「ホーリツの森」の最新刊

『ホーリツの森』の秘密基地

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2011年8月の10件の記事

2011年8月21日 (日)

新ブログ開設のお知らせ

当ブログの続編となる新ブログを開設しました。
あわせて名称も少しだけ変わります。

新ブログ「快読!ホーリツの森の探検隊」

新ブログへは昨夜に初投稿しました。
以後、新規投稿は新ブログへのみ行います。
いわゆる(過去記事まるごとの)“引っ越し”ではありません。
この旧ブログは「ホーリツの森の探検隊アーカイブス」と
名称変更して存続させる予定です。

新旧ブログの存在がまだ見ぬあなたのお役に立てば幸いです^^

                         ホーリツの森の管理人

2011年8月15日 (月)

古賀茂明氏の会見に耳を澄ませば。

古賀茂明氏記者会見 ~自由報道協会~ 2011/08/11

[※ブラウザの「Cookie」を有効にしないと視聴できないようになったみたいです。]

2011年8月12日 (金)

金子みすゞ・作「星とたんぽぽ」

kizuna311 #45 南果歩「星とたんぽぽ」朗読

金子みすゞ作の「星とたんぽぽ」。

この詩を読むと決まってなぜかくり返してしまうフレーズがある。

見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ。」

2011年8月11日 (木)

「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第32回

  「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】
   ~その攻防から浮かび上がるもの~


<一連の流れ>

・【郵政民営化法】の成立
    ↓
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
】の成立
  (=郵政民営化の「見直し」の動き)
    ↓
・【郵政改革法案】の提出(第176回国会・閣法第1号)
  (=郵政民営化の「見直し」の動き)
    ↓
・【郵政民営化の確実な推進のための
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
を廃止する等の
  法律案】の提出(第176回国会・参法第4号)
  (=郵政民営化の「推進」の動き)


<郵政民営化の「見直し」>


【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律】
(平成21年)


 (趣旨)
■第1条  

  この法律は、
  ( 郵政民営化 )
  (郵政民営化法(平成17年法律第97号)
   第1条に規定する郵政民営化をいう。)
について、
  国民生活に必要な( 郵政事業 )
  日本郵政株式会社、
   郵便事業株式会社、郵便局株式会社、
   郵便貯金銀行

   (同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、
   郵便保険会社
   (同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)

  に係る役務が( 適切 )に提供されるよう
  ( 政府 )において
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づき
  その( 見直し )を検討することとしていることにかんがみ、
  ( 日本郵政株式会社 )、
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式 )の( 処分 )の( 停止 )
  ( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )
  (日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)
   附則第2条第1項第一号イに掲げる施設をいう。以下同じ。)
及び
  ( 旧簡易保険加入者福祉施設 )
  (同号ロに掲げる施設をいう。以下同じ。)
  ( 譲渡 )又は( 廃止 )の( 停止 )等について
  定めるものとする。


 (日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
■第2条  

  ( 政府 )は、
  郵政民営化法( 第7条第1項本文 )及び
  日本郵政株式会社法( 附則第3条 )の規定にかかわらず
  別に法律で定める日までの間、
  その保有する
  ( 日本郵政株式会社 )の
  ( 株式 )を( 処分 )してはならない


※<参照条文1>【郵政民営化法】(平成17年)

 (新会社の株式)
■第7条  

  ( 政府 )が保有する
  ( 日本郵政株式会社 )の株式が
  その発行済株式の総数に占める割合は、
  できる限り( 早期 )に
  ( 減ずる )ものとする。

  ただし、
  その割合は、
  常時、
  ( 3分の1 )を超えているものとする。

  (※第2項省略)


※<参照条文2>【日本郵政株式会社法】(平成17年)

□附 則

 (政府保有の株式の処分)
■第3条  

  ( 政府 )は、
  その保有する( 会社の株式 )
  (第2条に規定する発行済株式をいい、
   同条の規定により保有していなければならない
   発行済株式を除く。)
については、
  できる限り( 早期 )に
  ( 処分 )するよう努めるものとする。


 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
■第3条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  郵政民営化法( 第7条第2項 )及び
  ( 第62条第1項 )の規定にかかわらず
  前条の別に法律で定める日までの間、
  その保有する
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式 )を( 処分 )してはならない


※<参照条文>【郵政民営化法】(平成17年)

 (新会社の株式)
■第7条  

  (※第1項省略)

2 ( 日本郵政株式会社 )が保有する
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の株式は、
  移行期間
  平成19年10月1日から
   平成29年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)
中に
  その( 全部 )を( 処分 )するものとする

 

