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2011年2月の10件の記事

2011年2月27日 (日)

■きょうの一条■第100回「とどけ『被害者の家族』の願い」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第100回【本日は四条(=二条+二条)】
  
  「とどけ『被害者の家族』の願い
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処
    に関する法律
 】 (平成18年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  2005年12月16日の
  ( 国際連合総会 )において採択された
  ( 北朝鮮の人権状況に関する決議 )を踏まえ、
  ( 我が国の喫緊の国民的な課題 )である
  ( 拉致問題の解決 )をはじめとする
  北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が
  ( 国際社会を挙げて取り組むべき課題 )であることにかんがみ、
  北朝鮮当局による人権侵害問題に関する
  ( 国民の認識 )を深めるとともに、
  国際社会と連携しつつ
  北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、
  及び
  その抑止を図ること
  を目的とする。


 (国の責務)
■第2条  

  (  )は、
  ( 北朝鮮当局による国家的犯罪行為 )である
  ( 日本国民の拉致の問題 )
  (以下「拉致問題」という。)を解決するため
  ( 最大限の努力 )をするものとする

2 ( 政府 )は、
  北朝鮮当局によって
  拉致され、又は拉致されたことが疑われる
  ( 日本国民の安否等 )について
  国民に対し広く( 情報の提供 )を求めるとともに
  自ら( 徹底した調査 )を行い
  その帰国の実現に( 最大限の努力 )をするものとする

3 ( 政府 )は、
  ( 拉致問題 )
  その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、
  ( 国民世論の啓発 )を図るとともに、
  ( その実態の解明 )に努めるものとする。


 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 】
                              (平成14年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  ( 北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為 )によって
  拉致された( 被害者 )が、
  本邦に( 帰国 )することができずに
  北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、
  ( 本邦における生活基盤 )を失ったこと等
  その置かれている特殊な諸事情にかんがみ、
  ( 被害者 )及び( 被害者の家族 )の支援に関する
  (  )及び( 地方公共団体 )の責務を明らかにするとともに、
  帰国した( 被害者 )及び
  帰国し、又は入国した( 被害者の配偶者等 )の自立を促進し、
  ( 被害者 )の拉致によって失われた
  ( 生活基盤 )の再建等に資するため、
  拉致被害者等給付金の支給
  その他の必要な施策を講ずること
  を目的とする。


 (国等の責務)
■第3条  

  (  )は、
  安否が確認されていない
  ( 被害者 )及び( 被害者の配偶者等 )の安否の確認
  並びに
  ( 被害者 )及び( 被害者の配偶者等 )の帰国又は入国のため、
  ( 最大限の努力 )をするものとする。

2 (  )及び( 地方公共団体 )は、
  帰国した( 被害者 )及び
  帰国し、又は入国した( 被害者の配偶者等 )
  (以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、
  有機的連携の下に
  ( 必要な施策 )を講ずるものとする。

3 (  )は、
  必要があると認めるときは、
  ( 地方公共団体 )が講ずる前項の( 施策 )について、
  援助を行うものとする。

4 (  )及び( 地方公共団体 )は、
  ( 被害者 )及び( 被害者の配偶者等 )の安否等に関する
  ( 情報 )を把握し、
  速やかに( 被害者 )及び( 被害者の家族 )に伝えること、
  ( 被害者 )及び( 被害者の家族 )からの
  相談に応じること等
  ( きめ細かな対応 )に努めるものとする。


 ----------------------------------------------------------------
                           (平成22年12月1日現在・施行)

 ★一口コメント
 「先日、某書店で平積みにされている一冊の文庫本に目が止まる。
  横田早紀江さんの著書『めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる』
  (草思社文庫)だった。

  “日本(=母国)で平凡に暮らす自由”すらないという現実。

  『明鏡・国語辞典(初版)』(北原保雄・編、大修館書店)によると、
  “喫緊”とは『差し迫っていて、非常に重要なこと』という意味。
  先に挙げた本の単行本としての発行が1999年
  そして、その文庫化が2011年。この期間だけをとっても長過ぎる。
  上記法律の『我が国の喫緊の国民的な課題』の文言がむなしい。」

  

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月25日 (金)

■きょうの一条■第99回「『選挙運動』の気まぐれ条文散歩」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第99回【本日は十条】
  
  「『選挙運動』の気まぐれ条文散歩
   ~条文から見えてくる風景~
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 公職選挙法 】(昭和25年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
■第135条  

  

