新ブログ開設のお知らせ
当ブログの続編となる新ブログを開設しました。
あわせて名称も少しだけ変わります。
新ブログへは昨夜に初投稿しました。
以後、新規投稿は新ブログへのみ行います。
いわゆる(過去記事まるごとの)“引っ越し”ではありません。
この旧ブログは「ホーリツの森の探検隊アーカイブス」と
名称変更して存続させる予定です。
新旧ブログの存在がまだ見ぬあなたのお役に立てば幸いです^^
ホーリツの森の管理人
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あわせて名称も少しだけ変わります。
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ホーリツの森の管理人
[※ブラウザの「Cookie」を有効にしないと視聴できないようになったみたいです。]
金子みすゞ作の「星とたんぽぽ」。
この詩を読むと決まってなぜかくり返してしまうフレーズがある。
「見えぬけれどもあるんだよ、
見えぬものでもあるんだよ。」
<不定期☆連載>
無識者会議・第32回
「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】
~その攻防から浮かび上がるもの~」
<一連の流れ>
・【郵政民営化法】の成立
↓
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律】の成立
(=郵政民営化の「見直し」の動き)
↓
・【郵政改革法案】の提出(第176回国会・閣法第1号)
(=郵政民営化の「見直し」の動き)
↓
・【郵政民営化の確実な推進のための
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律を廃止する等の
法律案】の提出(第176回国会・参法第4号)
(=郵政民営化の「推進」の動き)
<郵政民営化の「見直し」>
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律】(平成21年)
(趣旨)
■第1条
この法律は、
( 郵政民営化 )
(郵政民営化法(平成17年法律第97号)
第1条に規定する郵政民営化をいう。)について、
国民生活に必要な( 郵政事業 )
(日本郵政株式会社、
郵便事業株式会社、郵便局株式会社、
郵便貯金銀行
(同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、
郵便保険会社
(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)
に係る役務が( 適切 )に提供されるよう、
( 政府 )において
( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づき
その( 見直し )を検討することとしていることにかんがみ、
( 日本郵政株式会社 )、
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
( 株式 )の( 処分 )の( 停止 )、
( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )
(日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)
附則第2条第1項第一号イに掲げる施設をいう。以下同じ。)及び
( 旧簡易保険加入者福祉施設 )
(同号ロに掲げる施設をいう。以下同じ。)の
( 譲渡 )又は( 廃止 )の( 停止 )等について
定めるものとする。
(日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
■第2条
( 政府 )は、
郵政民営化法( 第7条第1項本文 )及び
日本郵政株式会社法( 附則第3条 )の規定にかかわらず、
別に法律で定める日までの間、
その保有する
( 日本郵政株式会社 )の
( 株式 )を( 処分 )してはならない。
※<参照条文1>【郵政民営化法】(平成17年)
(新会社の株式)
■第7条( 政府 )が保有する
( 日本郵政株式会社 )の株式が
その発行済株式の総数に占める割合は、
できる限り( 早期 )に
( 減ずる )ものとする。ただし、
その割合は、
常時、
( 3分の1 )を超えているものとする。(※第2項省略)
※<参照条文2>【日本郵政株式会社法】(平成17年)
□附 則
(政府保有の株式の処分)
■第3条( 政府 )は、
その保有する( 会社の株式 )
(第2条に規定する発行済株式をいい、
同条の規定により保有していなければならない
発行済株式を除く。)については、
できる限り( 早期 )に
( 処分 )するよう努めるものとする。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
■第3条
( 日本郵政株式会社 )は、
郵政民営化法( 第7条第2項 )及び
( 第62条第1項 )の規定にかかわらず、
前条の別に法律で定める日までの間、
