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カテゴリー「法律」の35件の記事

2011年8月11日 (木)

「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第32回

  「【郵政民営化法】対【郵政改革法案】
   ~その攻防から浮かび上がるもの~


<一連の流れ>

・【郵政民営化法】の成立
    ↓
・【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
】の成立
  (=郵政民営化の「見直し」の動き)
    ↓
・【郵政改革法案】の提出(第176回国会・閣法第1号)
  (=郵政民営化の「見直し」の動き)
    ↓
・【郵政民営化の確実な推進のための
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
を廃止する等の
  法律案】の提出(第176回国会・参法第4号)
  (=郵政民営化の「推進」の動き)


<郵政民営化の「見直し」>


【日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律】
(平成21年)


 (趣旨)
■第1条  

  この法律は、
  ( 郵政民営化 )
  (郵政民営化法(平成17年法律第97号)
   第1条に規定する郵政民営化をいう。)
について、
  国民生活に必要な( 郵政事業 )
  日本郵政株式会社、
   郵便事業株式会社、郵便局株式会社、
   郵便貯金銀行

   (同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、
   郵便保険会社
   (同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)

  に係る役務が( 適切 )に提供されるよう
  ( 政府 )において
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づき
  その( 見直し )を検討することとしていることにかんがみ、
  ( 日本郵政株式会社 )、
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式 )の( 処分 )の( 停止 )
  ( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )
  (日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)
   附則第2条第1項第一号イに掲げる施設をいう。以下同じ。)
及び
  ( 旧簡易保険加入者福祉施設 )
  (同号ロに掲げる施設をいう。以下同じ。)
  ( 譲渡 )又は( 廃止 )の( 停止 )等について
  定めるものとする。


 (日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
■第2条  

  ( 政府 )は、
  郵政民営化法( 第7条第1項本文 )及び
  日本郵政株式会社法( 附則第3条 )の規定にかかわらず
  別に法律で定める日までの間、
  その保有する
  ( 日本郵政株式会社 )の
  ( 株式 )を( 処分 )してはならない


※<参照条文1>【郵政民営化法】(平成17年)

 (新会社の株式)
■第7条  

  ( 政府 )が保有する
  ( 日本郵政株式会社 )の株式が
  その発行済株式の総数に占める割合は、
  できる限り( 早期 )に
  ( 減ずる )ものとする。

  ただし、
  その割合は、
  常時、
  ( 3分の1 )を超えているものとする。

  (※第2項省略)


※<参照条文2>【日本郵政株式会社法】(平成17年)

□附 則

 (政府保有の株式の処分)
■第3条  

  ( 政府 )は、
  その保有する( 会社の株式 )
  (第2条に規定する発行済株式をいい、
   同条の規定により保有していなければならない
   発行済株式を除く。)
については、
  できる限り( 早期 )に
  ( 処分 )するよう努めるものとする。


 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
■第3条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  郵政民営化法( 第7条第2項 )及び
  ( 第62条第1項 )の規定にかかわらず
  前条の別に法律で定める日までの間、
  その保有する
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式 )を( 処分 )してはならない


※<参照条文>【郵政民営化法】(平成17年)

 (新会社の株式)
■第7条  

  (※第1項省略)

2 ( 日本郵政株式会社 )が保有する
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の株式は、
  移行期間
  平成19年10月1日から
   平成29年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)
中に
  その( 全部 )を( 処分 )するものとする

 

 (株式の処分)
■第62条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  移行期間中に、
  ( 郵便貯金銀行 )及び( 郵便保険会社 )の
  ( 株式の全部 )を
  段階的に( 処分 )しなければならない

  (※第2項以下省略)


 (旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の
  譲渡又は廃止の停止)
■第4条  

  ( 日本郵政株式会社 )は、
  日本郵政株式会社法( 附則第2条第1項 )の規定にかかわらず
  第2条の別に法律で定める日までの間、
  ( 旧郵便貯金周知宣伝施設 )及び
  ( 旧簡易保険加入者福祉施設 )の
  ( 譲渡 )又は( 廃止 )をしてはならない


※<参照条文>【日本郵政株式会社法】(平成17年)

□附 則

 (業務の特例)
■第2条  

  ( 会社 )は、
  ( 平成24年9月30日 )までの間
  第4条に規定する業務のほか、
  次に掲げる業務を行うものとする。

  一 次に掲げる( 施設 )の( 譲渡 )又は( 廃止 )

    イ 承継計画
      (郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。
       ロにおいて同じ。)

      において定めるところに従い
      会社が承継した
      郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
      (平成17年法律第102号。ロにおいて「整備法」という。)
      第2条の規定による
      廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)
      第4条第1項の( 施設 )

    ロ 承継計画において定めるところに従い
      会社が承継した
      整備法第2条の規定による
      廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
      第101条第1項の( 施設 )

  二 前号イ又はロに掲げる( 施設 )の
    ( 譲渡 )又は( 廃止 )をするまでの間における
    当該( 施設 )の( 運営 )又は( 管理 )

  三 前二号に掲げる業務に( 附帯する業務 )

  (※第2項省略)


<郵政民営化の「推進」>


【郵政民営化の確実な推進のための
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律
を廃止する等の法律案】
(※案)


 (趣旨)
■第1条 

  この法律は、
  ( 郵政民営化 )
  (郵政民営化法(平成17年法律第97号)
   第1条に規定する郵政民営化をいう。以下同じ。)
について
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
  ( 見直し )に係る措置が講じられていること等により
  ( 郵政民営化の進捗(ちょく)が滞る事態 )が生じていることにかんがみ、
  これを確実に( 推進 )するため、
  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律(平成21年法律第100号)を
  ( 廃止 )するとともに、
  当該( 閣議決定 )に基づく
  ( 郵政民営化の見直し )に係る措置の( 中止 )等について
  定めるものとする。


 (日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律の廃止)
■第2条 

  日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の
  株式の処分の停止等に関する法律は、
  ( 廃止 )する


 (平成21年10月20日の閣議決定に基づく
  郵政民営化の見直しに係る措置等の中止)
■第3条 

  ( 政府 )は、
  ( 郵政民営化 )について、
  ( 平成21年10月20日の閣議決定 )に基づく
  ( 見直し検討 )をせず
  及び
  ( 検討した結果に基づく措置 )を講じないものとする。

2 前項の規定は、
  ( 郵政民営化の進捗状況 )について
  ( 総合的な見直し )を行うことを妨げるものではない


<無識者会議の「3つの?」>

日本郵政株式会社の株式』(約3分の2)はどこへ行く?

郵便貯金銀行郵便保険会社株式』(全部)はどこへ行く?

・『旧郵便貯金周知宣伝施設』と
 『旧簡易保険加入者福祉施設』はどこへ渡る?

 ※(補足)

 【郵政民営化法】(第5条第2項第一号)によると、
 日本郵政株式会社は「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の
 発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務」
 を営む株式会社となっています。 
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

☆まだ見ぬ誰かのお役に立てば幸いです^^  by ホーリツの森の探検隊

2011年8月 4日 (木)

「国民生活センターとは何か?」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第31回

  「国民生活センターとは何か?


