カテゴリー「SLP過去問」の29件の記事

2010年2月 6日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2010.2.6号>

 --------------- ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク   ----------------

         ~条文をわかりやすく“デザインする”という発想~

 

                   法 律 を い か す 、明 日 を か え る 。

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3分間ロー・スコーレ  第67号 2010.2.6
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【日本国憲法】から出題)>
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  <答え>



  ■第40条  

    何人も、
    ( 抑留 )又は( 拘禁 )された後、
    ( 無罪 )の裁判を受けたときは、
    法律の定めるところにより、
    国に
    その( 補償 )を求めることができる。



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  < 第2問(今週は【刑事補償法】から出題)>
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 <答え>



   (補償の内容)
  ■第4条  

    ( 抑留 )又は( 拘禁 )による
    補償においては、
    前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、
    その日数に応じて、
    1日
    ( 1000円 )以上
    ( 1万2500円 )以下の割合による額の
    補償金を交付する。

    ( 懲役 )、( 禁錮 )若しくは( 拘留 )の執行又は
    ( 拘置 )による
    補償においても、
    同様である。

  2 裁判所は、
    前項の補償金の額を定めるには、
    拘束の種類及びその期間の長短、
    本人が受けた財産上の損失、
    得るはずであつた利益の喪失、
    ( 精神上の苦痛 )及び( 身体上の損傷 )
    並びに
    ( 警察 )、( 検察 )及び( 裁判 )の
    各機関の( 故意過失 )の有無
    その他一切の事情を考慮しなければならない。

  3 ( 死刑 )の執行による補償においては、
    ( 3000万円 )以内で
    裁判所の相当と認める額の
    補償金を交付する。

    ただし、
    本人の死亡によつて生じた
    財産上の損失額が証明された場合には、
    補償金の額は、
    その損失額に
    ( 3000万円 )を加算した額の範囲内とする。

  4 裁判所は、
    前項の補償金の額を定めるには、
    同項但書の証明された損失額の外、
    本人の( 年齢 )、( 健康状態 )、収入能力
    その他の事情を考慮しなければならない。

    (第5項以下省略)



 <今週のオマケ>【刑事補償法】


   (補償の要件)
  ■第1条  

    刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による
    ( 通常手続 )又は
    ( 再審 )若しくは( 非常上告 )の手続において
    ( 無罪 )の裁判を受けた者が
    同法 、少年法(昭和23年法律第168号)又は
    経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて
    未決の( 抑留 )又は( 拘禁 )を受けた場合には、
    その者は、
    国に対して、
    ( 抑留 )又は( 拘禁 )による
    ( 補償 )を請求することができる。

  2 ( 上訴権回復による上訴 )、
    ( 再審 )又は( 非常上告 )の手続において
    ( 無罪 )の裁判を受けた者が
    原判決によつてすでに( 刑の執行 )を受け、又は
    刑法(明治40年法律第45号)
    第11条第2項の規定による( 拘置 )を受けた場合には、
    その者は、
    国に対して、
    ( 刑の執行 )又は( 拘置 )による
    ( 補償 )を請求することができる。

  3 刑事訴訟法第484条から第486条まで
    (同法第505条において準用する場合を含む。)の収容状による
    ( 抑留 )及び
    同法第481条第2項
    (同法第505条において準用する場合を含む。)の規定による
    ( 留置 )
    並びに
    更生保護法(平成19年法律第88号)
    第63条第2項又は第3項の引致状による
    ( 抑留 )及び( 留置 )は、
    前項の規定の適用については、
    ( 刑の執行 )又は( 拘置 )とみなす。

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  ※<参照条文1>【刑事訴訟法】

  ■第362条  

    第351条乃至第355条の規定により
    ( 上訴 )をすることができる者は、
    ( 自己 )又は( 代人 )の
    責に帰することができない事由によつて
    ( 上訴 )の提起期間内に
    ( 上訴 )をすることができなかつたときは、
    原裁判所に
    ( 上訴権回復の請求 )をすることができる。