その保有する
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
( 株式 )を( 処分 )してはならない。
※<参照条文>【郵政民営化法】(平成17年)
(新会社の株式)
■第7条(※第1項省略)
2 ( 日本郵政株式会社 )が保有する
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の株式は、
移行期間
(平成19年10月1日から
平成29年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)中に、
その( 全部 )を( 処分 )するものとする。
(株式の処分)
■第62条( 日本郵政株式会社 )は、
移行期間中に、
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
( 株式の全部 )を
段階的に( 処分 )しなければならない。(※第2項以下省略)
(旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の
譲渡又は廃止の停止)
■第4条
( 日本郵政株式会社 )は、
日本郵政株式会社法( 附則第2条第1項 )の規定にかかわらず、
第2条の別に法律で定める日までの間、
( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )及び
( 旧簡易保険加入者福祉施設 )の
( 譲渡 )又は( 廃止 )をしてはならない。
※<参照条文>【日本郵政株式会社法】(平成17年)
□附 則
(業務の特例)
■第2条( 会社 )は、
( 平成24年9月30日 )までの間、
第4条に規定する業務のほか、
次に掲げる業務を行うものとする。一 次に掲げる( 施設 )の( 譲渡 )又は( 廃止 )
イ 承継計画
(郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。
ロにおいて同じ。)
において定めるところに従い
会社が承継した
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成17年法律第102号。ロにおいて「整備法」という。)
第2条の規定による
廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)
第4条第1項の( 施設 )ロ 承継計画において定めるところに従い
会社が承継した
整備法第2条の規定による
廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
第101条第1項の( 施設 )二 前号イ又はロに掲げる( 施設 )の
( 譲渡 )又は( 廃止 )をするまでの間における
当該( 施設 )の( 運営 )又は( 管理 )三 前二号に掲げる業務に( 附帯する業務 )
(※第2項省略)
<郵政民営化の「推進」>
・【郵政民営化の確実な推進のための
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律を廃止する等の法律案】(※案)
(趣旨)
■第1条
この法律は、
( 郵政民営化 )
(郵政民営化法(平成17年法律第97号)
第1条に規定する郵政民営化をいう。以下同じ。)について
( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
( 見直し )に係る措置が講じられていること等により
( 郵政民営化の進捗(ちょく)が滞る事態 )が生じていることにかんがみ、
これを確実に( 推進 )するため、
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律(平成21年法律第100号)を
( 廃止 )するとともに、
当該( 閣議決定 )に基づく
( 郵政民営化の見直し )に係る措置の( 中止 )等について
定めるものとする。
(日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律の廃止)
■第2条
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律は、
( 廃止 )する。
(平成21年10月20日の閣議決定に基づく
郵政民営化の見直しに係る措置等の中止)
■第3条
( 政府 )は、
( 郵政民営化 )について、
( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
( 見直しの検討 )をせず、
及び
( 検討した結果に基づく措置 )を講じないものとする。
2 前項の規定は、
( 郵政民営化の進捗状況 )について
( 総合的な見直し )を行うことを妨げるものではない。
<無識者会議の「3つの?」>
・日本郵政株式会社の『株式』(約3分の2)はどこへ行く?
・郵便貯金銀行と郵便保険会社の『株式』(全部)はどこへ行く?
・『旧郵便貯金周知宣伝施設』と
『旧簡易保険加入者福祉施設』はどこへ渡る?