【独立行政法人国民生活センター法】(平成14年)


 (センターの目的)
■第3条  

  独立行政法人( 国民生活センター )
  (以下「センター」という。)は、
  国民生活の安定及び向上に寄与するため、
  総合的見地から
  ( 国民生活 )に関する
  ( 情報の提供 )及び( 調査研究 )を行うとともに、
  ( 重要消費者紛争 )について
  ( 法による解決のための手続 )を実施すること
  を目的とする。


■第10条  

  ( センター )は、
  第3条の目的を達成するため、
  次に掲げる業務を行う。

  一 ( 国民 )に対して
    ( 国民生活の改善 )に関する( 情報 )を提供すること。

  二 ( 国民生活 )に関する
    ( 国民 )からの( 苦情 )、( 問合せ )等に対して
    ( 必要な情報 )を提供すること。

  三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う
    ( 行政庁 )、( 団体 )等の依頼に応じて
    ( 国民生活 )に関する( 情報 )を提供すること。

  四 ( 国民生活 )の実情及び動向に関する
    総合的な( 調査研究 )を行うこと。

  五 ( 国民生活 )に関する( 情報 )を収集すること。

  六 ( 重要消費者紛争の解決 )を図ること。

  七 前各号の業務に( 附帯する業務 )を行うこと。


 (緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
■第44条  

  ( 内閣総理大臣 )は
  ( 商品流通 )又は( 役務提供 )が
  国民の( 生命 )、( 身体 )若しくは( 財産 )に
  ( 重大危害 )を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合
  その他の事情が生じた場合において、
  ( 国民 )に対して
  ( 緊急 )に( 情報 )を提供する必要があると認めるときは、
  ( センター )に対し
  第10条第一号及び第二号に掲げる業務に関し
  ( 必要な措置 )をとることを求めることができる

2 ( センター )は、
  ( 内閣総理大臣 )から
  前項の規定による求めがあったときは、
  ( 正当な理由 )がない限り、
  その求めに応じなければならない。


<無識者会議のワンポイント補足>

 国民生活センターの主たる事務所は神奈川県に置かれます(第4条)。
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年8月 2日 (火)

「学校給食」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第30回

  「学校給食


【学校給食法】(昭和29年)


<「学校給食を活用した食に関する指導」>


■第10条  

  ( 栄養教諭 )は
  ( 児童 )又は( 生徒 )が
  健全な食生活を自ら営むことができる
  知識及び態度を養うため、
  ( 学校給食において摂取する食品 )と
  ( 健康保持増進 )との関連性についての指導
  食に関して( 特別の配慮 )を必要とする
  ( 児童 )又は( 生徒 )に対する個別的な指導
  その他の( 学校給食 )を活用した
  食に関する実践的な指導を行うものとする。

  この場合において、
  ( 校長 )は
  当該指導が効果的に行われるよう、
  ( 学校給食 )と関連付けつつ
  当該義務教育諸学校における
  食に関する指導の全体的な計画を作成すること
  その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 ( 栄養教諭 )が
  前項前段の指導を行うに当たつては、
  当該義務教育諸学校が所在する
  ( 地域産物 )を( 学校給食 )に活用すること
  その他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、
  当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する
  ( 児童 )又は( 生徒 )の理解の増進を図るよう
  努めるものとする。

3 ( 栄養教諭 )以外の
  ( 学校給食栄養管理者 )は
  ( 栄養教諭 )に準じて、
  第1項前段の指導を行うよう努めるものとする。

  この場合においては、
  同項後段及び前項の規定を
  準用する。



・「学校給食において摂取する食品健康の保持増進との関連性
  についての指導」(第10条第1項)

・「食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する
  個別的な指導」(第10条第1項)

・「当該義務教育諸学校が所在する地域の産物学校給食
  活用すること」(第10条第2項)



<「学校給食費」の負担>


 (経費の負担)
■第11条  

  学校給食の実施に必要な( 施設 )及び( 設備 )に要する経費
  並びに
  学校給食の( 運営 )に要する経費のうち
  ( 政令 )で定めるものは、
  義務教育諸学校の( 設置者 )の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の
  学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、
  学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
  学校教育法第16条に規定する
  ( 保護者 )の負担とする。


※<参照条文>【学校教育法】(昭和22年)

■第16条  

  ( 保護者 )
  子に対して親権を行う者
   (親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
   以下同じ。)

  次条に定めるところにより、
  子に9年の普通教育を受けさせる( 義務 )を負う


・保護者=子に対して親権を行う者



 (国の補助)
■第12条  

  (  )は、
  私立の義務教育諸学校の( 設置者 )に対し、
  ( 政令 )で定めるところにより、
  ( 予算 )の範囲内において、
  学校給食の開設に必要な( 施設 )又は( 設備 )に要する
  経費の一部を
  ( 補助 )することができる。

2 (  )は、
  公立の小学校、中学校又は中等教育学校の( 設置者 )が、
  学校給食を受ける( 児童 )又は( 生徒 )の
  学校教育法第16条に規定する( 保護者 )
  (以下この項において「保護者」という。)
  生活保護法(昭和25年法律第144号)
  第6条第2項に規定する( 要保護者 )
  (その児童又は生徒について、
   同法第13条の規定による教育扶助
   学校給食費に関するものが行われている場合の
   保護者である者を除く。)

  であるものに対して
  ( 学校給食費 )の全部又は一部を( 補助 )する場合には、
  当該( 設置者 )に対し、
  当分の間、
  ( 政令 )で定めるところにより、
  ( 予算 )の範囲内において、
  これに要する経費の一部を
  ( 補助 )することができる。


※<参照条文>【生活保護法】(昭和25年)

 (教育扶助)
■第13条  

  ( 教育扶助 )は、
  困窮のため
  ( 最低限度の生活 )を維持することのできない者に対して、
  左に掲げる事項の範囲内において
  行われる。

  一 ( 義務教育 )に伴つて
    必要な( 教科書 )その他の( 学用品 )

  二 ( 義務教育 )に伴つて必要な( 通学用品 )

  三 ( 学校給食 )
    その他( 義務教育 )に伴つて必要なもの


<「学校給食の区分」>


【学校給食法施行規則】(昭和29年)(=文部科学省令)


 (学校給食の開設等の届出)
■第1条 (※抜粋)

2 ( 完全給食 )とは、
  給食内容が( パン )又は( 米飯 )
  (これらに準ずる小麦粉食品米加工食品その他の食品を含む。)
  ( ミルク )及び( おかず )である給食をいう。

3 ( 補食給食 )とは、
  ( 完全給食 )以外の給食で、
  給食内容が( ミルク )及び( おかず )等である給食をいう。

4 ( ミルク給食 )とは、
  給食内容が( ミルク )のみである給食をいう。


・完全給食、補食給食又はミルク給食の別=「学校給食の区分」


<無識者会議のひと言コメント>

 いまは「食の安全」が何より求められる時。

 学校給食は「児童及び生徒の心の健全な発達に資するもの
 (学校給食法・第1条)でなければならないはず。
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年8月 1日 (月)

