「学校給食」
<不定期☆連載>
無識者会議・第30回
「学校給食」
・【学校給食法】(昭和29年)
<「学校給食を活用した食に関する指導」>
■第10条
( 栄養教諭 )は、
( 児童 )又は( 生徒 )が
健全な食生活を自ら営むことができる
知識及び態度を養うため、
( 学校給食において摂取する食品 )と
( 健康の保持増進 )との関連性についての指導、
食に関して( 特別の配慮 )を必要とする
( 児童 )又は( 生徒 )に対する個別的な指導
その他の( 学校給食 )を活用した
食に関する実践的な指導を行うものとする。
この場合において、
( 校長 )は、
当該指導が効果的に行われるよう、
( 学校給食 )と関連付けつつ
当該義務教育諸学校における
食に関する指導の全体的な計画を作成すること
その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 ( 栄養教諭 )が
前項前段の指導を行うに当たつては、
当該義務教育諸学校が所在する
( 地域の産物 )を( 学校給食 )に活用すること
その他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、
当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する
( 児童 )又は( 生徒 )の理解の増進を図るよう
努めるものとする。
3 ( 栄養教諭 )以外の
( 学校給食栄養管理者 )は、
( 栄養教諭 )に準じて、
第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。
この場合においては、
同項後段及び前項の規定を
準用する。
・「学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性
についての指導」(第10条第1項)・「食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する
個別的な指導」(第10条第1項)・「当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に
活用すること」(第10条第2項)
<「学校給食費」の負担>
(経費の負担)
■第11条
学校給食の実施に必要な( 施設 )及び( 設備 )に要する経費
並びに
学校給食の( 運営 )に要する経費のうち
( 政令 )で定めるものは、
義務教育諸学校の( 設置者 )の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の
学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、
学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
学校教育法第16条に規定する
( 保護者 )の負担とする。
※<参照条文>【学校教育法】(昭和22年)
■第16条
( 保護者 )
(子に対して親権を行う者
(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
以下同じ。)は、
次条に定めるところにより、
子に9年の普通教育を受けさせる( 義務 )を負う。
・保護者=子に対して親権を行う者
(国の補助)
■第12条
( 国 )は、
私立の義務教育諸学校の( 設置者 )に対し、
( 政令 )で定めるところにより、
( 予算 )の範囲内において、
学校給食の開設に必要な( 施設 )又は( 設備 )に要する
経費の一部を
( 補助 )することができる。
2 ( 国 )は、
公立の小学校、中学校又は中等教育学校の( 設置者 )が、
学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
学校教育法第16条に規定する( 保護者 )
(以下この項において「保護者」という。)で
生活保護法(昭和25年法律第144号)
第6条第2項に規定する( 要保護者 )
(その児童又は生徒について、
同法第13条の規定による教育扶助で
学校給食費に関するものが行われている場合の
保護者である者を除く。)
であるものに対して、
( 学校給食費 )の全部又は一部を( 補助 )する場合には、
当該( 設置者 )に対し、
当分の間、
( 政令 )で定めるところにより、
( 予算 )の範囲内において、
これに要する経費の一部を
( 補助 )することができる。
※<参照条文>【生活保護法】(昭和25年)
(教育扶助)
■第13条( 教育扶助 )は、
困窮のため
( 最低限度の生活 )を維持することのできない者に対して、
左に掲げる事項の範囲内において
行われる。一 ( 義務教育 )に伴つて
必要な( 教科書 )その他の( 学用品 )二 ( 義務教育 )に伴つて必要な( 通学用品 )
三 ( 学校給食 )
その他( 義務教育 )に伴つて必要なもの
<「学校給食の区分」>
・【学校給食法施行規則】(昭和29年)(=文部科学省令)
(学校給食の開設等の届出)
■第1条 (※抜粋)
2 ( 完全給食 )とは、
給食内容が( パン )又は( 米飯 )
(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、
( ミルク )及び( おかず )である給食をいう。
3 ( 補食給食 )とは、
( 完全給食 )以外の給食で、
給食内容が( ミルク )及び( おかず )等である給食をいう。
4 ( ミルク給食 )とは、
給食内容が( ミルク )のみである給食をいう。
・完全給食、補食給食又はミルク給食の別=「学校給食の区分」
<無識者会議のひと言コメント>
いまは「食の安全」が何より求められる時。
学校給食は「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの」
(学校給食法・第1条)でなければならないはず。
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(法律=平成23年6月1日現在・施行)
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