  ( 第88条に掲げる者 )は
  在職中
  その( 関係区域内 )において
  ( 選挙運動 )をすることができない。

2 ( 不在者投票管理者 )は
  ( 不在者投票 )に関し、
  その者の( 業務上の地位 )を利用して
  ( 選挙運動 )をすることができない。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>

   (選挙事務関係者の立候補制限)
  ■第88条  

    左の各号に掲げる者は、
    在職中、
    その( 関係区域内 )において、
    当該選挙の( 公職の候補者 )となることができない。

    一 ( 投票管理者 )

    二 ( 開票管理者 )

    三 ( 選挙長 )及び( 選挙分会長 )

  --------------------------------------------------------------


 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
■第137条  

  

  ( 教育者 )
  (学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する
   学校の長及び教員をいう。)

  学校の児童、生徒及び学生に対する( 教育上の地位 )を利用して
  ( 選挙運動 )をすることができない。


 (未成年者の選挙運動の禁止)
■第137条の2  

  

  年齢( 満20年未満の者 )は
  ( 選挙運動 )をすることができない。

2 何人も、
  年齢( 満20年未満の者 )を使用して
  ( 選挙運動 )をすることができない。

  但し、
  ( 選挙運動 )のための( 労務 )に使用する場合は
  この限りでない。


 (戸別訪問)
■第138条  

  

  ( 何人も )
  選挙に関し、
  ( 投票 )を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて
  ( 戸別訪問 )をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、
  ( 選挙運動 )のため、
  ( 戸別 )に
  ( 演説会 )の開催若しくは( 演説 )を行うことについて
  ( 告知 )をする行為
  又は
  特定の( 候補者 )の氏名若しくは
  ( 政党 )その他の( 政治団体 )の名称を言いあるく行為は、
  前項に規定する( 禁止行為 )に該当するものとみなす


 (署名運動の禁止)
■第138条の2  

  ( 何人も )、
  選挙に関し、
  ( 投票 )を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて
  選挙人に対し
  ( 署名運動 )をすることができない。


 (人気投票の公表の禁止)
■第138条の3  

  ( 何人も )、
  選挙に関し、
  ( 公職に就くべき者 )
  (衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、
   参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは
   公職に就くべき順位)

  を予想する( 人気投票 )の経過又は結果を
  ( 公表 )してはならない。


 (飲食物の提供の禁止)
■第139条  

  ( 何人も )、
  ( 選挙運動 )に関し、
  いかなる名義をもつてするを問わず、
  ( 飲食物 )
  湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)
  を( 提供 )することができない。

  ただし、
  衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、
  ( 選挙運動 )
  (衆議院小選挙区選出議員の選挙において
   候補者届出政党が行うもの及び
   参議院比例代表選出議員の選挙において
   参議院名簿届出政党等が行うものを除く。
   以下この条において同じ。)

  に従事する者及び
  ( 選挙運動 )のために使用する労務者に対し、
  公職の候補者一人について、
  当該選挙の選挙運動の期間中、
  ( 政令 )で定める( 弁当料の額 )の範囲内で
  かつ、
  両者を通じて( 15人 )分(45食分)
  (第131条第1項の規定により
   公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる
   選挙事務所の数が一を超える場合においては、
   その一を増すごとにこれに6人分(18食分)を加えたもの)

  当該選挙につき
  選挙の期日の( 公示 )又は( 告示 )のあつた日から
  その選挙の期日の( 前日 )までの
  期間の( 日数 )を乗じて得た( 数分 )を超えない範囲内で、
  ( 選挙事務所 )において食事するために提供する( 弁当 )
  (選挙運動に従事する者及び
   選挙運動のために使用する労務者が
   携行するために提供された弁当を含む。)
については、
  この限りでない。


 (あいさつ状の禁止)
■第147条の2  

  ( 公職の候補者 )又は
  ( 公職の候補者 )となろうとする者
  (公職にある者を含む。)は、
  当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し
  ( 答礼 )のための( 自筆 )によるものを除き、
  ( 年賀状 )、( 寒中見舞状 )、( 暑中見舞状 )
  その他これらに類する( あいさつ状 )
  電報その他これに類するものを含む。)
  出してはならない。


 (政見放送における品位の保持)
■第150条の2  

  ( 公職の候補者 )、候補者届出政党、
  衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、
  その( 責任 )を自覚し、
  前条第1項又は第3項に規定する( 放送 )
  (以下「政見放送」という。)をするに当たつては、
  ( 他人 )若しくは
  ( 他の政党 )その他の政治団体の( 名誉 )を傷つけ
  若しくは
  ( 善良な風俗 )を害し
  又は
  ( 特定の商品の広告 )
  その他( 営業に関する宣伝 )をする等
  いやしくも
  ( 政見放送としての品位を損なう言動 )をしてはならない。