「“先取特権”を少しだけ学ぼ」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第29回

  「“先取特権”を少しだけ学ぼ


【電気事業法】(昭和39年)


 (一般担保)
■第37条  

  ( 一般電気事業者 )たる会社の
  ( 社債権者 )
  (社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
   第66条第一号に規定する短期社債の社債権者を除く。)

  その会社の財産について
  ( 他の債権者 )に先だつて
  自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。

2 前項の( 先取特権 )の順位は、
  民法(明治29年法律第89号)の規定による
  ( 一般の先取特権 )に次ぐものとする。


・一般電気事業者たる会社の社債権者>他の債権者


【電気事業会社の
  株式会社日本政策投資銀行からの
  借入金の担保に関する法律】
(昭和25年)

 

■第1条  

  株式会社( 日本政策投資銀行 )は
  ( 電気事業会社 )に対する貸付金については、
  当該会社の財産につき( 他の債権者 )に先だつて
  自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。

2 前項の( 先取特権 )の順位は、
  民法(明治29年法律第89号)の規定による
  ( 一般の先取特権 )に次ぐものとする。


・株式会社日本政策投資銀行>他の債権者


【民法】(明治29年)


 (先取特権の内容)
■第303条  

  先取特権者は
  この法律その他の法律の規定に従い、
  その債務者の( 財産 )について、
  ( 他の債権者 )に先立って
  自己の債権の( 弁済 )を受ける権利を有する。


 (一般の先取特権)
■第306条  

  次に掲げる原因によって生じた( 債権 )を有する者は、
  債務者の( 総財産 )について
  ( 先取特権 )を有する。

  一 ( 共益の費用 )

  二 ( 雇用関係 )

  三 ( 葬式の費用 )

  四 ( 日用品の供給 )


 (物上代位)
■第304条  

  先取特権は、
  その目的物の
  ( 売却 )、( 賃貸 )、
  ( 滅失 )又は( 損傷 )によって
  債務者が受けるべき( 金銭 )その他の物に対しても、
  行使することができる。

  ただし、
  先取特権者は、
  その( 払渡し )又は( 引渡し )の前に
  ( 差押え )をしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した
  ( 物権の対価 )についても、
  前項と同様とする。


<無識者会議の「ひと言補足」>

 ・先取特権(さきどりとっけん)は、法定担保物権の一つ。

 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年7月24日 (日)

「日本放送協会(NHK)会長はどう決まる?」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第28回

  「日本放送協会(NHK)会長はどう決まる?


【放送法】(昭和25年)


■第27条  

  ( 会長 )は、
  ( 経営委員会 )が
  任命する

2 前項の任命に当つては、
  ( 経営委員会 )は、
  ( 委員9人以上 )の多数による
  議決によらなければならない。

3 ( 副会長 )及び( 理事 )は、
  ( 経営委員会 )の同意を得て
  ( 会長 )が任命する

4 ( 会長 )、( 副会長 )及び( 理事 )の任命については、
  ( 第16条第3項 )の規定を
  準用する。

  この場合において、
  同項第六号中
  「放送事業者(受託放送事業者を除く。)
   電気通信役務利用放送事業者、
   第52条の6の2第2項
   (電気通信役務利用放送法第15条において
    準用する場合を含む。)
に規定する
   有料放送管理事業者、
   第52条の31に規定する認定放送持株会社若しくは
   新聞社」とあるのは
  「( 新聞社 )」と、
  「10分の1以上を有する者」とあるのは
  「10分の1以上を有する者
   (任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、
  同項第七号中
  「役員」とあるのは
  「役員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と
  読み替えるものとする。


・<読み替え後の条文>(第16条第3項・第六号~第七号)

  六 ( 新聞社 )、( 通信社 )
    その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者
    又は
    これらの事業者が法人であるときは
    その( 役員 )若しくは( 職員 )若しくは
    その法人の議決権の( 10分の1以上 )を有する者
    (任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)

  七 前二号に掲げる事業者の団体の( 役員 )
    (任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)


・経営委員会→(任命)→会長

・会長→(経営委員会の同意)→(任命)→副会長・理事


 (委員の任命)
■第16条 (※抜粋)

3 次の各号のいずれかに該当する者は、
  ( 委員 )となることができない

  一 ( 禁錮 )以上の刑に処せられた者

  二 ( 国家公務員 )として( 懲戒免職 )の処分を受け、
    当該処分の日から( 2年 )を経過しない者

  三 ( 国家公務員 )
    (審議会、協議会等の委員
     その他これに準ずる地位にある者であつて
     非常勤のものを除く。)

  四 ( 政党 )の( 役員 )
    (任命の日以前1年間において
     これに該当した者を含む。)

  五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の
    ( 製造業者 )若しくは( 販売業者 )
    又は
    これらの者が法人であるときは
    その( 役員 )
    (いかなる名称によるかを問わず
     これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
     以下この条において同じ。)
若しくは
    その法人の議決権の( 10分の1以上 )を有する者
    (任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)

  六 ( 放送事業者 (受託放送事業者を除く。)
    電気通信役務利用放送事業者、
    第52条の6の2第2項
    (電気通信役務利用放送法第15条において
     準用する場合を含む。)
に規定する
    有料放送管理事業者、
    第52条の31に規定する認定放送持株会社若しくは
    ( 新聞社 )、( 通信社 )
    その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者
    又は
    これらの事業者が法人であるときは
    その( 役員 )若しくは( 職員 )若しくは
    その法人の議決権の( 10分の1以上 )を有する者

  七 前二号に掲げる事業者の団体の( 役員 )


(経営委員会の設置)
■第13条 (※抜粋)  

  ( 協会 )に
  ( 経営委員会 )を置く


 (経営委員会の組織)
■第15条  

  経営委員会は、
  ( 委員12人 )をもつて
  組織する。

2 経営委員会に
  ( 委員長1人 )を置き、
  委員の互選によつて
  これを定める。

3 ( 委員長 )は、
  委員会の会務を総理する。

4 経営委員会は、
  あらかじめ、
  委員のうちから、
  ( 委員長 )に事故がある場合に
  ( 委員長 )の職務を代行する者を
  定めて置かなければならない。


 (委員の任命)
■第16条  

  ( 委員 )は
  公共の福祉に関し
  公正な判断をすることができ、
  広い経験と知識を有する者のうちから、
  ( 両議院 )の同意を得て
  ( 内閣総理大臣 )が
  任命する

  この場合において、
  その選任については、
  ( 教育 )、( 文化 )、( 科学 )、( 産業 )
  その他の( 各分野 )及び( 全国各地方 )が
  ( 公平 )に( 代表 )されることを
  考慮しなければならない