 (株式の処分)
■第62条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  移行期間中に、
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式の全部 )を
  段階的に( 処分 )しなければならない

  (※第2項以下省略)


 (旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の
  譲渡又は廃止の停止)
■第4条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  日本郵政株式会社法( 附則第2条第1項 )の規定にかかわらず
  第2条の別に法律で定める日までの間、
  ( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )及び
  ( 旧簡易保険加入者福祉施設 )の
  ( 譲渡 )又は( 廃止 )をしてはならない


※<参照条文>【日本郵政株式会社法】(平成17年)

□附 則

 (業務の特例)
■第2条  

  ( 会社 )は、
  ( 平成24年9月30日 )までの間
  第4条に規定する業務のほか、
  次に掲げる業務を行うものとする。

  一 次に掲げる( 施設 )の( 譲渡 )又は( 廃止 )

    イ 承継計画
      (郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。
       ロにおいて同じ。)

      において定めるところに従い
      会社が承継した
      郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
      (平成17年法律第102号。ロにおいて「整備法」という。)
      第2条の規定による
      廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)
      第4条第1項の( 施設 )

    ロ 承継計画において定めるところに従い
      会社が承継した
      整備法第2条の規定による
      廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
      第101条第1項の( 施設 )

  二 前号イ又はロに掲げる( 施設 )の
    ( 譲渡 )又は( 廃止 )をするまでの間における
    当該( 施設 )の( 運営 )又は( 管理 )

  三 前二号に掲げる業務に( 附帯する業務 )

  (※第2項省略)


<郵政民営化の「推進」>


【郵政民営化の確実な推進のための
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
を廃止する等の法律案】
(※案)


 (趣旨)
■第1条 

  この法律は、
  ( 郵政民営化 )
  (郵政民営化法(平成17年法律第97号)
   第1条に規定する郵政民営化をいう。以下同じ。)
について
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
  ( 見直し )に係る措置が講じられていること等により
  ( 郵政民営化の進捗(ちょく)が滞る事態 )が生じていることにかんがみ、
  これを確実に( 推進 )するため、
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律(平成21年法律第100号)を
  ( 廃止 )するとともに、
  当該( 閣議決定 )に基づく
  ( 郵政民営化の見直し )に係る措置の( 中止 )等について
  定めるものとする。


 (日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律の廃止)
■第2条 

  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律は、
  ( 廃止 )する


 (平成21年10月20日の閣議決定に基づく
  郵政民営化の見直しに係る措置等の中止)
■第3条 

  ( 政府 )は、
  ( 郵政民営化 )について、
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
  ( 見直し検討 )をせず
  及び
  ( 検討した結果に基づく措置 )を講じないものとする。

2 前項の規定は、
  ( 郵政民営化の進捗状況 )について
  ( 総合的な見直し )を行うことを妨げるものではない


<無識者会議の「3つの?」>

日本郵政株式会社の株式』(約3分の2)はどこへ行く?

郵便貯金銀行郵便保険会社株式』(全部)はどこへ行く?

・『旧郵便貯金周知宣伝施設』と
 『旧簡易保険加入者福祉施設』はどこへ渡る?

 ※(補足)

 【郵政民営化法】(第5条第2項第一号)によると、
 日本郵政株式会社は「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
 発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務」
 を営む株式会社となっています。 
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

☆まだ見ぬ誰かのお役に立てば幸いです^^  by ホーリツの森の探検隊

2011年8月 9日 (火)

66年目の夏・長崎市のホームページから

平成23年長崎平和宣言

平成23年2011年)8月9日
田上富久 長崎市長 

長崎市トップページ


2011年8月 8日 (月)

谷川俊太郎・作「黄金の魚」

kizuna311 #30 松たか子「黄金の魚」朗読

谷川俊太郎・作「黄金の魚」。

一編の詩を読んで
一編の詩の朗読を聴いて考えてみる。

考えてみることは、一度(勇気をもって)立ち止まってみること。
いま歩いている道はどこへ通じているか。

2011年8月 6日 (土)

66年目の夏・広島市のホームページから

平成23年(2011年)8月6日、松井一實(まついかずみ)広島市長の平和宣言 

広島市内の小学6年生による「平和への誓い」(音声)

広島市内の小学6年生による「平和への誓い」(文)

広島市トップページ

以上すべて広島市のホームページから。

「被爆」から「被曝」へ。
66年目の夏、特別な意味を持つ夏となってしまった。

2011年8月 4日 (木)

「国民生活センターとは何か?」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第31回

  「国民生活センターとは何か?