  ※<参照条文2>【刑法】

   (死刑)
  ■第11条  

    死刑は、
    刑事施設内において、
    絞首して執行する。

  2 ( 死刑 )の言渡しを受けた者は、
    その執行に至るまで
    刑事施設に( 拘置 )する。
 
  --------------------------------------------------------------



   (損害賠償との関係)
  ■第5条  

    この法律は、
    補償を受けるべき者が
    国家賠償法(昭和22年法律第125号)
    その他の法律の定めるところにより
    ( 損害賠償 )を請求することを妨げない。

  2 補償を受けるべき者が
    同一の原因について
    他の法律によつて( 損害賠償 )を受けた場合において、
    その( 損害賠償 )の額が
    この法律によつて受けるべき( 補償金 )の額に等しいか、又は
    これを越える場合には、
    補償をしない。

    その( 損害賠償 )の額が
    この法律によつて受けるべき( 補償金 )の額より少いときは、
    ( 損害賠償 )の額を差し引いて
    ( 補償金 )の額を定めなければならない。

  3 他の法律によつて( 損害賠償 )を受けるべき者が
    同一の原因について
    この法律によつて( 補償 )を受けた場合には、
    その( 補償金 )の額を差し引いて
    ( 損害賠償 )の額を定めなければならない。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文1>【日本国憲法】

  ■第17条  

    何人も、
    公務員の( 不法行為 )により、
    ( 損害 )を受けたときは、
    法律の定めるところにより、
    (  )又は( 公共団体 )に、
    その( 賠償 )を求めることができる。


  ※<参照条文2>【国家賠償法】

  ■第1条  

    (  )又は( 公共団体 )の
    ( 公権力の行使 )に当る
    公務員が、
    その職務を行うについて、
    ( 故意 )又は( 過失 )によつて
    違法に
    他人に( 損害 )を加えたときは、
    (  )又は( 公共団体 )が、
    これを( 賠償 )する責に任ずる。

  2 前項の場合において、
    公務員に
    ( 故意 )又は( 重大な過失 )があつたときは、
    (  )又は( 公共団体 )は、
    その公務員に対して
    ( 求償権 )を有する。
 
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                             (平成22年1月1日現在・施行)

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2010年1月30日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2010.1.30号>

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3分間ロー・スコーレ  第66号 2010.1.30
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【民法】から出題)>
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  <答え>

   (婚姻の届出)
  ■第739条  

    婚姻は、
    戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより
    ( 届け出る )ことによって、
    その効力を生ずる。

  2 前項の( 届出 )は、
    当事者双方及び( 成年 )の証人( 2人 )以上が署名した
    ( 書面 )で、
    又は
    これらの者から
    ( 口頭 )で、
    しなければならない。


   (婚姻の届出の受理)
  ■第740条  

    婚姻の( 届出 )は、
    その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定
    その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
    ( 受理 )することができない。


 <今週のオマケ1>

   (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
  ■第741条  

    外国に在る( 日本人 )間で
    婚姻をしようとするときは、
    その国に駐在する
    日本の( 大使 )、( 公使 )又は( 領事 )に
    その( 届出 )をすることができる。

    この場合においては、
    前二条の規定を準用する。


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  < 第2問(今週は【戸籍法】から出題)>
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  <答え>

  ■第74条  

    婚姻をしようとする者は、
    左の事項を
    届書に記載して、
    その旨を届け出なければならない。

    一 夫婦が称する(  )

    二 その他( 法務省令 )で定める事項

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文1>【民法】

   (夫婦の氏)
  ■第750条  

    夫婦は、
    婚姻の際に定めるところに従い、
    (  )又は(  )の氏を称する。
    

  ※<参照条文2>【戸籍法施行規則】

  ■第56条  

    戸籍法第74条第二号の事項は、
    次に掲げるものとする。

    一 当事者が( 外国人 )であるときは、
       その( 国籍 )

    二 当事者の( 父母 )の氏名及び( 父母 )との続柄
       並びに
       当事者が特別養子以外の( 養子 )であるときは、
       ( 養親 )の氏名