・内閣総理大臣→(両議院の同意)→(任命)→経営委員会の委員


■第28条  

  ( 会長 )及び( 副会長 )の任期は( 3年 )、
  ( 理事 )の任期は( 2年 )とする。

2 ( 会長 )、( 副会長 )及び( 理事 )は、
  ( 再任 )されることができる

3 ( 会長 )は、
  任期が満了した場合においても、
  新たに( 会長 )が任命されるまでは、
  第1項の規定にかかわらず、
  引き続き在任する。


 (給与等の支給の基準)
■第30条の2  

  ( 協会 )は、
  その( 役員 )の( 報酬 )及び( 退職金 )
  並びに
  その( 職員 )の( 給与 )及び( 退職金 )の
  ( 支給基準 )を定め、
  これを( 公表 )しなければならない。

  これを変更したときも、
  同様とする。


 (服務に関する準則)
■第30条の3  

  ( 協会 )は、
  その( 役員 )及び( 職員 )の
  職務の適切な執行を確保するため、
  ( 役員 )及び( 職員 )の職務に専念する義務
  その他の( 服務に関する準則 )を定め、
  これを( 公表 )しなければならない。

  これを変更したときも、
  同様とする。


 (目的)
■第7条  

  ( 協会 )は
  公共の福祉のために、
  あまねく( 日本全国 )において( 受信 )できるように
  ( 豊か )で、かつ、( 良い )放送番組による
  ( 国内放送 )を行い
  又は
  当該放送番組を委託して放送させるとともに、
  ( 放送 )及びその( 受信 )の進歩発達に必要な業務を行い、
  あわせて
  ( 国際放送 )及び委託協会国際放送業務を行うこと
  を目的とする。


<無識者会議の「?」>

 現会長が「JR東海」出身の松本氏。今年就任。任期は3年。
 前任者が「アサヒビール」出身の福地氏。
 

 ( ビール ) → ( 鉄道 ) → (  ?  )

  
 全く畑違いの企業の経営者でも立派に職責を果たせるNHK会長職。
  NHK会長に求められている役割って一体何だろう?
 「公共放送」って一体何だろう? 
 「豊かで、かつ、良い放送番組」(放送法・第7条)って一体何だろう?
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年7月23日 (土)

「児童生徒等の『安全の確保』を図る」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第27回

  「児童生徒等の『安全の確保』を図る


【学校保健安全法】(昭和33年)


 (目的)
■第1条  

  この法律は、
  学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、
  学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、
  学校における教育活動が( 安全な環境 )において実施され
  ( 児童生徒等 )の( 安全の確保 )が図られるよう
  学校における安全管理に関し必要な事項を定め、
  もつて
  学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資すること
  を目的とする。


 (国及び地方公共団体の責務)
■第3条  

  (  )及び( 地方公共団体 )は、
  相互に連携を図り、
  各学校において保健及び安全に係る取組が
  確実かつ効果的に実施されるようにするため、
  学校における保健及び安全に関する
  ( 最新の知見及び事例 )を踏まえつつ
  ( 財政上の措置 )
  その他の( 必要な施策 )を講ずるものとする。

  (※第2項以下省略)


 (学校安全に関する学校の設置者の責務)
■第26条  

  ( 学校の設置者 )は、
  ( 児童生徒等の安全の確保 )を図るため、
  その設置する学校において、
  ( 事故 )、( 加害行為 )、( 災害 )等
  (以下この条及び第29条第3項において「事故等」という。)により
  ( 児童生徒等 )に生ずる( 危険 )を防止し
  及び
  ( 事故等 )により
  ( 児童生徒等 )に
  ( 危険 )又は( 危害 )が現に生じた場合
  (同条第1項及び第2項において「危険等発生時」という。)において
  適切に対処することができるよう
  当該学校の( 施設 )及び( 設備 )並びに
  ( 管理運営体制 )の整備充実
  その他の( 必要な措置 )を講ずるよう努めるものとする


(学校安全計画の策定等)
■第27条  

  学校においては、
  ( 児童生徒等 )の( 安全の確保 )を図るため、
  当該学校の施設及び設備の( 安全点検 )、
  児童生徒等に対する通学を含めた学校生活
  その他の日常生活における( 安全に関する指導 )、
  ( 職員の研修 )
  その他学校における安全に関する事項について
  ( 計画 )を策定し、
  これを実施しなければならない。


※<参照条文>【学校保健安全法施行規則(=文部科学省令)

 (安全点検)
■第28条  

  法第27条の( 安全点検 )は、
  他の法令に基づくもののほか、
  ( 毎学期1回以上 )、
  児童生徒等が通常使用する施設及び設備の
  ( 異常の有無 )について
  ( 系統的 )に行わなければならない。

2 学校においては、
  必要があるときは、
  ( 臨時 )に、
  ( 安全点検 )を行うものとする。


 (日常における環境の安全)
■第29条  

  学校においては、
  前条の( 安全点検 )のほか、
  設備等について( 日常的な点検 )を行い、
  ( 環境の安全の確保 )を図らなければならない


 (学校環境の安全の確保)
■第28条  

  ( 校長 )は
  当該学校の( 施設 )又は( 設備 )について、
  ( 児童生徒等 )の( 安全の確保 )を図る上で
  ( 支障 )となる事項があると認めた場合には、
  遅滞なく、
  その改善を図るために( 必要な措置 )を講じ、
  又は
  当該( 措置 )を講ずることができないときは、
  当該( 学校の設置者 )に対し
  その旨を申し出るものとする


 (危険等発生時対処要領の作成等)
■第29条  

  学校においては、
  ( 児童生徒等 )の( 安全の確保 )を図るため、
  当該学校の実情に応じて、
  ( 危険等発生時 )において
  当該学校の職員がとるべき措置の
  具体的内容及び手順を定めた
  ( 対処要領 )
  (次項において「危険等発生時対処要領」という。)
  作成するものとする。

2 ( 校長 )は、
  ( 危険等発生時対処要領 )の職員に対する( 周知 )、
  ( 訓練の実施 )
  その他の危険等発生時において
  職員が適切に対処するために
  ( 必要な措置 )を講ずるものとする。

3 学校においては、
  ( 事故等 )により
  ( 児童生徒等 )に( 危害 )が生じた場合において
  当該( 児童生徒等 )及び
  当該( 事故等 )により( 心理的外傷 )
  その他の心身の健康に対する影響を受けた( 児童生徒等 )
  その他の関係者の心身の健康を回復させるため、
  これらの者に対して( 必要な支援 )を行うものとする。

  この場合においては、
  第10条の規定を準用する。


 (地域の関係機関等との連携)
■第30条  

  学校においては、
  ( 児童生徒等 )の( 安全の確保 )を図るため、
  ( 児童生徒等 )の( 保護者 )との連携を図るとともに、
  当該学校が所在する地域の実情に応じて、
  当該地域を管轄する( 警察署 )その他の関係機関、
  地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、
  当該( 地域の住民 )
  その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。


【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】(昭和31年)


 (教育委員会の職務権限)
■第23条 (※抜粋)  

