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2009年7月11日 (土)

読んで知って考える【少年法】(第2回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page34)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page34
 

 「読んで知って考える【少年法】(全3回)

  ~(第2回)刑事事件~

   

 ――この法律は、少年の健全な育成を期し、
    非行のある少年に対して
    性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
    少年の刑事事件について
    特別の措置を講ずることを目的とする。(少年法・第1条)――
 
  

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
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 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>


■第40条(準拠法例)
■第41条(司法警察員の送致)
■第42条(検察官の送致)
■第43条(勾留に代る措置)
■第45条(検察官へ送致後の取扱い)
■第46条(保護処分等の効力) 
■第47条(時効の停止)
■第48条(勾留)
■第50条(審理の方針)
■第51条(死刑と無期刑の緩和
■第52条(不定期刑
■第55条(家庭裁判所への移送)
■第56条(懲役又は禁錮の執行)
■第58条(仮釈放




 (準拠法例)
■第40条  

  少年の( 刑事 )事件については、
  この法律で定めるものの外、
  一般の例による。


 (司法警察員の送致)
■第41条  

  ( 司法警察員 )は、
  少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
  ( 罰金 )以下の刑にあたる
  ( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  ( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
  同様である。


 (検察官の送致)
■第42条  

  ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
  ( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
  第45条第五号本文に規定する場合を除いて、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  ( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
  同様である。

2 前項の場合においては、
  ( 刑事訴訟法 )の規定に基づく
  裁判官による
  被疑者についての弁護人の選任は、
  その効力を失う。


 (勾留に代る措置)
■第43条  

  ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件においては、
  ( 裁判官 )に対して、
  ( 勾留 )の請求に代え、
  第17条第1項の措置を請求することができる。

  但し、
  第17条第1項( 第一号 )の措置は、
  ( 家庭裁判所 )の裁判官に対して、
  これを請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた
  ( 裁判官 )は、
  第17条第1項の措置に関して、
  ( 家庭裁判所 )と同一の権限を有する。

3 ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件においては、
  やむを得ない場合でなければ、
  ( 裁判官 )に対して、
  ( 勾留 )を請求することはできない。


 (検察官へ送致後の取扱い)
■第45条  

  ( 家庭裁判所 )が、
  第20条の規定によつて
  事件を( 検察官 )に送致したときは、
  次の例による。

  一 第17条第1項( 第一号 )の措置は、
     その少年の事件が
     再び( 家庭裁判所 )に送致された場合を除いて、
     ( 検察官 )が事件の送致を受けた日から
     ( 10日 )以内に
     公訴が提起されないときは、
     その効力を失う。

     公訴が提起されたときは、
     裁判所は、
     検察官の( 請求 )により、又は( 職権 )をもつて、
     いつでも、
     これを取り消すことができる。

  二 前号の措置の継続中、
     ( 勾留状 )が発せられたときは、
     その措置は、
     これによつて、
     その効力を失う。

  三 ( 第一号 )の措置は、
     その少年が満( 20歳 )に達した後も、
     引き続き
     その効力を有する。

  四 第17条第1項( 第二号 )の措置は、
     これを裁判官のした( 勾留 )とみなし、
     その期間は、
     ( 検察官 )が事件の送致を受けた日から、
     これを起算する。

     この場合において、
     その事件が
     先に( 勾留状 )の発せられた事件であるときは、
     この期間は、
     これを( 延長 )することができない。

  五 ( 検察官 )は、
     ( 家庭裁判所 )から送致を受けた事件について、
     公訴を提起するに足りる
     ( 犯罪の嫌疑 )があると思料するときは、
     公訴を提起しなければならない。

     ただし、
     送致を受けた事件の( 一部 )について
     公訴を提起するに足りる( 犯罪の嫌疑 )がないか、又は
     犯罪の情状等に影響を及ぼすべき( 新たな事情 )を発見したため、
     ( 訴追 )を相当でないと思料するときは、
     この限りでない。

     ( 送致後の情況 )により
     ( 訴追 )を相当でないと思料するときも、
     同様である。

  六 少年又は保護者が選任した
     弁護士である( 付添人 )は、
     これを( 弁護人 )とみなす。

  七 第四号の規定により
     第17条第1項( 第二号 )の措置が
     裁判官のした( 勾留 )とみなされた場合には、
     ( 勾留状 )が発せられているものとみなして、
     ( 刑事訴訟法 )中、
     裁判官による
     被疑者についての
     弁護人の選任に関する規定を適用する。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【少年法】

   (観護の措置)
  ■第17条  

    家庭裁判所は、
    ( 審判 )を行うため必要があるときは、
    決定をもつて、
    次に掲げる( 観護の措置 )をとることができる。

    一 家庭裁判所調査官の( 観護 )に付すること。

    二 ( 少年鑑別所 )に送致すること。
  
    (第2項以下省略)

   

   (検察官への送致)
  ■第20条  

    ( 家庭裁判所 )は、
    死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
    ( 調査 )の結果、
    その( 罪質 )及び( 情状 )に照らして
    ( 刑事処分 )を( 相当 )と認めるときは、
    決定をもつて、
    これを
    管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
    ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、
    ( 家庭裁判所 )は、
    ( 故意 )の犯罪行為により
    被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
    その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
    同項の決定をしなければならない。

