保険のきほんの「き」~森の探検隊の気まぐれノート(Page71)~
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法 律 を い か す 、明 日 を か え る 。
法 律 を か え る 、 未 来 を か え る 。
そ の た め に 、
ま ず 知 る こ と か ら 始 め て み る 。
い ま あ る 法 律 の カ タ チ を 。
~ 法 ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク ト ~
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□森の探検隊の気まぐれノート□ Page71
「保険のきほんの「き」~新【保険法】でまなぼ~」
○この記事に登場するコトバ
保険契約
保険者
保険契約者
被保険者
保険金受取人
損害保険契約
傷害疾病損害保険契約
生命保険契約
傷害疾病定額保険契約
責任保険契約(⇒損害保険契約の一種)
死亡保険契約(⇒生命保険契約の一種)
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☆【 保険法 】(平成20年) (※抜粋) <未施行>
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(定義)
■第2条
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 保険契約
( 保険 )契約、( 共済 )契約
その他いかなる( 名称 )であるかを問わず、
当事者の一方が
( 一定の事由 )が生じたことを条件として
( 財産上の給付 )
(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、
金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、
相手方が
これに対して
当該( 一定の事由 )の発生の可能性に応じたものとして
( 保険料 )
(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する
契約をいう。
二 保険者
( 保険契約 )の当事者のうち、
( 保険給付 )を行う義務を負う者をいう。
三 保険契約者
( 保険契約 )の当事者のうち、
( 保険料 )を支払う義務を負う者をいう。
四 被保険者
次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、
当該イからハまでに定める者をいう。
イ 損害保険契約
損害保険契約によりてん補することとされる
( 損害 )を受ける者
ロ 生命保険契約
その者の( 生存 )又は( 死亡 )に関し
保険者が( 保険給付 )を行うこととなる者
ハ 傷害疾病定額保険契約
その者の( 傷害 )又は( 疾病 )
(以下「傷害疾病」という。)に基づき
保険者が( 保険給付 )を行うこととなる者
五 保険金受取人
( 保険給付 )を受ける者として
( 生命保険 )契約又は( 傷害疾病定額保険 )契約で
定めるものをいう。
六 損害保険契約
( 保険契約 )のうち、
保険者が
( 一定の偶然の事故 )によって生ずることのある
( 損害 )をてん補することを
約するものをいう。
七 傷害疾病損害保険契約
( 損害保険契約 )のうち、
保険者が
人の( 傷害疾病 )によって生ずることのある
( 損害 )
(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを
約するものをいう。
八 生命保険契約
( 保険契約 )のうち、
保険者が
人の( 生存 )又は( 死亡 )に関し
一定の( 保険給付 )を行うことを約するもの
(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
九 傷害疾病定額保険契約
( 保険契約 )のうち、
保険者が
人の( 傷害疾病 )に基づき
一定の( 保険給付 )を行うことを約するものをいう。
(保険者の免責)
■第17条
保険者は、
保険契約者又は被保険者の
故意又は重大な過失によって生じた
損害をてん補する責任を負わない。
戦争その他の変乱によって生じた
損害についても、
同様とする。
2 ( 責任保険契約 )
(損害保険契約のうち、
被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある
損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する
前項の規定の適用については、
同項中
「故意又は重大な過失」とあるのは、
「故意」とする。
(被保険者の同意)
■第38条
生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする
( 死亡保険契約 )
(保険者が
被保険者の死亡に関し
保険給付を行うことを約する
生命保険契約をいう。
以下この章において同じ。)は、
当該被保険者の同意がなければ、
その効力を生じない。
(平成21年11月1日現在・未施行)
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