  ( 教育委員会 )は、
  当該( 地方公共団体 )が処理する
  ( 教育 )に関する事務で、
  次に掲げるものを
  ( 管理 )し、及び( 執行 )する。

  九 校長、教員その他の教育関係職員並びに
    生徒、児童及び幼児の
    ( 保健 )、( 安全 )、
    ( 厚生 )及び( 福利 )に関すること。

  十 学校その他の教育機関の( 環境衛生 )に関すること。


<無識者会議の「!」>

 印象に残った文言。 
 【学校保健安全法】第3条(国及び地方公共団体の責務)の第1項。

 「国及び地方公共団体は、・・・(中略)・・・ 
  学校における保健及び安全に関する
  最新の知見及び事例を踏まえつつ
  財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。」

 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年7月20日 (水)

「『原子炉等規制法違反』と『業務上過失致死傷罪』」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第26回

  「『原子炉等規制法違反』と『業務上過失致死傷罪』


<原子炉等規制法違反>


【核原料物質、核燃料物質及び原子炉規制に関する律】
                               
(昭和32年)


 (危険時の措置)
■第64条  

  ( 原子力事業者等 )
  (原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。
   以下この条において同じ。)

  その所持する
  ( 核燃料物質 )若しくは( 核燃料物質によつて汚染された物 )
  又は
  ( 原子炉 )に関し、
  ( 地震 )、( 火災 )その他の( 災害 )が起こつたことにより
  ( 核燃料物質 )若しくは( 核燃料物質によつて汚染された物 )
  又は
  ( 原子炉 )による( 災害 )が
  発生するおそれがあり、又は発生した場合においては
  直ちに
  ( 主務省令 )
  (第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、
   当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)
で定めるところにより、
  ( 応急の措置 )を講じなければならない

  (※第2項以下省略)


※<参照条文>【実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則】
                              (昭和53年)
                              (=経済産業省令)

  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
  (昭和32年法律第166号)及び
  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
  (昭和32年政令第324号)中
  実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規定に基づき、
  及び
  同規定を実施するため、
  実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則を
  次のように制定する。

 

 (危険時の措置)
■第20条  

  法第64条第1項の規定により、
  ( 原子炉設置者 )は
  次の各号に掲げる
  ( 応急の措置 )を講じなければならない

  一 原子炉施設に( 火災 )が起こり、又は
    原子炉施設に( 延焼 )するおそれがある場合には、
    ( 消火 )又は( 延焼の防止 )に努めるとともに
    直ちにその旨を( 消防吏員 )に通報すること。

  二 ( 核燃料物質 )を他の場所に移す余裕がある場合には、
    必要に応じてこれを( 安全な場所 )に移し、
    その場所の周囲には
    ( なわ張り )、( 標識等 )を設け、
    かつ、
    ( 見張人 )を付けることにより、
    関係者以外の者が( 立ち入る )ことを禁止すること。

  三 ( 放射線障害 )の発生を防止するため必要がある場合には
    ( 原子炉施設の内部にいる者 )及び( 付近にいる者 )に
    ( 避難 )するよう警告すること。

  四 ( 核燃料物質による汚染 )が生じた場合には
    速やかに
    ( その広がりの防止 )及び( 除去 )を行うこと。

  五 ( 放射線障害 )を受けた者又は
    受けたおそれのある者がいる場合には
    速やかに( 救出 )し、( 避難 )させる
    ( 緊急の措置 )を講ずること。

  六 その他( 放射線障害 )を防止するために
    ( 必要な措置 )を講ずること。


■第78条 (※抜粋)  

  次の各号のいずれかに該当する者は、
  ( 1年 )以下の懲役若しくは( 100万円 )以下の罰金に処し、
  又は
  これを( 併科 )する

二十七 ( 第64条第1項 )の規定に違反し、又は
    同条第3項の規定による命令に違反した者


<業務上過失致死傷罪>


【刑法】(明治40年)


 (業務上過失致死傷等)
■第211条  

  業務上( 必要な注意 )を怠り、
  よって
  人を( 死傷 )させた者は、
  ( 5年 )以下の懲役若しくは禁錮
  又は
  ( 100万円 )以下の罰金に処する。

  ( 重大な過失 )により
  人を( 死傷 )させた者も、
  同様とする。

  (※第2項省略)


<無識者会議のつぶやき>

 原子炉等規制法(危険時の措置)違反が
 「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科」で、
 業務上過失致死傷罪が
 「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と軽い。
 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年3月1日現在・施行)

2011年7月17日 (日)

「なるほど再読【検察審査会法】2」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第25回

  「なるほど再読【検察審査会法】2


【検察審査会法】(昭和23年)


<検察官の「公訴を提起しない処分」を審査する>
   ↓
<検察官の「適格」を審査する>
   ↓
<「検察事務の改善」に関する建議・勧告をする>
   ↓
<「裁判所」事務官→検察審査会事務官>
   ↓
<検察審査会の経費=「裁判所」の経費の一部>


<検察官の「公訴を提起しない処分」を審査する>


■第1条  

  ( 公訴権の実行 )に関し
  ( 民意 )を反映させて
  その( 適正 )を図るため
  政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に
  ( 検察審査会 )を置く。

  ただし、
  各地方裁判所の管轄区域内に
  少なくともその一を
  置かなければならない。

  (第2項省略)


■第2条 (※抜粋)  

  ( 検察審査会 )は、
  左の事項を掌る。

  一 ( 検察官の公訴を提起しない処分の当否 )の
    ( 審査 )に関する事項


■第4条  

  検察審査会は、
  当該検察審査会の( 管轄区域内 )の
  衆議院議員の( 選挙権 )を有する者の中から
  ( くじ )で選定した
  ( 11人 )の( 検察審査員 )を以て
  これを組織する。


・検察審査会=検察+審査+会

・検察審査会→(審査)→検察官の公訴を提起しない処分の当否


■第39条の5  

  検察審査会は、
  ( 検察官の公訴を提起しない処分の当否 )に関し
  次の各号に掲げる場合には、
  当該各号に定める( 議決 )をするものとする。

  一 起訴を相当と認めるとき 

    ( 起訴 )を( 相当 )とする議決

  二 前号に掲げる場合を除き、
    公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 

    ( 公訴を提起しない処分 )を( 不当 )とする議決

  三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 

    ( 公訴を提起しない処分 )を( 相当 )とする議決

2 前項第一号の議決をするには、
  第27条の規定にかかわらず、
  検察審査員( 8人以上 )の多数によらなければならない。


■第41条の6  

  検察審査会は、
  第41条の2の規定による審査を行つた場合において、
  ( 起訴 )を( 相当 )と認めるときは、
  第39条の5第1項第一号の規定にかかわらず、
  ( 起訴をすべき旨 )の議決
  (以下「起訴議決」という。)をするものとする。

  ( 起訴議決 )をするには、
  第27条の規定にかかわらず、
  検察審査員( 8人以上 )の多数によらなければならない。

2 検察審査会は、
  ( 起訴議決 )をするときは、
  あらかじめ、
  ( 検察官 )に対し、
  検察審査会議に出席して
  ( 意見 )を述べる機会を与えなければならない。