    ただし、
    ( 調査 )の結果、
    犯行の( 動機 )及び( 態様 )、
    ( 犯行後の情況 )、
    少年の( 性格 )、( 年齢 )、( 行状 )及び( 環境 )
    その他の事情を考慮し、
    ( 刑事処分 )以外の措置を( 相当 )と認めるときは、
    この限りでない。

  --------------------------------------------------------------


 (保護処分等の効力)
■第46条  

  罪を犯した少年に対して
  第24条第1項の( 保護処分 )がなされたときは、
  審判を経た事件について、
  ( 刑事訴追 )をし、又は
  ( 家庭裁判所 )の審判に付することができない。

  (第2項以下省略)


 (時効の停止)
■第47条  

  第8条第1項( 前段 )の場合においては
  第21条の( 決定 )があつてから、
  第8条第1項( 後段 )の場合においては
  ( 送致 )を受けてから、
  ( 保護処分 )の決定が確定するまで、
  公訴の時効は、
  その進行を( 停止 )する。

2 前項の規定は、
  第21条の( 決定 )又は( 送致 )の後、
  本人が満( 20歳 )に達した事件についても、
  これを適用する。


 (勾留)
■第48条  

  ( 勾留状 )は、
  やむを得ない場合でなければ、
  ( 少年 )に対して、
  これを発することはできない。

2 ( 少年 )を勾留する場合には、
  ( 少年鑑別所 )に
  これを拘禁することができる。

3 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
  引き続き
  前項の規定によることができる。


 (審理の方針)
■第50条  

  少年に対する( 刑事 )事件の審理は、
  第9条の趣旨に従つて、
  これを行わなければならない。


 (死刑と無期刑の緩和)
■第51条  

  罪を犯すとき
  ( 18歳 )に満たない者に対しては、
  ( 死刑 )をもつて処断すべきときは、
  ( 無期刑 )を科する。

2 罪を犯すとき
  ( 18歳 )に満たない者に対しては、
  ( 無期刑 )をもつて処断すべきときであつても、
  ( 有期 )の懲役又は禁錮を科することができる。

  この場合において、
  その刑は、
  ( 10年 )以上( 15年 )以下において
  言い渡す。


 (不定期刑)
■第52条  

  少年に対して
  長期( 3年 )以上の有期の懲役又は禁錮をもつて
  処断すべきときは、
  その刑の範囲内において、
  ( 長期 )と( 短期 )を定めて
  これを言い渡す。

  但し、
  短期が( 5年 )を越える刑をもつて
  処断すべきときは、
  短期を( 5年 )に短縮する。

2 前項の規定によつて
  言い渡すべき刑については、
  短期は( 5年 )、
  長期は( 10年 )を越えることはできない。

3 ( 刑の執行猶予 )の言渡をする場合には、
  前二項の規定は、
  これを適用しない。


 (家庭裁判所への移送)
■第55条  

  ( 裁判所 )は、
  事実審理の結果、
  少年の被告人を
  ( 保護処分 )に付するのが( 相当 )である
  と認めるときは、
  決定をもつて、
  事件を
  ( 家庭裁判所 )に( 移送 )しなければならない。


 (懲役又は禁錮の執行)
■第56条  

  ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた少年
  (第3項の規定により
   少年院において刑の執行を受ける者を除く。)
に対しては、
  特に設けた( 刑事施設 )又は
  ( 刑事施設 )若しくは留置施設内の
  特に分界を設けた場所において、
  その刑を執行する。

2 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
  満( 26歳 )に達するまでは、
  前項の規定による
  執行を( 継続 )することができる。

3 ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた
  ( 16歳 )に満たない少年に対しては、
  刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、
  ( 16歳 )に達するまでの間、
  ( 少年院 )において、
  その刑を執行することができる。

  この場合において、
  その少年には、
  ( 矯正教育 )を授ける。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【刑法】(明治40年)

   (懲役)
  ■第12条

    懲役は、
    無期及び有期とし、
    有期懲役は、
    1月以上20年以下とする。

  2 懲役は、
    ( 刑事施設 )に拘置して
    所定の作業を行わせる。


   (禁錮)
  ■第13条  

    禁錮は、
    無期及び有期とし、
    有期禁錮は、
    1月以上20年以下とする。

  2 禁錮は、
    ( 刑事施設 )に拘置する。

  --------------------------------------------------------------


 (仮釈放)
■第58条  

  少年のとき
  懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、
  次の期間を経過した後、
  ( 仮釈放 )をすることができる。

  一 無期刑については
    ( 7年 )

  二 第51条( 第2項 )の規定により
    言い渡した有期の刑については
    ( 3年 )

  三 第52条第1項及び第2項の規定により
    言い渡した刑については、
    その刑の( 短期の3分の1 )

2 第51条( 第1項 )の規定により
  ( 無期刑 )の言渡しを受けた者については、
  前項第一号の規定は( 適用しない )。


                              (平成21年6月1日現在・施行)
  ----------------------------------------------------------------
                                      (第3回へつづく。)

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