に掲げる事由があつて、
     その( 性格 )又は( 環境 )に照して、
     将来、
     (  )を犯し、又は
     ( 刑罰法令 )に触れる行為をする虞のある少年

     イ 保護者の正当な監督に服しない( 性癖 )のあること。

     ロ 正当の理由がなく( 家庭 )に寄り附かないこと。

     ハ ( 犯罪性のある人 )若しくは( 不道徳な人 )と交際し、
       又は
       ( いかがわしい場所 )に出入すること。

     ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする( 性癖 )のあること。

2 家庭裁判所は、
  前項( 第二号 )に掲げる少年及び
  同項( 第三号 )に掲げる少年で( 14歳 )に満たない者については、
  ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )から
  ( 送致 )を受けたときに限り、
  これを
  ( 審判 )に付することができる。



 (判事補の職権)
■第4条  

  第20条の決定以外の
  裁判は、
  ( 判事補 )が
  ( 1人 )で
  これをすることができる。



 (通告)
■第6条  

  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき少年を発見した者は、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 通告 )しなければならない。

2 ( 警察官 )又は( 保護者 )は、
  第3条第1項( 第三号 )に掲げる少年について、
  直接
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )し、又は( 通告 )するよりも、
  先づ
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)による
  ( 措置 )にゆだねるのが( 適当 )であると認めるときは、
  その少年を
  直接
  ( 児童相談所 )に( 通告 )することができる。



 (警察官等の調査)
■第6条の2  

  ( 警察官 )は、
  客観的な事情から合理的に判断して、
  第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年である
  と疑うに足りる( 相当の理由 )のある者を
  発見した場合において、
  必要があるときは、
  事件について
  ( 調査 )をすることができる。

2 前項の
  ( 調査 )は、
  少年の( 情操の保護 )に配慮しつつ、
  ( 事案の真相 )を明らかにし、
  もつて
  少年の( 健全な育成 )のための措置に資すること
  を目的として行うものとする。

3 ( 警察官 )は、
  国家公安委員会規則の定めるところにより、
  少年の( 心理 )
  その他の( 特性 )に関する( 専門的知識 )を有する
  警察職員(警察官を除く。)
  ( 調査 )
  (第6条の5第1項の処分を除く。)をさせることができる。



 (警察官の送致等)
■第6条の6  

  ( 警察官 )は、
  ( 調査 )の結果、
  次の各号のいずれかに該当するときは、
  当該( 調査 )に係る書類とともに
  事件を
  ( 児童相談所長 )に( 送致 )しなければならない。

  一 第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年に係る事件について、
     その少年の行為が
     第22条の2第1項各号に掲げる罪に係る
     ( 刑罰法令 )に触れるものである
     と思料するとき。

  二 前号に掲げるもののほか、
     第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年に係る事件について、
     ( 家庭裁判所 )の審判に付することが適当である
     と思料するとき。

2 ( 警察官 )は、
  前項の規定により
  ( 児童相談所長 )に( 送致 )した事件について、
  児童福祉法
  第27条第1項( 第四号 )の措置がとられた場合において、
  ( 証拠物 )があるときは、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に送付しなければならない。

3 ( 警察官 )は、
  第1項の規定により
  事件を( 送致 )した場合を除き、
  児童福祉法第25条の規定により
  ( 調査 )に係る少年を
  ( 児童相談所 )に( 通告 )するときは、
  国家公安委員会規則の定めるところにより、
  ( 児童相談所 )に対し、
  同法による措置をとるについて
  参考となる当該( 調査 )の概要及び結果を
  通知するものとする。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【児童福祉法】(昭和22年)

  ■第27条 (※抜粋) 

    ( 都道府県 )は、
    前条第1項第一号の規定による報告又は
    少年法第18条第2項の規定による
    ( 送致 )のあつた児童につき、
    次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

    四 ( 家庭裁判所 )の審判に付することが適当であると認める
       児童は、
       これを
       ( 家庭裁判所 )に( 送致 )すること。

  
  