 (選挙期日後のあいさつ行為の制限)
■第178条  

  ( 何人も )、
  選挙の期日
  (第100条第1項から第4項までの規定により
   投票を行わないこととなつたときは、
   同条第5項の規定による告示の日)

  後において、
  ( 当選 )又は( 落選 )に関し
  選挙人に( あいさつ )する目的をもつて
  ( 次に掲げる行為 )をすることができない。

  一 選挙人に対して( 戸別訪問 )をすること。

  二 ( 自筆の信書 )及び
    当選又は落選に関する祝辞、見舞等の
    ( 答礼のためにする信書 )を除くほか
    ( 文書図画 )を頒布し又は掲示すること。

  三 ( 新聞紙 )又は( 雑誌 )を利用すること。

  四 第151条の5に掲げる放送設備を利用して
    ( 放送 )すること。

  五 ( 当選祝賀会 )その他の( 集会 )を開催すること。

  六 ( 自動車 )を連ね又は隊を組んで往来する等によつて
    ( 気勢を張る行為 )をすること。

  七 ( 当選に関する答礼 )のため
    ( 当選人 )の氏名又は
    ( 政党 )その他の( 政治団体 )の名称を
    言い歩くこと。


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)

 ★一口コメント
 「『選挙運動』は禁止行為のオンパレード!」

  

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月21日 (月)

■きょうの一条■第98回「死刑執行の『立会人』」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第98回【本日は五条+二条】
  
  「死刑執行の『立会人』
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 刑事訴訟法 】(昭和23年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


■第475条  

  死刑の執行は、
  ( 法務大臣 )の命令による。

2 前項の( 命令 )は、
  ( 判決確定 )の日から
  ( 6箇月 )以内に
  これをしなければならない。

  但し、
  上訴権回復若しくは( 再審 )の請求
  非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされ
  その手続が( 終了 )するまでの期間
  及び
  ( 共同被告人 )であつた者に対する
  判決が( 確定 )するまでの期間は
  これをその期間に算入しない。


■第476条  

  ( 法務大臣 )が
  死刑の執行を命じたときは、
  ( 5日 )以内に
  その執行をしなければならない。


■第477条  

  死刑は、
  ( 検察官 )、( 検察事務官 )及び
  ( 刑事施設の長 )又は( その代理者 )の立会いの上
  これを執行しなければならない。

2 ( 検察官 )又は( 刑事施設の長 )の
  許可を受けた者でなければ
  ( 刑場 )に入ることはできない。

■第478条  

  死刑の執行に立ち会つた
  ( 検察事務官 )は
  ( 執行始末書 )を作り、
  ( 検察官 )及び
  ( 刑事施設の長 )又は( その代理者 )とともに
  これに署名押印しなければならない。


■第479条  

  死刑の言渡を受けた者が
  ( 心神喪失 )の状態に在るときは
  ( 法務大臣 )の命令によつて
  執行を( 停止 )する。

2 死刑の言渡を受けた女子が
  ( 懐胎 )しているときは
  ( 法務大臣 )の命令によつて
  執行を( 停止 )する。

3 前二項の規定により
  死刑の執行を停止した場合には、
  ( 心神喪失 )の状態が( 回復 )した後又は
  ( 出産 )の後に
  ( 法務大臣 )の命令がなければ、
  執行することはできない。

4 第475条( 第2項 )の規定は、
  前項の( 命令 )について
  これを準用する。

  この場合において、
  ( 判決確定 )の日とあるのは、
  ( 心神喪失 )の状態が( 回復 )した日又は
  ( 出産 )の日
  と読み替えるものとする。


 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 】(平成17年)(※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (死刑の執行)
■第178条  

  死刑は、
  刑事施設内の( 刑場 )において
  執行する。

2 ( 日曜日 )、( 土曜日 )
  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する
  ( 休日 )
  ( 1月2日 )、( 1月3日 )及び
  ( 12月29日 )から( 12月31日 )までの日には
  死刑を執行しない。


 (解縄)
■第179条  

  死刑を執行するときは、
  ( 絞首 )された者の( 死亡 )を確認してから
  ( 5分 )を経過した後に
  ( 絞縄 )を解くものとする。


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)

 ★一口コメント
 「なんで絞首刑なんだろ?」

  

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月17日 (木)

