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2011年8月11日 (木)

「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第32回

  「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】
   ~その攻防から浮かび上がるもの~


<一連の流れ>

・【郵政民営化法】の成立
    ↓
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
】の成立
  (=郵政民営化の「見直し」の動き)
    ↓
・【郵政改革法案】の提出(第176回国会・閣法第1号)
  (=郵政民営化の「見直し」の動き)
    ↓
・【郵政民営化の確実な推進のための
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
を廃止する等の
  法律案】の提出(第176回国会・参法第4号)
  (=郵政民営化の「推進」の動き)


<郵政民営化の「見直し」>


【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律】
(平成21年)


 (趣旨)
■第1条  

  この法律は、
  ( 郵政民営化 )
  (郵政民営化法(平成17年法律第97号)
   第1条に規定する郵政民営化をいう。)
について、
  国民生活に必要な( 郵政事業 )
  日本郵政株式会社、
   郵便事業株式会社、郵便局株式会社、
   郵便貯金銀行

   (同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、
   郵便保険会社
   (同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)

  に係る役務が( 適切 )に提供されるよう
  ( 政府 )において
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づき
  その( 見直し )を検討することとしていることにかんがみ、
  ( 日本郵政株式会社 )、
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式 )の( 処分 )の( 停止 )
  ( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )
  (日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)
   附則第2条第1項第一号イに掲げる施設をいう。以下同じ。)
及び
  ( 旧簡易保険加入者福祉施設 )
  (同号ロに掲げる施設をいう。以下同じ。)
  ( 譲渡 )又は( 廃止 )の( 停止 )等について
  定めるものとする。


 (日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
■第2条  

  ( 政府 )は、
  郵政民営化法( 第7条第1項本文 )及び
  日本郵政株式会社法( 附則第3条 )の規定にかかわらず
  別に法律で定める日までの間、
  その保有する
  ( 日本郵政株式会社 )の
  ( 株式 )を( 処分 )してはならない


※<参照条文1>【郵政民営化法】(平成17年)

 (新会社の株式)
■第7条  

  ( 政府 )が保有する
  ( 日本郵政株式会社 )の株式が
  その発行済株式の総数に占める割合は、
  できる限り( 早期 )に
  ( 減ずる )ものとする。

  ただし、
  その割合は、
  常時、
  ( 3分の1 )を超えているものとする。

  (※第2項省略)


※<参照条文2>【日本郵政株式会社法】(平成17年)

□附 則

 (政府保有の株式の処分)
■第3条  

  ( 政府 )は、
  その保有する( 会社の株式 )
  (第2条に規定する発行済株式をいい、
   同条の規定により保有していなければならない
   発行済株式を除く。)
については、
  できる限り( 早期 )に
  ( 処分 )するよう努めるものとする。


 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
■第3条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  郵政民営化法( 第7条第2項 )及び
  ( 第62条第1項 )の規定にかかわらず
  前条の別に法律で定める日までの間、
  その保有する
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式 )を( 処分 )してはならない


※<参照条文>【郵政民営化法】(平成17年)

 (新会社の株式)
■第7条  

  (※第1項省略)

2 ( 日本郵政株式会社 )が保有する
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の株式は、
  移行期間
  平成19年10月1日から
   平成29年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)
中に
  その( 全部 )を( 処分 )するものとする

 

 (株式の処分)
■第62条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  移行期間中に、
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式の全部 )を
  段階的に( 処分 )しなければならない

  (※第2項以下省略)


 (旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の
  譲渡又は廃止の停止)
■第4条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  日本郵政株式会社法( 附則第2条第1項 )の規定にかかわらず
  第2条の別に法律で定める日までの間、
  ( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )及び
  ( 旧簡易保険加入者福祉施設 )の
  ( 譲渡 )又は( 廃止 )をしてはならない


※<参照条文>【日本郵政株式会社法】(平成17年)

□附 則

 (業務の特例)
■第2条  

  ( 会社 )は、
  ( 平成24年9月30日 )までの間
  第4条に規定する業務のほか、
  次に掲げる業務を行うものとする。

  一 次に掲げる( 施設 )の( 譲渡 )又は( 廃止 )

    イ 承継計画
      (郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。
       ロにおいて同じ。)

      において定めるところに従い
      会社が承継した
      郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
      (平成17年法律第102号。ロにおいて「整備法」という。)
      第2条の規定による
      廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)
      第4条第1項の( 施設 )

    ロ 承継計画において定めるところに従い
      会社が承継した
      整備法第2条の規定による
      廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
      第101条第1項の( 施設 )

  二 前号イ又はロに掲げる( 施設 )の
    ( 譲渡 )又は( 廃止 )をするまでの間における
    当該( 施設 )の( 運営 )又は( 管理 )

  三 前二号に掲げる業務に( 附帯する業務 )

  (※第2項省略)


<郵政民営化の「推進」>


【郵政民営化の確実な推進のための
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
を廃止する等の法律案】
(※案)


 (趣旨)
■第1条 

  この法律は、
  ( 郵政民営化 )
  (郵政民営化法(平成17年法律第97号)
   第1条に規定する郵政民営化をいう。以下同じ。)
について
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
  ( 見直し )に係る措置が講じられていること等により
  ( 郵政民営化の進捗(ちょく)が滞る事態 )が生じていることにかんがみ、
  これを確実に( 推進 )するため、
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律(平成21年法律第100号)を
  ( 廃止 )するとともに、
  当該( 閣議決定 )に基づく
  ( 郵政民営化の見直し )に係る措置の( 中止 )等について
  定めるものとする。


 (日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律の廃止)
■第2条 

  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律は、
  ( 廃止 )する


 (平成21年10月20日の閣議決定に基づく
  郵政民営化の見直しに係る措置等の中止)
■第3条 

  ( 政府 )は、
  ( 郵政民営化 )について、
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
  ( 見直し検討 )をせず
  及び
  ( 検討した結果に基づく措置 )を講じないものとする。

2 前項の規定は、
  ( 郵政民営化の進捗状況 )について
  ( 総合的な見直し )を行うことを妨げるものではない


<無識者会議の「3つの?」>

日本郵政株式会社の株式』(約3分の2)はどこへ行く?

郵便貯金銀行郵便保険会社株式』(全部)はどこへ行く?

・『旧郵便貯金周知宣伝施設』と
 『旧簡易保険加入者福祉施設』はどこへ渡る?

 ※(補足)

 【郵政民営化法】(第5条第2項第一号)によると、
 日本郵政株式会社は「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
 発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務」
 を営む株式会社となっています。 
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

☆まだ見ぬ誰かのお役に立てば幸いです^^  by ホーリツの森の探検隊

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