  ■第25条  

    ( 要保護児童 )を発見した者は、
    これを
    市町村、都道府県の設置する
    福祉事務所若しくは( 児童相談所 )又は
    ( 児童委員 )を介して
    市町村、都道府県の設置する
    福祉事務所若しくは( 児童相談所 )に
    ( 通告 )しなければならない。

    ただし、
    罪を犯した満( 14歳 )以上の児童については、
    この限りでない。

    この場合においては、
    これを( 家庭裁判所 )に( 通告 )しなければならない。

  --------------------------------------------------------------



 (都道府県知事又は児童相談所長の送致)
■第6条の7  

  ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )は、
  前条第1項第一号に係る部分に限る。)の規定により
  ( 送致 )を受けた事件については、
  児童福祉法
  第27条第1項( 第四号 )の措置をとらなければならない。

  ただし、
  ( 調査 )の結果、
  その( 必要 )がないと認められるときは、
  この限りでない。

2 ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )は、
  ( 児童福祉法 )の適用がある少年について、
  たまたま、
  その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような
  ( 強制的措置 )を必要とするときは、
  同法第33条及び第47条の規定により認められる場合を除き、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【児童福祉法】(昭和22年)

  ■第27条 ⇒(既出)【少年法】第6条の6の<参照条文>。

  --------------------------------------------------------------



 (家庭裁判所調査官の報告)
■第7条  

  ( 家庭裁判所調査官 )は、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき少年を発見したときは、
  これを
  ( 裁判官 )に( 報告 )しなければならない。

2 ( 家庭裁判所調査官 )は、
  前項の( 報告 )に先だち、
  少年及び保護者について、
  事情を( 調査 )することができる。



 (事件の調査)
■第8条  

  ( 家庭裁判所 )は、
  第6条第1項の( 通告 )又は
  前条第1項の( 報告 )により、
  審判に付すべき少年があると思料するときは、
  事件について
  ( 調査 )しなければならない。

  検察官、司法警察員、警察官、
  都道府県知事又は児童相談所長から
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき
  少年事件の( 送致 )を受けたときも、
  同様とする。

2 ( 家庭裁判所 )は、
  ( 家庭裁判所調査官 )に命じて、
  少年、保護者又は参考人の( 取調 )
  その他の必要な( 調査 )を行わせることができる。



 (調査の方針)
■第9条  

  前条の( 調査 )は、
  なるべく、
  少年、保護者又は関係人の
  ( 行状 )、( 経歴 )、
  ( 素質 )、( 環境 )等について、
  医学、心理学、教育学、社会学
  その他の( 専門的智識 )
  特に( 少年鑑別所 )の鑑別の結果を活用して、
  これを行うように努めなければならない。



 (観護の措置)
■第17条  

  家庭裁判所は、
  ( 審判 )を行うため必要があるときは、
  決定をもつて、
  次に掲げる( 観護の措置 )をとることができる。

  一 家庭裁判所調査官の( 観護 )に付すること。

  二 ( 少年鑑別所 )に送致すること。

2 同行された少年については、
  ( 観護の措置 )は、
  遅くとも、
  ( 到着 )のときから( 24時間 )以内に、
  これを行わなければならない。

  検察官又は司法警察員から
  ( 勾留 )又は( 逮捕 )された少年の送致を受けたときも、
  同様である。

3 第1項第二号の措置においては、
  ( 少年鑑別所 )に収容する期間は、
  ( 2週間 )を超えることができない。

  ただし、
  特に( 継続 )の必要があるときは、
  決定をもつて、
  これを( 更新 )することができる。

4 前項ただし書の規定による
  ( 更新 )は、
  ( 1回 )を超えて行うことができない。

  ただし、
  第3条第1項第一号に掲げる少年に係る
  死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件で
  その( 非行事実 )
  (犯行の動機、態様及び結果
   その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。
   以下同じ。)
の認定に関し
  証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又は
  これを行つたものについて、
  少年を収容しなければ
  審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる
  ( 相当の理由 )がある場合には、
  その( 更新 )は、
  更に( 2回 )を限度として、
  行うことができる。

5 第3項ただし書の規定にかかわらず、
  検察官から再び送致を受けた事件が
  先に第1項第二号の措置がとられ、又は
  勾留状が発せられた事件であるときは、
  収容の期間は、
  これを( 更新 )することができない。