■きょうの一条■第97回「『投票箱』~条文は語る~(後編)」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第97回【本日は九条】
  
  「『投票箱』~条文は語る~(後編)
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 公職選挙法施行令 】(昭和25年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (投票箱の構造)
■第33条  

  投票箱は、
  できるだけ( 堅固な構造 )とし
  且つ、
  その上部のふたに
  各々( 異なつた2以上の錠 )を
  設けなければならない


 (投票箱に何も入つていないことの確認)
■第34条  

  ( 投票管理者 )は
  ( 選挙人 )が投票をする前に、
  投票所内にいる( 選挙人 )の面前で
  ( 投票箱 )を開き、
  その中に何も入つていないことを
  示さなければならない。


 (投票箱を閉鎖する場合の措置)
■第43条  

  法第53条の規定によつて
  ( 投票箱 )を閉鎖すべき場合においては、
  ( 投票管理者 )は
  ( 投票箱 )のふたを閉じ、
  ( かぎ )をかけた上
  一の( かぎ )は
  投票箱を送致すべき( 投票立会人 )
  (投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、
   投票管理者の指定した投票立会人)

  保管し、
  他の( かぎ )は
  ( 投票管理者 )が保管しなければならない。


 (投票箱の持出の禁止)
■第44条  

  ( 投票箱 )は、
  ふたを閉じた後は
  ( 開票管理者 )に送致する場合の外、
  ( 投票所 )の外に持ち出してはならない


 (投票に関する書類の保存)
■第45条  

  ( 投票に関する書類 )は、
  当該選挙に係る
  衆議院議員、参議院議員又は
  地方公共団体の議会の議員若しくは長の
  ( 任期間 )
  市町村の( 選挙管理委員会 )において
  ( 保存 )しなければならない。


 (投票の点検)
■第72条  

  ( 開票管理者 )は
  投票を( 点検 )する場合においては、
  開票事務に従事する者( 2人 )に
  ( 各別に )
  同一の公職の候補者
  (公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)
  同一の衆議院名簿届出政党等又は
  同一の参議院名簿届出政党等の
  ( 得票数 )
  (参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、
   当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

   (当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)
   得票数を含むものをいう。)

  ( 計算 )させなければならない。


 (得票数の朗読等)
■第73条  

  ( 開票管理者 )は、
  前条の規定による( 計算 )が終わつたときは、
  各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)
  各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の
  ( 得票数 )
  (各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、
   当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

   (当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)
   得票数を含むものをいう。)

  ( 朗読 )しなければならない。

  ただし、
  その開票所内にいる( 選挙人 )に周知させるため
  ( 掲示 )その他の必要な措置を講ずる場合は、
  この限りでない。


 (点検済の投票等の送付)
■第76条  

  ( 開票管理者 )は
  ( 点検済の投票 )の有効無効を区別して
  それぞれ( 別の封筒 )に入れ
  ( 開票立会人 )とともに( 封印 )をし
  これを
  投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに
  ( 開票に関する書類 )とともに
  市町村の( 選挙管理委員会 )
  (数町村の区域を区域とする開票区にあつては、
   次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)

  ( 送付 )しなければならない。

  (第2項省略)


 (開票に関する書類等の保存)
■第77条  

  ( 開票に関する書類 )は、
  市町村の( 選挙管理委員会 )において
  当該選挙に係る
  衆議院議員、参議院議員又は
  地方公共団体の議会の議員若しくは長の
  ( 任期間 )
  ( 保存 )しなければならない。

  (第2項省略)


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)

 ★一口コメントにかえて(『開票管理者』『開票立会人』は、だ~れ?)

 「開票管理者は、
  当該選挙の選挙権を有する者の中から
  市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて
  これに充てる。 (【公職選挙法】第61条第2項)。

  公職の候補者
  (衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては
   候補者届出政党
   (第86条第1項又は第8項の規定による届出をした
    政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び
   公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、
   衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   衆議院名簿届出政党等、
   参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   参議院名簿届出政党等)
  当該選挙の各開票区における
  選挙人名簿に登録された者の中から、
  本人の承諾を得て、
  開票立会人となるべき者1人を定め
  その選挙の期日前3日までに、
  市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。

  ただし、
  同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき
  他の選挙における開票立会人となるべき者として
  届け出ることはできない。(【公職選挙法】第62条第1項)。 」

  

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月16日 (水)

■きょうの一条■第96回「『投票箱』~条文は語る~(前編)」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第96回【本日は七条】
  
  「『投票箱』~条文は語る~(前編)
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 公職選挙法 】(昭和25年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (投票箱の閉鎖)
■第53条  

