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2011年2月17日 (木)

■きょうの一条■第97回「『投票箱』~条文は語る~(後編)」

 ≪不定期連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫

■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
   

  第97回【本日は九条】
  
  「『投票箱』~条文は語る~(後編)
  
   

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 公職選挙法施行令 】(昭和25年)    (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------


 (投票箱の構造)
■第33条  

  投票箱は、
  できるだけ( 堅固な構造 )とし
  且つ、
  その上部のふたに
  各々( 異なつた2以上の錠 )を
  設けなければならない


 (投票箱に何も入つていないことの確認)
■第34条  

  ( 投票管理者 )は
  ( 選挙人 )が投票をする前に、
  投票所内にいる( 選挙人 )の面前で
  ( 投票箱 )を開き、
  その中に何も入つていないことを
  示さなければならない。


 (投票箱を閉鎖する場合の措置)
■第43条  

  法第53条の規定によつて
  ( 投票箱 )を閉鎖すべき場合においては、
  ( 投票管理者 )は
  ( 投票箱 )のふたを閉じ、
  ( かぎ )をかけた上
  一の( かぎ )は
  投票箱を送致すべき( 投票立会人 )
  (投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、
   投票管理者の指定した投票立会人)

  保管し、
  他の( かぎ )は
  ( 投票管理者 )が保管しなければならない。


 (投票箱の持出の禁止)
■第44条  

  ( 投票箱 )は、
  ふたを閉じた後は
  ( 開票管理者 )に送致する場合の外、
  ( 投票所 )の外に持ち出してはならない


 (投票に関する書類の保存)
■第45条  

  ( 投票に関する書類 )は、
  当該選挙に係る
  衆議院議員、参議院議員又は
  地方公共団体の議会の議員若しくは長の
  ( 任期間 )
  市町村の( 選挙管理委員会 )において
  ( 保存 )しなければならない。


 (投票の点検)
■第72条  

  ( 開票管理者 )は
  投票を( 点検 )する場合においては、
  開票事務に従事する者( 2人 )に
  ( 各別に )
  同一の公職の候補者
  (公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)
  同一の衆議院名簿届出政党等又は
  同一の参議院名簿届出政党等の
  ( 得票数 )
  (参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、
   当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

   (当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)
   得票数を含むものをいう。)

  ( 計算 )させなければならない。


 (得票数の朗読等)
■第73条  

  ( 開票管理者 )は、
  前条の規定による( 計算 )が終わつたときは、
  各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)
  各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の
  ( 得票数 )
  (各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、
   当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

   (当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)
   得票数を含むものをいう。)

  ( 朗読 )しなければならない。

  ただし、
  その開票所内にいる( 選挙人 )に周知させるため
  ( 掲示 )その他の必要な措置を講ずる場合は、
  この限りでない。


 (点検済の投票等の送付)
■第76条  

  ( 開票管理者 )は
  ( 点検済の投票 )の有効無効を区別して
  それぞれ( 別の封筒 )に入れ
  ( 開票立会人 )とともに( 封印 )をし
  これを
  投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに
  ( 開票に関する書類 )とともに
  市町村の( 選挙管理委員会 )
  (数町村の区域を区域とする開票区にあつては、
   次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)

  ( 送付 )しなければならない。

  (第2項省略)


 (開票に関する書類等の保存)
■第77条  

  ( 開票に関する書類 )は、
  市町村の( 選挙管理委員会 )において
  当該選挙に係る
  衆議院議員、参議院議員又は
  地方公共団体の議会の議員若しくは長の
  ( 任期間 )
  ( 保存 )しなければならない。

  (第2項省略)


 ----------------------------------------------------------------
                            (平成23年1月1日現在・施行)

 ★一口コメントにかえて(『開票管理者』『開票立会人』は、だ~れ?)

 「開票管理者は、
  当該選挙の選挙権を有する者の中から
  市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて
  これに充てる。 (【公職選挙法】第61条第2項)。

  公職の候補者
  (衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては
   候補者届出政党
   (第86条第1項又は第8項の規定による届出をした
    政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び
   公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、
   衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   衆議院名簿届出政党等、
   参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
   参議院名簿届出政党等)
  当該選挙の各開票区における
  選挙人名簿に登録された者の中から、
  本人の承諾を得て、
  開票立会人となるべき者1人を定め
  その選挙の期日前3日までに、
  市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。

  ただし、
  同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき
  他の選挙における開票立会人となるべき者として
  届け出ることはできない。(【公職選挙法】第62条第1項)。 」

  

 ※■きょうの一条■これまでのほぼ全タイトル

 

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