« SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.14号> | トップページ | SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.21号> »

2009年11月18日 (水)

保険のきほんの「き」~森の探検隊の気まぐれノート(Page71)~

★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜

 

     法 律 を い か す 明 日 を か え る 。

     法 律 を か え る 、 未 来 を か え る 。

   
そ の た め に

   
ま ず 知 る こ と か ら 始 め て み る 。

   
い ま あ る 法 律 の カ タ チ を 。
   

    ~ 法 ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク ト 
 

   ・当ブログ(「ホーリツの森の探検隊」ココログ)   ⇒<行政法>中心 

   ・メルマガ限定(3分間ロー・スコーレまぐまぐ!) ⇒<問題演習>中心

   ・メルマガ限定条文サプリまぐまぐ!)       ⇒<基本六法>中心
    

   以上は、
   このとっても小さな活動の一環です。

   どれも、著者の“あったらいいな”をカタチにしたものです。

 

★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜
  


 

森の探検隊の気まぐれノート Page71
   
   「保険のきほんの「き」~新【保険法】でまなぼ~
  
 


 ○この記事に登場するコトバ

  保険契約
  保険者
  保険契約者
  被保険者
  保険金受取人
  損害保険契約
  傷害疾病損害保険契約
  生命保険契約
  傷害疾病定額保険契約

  責任保険契約(⇒損害保険契約の一種)
  死亡保険契約(⇒生命保険契約の一種)
  
 

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 保険法 】(平成20年)  (※抜粋)   <未施行>
 ----------------------------------------------------------------



 (定義)
■第2条  

  この法律において、
  次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

  一 保険契約 

    ( 保険 )契約、( 共済 )契約
    その他いかなる( 名称 )であるかを問わず、
    当事者の一方が
    ( 一定の事由 )が生じたことを条件として
    ( 財産上の給付 )
    生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、
     金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)
を行うことを約し、
    相手方が
    これに対して
    当該( 一定の事由 )の発生の可能性に応じたものとして
    ( 保険料 )
    共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する
    契約をいう。

  二 保険者 

    ( 保険契約 )の当事者のうち、
    ( 保険給付 )を行う義務を負う者をいう。

  三 保険契約者 

    ( 保険契約 )の当事者のうち、
    ( 保険料 )を支払う義務を負う者をいう。

  四 被保険者 

    次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、
    当該イからハまでに定める者をいう。

    イ 損害保険契約 

      損害保険契約によりてん補することとされる
      ( 損害 )を受ける者

    ロ 生命保険契約 

      その者の( 生存 )又は( 死亡 )に関し
      保険者が( 保険給付 )を行うこととなる者

    ハ 傷害疾病定額保険契約 

      その者の( 傷害 )又は( 疾病 )
      (以下「傷害疾病」という。)に基づき
      保険者が( 保険給付 )を行うこととなる者

  五 保険金受取人 

    ( 保険給付 )を受ける者として
    ( 生命保険 )契約又は( 傷害疾病定額保険 )契約で
    定めるものをいう。

  六 損害保険契約 

    ( 保険契約 )のうち、
    保険者が
    ( 一定の偶然の事故 )によって生ずることのある
    ( 損害 )をてん補することを
    約するものをいう。

  七 傷害疾病損害保険契約 

    ( 損害保険契約 )のうち、
    保険者が
    人の( 傷害疾病 )によって生ずることのある
    ( 損害 )
    (当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを
    約するものをいう。

  八 生命保険契約 

    ( 保険契約 )のうち、
    保険者が
    人の( 生存 )又は( 死亡 )に関し
    一定の( 保険給付 )を行うことを約するもの
    傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。

  九 傷害疾病定額保険契約 

    ( 保険契約 )のうち、
    保険者が
    人の( 傷害疾病 )に基づき
    一定の( 保険給付 )を行うことを約するものをいう。



 (保険者の免責)
■第17条  

  保険者は、
  保険契約者又は被保険者の
  故意又は重大な過失によって生じた
  損害をてん補する責任を負わない。

  戦争その他の変乱によって生じた
  損害についても、
  同様とする。

2 ( 責任保険契約 )
  損害保険契約のうち、
   被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある
   損害をてん補するものをいう。以下同じ。)
に関する
  前項の規定の適用については、
  同項中
  「故意又は重大な過失」とあるのは、
  「故意」とする。



 (被保険者の同意)
■第38条  

  生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする
  ( 死亡保険契約 )
  (保険者が
   被保険者死亡に関し
   保険給付を行うことを約する
   生命保険契約をいう。
   以下この章において同じ。)
は、
  当該被保険者の同意がなければ、
  その効力を生じない。




                             (平成21年11月1日現在・未施行)
 ----------------------------------------------------------------

|
|

« SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.14号> | トップページ | SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.21号> »

探検記」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1000670/32251183

この記事へのトラックバック一覧です: 保険のきほんの「き」~森の探検隊の気まぐれノート(Page71)~:

« SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.14号> | トップページ | SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.21号> »