  投票所を閉じるべき時刻になつたときは、
  ( 投票管理者 )は
  その旨を告げて、
  投票所の( 入口 )を鎖し、
  投票所にある選挙人の( 投票の結了 )するのを待つて、
  ( 投票箱 )を閉鎖しなければならない

2 何人も、
  ( 投票箱 )の閉鎖後は
  投票をすることができない。


 (投票箱等の送致)
■第55条  

  

  ( 投票管理者 )が
  同時に
    当該選挙の( 開票管理者 )である場合を除くほか、
  ( 投票管理者 )は
  一人又は数人の( 投票立会人 )とともに
  選挙の当日、
  その( 投票箱 )、投票録、
  選挙人名簿又はその抄本及び
  在外選挙人名簿又はその抄本
  (当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により
   磁気ディスクをもつて調製されている場合には、
   当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は
   当該事項を記載した書類。次条において同じ。)

  ( 開票管理者 )に送致しなければならない


 (開票)
■第66条  

  

  ( 開票管理者 )は
  ( 開票立会人 )立会の上
  ( 投票箱 )を開き
  先ず第50条第3項及び第5項の規定による
  投票を( 調査 )し、
  ( 開票立会人 )の意見を聴き
  その投票を( 受理 )するかどうかを
  決定しなければならない。

2 ( 開票管理者 )は
  ( 開票立会人 )とともに
  当該選挙における
  各( 投票所 )及び( 期日前投票所 )の投票を
  ( 開票区 )ごとに混同して、
  投票を( 点検 )しなければならない

3 投票の( 点検 )が終わつたときは、
  ( 開票管理者 )は、
  直ちに
  その( 結果 )を
  ( 選挙長 )
  (衆議院比例代表選出議員又は
   参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)

  報告しなければならない。


 (開票の参観)
■第69条  

  ( 選挙人 )は
  その開票所につき、
  ( 開票の参観 )を求めることができる


 (投票、投票録及び開票録の保存)
■第71条  

  ( 投票 )は、
  有効無効を区別し、
  ( 投票録 )及び( 開票録 )と併せて、
  市町村の( 選挙管理委員会 )において
  当該選挙にかかる議員又は長の( 任期間 )
  ( 保存 )しなければならない。


 (投票干渉罪)
■第228条  

  投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は
  開票所において
  正当な理由がなくて
  選挙人の投票に( 干渉 )し
  又は
  ( 被選挙人 )の氏名
  (衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   政党その他の政治団体の名称又は略称、
   参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)

  認知する方法を行つた者は、
  ( 1年 )以下の禁錮又は
  ( 30万円 )以下の罰金に処する。

2 法令の規定によらないで
  ( 投票箱 )を開き
  又は
  ( 投票箱 )の投票を取り出した者は、
  ( 3年 )以下の懲役若しくは禁錮又は
  ( 50万円 )以下の罰金に処する。


 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
■第237条  

  

  ( 選挙人でない者 )が投票をしたときは、
  ( 1年 )以下の禁錮又は
  ( 30万円 )以下の罰金に処する。

2 氏名を( 詐称 )し
  その他( 詐偽 )の方法をもつて
  投票し又は投票しようとした者は、
  ( 2年 )以下の禁錮又は
  ( 30万円 )以下の罰金に処する。

3 投票を( 偽造 )し
  又は
  その数を( 増減 )した者は、
  ( 3年 )以下の懲役若しくは禁錮又は
  ( 50万円 )以下の罰金に処する。

4 中央選挙管理会の委員若しくは
  中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
  ( 選挙管理委員会 )の委員若しくは職員、
  ( 投票管理者 )、( 開票管理者 )、
  ( 選挙長 )若しくは( 選挙分会長 )、
  選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の( 公務員 )、
  ( 立会人 )又は( 監視者 )
  前項の罪を犯したときは、
  ( 5年 )以下の懲役若しくは禁錮又は
  ( 50万円 )以下の罰金に処する。


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)
 
   

 ★一口コメントにかえて(『投票管理者』『投票立会人』は、だ~れ?)