    三 当事者の( 初婚 )又は( 再婚 )の別
       並びに
       ( 初婚 )でないときは、
       直前の婚姻について
       ( 死別 )又は( 離別 )の別及びその年月日

    四 ( 同居 )を始めた年月

    五 ( 同居 )を始める前の
       当事者の( 世帯 )の主な仕事
       及び
       国勢調査実施年の4月1日から
       翌年3月31日までの届出については、
       当事者の( 職業 )

    六 当事者の( 世帯主 )の氏名

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 <今週のオマケ2>【戸籍法】

  ■第25条  

    届出は、
    届出事件の本人の( 本籍地 )又は
    届出人の( 所在地 )で
    これをしなければならない。

  2 外国人に関する届出は、
    届出人の( 所在地 )で
    これをしなければならない。


  ■第27条  

    届出は、
    ( 書面 )又は( 口頭 )で
    これをすることができる。


  ■第37条  

    ( 口頭 )で届出をするには、
    届出人は、
    ( 市役所 )又は( 町村役場 )に出頭し、
    届書に記載すべき事項を
    ( 陳述 )しなければならない。

  2 市町村長は、
    届出人の( 陳述 )を筆記し、
    ( 届出 )の年月日を記載して、
    これを届出人に読み聞かせ、
    且つ、
    届出人に、
    その書面に
    ( 署名 )させ、(  )をおさせなければならない。

  3 届出人が
    ( 疾病 )その他の( 事故 )によつて
    出頭することができないときは、
    ( 代理人 )によつて
    届出をすることができる。

    但し、
    第60条、第61条、第66条、第68条、
    第70条乃至第72条、第74条及び第76条の
    届出については、
    この限りでない。


  ■第48条  

    届出人は、
    届出の( 受理 )又は( 不受理 )の( 証明書 )を
    請求することができる。

  2 利害関係人は、
    ( 特別の事由 )がある場合に限り、
    届書その他市町村長の受理した書類の( 閲覧 )を請求し、
    又は
    その書類に記載した事項について
    ( 証明書 )を請求することができる。

  3 第10条第3項及び第10条の3の規定は、
    前二項の場合に準用する。


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                            (平成22年1月1日現在・施行)

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2010年1月23日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2010.1.23号>

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3分間ロー・スコーレ  第65号 2010.1.23
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【少年法】から出題)>
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 <答え>


   (保護処分の決定)
  ■第24条  

    家庭裁判所は、
    前条の場合を除いて、
    審判を開始した事件につき、
    決定をもつて、
    次に掲げる( 保護処分 )をしなければならない。

    ただし、
    決定の時に( 14歳 )に満たない少年に係る事件については、
    特に必要と認める場合に限り、
    第三号の( 保護処分 )をすることができる。

    一 保護観察所の( 保護観察 )に付すること。

    二 ( 児童自立支援施設 )又は児童養護施設に送致すること。

    三 ( 少年院 )に送致すること。

    (第2項省略)



 <今週のオマケ1>

   (保護処分の決定)
  ■第24条 (※抜粋=上記の省略部分=第2項)

  2 前項第一号及び第三号の( 保護処分 )においては、
    ( 保護観察所 )の長をして、
    ( 家庭 )その他の( 環境調整 )に関する措置を
    行わせることができる。



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  < 第2問(今週は【少年院法】から出題)>
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 <答え>


  ■第2条  

    少年院は、
    ( 初等 )少年院、( 中等 )少年院、
    ( 特別 )少年院及び( 医療 )少年院とする。

  2 ( 初等 )少年院は、
    心身に著しい故障のない、
    おおむね( 12歳 )以上
    おおむね( 16歳 )未満の者を収容する。

  3 ( 中等 )少年院は、
    心身に著しい故障のない、
    おおむね( 16歳 )以上( 20歳 )未満の者を収容する。

  4 ( 特別 )少年院は、
    心身に著しい故障はないが、
    ( 犯罪的傾向 )の進んだ、
    おおむね( 16歳 )以上( 23歳 )未満の者を収容する。

