「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】」
<不定期☆連載>
無識者会議・第32回
「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】
~その攻防から浮かび上がるもの~」
<一連の流れ>
・【郵政民営化法】の成立
↓
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律】の成立
(=郵政民営化の「見直し」の動き)
↓
・【郵政改革法案】の提出(第176回国会・閣法第1号)
(=郵政民営化の「見直し」の動き)
↓
・【郵政民営化の確実な推進のための
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律を廃止する等の
法律案】の提出(第176回国会・参法第4号)
(=郵政民営化の「推進」の動き)
<郵政民営化の「見直し」>
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律】(平成21年)
(趣旨)
■第1条
この法律は、
( 郵政民営化 )
(郵政民営化法(平成17年法律第97号)
第1条に規定する郵政民営化をいう。)について、
国民生活に必要な( 郵政事業 )
(日本郵政株式会社、
郵便事業株式会社、郵便局株式会社、
郵便貯金銀行
(同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、
郵便保険会社
(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)
に係る役務が( 適切 )に提供されるよう、
( 政府 )において
( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づき
その( 見直し )を検討することとしていることにかんがみ、
( 日本郵政株式会社 )、
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
( 株式 )の( 処分 )の( 停止 )、
( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )
(日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)
附則第2条第1項第一号イに掲げる施設をいう。以下同じ。)及び
( 旧簡易保険加入者福祉施設 )
(同号ロに掲げる施設をいう。以下同じ。)の
( 譲渡 )又は( 廃止 )の( 停止 )等について
定めるものとする。
(日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
■第2条
( 政府 )は、
郵政民営化法( 第7条第1項本文 )及び
日本郵政株式会社法( 附則第3条 )の規定にかかわらず、
別に法律で定める日までの間、
その保有する
( 日本郵政株式会社 )の
( 株式 )を( 処分 )してはならない。
※<参照条文1>【郵政民営化法】(平成17年)
(新会社の株式)
■第7条( 政府 )が保有する
( 日本郵政株式会社 )の株式が
その発行済株式の総数に占める割合は、
できる限り( 早期 )に
( 減ずる )ものとする。ただし、
その割合は、
常時、
( 3分の1 )を超えているものとする。(※第2項省略)
※<参照条文2>【日本郵政株式会社法】(平成17年)
□附 則
(政府保有の株式の処分)
■第3条( 政府 )は、
その保有する( 会社の株式 )
(第2条に規定する発行済株式をいい、
同条の規定により保有していなければならない
発行済株式を除く。)については、
できる限り( 早期 )に
( 処分 )するよう努めるものとする。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
■第3条
( 日本郵政株式会社 )は、
郵政民営化法( 第7条第2項 )及び
( 第62条第1項 )の規定にかかわらず、
前条の別に法律で定める日までの間、
その保有する
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
( 株式 )を( 処分 )してはならない。
※<参照条文>【郵政民営化法】(平成17年)
(新会社の株式)
■第7条(※第1項省略)
2 ( 日本郵政株式会社 )が保有する
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の株式は、
移行期間
(平成19年10月1日から
平成29年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)中に、
その( 全部 )を( 処分 )するものとする。
(株式の処分)
■第62条( 日本郵政株式会社 )は、
移行期間中に、
( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
( 株式の全部 )を
段階的に( 処分 )しなければならない。(※第2項以下省略)
(旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の
譲渡又は廃止の停止)
■第4条
( 日本郵政株式会社 )は、
日本郵政株式会社法( 附則第2条第1項 )の規定にかかわらず、
第2条の別に法律で定める日までの間、
( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )及び
( 旧簡易保険加入者福祉施設 )の
( 譲渡 )又は( 廃止 )をしてはならない。
※<参照条文>【日本郵政株式会社法】(平成17年)
□附 則
(業務の特例)
■第2条( 会社 )は、
( 平成24年9月30日 )までの間、
第4条に規定する業務のほか、
次に掲げる業務を行うものとする。一 次に掲げる( 施設 )の( 譲渡 )又は( 廃止 )
イ 承継計画
(郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。
ロにおいて同じ。)
において定めるところに従い
会社が承継した
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成17年法律第102号。ロにおいて「整備法」という。)
第2条の規定による
廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)
第4条第1項の( 施設 )ロ 承継計画において定めるところに従い
会社が承継した
整備法第2条の規定による
廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
第101条第1項の( 施設 )二 前号イ又はロに掲げる( 施設 )の
( 譲渡 )又は( 廃止 )をするまでの間における
当該( 施設 )の( 運営 )又は( 管理 )三 前二号に掲げる業務に( 附帯する業務 )
(※第2項省略)
<郵政民営化の「推進」>
・【郵政民営化の確実な推進のための
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律を廃止する等の法律案】(※案)
(趣旨)
■第1条
この法律は、
( 郵政民営化 )
(郵政民営化法(平成17年法律第97号)
第1条に規定する郵政民営化をいう。以下同じ。)について
( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
( 見直し )に係る措置が講じられていること等により
( 郵政民営化の進捗(ちょく)が滞る事態 )が生じていることにかんがみ、
これを確実に( 推進 )するため、
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律(平成21年法律第100号)を
( 廃止 )するとともに、
当該( 閣議決定 )に基づく
( 郵政民営化の見直し )に係る措置の( 中止 )等について
定めるものとする。
(日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律の廃止)
■第2条
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
株式の処分の停止等に関する法律は、
( 廃止 )する。
(平成21年10月20日の閣議決定に基づく
郵政民営化の見直しに係る措置等の中止)
■第3条
( 政府 )は、
( 郵政民営化 )について、
( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
( 見直しの検討 )をせず、
及び
( 検討した結果に基づく措置 )を講じないものとする。
2 前項の規定は、
( 郵政民営化の進捗状況 )について
( 総合的な見直し )を行うことを妨げるものではない。
<無識者会議の「3つの?」>
・日本郵政株式会社の『株式』(約3分の2)はどこへ行く?
・郵便貯金銀行と郵便保険会社の『株式』(全部)はどこへ行く?
・『旧郵便貯金周知宣伝施設』と
『旧簡易保険加入者福祉施設』はどこへ渡る?
※(補足)
【郵政民営化法】(第5条第2項第一号)によると、
日本郵政株式会社は「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務」
を営む株式会社となっています。
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(法律=平成23年6月1日現在・施行)
☆まだ見ぬ誰かのお役に立てば幸いです^^ by ホーリツの森の探検隊
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