 「投票管理者は
  当該選挙の選挙権を有する者の中から
  市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて
  これに充てる(【公職選挙法】第37条第2項)。

  

  市町村の選挙管理委員会は
  各選挙ごとに、
  各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、
  本人の承諾を得て、
  2人以上5人以下の投票立会人選任
  その選挙の期日前3日までに、
  本人に通知しなければならない(【公職選挙法】第38条第1項)。 」

 

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月13日 (日)

■きょうの一条■第95回「『弁護士』の使命」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第95回【本日は三条】
  
  「『弁護士』の使命
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 弁護士法 】(昭和24年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (弁護士の使命)
■第1条  

  弁護士は、
  ( 基本的人権 )を擁護し、
  ( 社会正義 )を実現すること
  を使命とする。

2 弁護士は、
  前項の( 使命 )に基き、
  ( 誠実 )にその職務を行い、
  ( 社会秩序 )の維持及び( 法律制度 )の改善に
  努力しなければならない。


 (弁護士の職責の根本基準)
■第2条  

  弁護士は、
  常に、
  ( 深い教養 )の保持と( 高い品性 )の陶やに努め、
  ( 法令 )及び( 法律事務 )に精通しなければならない。


 (弁護士の職務)
■第3条  

  弁護士は、
  ( 当事者 )その他関係人の依頼又は
  ( 官公署 )の委嘱によつて、
  ( 訴訟事件 )、( 非訟事件 )及び
  審査請求、異議申立て、再審査請求等
  行政庁に対する( 不服申立事件 )に関する行為
  その他( 一般の法律事務 )を行うこと
  を職務とする。

2 弁護士は、
  当然、
  ( 弁理士 )及び( 税理士 )の事務を
  行うことができる。


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)

 ★一口コメント
 「声に出して読みたい日本語(?)

  『弁護士は、基本的人権擁護し、

   社会正義実現することを使命とする。』 (弁護士法・第1条第1項)」

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月 9日 (水)

■きょうの一条■第94回「裁判官の『お給与』」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第94回【本日は五条+α】
  
  「裁判官の『お給与』
  
   

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 ☆【 裁判官の報酬等に関する法律 】(昭和23年) (※抜粋)
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■第1条  

  裁判官の受ける( 報酬 )
  その他の( 給与 )については、
  この法律の定めるところによる。


■第2条  

  裁判官の( 報酬月額 )は、
  ( 別表 )による


■第3条  

  各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける
  別表の( 報酬の号 )又は( 報酬月額 )は
  ( 最高裁判所 )が
  これを定める。


■第9条  

  ( 報酬 )以外の( 給与 )は
  ( 最高裁判所長官 )、
  ( 最高裁判所判事 )及び( 高等裁判所長官 )には、
  特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
  第1条第一号から第四十二号までに掲げる者の例に準じ、
  ( 判事 )及び
  第15条に定める報酬月額の報酬又は
  一号から四号までの報酬を受ける( 簡易裁判所判事 )には、
  一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による
  指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、
  ( その他の裁判官 )には、
  一般の官吏の例に準じて
  ( 最高裁判所 )の定めるところにより
  これを支給する。

  ただし、
  報酬の特別調整額、( 超過勤務手当 )、
  ( 休日給 )、( 夜勤手当 )及び( 宿日直手当 )は、
  これを支給しない

2 ( 高等裁判所長官 )には、
  一般の官吏の例に準じて、
  ( 最高裁判所 )の定めるところにより、
  ( 単身赴任手当 )を支給する。

3 ( 寒冷地 )に在勤する( 高等裁判所長官 )には、
  一般の官吏の例に準じて、
  ( 最高裁判所 )の定めるところにより、
  ( 寒冷地手当 )を支給する。


■第11条  

  裁判官の( 報酬 )
  その他の( 給与 )に関する( 細則 )は、
  ( 最高裁判所 )が
  これを定める。



■別表(第2条関係)(※表の形式を変更しています。)

(区分)        (報酬月額)

最高裁判所長官     2,060,000円

最高裁判所判事         1,503,000円

東京高等裁判所長官     1,441,000円

その他の高等裁判所長官     1,334,000円

判事    
  一号         1,204,000円
  二号         1,060,000円
  三号           989,000円
  四号           838,000円
  五号           724,000円
  六号           650,000円
  七号           588,000円
  八号           529,000円

判事補    
  一号           428,800円
  二号           394,200円
  三号           368,900円
  四号           345,100円
  五号           322,200円
  六号           306,400円
  七号           288,200円
  八号           277,600円
  九号           253,800円
  十号           244,800円
 十一号           234,300円
 十二号           227,000円

簡易裁判所判事    
  一号           838,000円
  二号           724,000円
  三号           650,000円
  四号           588,000円
  五号           446,700円
  六号           428,800円
  七号           394,200円
  八号           368,900円
  九号           345,100円
  十号           322,200円
 十一号           306,400円
 十二号           288,200円
 十三号           277,600円
 十四号           253,800円
 十五号           244,800円
 十六号           234,300円
 十七号           227,000円