6 裁判官が
  第43条第1項の請求により、
  第1項第一号の措置をとつた場合において、
  事件が( 家庭裁判所 )に送致されたときは、
  その措置は、
  これを第1項第一号の措置とみなす。

7 裁判官が
  第43条第1項の請求により
  第1項第二号の措置をとつた場合において、
  事件が( 家庭裁判所 )に送致されたときは、
  その措置は、
  これを第1項第二号の措置とみなす。

  この場合には、
  第3項の期間は、
  ( 家庭裁判所 )が事件の送致を受けた日から、
  これを起算する。

8 ( 観護の措置 )は、
  決定をもつて、
  これを取り消し、又は変更することができる。

9 第1項第二号の措置については、
  収容の期間は、
  通じて( 8週間 )を超えることができない。

  ただし、
  その収容の期間が
  通じて( 4週間 )を超えることとなる
  決定を行うときは、
  第4項ただし書に規定する事由がなければならない。

10 ( 裁判長 )は、
   ( 急速 )を要する場合には、
   第1項及び第8項の処分をし、又は
   合議体の構成員に
   これをさせることができる。



 (児童福祉法の措置)
■第18条  

  家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  ( 児童福祉法 )の規定による措置を( 相当 )と認めるときは、
  決定をもつて、
  事件を
  権限を有する( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )に
  ( 送致 )しなければならない。

2 第6条の7第2項の規定により、
  ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )から
  ( 送致 )を受けた少年については、
  決定をもつて、
  ( 期限 )を付して、
  これに対してとるべき保護の方法
  その他の措置を( 指示 )して、
  事件を
  権限を有する( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )に
  ( 送致 )することができる。



 (審判を開始しない旨の決定)
■第19条  

  家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  ( 審判 )に付することができず、又は
  ( 審判 )に付するのが( 相当 )でないと認めるときは、
  ( 審判 )を開始しない旨の
  決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  本人が( 20歳 )以上であることが判明したときは、
  前項の規定にかかわらず、
  決定をもつて、
  事件を
  管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
  ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。



 (検察官への送致)
■第20条  

  家庭裁判所は、
  死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
  ( 調査 )の結果、
  その( 罪質 )及び( 情状 )に照らして
  ( 刑事処分 )を( 相当 )と認めるときは、
  決定をもつて、
  これを
  管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
  ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、
  家庭裁判所は、
  ( 故意 )の犯罪行為により
  被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
  その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
  同項の決定をしなければならない。

  ただし、
  ( 調査 )の結果、
  犯行の( 動機 )及び( 態様 )、
  ( 犯行後の情況 )、
  少年の( 性格 )、( 年齢 )、( 行状 )及び( 環境 )
  その他の事情を考慮し、
  ( 刑事処分 )以外の措置を( 相当 )と認めるときは、
  この限りでない。



 (審判開始の決定)
■第21条  

  家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  ( 審判 )を開始するのが( 相当 )であると認めるときは、
  その旨の決定をしなければならない。



 (審判の方式)
■第22条  

  審判は、
  ( 懇切 )を旨として、
  ( 和やかに )行うとともに、
  ( 非行 )のある少年に対し
  自己の( 非行 )について
  ( 内省 )を促すものとしなければならない。

2 審判は、
  これを( 公開しない )。

3 審判の指揮は、
  ( 裁判長 )が行う。



 (審判開始後保護処分に付しない場合)
■第23条  

  家庭裁判所は、
  ( 審判 )の結果、
  第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、
  それぞれ、
  所定の決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、
  ( 審判 )の結果、
  ( 保護処分 )に付することができず、又は
  ( 保護処分 )に付する必要がないと認めるときは、
  その旨の決定をしなければならない。

3 第19条第2項の規定は、
  家庭裁判所の( 審判 )の結果、
  本人が( 20歳 )以上であることが判明した場合に
  準用する。



 (保護処分の決定)
■第24条  

  家庭裁判所は、
  前条の場合を除いて、
  審判を開始した事件につき、
  決定をもつて、
  次に掲げる( 保護処分 )をしなければならない。

  ただし、
  ( 決定 )の時に
  ( 14歳 )に満たない少年に係る事件については、
  ( 特に必要 )と認める場合に限り、
  第三号の( 保護処分 )をすることができる。