【独立行政法人国民生活センター法】(平成14年)


 (センターの目的)
■第3条  

  独立行政法人( 国民生活センター )
  (以下「センター」という。)は、
  国民生活の安定及び向上に寄与するため、
  総合的見地から
  ( 国民生活 )に関する
  ( 情報の提供 )及び( 調査研究 )を行うとともに、
  ( 重要消費者紛争 )について
  ( 法による解決のための手続 )を実施すること
  を目的とする。


■第10条  

  ( センター )は、
  第3条の目的を達成するため、
  次に掲げる業務を行う。

  一 ( 国民 )に対して
    ( 国民生活の改善 )に関する( 情報 )を提供すること。

  二 ( 国民生活 )に関する
    ( 国民 )からの( 苦情 )、( 問合せ )等に対して
    ( 必要な情報 )を提供すること。

  三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う
    ( 行政庁 )、( 団体 )等の依頼に応じて
    ( 国民生活 )に関する( 情報 )を提供すること。

  四 ( 国民生活 )の実情及び動向に関する
    総合的な( 調査研究 )を行うこと。

  五 ( 国民生活 )に関する( 情報 )を収集すること。

  六 ( 重要消費者紛争の解決 )を図ること。

  七 前各号の業務に( 附帯する業務 )を行うこと。


 (緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
■第44条  

  ( 内閣総理大臣 )は
  ( 商品流通 )又は( 役務提供 )が
  国民の( 生命 )、( 身体 )若しくは( 財産 )に
  ( 重大危害 )を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合
  その他の事情が生じた場合において、
  ( 国民 )に対して
  ( 緊急 )に( 情報 )を提供する必要があると認めるときは、
  ( センター )に対し
  第10条第一号及び第二号に掲げる業務に関し
  ( 必要な措置 )をとることを求めることができる

2 ( センター )は、
  ( 内閣総理大臣 )から
  前項の規定による求めがあったときは、
  ( 正当な理由 )がない限り、
  その求めに応じなければならない。


<無識者会議のワンポイント補足>

 国民生活センターの主たる事務所は神奈川県に置かれます(第4条)。
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年8月 2日 (火)

「学校給食」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第30回

  「学校給食


【学校給食法】(昭和29年)


<「学校給食を活用した食に関する指導」>


■第10条  

  ( 栄養教諭 )は
  ( 児童 )又は( 生徒 )が
  健全な食生活を自ら営むことができる
  知識及び態度を養うため、
  ( 学校給食において摂取する食品 )と
  ( 健康保持増進 )との関連性についての指導
  食に関して( 特別の配慮 )を必要とする
  ( 児童 )又は( 生徒 )に対する個別的な指導
  その他の( 学校給食 )を活用した
  食に関する実践的な指導を行うものとする。

  この場合において、
  ( 校長 )は
  当該指導が効果的に行われるよう、
  ( 学校給食 )と関連付けつつ
  当該義務教育諸学校における
  食に関する指導の全体的な計画を作成すること
  その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 ( 栄養教諭 )が
  前項前段の指導を行うに当たつては、
  当該義務教育諸学校が所在する
  ( 地域産物 )を( 学校給食 )に活用すること
  その他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、
  当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する
  ( 児童 )又は( 生徒 )の理解の増進を図るよう
  努めるものとする。

3 ( 栄養教諭 )以外の
  ( 学校給食栄養管理者 )は
  ( 栄養教諭 )に準じて、
  第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。

  この場合においては、
  同項後段及び前項の規定を
  準用する。



・「学校給食において摂取する食品健康の保持増進との関連性
  についての指導」(第10条第1項)

・「食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する
  個別的な指導」(第10条第1項)

・「当該義務教育諸学校が所在する地域の産物学校給食
  活用すること」(第10条第2項)



<「学校給食費」の負担>


 (経費の負担)
■第11条  

  学校給食の実施に必要な( 施設 )及び( 設備 )に要する経費
  並びに
  学校給食の( 運営 )に要する経費のうち
  ( 政令 )で定めるものは、
  義務教育諸学校の( 設置者 )の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の
  学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、
  学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
  学校教育法第16条に規定する
  ( 保護者 )の負担とする。


※<参照条文>【学校教育法】(昭和22年)

■第16条  

  ( 保護者 )
  子に対して親権を行う者
   (親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
   以下同じ。)

  次条に定めるところにより、
  子に9年の普通教育を受けさせる( 義務 )を負う


・保護者=子に対して親権を行う者



 (国の補助)
■第12条  

  (  )は、
  私立の義務教育諸学校の( 設置者 )に対し、
  ( 政令 )で定めるところにより、
  ( 予算 )の範囲内において、
  学校給食の開設に必要な( 施設 )又は( 設備 )に要する
  経費の一部を
  ( 補助 )することができる。

