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2011年8月 2日 (火)

「学校給食」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第30回

  「学校給食


【学校給食法】(昭和29年)


<「学校給食を活用した食に関する指導」>


■第10条  

  ( 栄養教諭 )は
  ( 児童 )又は( 生徒 )が
  健全な食生活を自ら営むことができる
  知識及び態度を養うため、
  ( 学校給食において摂取する食品 )と
  ( 健康保持増進 )との関連性についての指導
  食に関して( 特別の配慮 )を必要とする
  ( 児童 )又は( 生徒 )に対する個別的な指導
  その他の( 学校給食 )を活用した
  食に関する実践的な指導を行うものとする。

  この場合において、
  ( 校長 )は
  当該指導が効果的に行われるよう、
  ( 学校給食 )と関連付けつつ
  当該義務教育諸学校における
  食に関する指導の全体的な計画を作成すること
  その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 ( 栄養教諭 )が
  前項前段の指導を行うに当たつては、
  当該義務教育諸学校が所在する
  ( 地域産物 )を( 学校給食 )に活用すること
  その他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、
  当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する
  ( 児童 )又は( 生徒 )の理解の増進を図るよう
  努めるものとする。

3 ( 栄養教諭 )以外の
  ( 学校給食栄養管理者 )は
  ( 栄養教諭 )に準じて、
  第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。

  この場合においては、
  同項後段及び前項の規定を
  準用する。



・「学校給食において摂取する食品健康の保持増進との関連性
  についての指導」(第10条第1項)

・「食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する
  個別的な指導」(第10条第1項)

・「当該義務教育諸学校が所在する地域の産物学校給食
  活用すること」(第10条第2項)



<「学校給食費」の負担>


 (経費の負担)
■第11条  

  学校給食の実施に必要な( 施設 )及び( 設備 )に要する経費
  並びに
  学校給食の( 運営 )に要する経費のうち
  ( 政令 )で定めるものは、
  義務教育諸学校の( 設置者 )の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の
  学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、
  学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
  学校教育法第16条に規定する
  ( 保護者 )の負担とする。


※<参照条文>【学校教育法】(昭和22年)

■第16条  

  ( 保護者 )
  子に対して親権を行う者
   (親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
   以下同じ。)

  次条に定めるところにより、
  子に9年の普通教育を受けさせる( 義務 )を負う


・保護者=子に対して親権を行う者



 (国の補助)
■第12条  

  (  )は、
  私立の義務教育諸学校の( 設置者 )に対し、
  ( 政令 )で定めるところにより、
  ( 予算 )の範囲内において、
  学校給食の開設に必要な( 施設 )又は( 設備 )に要する
  経費の一部を
  ( 補助 )することができる。

2 (  )は、
  公立の小学校、中学校又は中等教育学校の( 設置者 )が、
  学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
  学校教育法第16条に規定する( 保護者 )
  (以下この項において「保護者」という。)
  生活保護法(昭和25年法律第144号)
  第6条第2項に規定する( 要保護者 )
  (その児童又は生徒について、
   同法第13条の規定による教育扶助
   学校給食費に関するものが行われている場合の
   保護者である者を除く。)

  であるものに対して
  ( 学校給食費 )の全部又は一部を( 補助 )する場合には、
  当該( 設置者 )に対し、
  当分の間、
  ( 政令 )で定めるところにより、
  ( 予算 )の範囲内において、
  これに要する経費の一部を
  ( 補助 )することができる。


※<参照条文>【生活保護法】(昭和25年)

 (教育扶助)
■第13条  

  ( 教育扶助 )は、
  困窮のため
  ( 最低限度の生活 )を維持することのできない者に対して、
  左に掲げる事項の範囲内において
  行われる。

  一 ( 義務教育 )に伴つて
    必要な( 教科書 )その他の( 学用品 )

  二 ( 義務教育 )に伴つて必要な( 通学用品 )

  三 ( 学校給食 )
    その他( 義務教育 )に伴つて必要なもの


<「学校給食の区分」>


【学校給食法施行規則】(昭和29年)(=文部科学省令)


 (学校給食の開設等の届出)
■第1条 (※抜粋)

2 ( 完全給食 )とは、
  給食内容が( パン )又は( 米飯 )
  (これらに準ずる小麦粉食品米加工食品その他の食品を含む。)
  ( ミルク )及び( おかず )である給食をいう。

3 ( 補食給食 )とは、
  ( 完全給食 )以外の給食で、
  給食内容が( ミルク )及び( おかず )等である給食をいう。

4 ( ミルク給食 )とは、
  給食内容が( ミルク )のみである給食をいう。


・完全給食、補食給食又はミルク給食の別=「学校給食の区分」


<無識者会議のひと言コメント>

 いまは「食の安全」が何より求められる時。

 学校給食は「児童及び生徒の心の健全な発達に資するもの
 (学校給食法・第1条)でなければならないはず。
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

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