3 検察審査会は、
  第41条の2の規定による審査を行つた場合において、
  ( 公訴を提起しない処分の当否 )について
  ( 起訴議決 )をするに至らなかつたときは、
  第39条の5第1項の規定にかかわらず、
  ( その旨 )の議決をしなければならない。


■第40条  

  ( 検察審査会 )は、
  ( 審査 )の結果
  議決をしたときは、
  ( 理由 )を附した( 議決書 )を作成し、
  その謄本を
  当該検察官を指揮監督する( 検事正 )及び
  ( 検察官適格審査会 )に送付し
  その議決後7日間
  当該検察審査会事務局の掲示場に
  議決の要旨を掲示し、
  且つ、
  第30条の規定による申立をした者があるときは、
  その申立にかかる事件についての議決の要旨を
  これに通知しなければならない。


<検察官の「適格」を審査する>


【検察庁法】(昭和22年)


■第23条 

  ( 検察官 )が
  心身の故障、
  職務上の非能率
  その他の事由に因り
  ( その職務を執るに適しない )ときは
  検事総長、次長検事及び検事長については、
  ( 検察官適格審査会の議決 )及び( 法務大臣の勧告 )を経て、
  検事及び副検事については、
  ( 検察官適格審査会の議決 )を経て、
  その官を( 免ずる )ことができる

2 ( 検察官 )は、
  左の場合に、
  ( その適格 )に関し
  ( 検察官適格審査会 )の審査に付される。

  一 すべての検察官について
    ( 3年ごと )に( 定時審査 )を行う場合

  二 ( 法務大臣の請求 )により
    各検察官について( 随時審査 )を行う場合

  三 ( 職権 )で
    各検察官について( 随時審査 )を行う場合

3 ( 検察官適格審査会 )は、
  ( 検察官 )が
  心身の故障、
  職務上の非能率
  その他の事由に因り
  ( その職務を執るに適しないかどうか )を審査し、
  その議決を( 法務大臣 )に通知しなければならない。

  ( 法務大臣 )は、
  ( 検察官適格審査会 )から
  ( 検察官がその職務を執るに適しない旨 )の
  議決の通知のあつた場合において、
  その議決を( 相当 )と認めるときは、
  検事総長、次長検事及び検事長については、
  当該検察官の( 罷免の勧告 )を行い、
  検事及び副検事については、
  これを( 罷免 )しなければならない。

4 ( 検察官適格審査会 )は、
  ( 法務省 )に置かれるものとし
  ( 国会議員 )、
  ( 裁判官 )、
  ( 弁護士 )、
  ( 日本学士院会員 )及び
  ( 学識経験者 )の中から選任された
  ( 11人 )の委員をもつて
  これを組織する。

  ただし、
  委員となる( 国会議員 )は、
  衆議院議員( 4人 )及び参議院議員( 2人 )とし、
  それぞれ
  衆議院及び参議院において
  これを選出する。

  (※第5項以下省略)


※<参照条文>【検察官適格審査会令】(昭和23年)(=政令)

■第1条  

  検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、
  ( 衆議院議員 )又は( 参議院議員 )たる委員以外の者は、
  次に掲げる者につき、
  ( 法務大臣 )が
  これを任命する。

  一 ( 最高裁判所判事 ) 1人

  二 ( 日本弁護士連合会の会長 )

  三 ( 日本学士院会員 ) 1人

  四 ( 司法制度に関し学識経験を有する者 ) 2人

2 前項( 第一号 )及び( 第三号 )の委員は、
  それぞれ
  最高裁判所判事及び日本学士院会員の( 互選 )による。

 

<「検察事務の改善」に関する建議・勧告をする>


■第2条 (※抜粋) 

  ( 検察審査会 )は、
  左の事項を掌る。

  二 ( 検察事務改善 )に関する
    ( 建議 )又は( 勧告 )に関する事項


■第42条  

  ( 検察審査会 )は、
  いつでも、
  ( 検察事務改善 )に関し
  ( 検事正 )に
  ( 建議 )又は( 勧告 )をすることができる。

2 前項の( 建議 )又は( 勧告 )を受けた
  ( 検事正 )は、
  速やかに、
  ( 検察審査会 )に対し、
  当該( 建議 )又は( 勧告 )に基づいて
  ( とつた措置の有無 )及び( その内容 )を
  通知しなければならない。

 

<「裁判所」事務官→検察審査会事務官>


■第1条 (※抜粋)  

  公訴権の実行に関し
  民意を反映させて
  その適正を図るため、
  政令で定める
  ( 地方裁判所 )及び( 地方裁判所支部 )の所在地に
  ( 検察審査会 )を置く


■第20条 (※抜粋)  

2 ( 検察審査会事務官 )は、
  ( 裁判所事務官 )の中から
  ( 最高裁判所 )が
  これを命じ、
  ( 検察審査会事務官 )の勤務する
  ( 検察審査会 )は、
  ( 最高裁判所 )の定めるところにより
  各( 地方裁判所 )が
  これを定める。


<検察審査会の経費=「裁判所」の経費の一部>


■第46条  

  ( 検察審査会 )に関する( 経費 )は、
  これを( 裁判所の経費の一部 )として
  ( 国の予算 )に計上しなければならない。

 

<無識者会議の40字>

 検察審査会とは、
 検察(官の不起訴処分の当否を)審査(する一部の有権者の)会。(38字)

 検察審査会法の民意とは、
 有権者の中からくじでたまたま選ばれた十一人の多数意見。(39字)

 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年7月16日 (土)

「なるほど再読【検察審査会法】」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第24回

  「なるほど再読【検察審査会法】


検察審査会法】(昭和23年)


<宣誓義務>
  ↓
<宣誓拒否→過料>
  ↓
<「欠けたとき」→補欠の検察審査員>
  ↓
<招集状>
  ↓
<「出頭しないとき」→臨時に検察審査員の職務を行う者>
  ↓
<補充員の傍聴>
  ↓
<会議録>
  ↓
<旅費・日当・宿泊料>
  ↓
<議決書>


<宣誓義務>


■第16条  

  ( 地方裁判所長 )又は
  地方裁判所支部に勤務する( 裁判官 )は、
  前条第1項の( 検察審査会議 )の開会前、
  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )に対し
  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )の権限、義務
  その他必要な事項を説明し、
  ( 宣誓 )をさせなければならない

2 ( 宣誓 )は、
  ( 宣誓書 )により
  これをしなければならない。

3 ( 宣誓書 )には、
  ( 良心 )に従い
  ( 公平誠実 )に
  その職務を行うべきことを誓う旨を
  記載しなければならない。

4 ( 地方裁判所長 )又は
  地方裁判所支部に勤務する( 裁判官 )は、
  起立して
  ( 宣誓書 )を朗読し、
  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )をして
  これに( 署名押印 )させなければならない