    ただし、
    ( 16歳 )未満の者であつても、
    ( 少年院収容受刑者 )については、
    これを収容することができる。

  5 ( 医療 )少年院は、
    心身に著しい故障のある、
    おおむね( 12歳 )以上( 26歳 )未満の者を収容する。

  6 少年院は、
    収容すべき者の男女の別に従つて、
    これを設ける。

    但し、
    医療少年院については、
    男女を分隔する施設がある場合は、
    この限りでない。



  ■第11条  

    在院者が( 20歳 )に達したときは、
    少年院の長は、
    これを退院させなければならない。

    但し、
    送致後1年を経過しない場合は、
    送致の時から1年間に限り、
    収容を継続することができる。

    (第2項~第7項省略)

  8 少年院の長は、
    在院者が( 裁判所 )の定めた期間に達したときは、
    これを退院させなければならない。



 <今週のオマケ2>


  ■第11条 (※抜粋=上記の省略部分)

  2 少年院の長は、
    前項の場合において、
    在院者の( 心身 )に著しい故障があり、又は
    ( 犯罪的傾向 )がまだ矯正されていないため
    少年院から退院させるに( 不適当 )であると認めるときは、
    本人を送致した( 裁判所 )に対して、
    その収容を( 継続 )すべき旨の決定の
    申請をしなければならない。

  3 前項の申請を受理した
    ( 裁判所 )は、
    その審理にあたり、
    医学、心理学、教育学、社会学
    その他の( 専門的知識 )を有する者及び
    本人を収容中の( 少年院 )の職員の
    ( 意見 )をきかなければならない。

  4 ( 裁判所 )は、
    本人が第2項の状況にあると認めるときは、
    期間を定めて、
    収容を( 継続 )すべき旨の決定をしなければならない。

    但し、
    この期間は( 23歳 )を超えてはならない。

  5 ( 裁判所 )は、
    少年院の長の申請に基いて、
    ( 23歳 )に達する在院者の( 精神 )に著しい故障があり
    ( 公共の福祉 )のため
    少年院から退院させるに( 不適当 )であると認めるときは、
    ( 26歳 )を越えない期間を定めて
    ( 医療 )少年院に収容を( 継続 )すべき旨の
    決定をしなければならない。

  6 第2項から第4項までの規定は、
    前項の場合に
    これを準用する。

  7 少年院の長が
    ( 裁判所 )に対し、
    在院者の収容を( 継続 )すべき旨の決定の
    申請をした場合には、
    第1項の規定にかかわらず、
    ( 裁判所 )から決定の通知があるまで
    収容を( 継続 )することができる。



  ■第12条  

    少年院の長は、
    在院者に対して( 矯正 )の目的を達したと認めるときは、
    ( 地方更生保護委員会 )に対し、
    ( 退院 )を許すべき旨の申出をしなければならない。

  2 少年院の長は、
    在院者が( 処遇 )の最高段階に向上し、
    仮に( 退院 )を許すのが相当であると認めるときは、
    ( 地方更生保護委員会 )に対し、
    ( 仮退院 )を許すべき旨の申出をしなければならない。



  ■第4条  

    少年院の( 矯正教育 )は、
    在院者を社会生活に適応させるため、
    その自覚に訴え紀律ある生活のもとに、
    左に掲げる( 教科 )並びに
         ( 職業 )の補導、適当な( 訓練 )及び( 医療 )を
         授けるものとする。

    一 ( 初等 )少年院においては、
       ( 小学校 )及び( 中学校 )で必要とする( 教科 )

    二 ( 中等 )少年院及び( 特別 )少年院においては、
       ( 初等 )少年院で必要とする( 教科 )、
       更に必要があれば、
       ( 高等学校 )、( 大学 )又は
       ( 高等専門学校 )に準ずる( 教科 )

    三 ( 医療 )少年院においては、
       ( 特別支援学校 )で必要とする( 教科 )

  2 少年院の長は、
    在院者を、
    前項の( 矯正教育 )に関係のない
    ( 労働 )に従事させてはならない。



  ■第5条  

    少年院の長は、
    在院者に対する( 矯正教育 )のうち
    ( 教科 )に関する事項については、
    ( 文部科学大臣 )の勧告に従わなければならない。