2 (  )は、
  公立の小学校、中学校又は中等教育学校の( 設置者 )が、
  学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
  学校教育法第16条に規定する( 保護者 )
  (以下この項において「保護者」という。)
  生活保護法(昭和25年法律第144号)
  第6条第2項に規定する( 要保護者 )
  (その児童又は生徒について、
   同法第13条の規定による教育扶助
   学校給食費に関するものが行われている場合の
   保護者である者を除く。)

  であるものに対して
  ( 学校給食費 )の全部又は一部を( 補助 )する場合には、
  当該( 設置者 )に対し、
  当分の間、
  ( 政令 )で定めるところにより、
  ( 予算 )の範囲内において、
  これに要する経費の一部を
  ( 補助 )することができる。


※<参照条文>【生活保護法】(昭和25年)

 (教育扶助)
■第13条  

  ( 教育扶助 )は、
  困窮のため
  ( 最低限度の生活 )を維持することのできない者に対して、
  左に掲げる事項の範囲内において
  行われる。

  一 ( 義務教育 )に伴つて
    必要な( 教科書 )その他の( 学用品 )

  二 ( 義務教育 )に伴つて必要な( 通学用品 )

  三 ( 学校給食 )
    その他( 義務教育 )に伴つて必要なもの


<「学校給食の区分」>


【学校給食法施行規則】(昭和29年)(=文部科学省令)


 (学校給食の開設等の届出)
■第1条 (※抜粋)

2 ( 完全給食 )とは、
  給食内容が( パン )又は( 米飯 )
  (これらに準ずる小麦粉食品米加工食品その他の食品を含む。)
  ( ミルク )及び( おかず )である給食をいう。

3 ( 補食給食 )とは、
  ( 完全給食 )以外の給食で、
  給食内容が( ミルク )及び( おかず )等である給食をいう。

4 ( ミルク給食 )とは、
  給食内容が( ミルク )のみである給食をいう。


・完全給食、補食給食又はミルク給食の別=「学校給食の区分」


<無識者会議のひと言コメント>

 いまは「食の安全」が何より求められる時。

 学校給食は「児童及び生徒の心の健全な発達に資するもの
 (学校給食法・第1条)でなければならないはず。
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年8月 1日 (月)

「“先取特権”を少しだけ学ぼ」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第29回

  「“先取特権”を少しだけ学ぼ


【電気事業法】(昭和39年)


 (一般担保)
■第37条  

  ( 一般電気事業者 )たる会社の
  ( 社債権者 )
  (社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
   第66条第一号に規定する短期社債の社債権者を除く。)

  その会社の財産について
  ( 他の債権者 )に先だつて
  自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。

2 前項の( 先取特権 )の順位は、
  民法(明治29年法律第89号)の規定による
  ( 一般の先取特権 )に次ぐものとする。


・一般電気事業者たる会社の社債権者>他の債権者


【電気事業会社の
  株式会社日本政策投資銀行からの
  借入金の担保に関する法律】
(昭和25年)

 

■第1条  

  株式会社( 日本政策投資銀行 )は
  ( 電気事業会社 )に対する貸付金については、
  当該会社の財産につき( 他の債権者 )に先だつて
  自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。

2 前項の( 先取特権 )の順位は、
  民法(明治29年法律第89号)の規定による
  ( 一般の先取特権 )に次ぐものとする。


・株式会社日本政策投資銀行>他の債権者


【民法】(明治29年)


 (先取特権の内容)
■第303条  

  先取特権者は
  この法律その他の法律の規定に従い、
  その債務者の( 財産 )について、
  ( 他の債権者 )に先立って
  自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。


 (一般の先取特権)
■第306条  

  次に掲げる原因によって生じた( 債権 )を有する者は、
  債務者の( 総財産 )について
  ( 先取特権 )を有する。

  一 ( 共益の費用 )

  二 ( 雇用関係 )

  三 ( 葬式の費用 )

  四 ( 日用品の供給 )


 (物上代位)
■第304条  

  先取特権は、
  その目的物の
  ( 売却 )、( 賃貸 )、
  ( 滅失 )又は( 損傷 )によって
  債務者が受けるべき( 金銭 )その他の物に対しても、
  行使することができる。

  ただし、
  先取特権者は、
  その( 払渡し )又は( 引渡し )の前に
  ( 差押え )をしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した
  ( 物権の対価 )についても、
  前項と同様とする。


<無識者会議の「ひと言補足」>

 ・先取特権(さきどりとっけん)は、法定担保物権の一つ。

 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

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