<宣誓拒否→過料>


■第43条  

  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )は、
  次の場合においては、
  10万円以下の( 過料 )に処する

  一 ( 正当な理由 )がなく
    ( 招集 )に応じないとき。

  二 ( 宣誓 )を拒んだとき

2 第37条第3項の規定により
  召喚を受けた証人が
  正当な理由がなく
  召喚に応じないときも、
  前項と同様とする。


<「欠けたとき」→補欠の検察審査員>


■第18条  

  ( 検察審査員 )が
  ( 欠けた )とき
  又は
  職務の執行を停止されたときは、
  検察審査会長は、
  ( 補充員 )の中から
  ( くじ )で
  ( 補欠の検察審査員 )を選定しなければならない

2 前項の( くじ )は、
  ( 検察審査会事務官 )の立会を以て
  これを行わなければならない。


・「欠けたとき」

  補充員→(くじ)→補欠の検察審査員

 

・■第16条=「宣誓(義務)」の条文
    ↓
 ■第17条=「職務の執行停止」の条文
    ↓
 ■第18条=「補欠の検察審査員の選定」の条文


<招集状>


■第22条  

  検察審査会議の( 招集状 )は、
  検察審査会長が、
  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )全員に対して
  これを発する。


■第23条  

  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )に対する
  ( 招集状 )には、
  出頭すべき( 日時 )、( 場所 )
  及び
  ( 招集 )に応じないときは
  ( 過料 )に処せられることがある旨を記
  載しなければならない。


■第24条  

  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )は、
  ( 疾病 )
  その他( やむを得ない事由 )に因り
  ( 招集 )に応ずることができない場合においては
  当該( 会議期日 )における職務を
  辞することができる。

  この場合においては、
  ( 書面 )で
  その事由を( 疎明 )しなければならない。


※<参照条文>【検察審査会法施行令】(昭和23年)(=政令)

■第16条  

  検察審査員及び補充員に対する
  ( 招集状 )は、
  送達する。

  ただし、
  ( 招集状 )の送達を受けた者に対する
  その後の( 招集状 )は、
  ( 検察審査会長が相当と認める方法 )によつて
  発することができる。

2 前項本文の送達については、
  ( 民事訴訟 )に関する法令の規定中
  送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)
  準用する。

  ただし、
  ( 裁判所書記官 )に属する職務は、
  ( 検察審査会事務官 )が行う。


<「出頭しないとき」→臨時に検察審査員の職務を行う者>


■第25条  

  検察審査会は、
  ( 検察審査員全員 )の出席がなければ
  ( 会議 )を開き
  ( 議決 )することができない。

2 ( 検察審査員 )が会議期日に( 出頭 )しないとき
  又は
  第34条の規定により
  ( 除斥の議決 )があつたときは、
  検察審査会長は、
  ( 補充員 )の中から
  ( くじ )で
  ( 臨時に検察審査員の職務を行う者 )を
  選定しなければならない

3 第18条第2項の規定は、
  前項の場合に
  これを準用する。


・「出頭しないとき」

  補充員→(くじ)→臨時に検察審査員の職務を行う者


※<参照条文>【検察審査会法施行令】(昭和23年)(=政令)

■第15条  

  ( 補欠の検察審査員 )又は
  ( 臨時に検察審査員の職務を行う者 )が
  選定されたときは
  その選定に立ち会つた( 検察審査会事務官 )は、
  ( 選定録 )を作らなければならない


<補充員の傍聴>


■第25条の2  

  ( 補充員 )は、
  検察審査会の( 許可 )を得て、
  検察審査会議を( 傍聴 )することができる。


<会議録>


■第28条  

  検察審査会議の議事については、
  ( 会議録 )を作らなければならない。

2 ( 会議録 )は、
  ( 検察審査会事務官 )が
  これを作る。


※<参照条文>【検察審査会法施行令】(昭和23年)(=政令)

■第27条  

  法第2条第1項第一号に規定する事項に関する
  ( 会議録 )は、
  ( 事件 )ごとに
  作らなければならない。

2 前項の( 会議録 )には、
  ( 次に掲げる事項 )及び( 会議の経過 )を記載し、
  ( 検察審査会長 )が
  ( 検察審査会事務官 )とともに
  ( 署名押印 )しなければならない

  一 会議をした( 検察審査会 )及び( 年月日 )

  二 ( 検察審査会長 )又は
    ( 臨時にその職務を行う者 )、
    ( 検察審査員 )、
    ( 臨時に検察審査員の職務を行う者 )、
    ( 会議を傍聴した補充員 )
    ( 審査補助員 )及び( 検察審査会事務官 )の職名及び氏名

  三 ( 審査申立人 )及び( 被疑者 )の氏名
    並びに
    不起訴処分をした( 検察官 )の氏名及び官職。

    ただし、
    ( 被疑者 )の氏名又は
    ( 検察官 )の官職が明らかでないときは、
    ( 被疑者 )を特定するに足りる事項又は
    ( 検察官 )の所属検察庁の名称

  四 ( 検察官 )の意見
    並びに
    ( 審査申立人 )、( 証人 )及び
    ( 専門的助言を徴された者 )の供述又はその要旨

  五 ( 議決をしたこと )及び( 議決の趣旨 )

  六 ( 検察審査会長 )が特に記載を命じた事項


<旅費・日当・宿泊料>


■第29条  

  ( 検察審査員 )及び( 補充員 )には、
  政令の定めるところにより
  ( 旅費 )、( 日当 )及び( 宿泊料 )を給する

  但し、
  その額は、
  刑事訴訟費用等に関する法律
  (昭和46年法律第41号)の規定により
  ( 証人 )に給すべき額を
  下ることができない。


<議決書>


■第41条の7  

  検察審査会は、
  ( 起訴議決 )をしたときは、
  ( 議決書 )に、
  その認定した( 犯罪事実 )を
  記載しなければならない。

  この場合において、
  検察審査会は、
  できる限り( 日時 )、( 場所 )及び( 方法 )をもつて
  ( 犯罪を構成する事実 )を
  特定しなければならない。

2 検察審査会は、
  ( 審査補助員 )に
  前項の( 議決書 )の作成を
  ( 補助 )させなければならない。

3 検察審査会は、
  第1項の( 議決書 )を作成したときは、
  ( 第40条に規定する措置 )をとるほか
  その( 議決書 )の謄本を
  当該検察審査会の所在地を管轄する
  ( 地方裁判所 )に送付しなければならない。

  ただし、
  適当と認めるときは、
  起訴議決に係る事件の犯罪地又は
  被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄する
  その他の地方裁判所に送付することができる。


■第40条  

  検察審査会は、
  審査の結果( 議決 )をしたときは、
  ( 理由 )を附した( 議決書 )を作成し、
  その謄本を
  当該検察官を指揮監督する( 検事正 )及び
  ( 検察官適格審査会 )に送付し
  その( 議決 )後( 7日間 )
  当該( 検察審査会事務局 )の( 掲示場 )に
  ( 議決の要旨 )を掲示し
  且つ、
  第30条の規定による申立をした者があるときは、
  その申立にかかる事件についての( 議決の要旨 )を
  これに通知しなければならない。
   