  2 少年院の長は、
    前条各号に掲げる
    ( 教科 )を修了した者に対し、
    修了の事実を証する( 証明書 )を発行することができる。

  3 前項の( 証明書 )は、
    学校教育法(昭和22年法律第26号)により設置された
    各学校と対応する教科課程について、
    各学校の長が授与する
    ( 卒業証書 )
    その他の証書と同一の効力を有する。



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                            (平成21年12月1日現在・施行)

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2010年1月16日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2010.1.16号>

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3分間ロー・スコーレ 第64号 2010.1.16
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  < 第1問(今週は【会社更生法】から出題)>
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 <答え>


   (目的)
  ■第1条  

    この法律は、
    ( 窮境 )にある( 株式会社 )について、
    ( 更生計画 )の策定及びその遂行に関する
    手続を定めること等により、
    債権者、( 株主 )
    その他の利害関係人の利害を適切に調整し、
    もって
    当該( 株式会社 )の事業の( 維持更生 )を図ること
    を目的とする。



 <今週のおまけ>


   (更生手続開始の申立て)
  ■第17条  

    株式会社は、
    当該株式会社に
    ( 更生手続開始 )の原因となる事実
    (次の各号に掲げる場合の
     いずれかに該当する事実をいう。)
があるときは、
    当該株式会社について
    ( 更生手続開始 )の申立てをすることができる。

    一 ( 破産手続開始 )の原因となる事実が生ずる
       おそれがある場合

    二 ( 弁済期 )にある債務を弁済することとすれば、
       その事業の継続に( 著しい支障 )を来す
       おそれがある場合

  2 株式会社に
    前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、
    次に掲げる者も、
    当該株式会社について
    ( 更生手続開始 )の申立てをすることができる。

    一 当該株式会社の
       資本金の額の10分の1以上に当たる債権を有する
       ( 債権者 )

    二 当該株式会社の
       総株主の議決権の10分の1以上を有する
       ( 株主 )



 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【破産法】から出題)>
 ----------------------------------------------------------------


 <答え>


   (目的)
  ■第1条  

    この法律は、
    ( 支払不能 )又は( 債務超過 )にある
    ( 債務者 )の財産等の
    ( 清算 )に関する手続を定めること等により、
    債権者その他の利害関係人の利害及び
    ( 債務者 )と債権者との間の権利関係を適切に調整し、
    もって
    ( 債務者 )の財産等の
    適正かつ公平な( 清算 )を図るとともに、
    ( 債務者 )について
    経済生活の( 再生 )の機会の確保を図ること
    を目的とする。



 ----------------------------------------------------------------
                                               (平成21年12月1日現在・施行)

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2010年1月 9日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2010.1.9号>

 ---------------- ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク  ----------------

           ~条文をわかりやすく“デザインする”という発想~

 

                   法 律 を い か す 、明 日 を か え る 。

                   法 律 を か え る 、未 来 を か な え る。

                   そ の た め に 、ま ず 知 る こ と か ら は じ め て み る 。

                   い ま あ る 法 律 の か た ち を 。

 

    ○当ブログ(「ホーリツの森の探検隊」ココログ) ・・・  【行政法】中心 

    ○メルマガ(3分間ロー・スコーレまぐまぐ!)  ・・・ 【問題演習】中心

    ○メルマガ(条文サプリまぐまぐ!)        ・・・ 【基本六法】中心

 

   以上は、このとっても小さな活動の一環です。
 
     どれも、著者の“あったらいいな”をかたちにしたものです。

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3分間ロー・スコーレ 第63号 2010.1.9
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【憲法】から出題)>
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 <答え>



  ■第76条  

    すべて司法権は、
    ( 最高裁判所 )及び
    法律の定めるところにより設置する( 下級裁判所 )に
    属する。

  2 ( 特別裁判所 )は、
    これを設置することができない。

    行政機関は、
    ( 終審 )として
    裁判を行ふことができない。

  3 すべて裁判官は、
    その( 良心 )に従ひ( 独立 )して
    その職権を行ひ、
    この( 憲法 )及び( 法律 )にのみ
    拘束される。