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)

 ★二口コメント
 「普段、裁判官の給与なんて考えもしないのではないでしょうか?
  このブログの目的の一つが、こうした新たな視点の提供です。」

 「同じ高裁長官でも東京高裁とその他の高裁では報酬月額に差がある
  んですね。その差額=(月額)107,000円なり。」

 

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月 5日 (土)

■きょうの一条■第93回「『不逮捕特権』が必要な理由」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第93回【本日は五条=一条+四条】
  
  「『不逮捕特権』が必要な理由
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 日本国憲法 】(昭和21年)    (※抜粋)
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■第50条  

  両議院の議員は、
  ( 法律の定める場合 )を除いては
  国会の( 会期中 )
  逮捕されず、
  ( 会期前 )に逮捕された議員は、
  その( 議院の要求 )があれば
  ( 会期中 )
  これを釈放しなければならない。


 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 国会法 】(昭和22年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


■第33条  

  各議院の議員は、
  ( 院外 )における( 現行犯罪 )の場合を除いては
  ( 会期中 )
  その( 院の許諾 )がなければ
  逮捕されない。


■第34条  

  各議院の議員の逮捕につき
  その( 院の許諾 )を求めるには、
  ( 内閣 )は
  所轄( 裁判所 )又は( 裁判官 )が
  ( 令状 )を発する前に
  ( 内閣 )へ提出した( 要求書 )の受理後速かに、
  その( 要求書の写 )を添えて、
  これを求めなければならない


■第34条の2  

  ( 内閣 )は、
  ( 会期前 )に逮捕された議員があるときは、
  会期の始めに、
  その議員の属する議院の( 議長 )に、
  ( 令状の写 )を添えて
  その( 氏名 )を通知しなければならない。

2 ( 内閣 )は、
  ( 会期前 )に逮捕された議員について、
  ( 会期中 )に勾留期間の延長の裁判があつたときは、
  その議員の属する議院の( 議長 )に
  その旨を通知しなければならない。


■第34条の3  

  議員が、
  ( 会期前 )に逮捕された
  議員の釈放の要求を発議するには、
  議員( 20人以上 )の連名で
  その理由を附した( 要求書 )を
  その院の( 議長 )に
  提出しなければならない。


 ----------------------------------------------------------------
                           (平成22年12月1日現在・施行)

 ★一口コメント
 「この特権の保障の目的は2つあります。なんとな~く知っているという方も
    憲法の代表的なテキストもう一度調べてみることをおすすめします。
  調べる勉強(=具体的な目的を持った勉強)は、チカラになります!」

 

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月 2日 (水)

■きょうの一条■第92回「選挙に関する2つの審議会~其の弐・『衆議院議員選挙区画定審議会』~」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第92回【本日は四条】
  
  「選挙に関する2つの審議会
   
   ~其の弐・『衆議院議員選挙区画定審議会』~
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 】(平成6年)(※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (設置)
■第1条  

  ( 内閣府 )に、
  ( 衆議院議員選挙区画定審議会 )
  (以下「審議会」という。)
  置く。


 (所掌事務)
■第2条  

  ( 審議会 )は、
  衆議院小選挙区選出議員の選挙区の( 改定 )に関し
  調査審議し、
  必要があると認めるときは、
  その( 改定案 )を作成して
  ( 内閣総理大臣 )に勧告するものとする


 (改定案の作成の基準)
■第3条  

  前条の規定による( 改定案 )の作成は、
  各選挙区の人口の均衡を図り、
  各選挙区の人口
  (官報で公示された最近の国勢調査又は
   これに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。
   以下同じ。)
のうち、
  その( 最も多いもの )を( 最も少ないもの )で除して得た数が
  ( 2以上 )とならないようにすることを( 基本 )とし
  行政区画、地勢、交通等の事情を( 総合的 )に考慮して
  ( 合理的 )に行わなければならない。

2 前項の( 改定案 )の作成に当たっては、
  各( 都道府県 )の区域内の
  衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、
  (  )に、
  公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4条第1項に規定する
  ( 衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数 )から
  ( 都道府県の数 )を控除した数を
  人口に比例して各( 都道府県 )に配当した数を
  加えた数とする。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【公職選挙法】

