■きょうの一条■第100回「とどけ『被害者の家族』の願い」
≪不定期★連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫
■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
第100回【本日は四条(=二条+二条)】
「とどけ『被害者の家族』の願い」
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☆【 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処
に関する法律 】 (平成18年) (※抜粋)
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(目的)
■第1条
この法律は、
2005年12月16日の
( 国際連合総会 )において採択された
( 北朝鮮の人権状況に関する決議 )を踏まえ、
( 我が国の喫緊の国民的な課題 )である
( 拉致問題の解決 )をはじめとする
北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が
( 国際社会を挙げて取り組むべき課題 )であることにかんがみ、
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する
( 国民の認識 )を深めるとともに、
国際社会と連携しつつ
北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、
及び
その抑止を図ること
を目的とする。
(国の責務)
■第2条
( 国 )は、
( 北朝鮮当局による国家的犯罪行為 )である
( 日本国民の拉致の問題 )
(以下「拉致問題」という。)を解決するため、
( 最大限の努力 )をするものとする。
2 ( 政府 )は、
北朝鮮当局によって
拉致され、又は拉致されたことが疑われる
( 日本国民の安否等 )について
国民に対し広く( 情報の提供 )を求めるとともに
自ら( 徹底した調査 )を行い、
その帰国の実現に( 最大限の努力 )をするものとする。
3 ( 政府 )は、
( 拉致問題 )
その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、
( 国民世論の啓発 )を図るとともに、
( その実態の解明 )に努めるものとする。
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☆【 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 】
(平成14年) (※抜粋)
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(目的)
■第1条
この法律は、
( 北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為 )によって
拉致された( 被害者 )が、
本邦に( 帰国 )することができずに
北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、
( 本邦における生活基盤 )を失ったこと等
その置かれている特殊な諸事情にかんがみ、
( 被害者 )及び( 被害者の家族 )の支援に関する
( 国 )及び( 地方公共団体 )の責務を明らかにするとともに、
帰国した( 被害者 )及び
帰国し、又は入国した( 被害者の配偶者等 )の自立を促進し、
( 被害者 )の拉致によって失われた
( 生活基盤 )の再建等に資するため、
拉致被害者等給付金の支給
その他の必要な施策を講ずること
を目的とする。
(国等の責務)
■第3条
( 国 )は、
安否が確認されていない
( 被害者 )及び( 被害者の配偶者等 )の安否の確認
並びに
( 被害者 )及び( 被害者の配偶者等 )の帰国又は入国のため、
( 最大限の努力 )をするものとする。
2 ( 国 )及び( 地方公共団体 )は、
帰国した( 被害者 )及び
帰国し、又は入国した( 被害者の配偶者等 )
(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、
有機的連携の下に
( 必要な施策 )を講ずるものとする。
3 ( 国 )は、
必要があると認めるときは、
( 地方公共団体 )が講ずる前項の( 施策 )について、
援助を行うものとする。
4 ( 国 )及び( 地方公共団体 )は、
( 被害者 )及び( 被害者の配偶者等 )の安否等に関する
( 情報 )を把握し、
速やかに( 被害者 )及び( 被害者の家族 )に伝えること、
( 被害者 )及び( 被害者の家族 )からの
相談に応じること等
( きめ細かな対応 )に努めるものとする。
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(平成22年12月1日現在・施行)
★一口コメント
「先日、某書店で平積みにされている一冊の文庫本に目が止まる。
横田早紀江さんの著書『めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる』
(草思社文庫)だった。
“日本(=母国)で平凡に暮らす自由”すらないという現実。
『明鏡・国語辞典(初版)』(北原保雄・編、大修館書店)によると、
“喫緊”とは『差し迫っていて、非常に重要なこと』という意味。
先に挙げた本の単行本としての発行が1999年。
そして、その文庫化が2011年。この期間だけをとっても長過ぎる。
上記法律の『我が国の喫緊の国民的な課題』の文言がむなしい。」


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