※(補足)
【郵政民営化法】(第5条第2項第一号)によると、
日本郵政株式会社は「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務」
を営む株式会社となっています。
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(法律=平成23年6月1日現在・施行)
☆まだ見ぬ誰かのお役に立てば幸いです^^ by ホーリツの森の探検隊
平成23年(2011年)8月9日
田上富久 長崎市長
谷川俊太郎・作「黄金の魚」。
一編の詩を読んで
一編の詩の朗読を聴いて考えてみる。
考えてみることは、一度(勇気をもって)立ち止まってみること。
いま歩いている道はどこへ通じているか。
<不定期☆連載>
無識者会議・第31回
「国民生活センターとは何か?」
・【独立行政法人国民生活センター法】(平成14年)
(センターの目的)
■第3条
独立行政法人( 国民生活センター )
(以下「センター」という。)は、
国民生活の安定及び向上に寄与するため、
総合的見地から
( 国民生活 )に関する
( 情報の提供 )及び( 調査研究 )を行うとともに、
( 重要消費者紛争 )について
( 法による解決のための手続 )を実施すること
を目的とする。
■第10条
( センター )は、
第3条の目的を達成するため、
次に掲げる業務を行う。
一 ( 国民 )に対して
( 国民生活の改善 )に関する( 情報 )を提供すること。
二 ( 国民生活 )に関する
( 国民 )からの( 苦情 )、( 問合せ )等に対して
( 必要な情報 )を提供すること。
三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う
( 行政庁 )、( 団体 )等の依頼に応じて
( 国民生活 )に関する( 情報 )を提供すること。
四 ( 国民生活 )の実情及び動向に関する
総合的な( 調査研究 )を行うこと。
五 ( 国民生活 )に関する( 情報 )を収集すること。
六 ( 重要消費者紛争の解決 )を図ること。
七 前各号の業務に( 附帯する業務 )を行うこと。
(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
■第44条
( 内閣総理大臣 )は、
( 商品の流通 )又は( 役務の提供 )が
国民の( 生命 )、( 身体 )若しくは( 財産 )に
( 重大な危害 )を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合
その他の事情が生じた場合において、
( 国民 )に対して
( 緊急 )に( 情報 )を提供する必要があると認めるときは、
( センター )に対し、
第10条第一号及び第二号に掲げる業務に関し
( 必要な措置 )をとることを求めることができる。
2 ( センター )は、
( 内閣総理大臣 )から
前項の規定による求めがあったときは、
( 正当な理由 )がない限り、
その求めに応じなければならない。
<無識者会議のワンポイント補足>
国民生活センターの主たる事務所は神奈川県に置かれます(第4条)。
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(法律=平成23年6月1日現在・施行)
<不定期☆連載>
無識者会議・第30回
「学校給食」
・【学校給食法】(昭和29年)
<「学校給食を活用した食に関する指導」>
■第10条
( 栄養教諭 )は、
( 児童 )又は( 生徒 )が
健全な食生活を自ら営むことができる
知識及び態度を養うため、
( 学校給食において摂取する食品 )と
( 健康の保持増進 )との関連性についての指導、
食に関して( 特別の配慮 )を必要とする
( 児童 )又は( 生徒 )に対する個別的な指導
その他の( 学校給食 )を活用した
食に関する実践的な指導を行うものとする。
この場合において、
( 校長 )は、
当該指導が効果的に行われるよう、
( 学校給食 )と関連付けつつ
当該義務教育諸学校における
食に関する指導の全体的な計画を作成すること
その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 ( 栄養教諭 )が
前項前段の指導を行うに当たつては、
当該義務教育諸学校が所在する
( 地域の産物 )を( 学校給食 )に活用すること
その他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、
当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する
( 児童 )又は( 生徒 )の理解の増進を図るよう
努めるものとする。
3 ( 栄養教諭 )以外の
( 学校給食栄養管理者 )は、
( 栄養教諭 )に準じて、
第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。
この場合においては、
同項後段及び前項の規定を
準用する。
・「学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性
についての指導」(第10条第1項)・「食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する
個別的な指導」(第10条第1項)・「当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に
活用すること」(第10条第2項)
<「学校給食費」の負担>
(経費の負担)
■第11条
学校給食の実施に必要な( 施設 )及び( 設備 )に要する経費
並びに
学校給食の( 運営 )に要する経費のうち
( 政令 )で定めるものは、
義務教育諸学校の( 設置者 )の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の
学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、
学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