  一 保護観察所の( 保護観察 )に付すること。

  二 ( 児童自立支援施設 )又は( 児童養護施設 )に送致すること。

  三 ( 少年院 )に送致すること。

2 前項第一号及び第三号の( 保護処分 )においては、
  ( 保護観察所の長 )をして、
  ( 家庭 )その他の( 環境調整 )に関する措置を
  行わせることができる。



 (家庭裁判所調査官の観察)
■第25条  

  家庭裁判所は、
  第24条第1項の( 保護処分 )を決定するため
  必要があると認めるときは、
  決定をもつて、
  相当の期間、
  家庭裁判所調査官の( 観察 )に付することができる。

2 家庭裁判所は、
  前項の( 観察 )とあわせて、
  次に掲げる措置をとることができる。

  一 ( 遵守事項 )を定めてその( 履行 )を命ずること。

  二 ( 条件 )を附けて( 保護者 )に引き渡すこと。

  三 適当な施設、団体又は個人に( 補導 )を委託すること。



 (保護者に対する措置)
■第25条の2  

  ( 家庭裁判所 )は、
  必要があると認めるときは、
  ( 保護者 )に対し、
  少年の監護に関する( 責任 )を自覚させ、
  その( 非行 )を防止するため、
  調査又は審判において、
  自ら( 訓戒 )、( 指導 )
  その他の適当な措置をとり、
  又は
  ( 家庭裁判所調査官 )に命じて
  これらの措置をとらせることができる。


                              (平成21年6月1日現在・施行)
 ----------------------------------------------------------------
                                      (第2回へつづく。)

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2009年7月 4日 (土)

目で見る評決(【裁判員法】第67条)~森の探検隊の気まぐれノート(Page32)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page32
 

 「目で見る評決~【裁判員法】第67条~
  

  

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 ☆【 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 】(平成16年)
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 (対象事件及び合議体の構成)
■第2条  (※抜粋)

2 前項の合議体の
  ( 裁判官 )の員数は( 3人 )、
  ( 裁判員 )の員数は( 6人 )とし、
  裁判官のうち1人を裁判長とする。

  ただし、
  次項の決定があったときは、
  裁判官の員数は1人、
  裁判員の員数は4人とし、
  裁判官を裁判長とする。


 (評議)
■第66条  

  第2条第1項の合議体における
  裁判員の関与する判断のための評議は、
  ( 構成裁判官 )及び( 裁判員 )が行う。

2 ( 裁判員 )は、
  前項の評議に出席し、
  ( 意見 )を述べなければならない。

3 ( 裁判長 )は、
  必要と認めるときは、
  第1項の評議において、
  ( 裁判員 )に対し、
  構成裁判官の合議による
  ( 法令の解釈 )に係る判断及び
  ( 訴訟手続 )に関する判断を
  示さなければならない。

4 ( 裁判員 )は、
  前項の判断が示された場合には、
  これに従って
  その職務を行わなければならない。

5 ( 裁判長 )は、
  第1項の評議において、
  ( 裁判員 )に対して
  必要な( 法令 )に関する説明を丁寧に行うとともに、
  評議を( 裁判員 )に分かりやすいものとなるように整理し、
  ( 裁判員 )が発言する機会を十分に設けるなど、
  ( 裁判員 )がその職責を十分に果たすことができるように
  配慮しなければならない。


 (評決)
■第67条  

  前条第1項の
  評議における裁判員の関与する判断は、
  裁判所法第77条の規定にかかわらず、
  ( 構成裁判官 )及び( 裁判員 )の
  ( 双方 )の意見を含む
  合議体の員数の( 過半数 )の意見による。

  (第2項省略)


 (評議の秘密)
■第70条  

  ( 構成裁判官 )及び( 裁判員 )が行う評議
  並びに
  ( 構成裁判官 )のみが行う評議であって
  ( 裁判員 )の傍聴が許されたものの
  ( 経過 )並びに
  それぞれの裁判官及び裁判員の( 意見 )並びにその( 多少の数 )
  (以下「評議の秘密」という。)については、
  これを漏らしてはならない。