  ■第81条  

    最高裁判所は、
    一切の
    ( 法律 )、( 命令 )、( 規則 )又は( 処分 )が
    ( 憲法 )に適合するかしないか
    を決定する権限を有する
    ( 終審 )裁判所である。



 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【憲法】から出題)>
 ----------------------------------------------------------------


 <答え>



  ■第98条  

    この( 憲法 )は、
    国の最高法規であつて、
    その( 条規 )に反する
    ( 法律 )、( 命令 )、( 詔勅 )及び
    ( 国務 )に関するその他の( 行為 )の全部又は一部は、
    その効力を有しない。

  2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
    これを誠実に遵守することを必要とする。



  ■第99条  

    ( 天皇 )又は( 摂政 )及び
    ( 国務大臣 )、
    ( 国会議員 )、
    ( 裁判官 )
    その他の( 公務員 )は、
    この( 憲法 )を尊重し擁護する義務を負ふ。



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                           (平成21年12月1日現在・施行)

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2009年12月26日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.12.26号>

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そ の た め に

   
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    ~ 法 ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク ト 
 

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3分間ロー・スコーレ 第62号 2009.12.26
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【放送法】から出題)>
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 <答え>

   (目的)
  ■第1条  

    この法律は、
    左に掲げる原則に従つて、
    放送を( 公共の福祉 )に適合するように規律し、
    その健全な発達を図ること
    を目的とする。

    一 放送が国民に最大限に普及されて、
      その効用をもたらすことを保障すること。

    二 放送の( 不偏不党 )、
      ( 真実 )及び( 自律 )を保障することによつて、
      放送による( 表現の自由 )を確保すること。

    三 放送に携わる者の( 職責 )を明らかにすることによつて、
      放送が健全な( 民主主義 )の発達に資するようにすること。


 <今週のおまけ1>

   (放送番組編集の自由)
  ■第3条  

    ( 放送番組 )は、
    法律に定める権限に基く場合でなければ、
    何人からも
    ( 干渉 )され、又は( 規律 )されることがない。


 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【放送法】から出題)>
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 <答え>

   (国内放送の放送番組の編集等)
  ■第3条の2  

    放送事業者は、
    国内放送の放送番組の( 編集 )に当たつては、
    次の各号の定めるところによらなければならない。

    一 ( 公安 )及び( 善良な風俗 )を害しないこと。

    二 政治的に( 公平 )であること。

    三 報道は( 事実 )をまげないですること。

    四 意見が( 対立 )している問題については、
       できるだけ多くの角度から
       ( 論点 )を明らかにすること。

    (第2項以下省略)


 <今週のおまけ2>

   (訂正放送等)
  ■第4条  

    放送事業者が( 真実 )でない事項の放送をした
    という理由によつて、
    その放送により権利の侵害を受けた
    ( 本人 )又はその( 直接関係人 )から、
    放送のあつた日から
    ( 3箇月 )以内に請求があつたときは、
    放送事業者は、
    遅滞なく
    その放送をした事項が( 真実 )でないかどうかを調査して、
    その( 真実 )でないことが判明したときは、
    判明した日から
    ( 2日 )以内に、
    その放送をした放送設備と同等の放送設備により、
    相当の方法で、
    ( 訂正 )又は( 取消し )の放送をしなければならない。

  2 放送事業者が
    その放送について( 真実 )でない事項を発見したときも、
    前項と同様とする。

  3 前二項の規定は、
    民法(明治29年法律第89号)の規定による
    ( 損害賠償 )の請求を妨げるものではない。


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                            (平成21年11月1日現在・施行)

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2009年12月19日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.12.19号>

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3分間ロー・スコーレ 第61号 2009.12.19
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【裁判所法】から出題)>
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 <答え>


