■きょうの一条■第97回「『投票箱』~条文は語る~(後編)」
≪不定期★連載~条文は【ほぐせば】よくわかる~≫
■きょうの一条■~ものぐさ条文散歩のすすめ~
第97回【本日は九条】
「『投票箱』~条文は語る~(後編)」
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☆【 公職選挙法施行令 】(昭和25年) (※抜粋)
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(投票箱の構造)
■第33条
投票箱は、
できるだけ( 堅固な構造 )とし、
且つ、
その上部のふたに
各々( 異なつた2以上の錠 )を
設けなければならない。
(投票箱に何も入つていないことの確認)
■第34条
( 投票管理者 )は、
( 選挙人 )が投票をする前に、
投票所内にいる( 選挙人 )の面前で
( 投票箱 )を開き、
その中に何も入つていないことを
示さなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
■第43条
法第53条の規定によつて
( 投票箱 )を閉鎖すべき場合においては、
( 投票管理者 )は、
( 投票箱 )のふたを閉じ、
( かぎ )をかけた上、
一の( かぎ )は
投票箱を送致すべき( 投票立会人 )
(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、
投票管理者の指定した投票立会人)が
保管し、
他の( かぎ )は
( 投票管理者 )が保管しなければならない。
(投票箱の持出の禁止)
■第44条
( 投票箱 )は、
ふたを閉じた後は、
( 開票管理者 )に送致する場合の外、
( 投票所 )の外に持ち出してはならない。
(投票に関する書類の保存)
■第45条
( 投票に関する書類 )は、
当該選挙に係る
衆議院議員、参議院議員又は
地方公共団体の議会の議員若しくは長の
( 任期間 )、
市町村の( 選挙管理委員会 )において
( 保存 )しなければならない。
(投票の点検)
■第72条
( 開票管理者 )は、
投票を( 点検 )する場合においては、
開票事務に従事する者( 2人 )に
( 各別に )
同一の公職の候補者
(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、
同一の衆議院名簿届出政党等又は
同一の参議院名簿届出政党等の
( 得票数 )
(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、
当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者
(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の
得票数を含むものをいう。)を
( 計算 )させなければならない。
(得票数の朗読等)
■第73条
( 開票管理者 )は、
前条の規定による( 計算 )が終わつたときは、
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、
各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の
( 得票数 )
(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、
当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者
(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の
得票数を含むものをいう。)を
( 朗読 )しなければならない。
ただし、
その開票所内にいる( 選挙人 )に周知させるため、
( 掲示 )その他の必要な措置を講ずる場合は、
この限りでない。
(点検済の投票等の送付)
■第76条
( 開票管理者 )は、
( 点検済の投票 )の有効無効を区別して、
それぞれ( 別の封筒 )に入れ、
( 開票立会人 )とともに( 封印 )をし、
これを
投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに
( 開票に関する書類 )とともに
市町村の( 選挙管理委員会 )
(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、
次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)に
( 送付 )しなければならない。
(第2項省略)
(開票に関する書類等の保存)
■第77条
( 開票に関する書類 )は、
市町村の( 選挙管理委員会 )において、
当該選挙に係る
衆議院議員、参議院議員又は
地方公共団体の議会の議員若しくは長の
( 任期間 )、
( 保存 )しなければならない。
(第2項省略)
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(平成23年1月1日現在・施行)
★一口コメントにかえて(『開票管理者』『開票立会人』は、だ~れ?)
「開票管理者は、
当該選挙の選挙権を有する者の中から
市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、
これに充てる。 (【公職選挙法】第61条第2項)。
公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては
候補者届出政党
(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした
政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び
公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、
衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
衆議院名簿届出政党等、
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
参議院名簿届出政党等)は、
当該選挙の各開票区における
選挙人名簿に登録された者の中から、
本人の承諾を得て、
開票立会人となるべき者1人を定め、
その選挙の期日前3日までに、
市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。
ただし、
同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき
他の選挙における開票立会人となるべき者として
届け出ることはできない。(【公職選挙法】第62条第1項)。 」
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交番(駐在所)巡査の回想録
投稿: kisaragi | 2011年2月25日 (金) 16時06分