・条文上は「議決」→「議決書の作成」の流れだが、
 議決の要旨の掲示は「議決後7日間」。

 

※<参照条文>【検察審査会法施行令】(昭和23年)(=政令)

■第28条  

  法第40条に規定する( 議決書 )には、
  ( 次に掲げる事項 )を記載し、
  ( 検察審査会長 )及び( 検察審査員 )が
  これに( 署名押印 )しなければならない

  ただし、
  ( 被疑者 )の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、
  これを記載することを要しない。

  一 ( 申立人 )の氏名、年齢、職業及び住居

  二 ( 被疑者 )の氏名、年齢、職業及び住居。

    ただし、
    ( 氏名 )が明らかでないときは、
    ( 被疑者 )を特定するに足りる事項

  三 不起訴処分をした( 検察官 )の氏名及び官職

  四 議決書の作成を補助した( 審査補助員 )の氏名

  五 ( 議決の趣旨 )及び( 理由 )

 ----------------------------------------------------------------
              (法律=平成23年6月1日現在・施行)

2011年7月14日 (木)

「『放送』が変わった~基礎知識編~」

  <不定期☆連載>
  無識者会議・第23回

  「『放送』が変わった~基礎知識編~


【放送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令】
              (平成23年政令第180号)


  ( 内閣 )は、
  放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)
  附則第1条本文の規定に基づき、
  この( 政令 )を制定する。

  放送法等の一部を改正する法律の( 施行期日 )は、
  ( 平成23年6月30日 )とする。


【放送法等の一部を改正する法律】(平成22年法律第65号)


□附則(平成22年12月3日法律第65号)


 (施行期日)
■第1条  

  この法律は、
  ( 公布 )の日から起算して
  ( 9月 )を超えない範囲内において
  ( 政令 )で定める日(以下「施行日」という。)から
  施行する。

  ただし、
  次の各号に掲げる規定は、
  それぞれ
  当該各号に定める日から
  施行する。

  (第一号~第三号省略)


【放送法】(昭和25年)


<旧・第2条>


 (定義)
■第2条 (※抜粋)  

  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の
  解釈に関しては、
  次の定義に従うものとする。

  一 「( 放送 )」とは、
    公衆によつて直接受信されることを目的とする
    ( 無線通信 )の( 送信 )をいう。


<新・第2条>


 (定義)
■第2条 (※抜粋)  

  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の
  解釈に関しては、
  次の定義に従うものとする。

  一 「( 放送 )」とは、
    公衆によつて直接受信されることを目的とする
    ( 電気通信 )
    電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
     第2条第一号に規定する電気通信をいう。)

    ( 送信 )
    (他人の電気通信設備
     (同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)
     を用いて行われるものを含む。)をいう。

  二 「( 基幹放送 )」とは、
    電波法(昭和25年法律第131号)の規定により
    放送をする( 無線局 )に
    ( 専ら )又は( 優先的 )に割り当てられるものとされた
    ( 周波数 )の電波を使用する放送をいう。

  三 「( 一般放送 )」とは、
    ( 基幹放送 )以外の放送をいう。


※<参照条文>【電気通信事業法】


 (定義)
■第2条 (※抜粋)  

  この法律において、
  次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

  一 ( 電気通信 ) 

    ( 有線 )、( 無線 )
    その他の( 電磁的方式 )により、
    ( 符号 )、( 音響 )又は( 影像 )を
    送り、伝え、又は受けることをいう。

  二 ( 電気通信設備 ) 

    ( 電気通信 )を行うための
    ( 機械 )、( 器具 )、( 線路 )
    その他の( 電気的設備 )をいう。


・(旧)「放送」とは、
     公衆によつて直接受信されることを目的とする
     無線通信の送信。

  ↓

・(新)「放送」とは、
     公衆によつて直接受信されることを目的とする
     電気通信の送信。
      ↑
   ※「電気通信」とは、
     有線、無線その他の電磁的方式により、
     符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること。


<旧・第32条(受信契約及び受信料)>


 (受信契約及び受信料)
■第32条  

  協会の( 放送 )を受信することのできる
  ( 受信設備 )を設置した者は、
  協会と
  その( 放送 )の受信についての
  契約をしなければならない。

  ただし、
  ( 放送 )の受信を目的としない( 受信設備 )
  又は
  ラジオ放送
  (音声その他の音響を送る放送であつて、
   テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)

  若しくは
  多重放送に限り受信することのできる
  ( 受信設備 )のみを設置した者については、
  この限りでない。

2 協会は、
  あらかじめ
  総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
  前項本文の規定により
  契約を締結した者から徴収する
  ( 受信料 )を免除してはならない。

3 協会は、
  第1項の契約の条項については、
  あらかじめ
  総務大臣の認可を受けなければならない。

  これを変更しようとするときも
  同様とする。


<新・第64条(受信契約及び受信料)>


 (受信契約及び受信料)
■第64条  

  協会の( 放送 )を受信することのできる
  ( 受信設備 )を設置した者は、
  協会と
  その( 放送 )の受信についての
  契約をしなければならない。

  ただし、
  ( 放送 )の受信を目的としない( 受信設備 )
  又は
  ラジオ放送
  (音声その他の音響を送る放送であつて、
   テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
   第126条第1項において同じ。)

  若しくは
  多重放送に限り受信することのできる
  ( 受信設備 )のみを設置した者については、
  この限りでない。

2 協会は、
  あらかじめ、
  総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
  前項本文の規定により
  契約を締結した者から徴収する
  ( 受信料 )を免除してはならない。

3 協会は、
  第1項の契約の条項については、
  あらかじめ、
  総務大臣の認可を受けなければならない。

  これを変更しようとするときも、
  同様とする。

4 協会の( 放送 )を受信し、
  その内容に変更を加えないで
  同時にその再放送をする( 放送 )は、
  これを協会の( 放送 )とみなして
  前三項の規定を適用する。


・(旧)第32条第1項本文から

    →「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」

・(新)第64条第1項本文から

    →「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」

 ※文言は同じでも放送」の定義に変更あり
           ↓
 「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは何を指すか?


<無識者会議の『これならわかる(?)定義の徹底分解』>

(旧)「放送」=送信
         ↓
        【無線通信】の送信
         ↓
        ~を目的とする【無線通信】の送信
         ↓
        『公衆によつて直接受信されること』を目的とする
        【無線通信】の送信

(新)「放送」=送信
         ↓
        【電気通信】の送信
         ↓
        ~を目的とする【電気通信】の送信
         ↓
        『公衆によつて直接受信されること』を目的とする
        【電気通信】の送信

電気通信」=送り、伝え、又は受けること
        ↓
       符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること
        ↓
       ~により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること
        ↓
       【有線】、【無線】その他の電磁的方式により、
       符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること

 ----------------------------------------------------------------END

 

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