   (この法律の趣旨)
  ■第1条   

    日本国憲法に定める
    ( 最高 )裁判所及び( 下級 )裁判所については、
    この法律の定めるところによる。



   (下級裁判所)
  ■第2条   

    下級裁判所は、
    ( 高等 )裁判所、( 地方 )裁判所、
    ( 家庭 )裁判所及び( 簡易 )裁判所とする。

  2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、
    別に法律でこれを定める。



 <今週のおまけ1>日本国憲法


  ■第76条  

    すべて司法権は、
    ( 最高 )裁判所
    及び
    法律の定めるところにより設置する
    ( 下級 )裁判所に属する。

    (第2項以下省略)



 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【裁判所法】から出題)>
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 <答え>


   (裁判官)
  ■第5条   

    最高裁判所の裁判官は、
    その長たる裁判官を( 最高裁判所長官 )とし、
    その他の裁判官を( 最高裁判所判事 )とする。

  2 下級裁判所の裁判官は、
    高等裁判所の長たる裁判官を( 高等裁判所長官 )とし、
    その他の裁判官を
    ( 判事 )、( 判事補 )及び( 簡易裁判所判事 )とする。

  3 ( 最高裁判所判事 )の員数は、
    ( 14人 )とし、
    下級裁判所の裁判官の員数は、
    別に法律でこれを定める。



   (定年)
  ■第50条   

    最高裁判所の裁判官は、
    年齢( 70年 )、
    高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、
    年齢( 65年 )、
    簡易裁判所の裁判官は、
    年齢( 70年 )に達した時に
    退官する。



 <今週のおまけ2>日本国憲法


  ■第79条 (※抜粋)  

    最高裁判所は、
    その長たる裁判官
    及び
    法律の定める( 員数 )のその他の裁判官で
    これを構成し、
    その長たる裁判官以外の裁判官は、
    内閣で
    これを任命する。

  5 最高裁判所の裁判官は、
    法律の定める( 年齢 )に達した時に
    退官する。



  ■第80条  

    下級裁判所の裁判官は、
    最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
    内閣で
    これを任命する。

    その裁判官は、
    任期を( 10年 )とし、
    再任されることができる。

    但し、
    法律の定める( 年齢 )に達した時には
    退官する。

    (第2項省略)



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                             (平成21年11月1日現在・施行)

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2009年12月12日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.12.12号>

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3分間ロー・スコーレ 第60号 2009.12.12
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【破産法】から出題)>
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 <答え>

   (破産手続開始の原因)
  ■第15条  

    債務者が( 支払不能 )にあるときは、
    裁判所は、
    第30条第1項の規定に基づき、
    申立てにより、
    決定で、
    ( 破産手続 )を開始する。

  2 債務者が支払を( 停止 )したときは、
    ( 支払不能 )にあるものと推定する。


   (法人の破産手続開始の原因)
  ■第16条  

    債務者が( 法人 )である場合に関する
    前条第1項の規定の適用については、
    同項中
    「支払不能」とあるのは、
    「( 支払不能 )
     又は
     ( 債務超過 )
     (債務者が、
      その債務につき、
      その財産をもって
      完済することができない状態をいう。)
」とする。

  2 前項の規定は、
    存立中の( 合名 )会社及び( 合資 )会社には、
    適用しない。


 今週のおまけ1

   (目的)
  ■第1条  

    この法律は、
    ( 支払不能 )又は( 債務超過 )にある
    債務者の財産等の( 清算 )に関する手続を定めること等により、
    債権者その他の利害関係人の( 利害 )及び
    債務者と債権者との間の( 権利関係 )を適切に調整し、
    もって
    債務者の財産等の適正かつ公平な( 清算 )を図るとともに、
    債務者について
    ( 経済生活の再生 )の機会の確保を図ること
    を目的とする。


 ----------------------------------------------------------------
  < 第2問(今週は【破産法】から出題)>
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 <答え>

   (定義)
  ■第2条 (※抜粋)

    この法律において
    「破産手続」とは、
    次章以下(第12章を除く。)に定めるところにより、
    ( 債務者 )の財産又は相続財産若しくは信託財産を
    ( 清算 )する手続
    をいう。