   (議員の定数)
  ■第4条  

    衆議院議員の定数は、
    480人とし、
    そのうち、
    ( 300人 )を小選挙区選出議員
    180人を比例代表選出議員とする。

  2 参議院議員の定数は
    242人とし、
    そのうち、
    96人を比例代表選出議員、
    146人を選挙区選出議員とする。

  3 地方公共団体の議会の議員の定数は、
    地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。
  --------------------------------------------------------------


 (組織)
■第6条  

    審議会は、
  ( 委員7人 )をもって
  組織する。

2 委員は、
  ( 国会議員 )以外の者であって
  ( 識見 )が高く
  かつ
  衆議院小選挙区選出議員の選挙区の( 改定 )に関し
  ( 公正な判断 )をすることができるもののうちから
  ( 両議院の同意 )を得て、
  ( 内閣総理大臣 )が任命する。

3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、
  国会の閉会又は衆議院の解散のために
  ( 両議院の同意 )を得ることができないときは、
  ( 内閣総理大臣 )は、
  前項の規定にかかわらず、
  同項に定める( 資格を有する者 )のうちから、
  委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、
  任命後最初の国会で
  ( 両議院の事後の承認 )を得なければならない。

  この場合において、
  ( 両議院の事後の承認 )を得られないときは、
  ( 内閣総理大臣 )は、
  直ちに
  その委員を( 罷免 )しなければならない。

5 委員の任期は、
  ( 5年 )とする

  ただし、
  補欠の委員の任期は、
  ( 前任者の残任期間 )とする。

6 内閣総理大臣は、
  委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合
  又は
  委員に職務上の義務違反
  その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、
  両議院の同意を得て、
  これを罷免することができる。

7 委員は、
  職務上知ることのできた秘密を
  漏らしてはならない。

  その職を退いた後も、
  同様とする。

8 委員は、
  ( 非常勤 )とする。


 ----------------------------------------------------------------
                           (平成22年12月1日現在・施行)

 ★一口コメント
 「もう一つの審議会は、『選挙制度審議会』(=前回)。」

 

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

2011年2月 1日 (火)

■きょうの一条■第91回「選挙に関する2つの審議会~其の壱・『選挙制度審議会』~」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第91回【本日は四条】
  
  「選挙に関する2つの審議会
   
   ~其の壱・『選挙制度審議会』~
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 選挙制度審議会設置法 】(昭和36年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (設置)
■第1条  

  ( 内閣府 )に、
  ( 選挙制度審議会 )
  (以下「審議会」という。)
  置く。


 (所掌事務)
■第2条  

  ( 審議会 )は、
  次に掲げる事項に関し、
  ( 内閣総理大臣の諮問 )に応じて
  調査審議する。

  一 ( 公の選挙及び投票の制度 )に関する重要事項

  二 国会議員の選挙区及び
    各選挙区において選挙すべき議員の数を定める( 基準 )
    及び
    ( 具体案 )の作成に関する事項
    衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。)

  三 ( 政党その他の政治団体及び政治資金の制度 )に関する
    重要事項

  四 ( 選挙公明化運動の推進 )に関する重要事項

2 ( 審議会 )は、
  前項各号に掲げる事項に関し、
  自ら調査審議して
  ( 内閣総理大臣 )に
  ( 意見 )を申し出ることができる


 (組織)
■第4条  

  審議会は、
  ( 委員27人 )以内で
  組織する。

2 特別の事項を調査審議するため
  必要があるときは、
  ( 特別委員 )を置くことができる。


 (委員及び特別委員)
■第5条  

  委員は
  ( 学識経験のある者 )のうちから
  特別委員は
  ( 国会議員 )及び( 学識経験のある者 )のうちから
  ( 内閣総理大臣 )が任命する。

2 ( 国会議員 )のうちから任命された
  ( 特別委員 )は、
  国会議員の選挙区及び
  各選挙区において選挙すべき議員の数を定める
  ( 具体案の作成 )については、
  その調査審議に加わることができない。

3 委員の任期は、
  ( 2年 )とし
  補欠の委員の任期は、
  ( 前任者の残任期間 )とする。

4 特別委員は、
  当該特別の事項の調査審議が( 終了 )したときは、
  ( 解任 )されるものとする。

5 委員及び特別委員は、
  ( 非常勤 )とする。


 ----------------------------------------------------------------
                           (平成22年12月1日現在・施行)

 ★二口コメント
 「もう一つの審議会は、『衆議院議員選挙区画定審議会』(=次回)」。

 「刑事裁判にも一般国民が参加する時代。選挙制度審議会の委員は学識経験者
  じゃなきゃ駄目ですか? 学識経験者が裁判員になる方がしっくりくるような。
  これって暴論?」

 

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

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