学校教育法第16条に規定する
( 保護者 )の負担とする。
※<参照条文>【学校教育法】(昭和22年)
■第16条
( 保護者 )
(子に対して親権を行う者
(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
以下同じ。)は、
次条に定めるところにより、
子に9年の普通教育を受けさせる( 義務 )を負う。
・保護者=子に対して親権を行う者
(国の補助)
■第12条
( 国 )は、
私立の義務教育諸学校の( 設置者 )に対し、
( 政令 )で定めるところにより、
( 予算 )の範囲内において、
学校給食の開設に必要な( 施設 )又は( 設備 )に要する
経費の一部を
( 補助 )することができる。
2 ( 国 )は、
公立の小学校、中学校又は中等教育学校の( 設置者 )が、
学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
学校教育法第16条に規定する( 保護者 )
(以下この項において「保護者」という。)で
生活保護法(昭和25年法律第144号)
第6条第2項に規定する( 要保護者 )
(その児童又は生徒について、
同法第13条の規定による教育扶助で
学校給食費に関するものが行われている場合の
保護者である者を除く。)
であるものに対して、
( 学校給食費 )の全部又は一部を( 補助 )する場合には、
当該( 設置者 )に対し、
当分の間、
( 政令 )で定めるところにより、
( 予算 )の範囲内において、
これに要する経費の一部を
( 補助 )することができる。
※<参照条文>【生活保護法】(昭和25年)
(教育扶助)
■第13条( 教育扶助 )は、
困窮のため
( 最低限度の生活 )を維持することのできない者に対して、
左に掲げる事項の範囲内において
行われる。一 ( 義務教育 )に伴つて
必要な( 教科書 )その他の( 学用品 )二 ( 義務教育 )に伴つて必要な( 通学用品 )
三 ( 学校給食 )
その他( 義務教育 )に伴つて必要なもの
<「学校給食の区分」>
・【学校給食法施行規則】(昭和29年)(=文部科学省令)
(学校給食の開設等の届出)
■第1条 (※抜粋)
2 ( 完全給食 )とは、
給食内容が( パン )又は( 米飯 )
(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、
( ミルク )及び( おかず )である給食をいう。
3 ( 補食給食 )とは、
( 完全給食 )以外の給食で、
給食内容が( ミルク )及び( おかず )等である給食をいう。
4 ( ミルク給食 )とは、
給食内容が( ミルク )のみである給食をいう。
・完全給食、補食給食又はミルク給食の別=「学校給食の区分」
<無識者会議のひと言コメント>
いまは「食の安全」が何より求められる時。
学校給食は「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの」
(学校給食法・第1条)でなければならないはず。
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(法律=平成23年6月1日現在・施行)
<不定期☆連載>
無識者会議・第29回
「“先取特権”を少しだけ学ぼ」
・【電気事業法】(昭和39年)
(一般担保)
■第37条
( 一般電気事業者 )たる会社の
( 社債権者 )
(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
第66条第一号に規定する短期社債の社債権者を除く。)は、
その会社の財産について
( 他の債権者 )に先だつて
自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。
2 前項の( 先取特権 )の順位は、
民法(明治29年法律第89号)の規定による
( 一般の先取特権 )に次ぐものとする。
・一般電気事業者たる会社の社債権者>他の債権者
・【電気事業会社の
株式会社日本政策投資銀行からの
借入金の担保に関する法律】(昭和25年)
■第1条
株式会社( 日本政策投資銀行 )は、
( 電気事業会社 )に対する貸付金については、
当該会社の財産につき( 他の債権者 )に先だつて
自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。
2 前項の( 先取特権 )の順位は、
民法(明治29年法律第89号)の規定による
( 一般の先取特権 )に次ぐものとする。
・株式会社日本政策投資銀行>他の債権者
・【民法】(明治29年)
(先取特権の内容)
■第303条
先取特権者は、
この法律その他の法律の規定に従い、
その債務者の( 財産 )について、
( 他の債権者 )に先立って
自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。
(一般の先取特権)
■第306条
次に掲げる原因によって生じた( 債権 )を有する者は、
債務者の( 総財産 )について
( 先取特権 )を有する。
一 ( 共益の費用 )
二 ( 雇用関係 )
三 ( 葬式の費用 )
四 ( 日用品の供給 )
(物上代位)
■第304条
先取特権は、
その目的物の
( 売却 )、( 賃貸 )、
( 滅失 )又は( 損傷 )によって
債務者が受けるべき( 金銭 )その他の物に対しても、
行使することができる。
ただし、
先取特権者は、
その( 払渡し )又は( 引渡し )の前に
( 差押え )をしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した
( 物権の対価 )についても、
前項と同様とする。
<無識者会議の「ひと言補足」>
・先取特権(さきどりとっけん)は、法定担保物権の一つ。
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(法律=平成23年6月1日現在・施行)
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