2 前項の場合を除き、
  構成裁判官のみが行う評議については、
  裁判所法第75条第2項後段の規定に従う。


 ----------------------------------------------------------------

 ※以下、四角=裁判官、丸=裁判員。

  白は「無罪」の意見、黒は「有罪」の意見とする。

  逆転現象とは、従来の裁判官裁判とは反対の結論になるという意味。


  (パターンA=裁判官全員が「無罪」意見の場合)

  □□□ ○○○○○○ ⇒「無 罪」

  □□□ ○○○○○● ⇒「無 罪」

  □□□ ○○○○●● ⇒「無 罪」

  □□□ ○○○●●● ⇒「無 罪」

  □□□ ○○●●●● ⇒「無 罪」

  □□□ ○●●●●● ⇒「無 罪」  ※1

  □□□ ●●●●●● ⇒「無 罪」  ※2
  

  (パターンB=裁判官の過半数が「無罪」意見の場合)

  □□■ ○○○○○○ ⇒「無 罪」

  □□■ ○○○○○● ⇒「無 罪」

  □□■ ○○○○●● ⇒「無 罪」

  □□■ ○○○●●● ⇒「無 罪」

  □□■ ○○●●●● ⇒「有罪」←★逆転現象

  □□■ ○●●●●● ⇒「有罪」←★逆転現象

  □□■ ●●●●●● ⇒「有罪」←★逆転現象
  

  (パターンC=裁判官の過半数が「有罪」意見の場合)

  □■■ ○○○○○○ ⇒「無 罪」←☆逆転現象

  □■■ ○○○○○● ⇒「無 罪」←☆逆転現象

  □■■ ○○○○●● ⇒「無 罪」←☆逆転現象

  □■■ ○○○●●● ⇒「有罪」

  □■■ ○○●●●● ⇒「有罪」

  □■■ ○●●●●● ⇒「有罪」

  □■■ ●●●●●● ⇒「有罪」
  

  (パターンD=裁判官全員が「有罪」意見の場合)

  ■■■ ○○○○○○ ⇒「無 罪」←☆逆転現象  ※3

  ■■■ ○○○○○● ⇒「無 罪」←☆逆転現象  ※4

  ■■■ ○○○○●● ⇒「有罪」

  ■■■ ○○○●●● ⇒「有罪」

  ■■■ ○○●●●● ⇒「有罪」

  ■■■ ○●●●●● ⇒「有罪」

  ■■■ ●●●●●● ⇒「有罪」
  
  
 ----------------------------------------------------------------
   ※1~※4 ⇒「?」と思った方は「裁判員の小部屋」で検索を。
   また【裁判員法】の参考文献として、
   「解説 裁判員法(第2版)―立法の経緯と課題」(池田修・著 弘文堂)


 ・刑事裁判での極めて高い有罪率からすると、

  パターンA(裁判官全員「無罪」意見の場合)と

  パターンB(裁判官の過半数が「無罪」意見の場合)は

  かなりレアケース。
  

  そこで残るのが

  パターンD(裁判官全員が「有罪」意見の場合)と

  パターンC(裁判官の過半数が「有罪」意見の場合)の

  2つの場合。

 

 ・パターンDに限ると、

  「無 罪」という結論になるのは、次の2つのときだけ。

  ■■■ ○○○○○○ ←(裁判員全員が「無 罪」意見)

  ■■■ ○○○○○● ←(裁判員6人中5人が「無 罪」意見)

 

 ・一方、「有罪」という結論を導くには、

  裁判員6人中2人が裁判官と同じ意見であれば足りる。

  ■■■ ○○○○●●

  つまり、裁判員6人中4人が「無 罪」と判断しても、

  被告人に下されるのは結局「有罪」判決ということになる。

  (もちろん被告人=真の犯人ならばそれで何の問題もない。) 
  
  

 ---------------------------------------------------------------- 

  「国民の中から選任された裁判員が
   裁判官と共に
   刑事訴訟手続に関与することが
   司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」

       (【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】第1条より)

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                                           (おわり。)

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