  4 この法律において
    「破産者」とは、
    ( 債務者 )であって、
    第30条第1項の規定により
    ( 破産手続開始 )の決定がされているもの
    をいう。

 11 この法律において
    「支払不能」とは、
    ( 債務者 )が、
    ( 支払能力 )を欠くために、
    その債務のうち( 弁済期 )にあるものにつき、
    一般的かつ継続的に( 弁済 )することができない状態
    (※括弧内省略)をいう。

 12 この法律において
    「破産管財人」とは、
    破産手続において
    ( 破産財団 )に属する
    財産の( 管理 )及び( 処分 )をする権利を有する者
    をいう。

 14 この法律において
    「破産財団」とは、
    ( 破産者 )の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、
    破産手続において
    ( 破産管財人 )に
    その( 管理 )及び( 処分 )をする権利が専属するもの
    をいう。


 今週のおまけ2

   (破産手続開始の決定)
  ■第30条  

    裁判所は、
    破産手続開始の( 申立て )があった場合において、
    破産手続開始の( 原因となる事実 )がある
    と認めるときは、
    次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
    破産手続開始の( 決定 )をする。

    一 破産手続の( 費用の予納 )がないとき
       (第23条第1項前段の規定により
         その費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)

    二 ( 不当な目的 )で
       破産手続開始の( 申立て )がされたとき、
       その他( 申立て )が誠実にされたものでないとき。

  2 前項の( 決定 )は、
    その( 決定 )の時から、
    効力を生ずる。


 ----------------------------------------------------------------
                              (平成21年11月1日現在・施行)

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2009年12月 5日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.12.5号>

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3分間ロー・スコーレ 第59号 2009.12.5
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  < 第1問(今週は【民法】から出題)>
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 <答え>


   (夫婦の氏)
  ■第750条  

    夫婦は、
    婚姻の際に定めるところに従い、
    (  )又は(  )の氏を称する



   (生存配偶者の復氏等)
  ■第751条  

    夫婦の一方が( 死亡 )したときは、
    生存配偶者は、
    ( 婚姻前 )の氏に復することができる

    (第2項省略)



   (離婚による復氏等)
  ■第767条  

    婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、
    協議上の( 離婚 )によって
    ( 婚姻前 )の氏に復する

  2 前項の規定により
    ( 婚姻前 )の氏に復した夫又は妻は、
    ( 離婚 )の日から( 3箇月 )以内に
    戸籍法の定めるところにより
    届け出ることによって、
    ( 離婚 )の際に称していた氏を称することができる



 <今週のおまけ1>


   (離婚等による姻族関係の終了)
  ■第728条  

    姻族関係は、
    ( 離婚 )によって
    終了する。

  2 夫婦の一方が( 死亡 )した場合において、
    生存配偶者が
    姻族関係を( 終了 )させる意思を表示したときも、
    前項と同様とする。



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  < 第2問(今週は【民法】から出題)>
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 <答え>


   (子の氏)
  ■第790条  

    嫡出である子は、
    ( 父母 )の氏を称する

    ただし、
    子の( 出生前 )に父母が離婚したときは、
    離婚の際における( 父母 )の氏を称する

  2 嫡出でない子は、
    (  )の氏を称する



   (子の氏の変更)
  ■第791条  

    子が(  )又は(  )と氏を異にする場合には、
    子は、
    家庭裁判所の( 許可 )を得て、
    戸籍法の定めるところにより
    届け出ることによって、
    その(  )又は(  )の氏を称することができる

  2 父又は母が氏を改めたことにより
    子が( 父母 )と氏を異にする場合には、
    子は、
    父母の( 婚姻中 )に限り、
    前項の( 許可 )を得ないで、
    戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
    その( 父母 )の氏を称することができる

    (第3項以下省略)



 <今週のおまけ2>


   (子の氏の変更)
  ■第791条

    (※第1項・第2項⇒上記)

  3 子が( 15歳 )未満であるときは、
    その( 法定代理人 )が、
    これに代わって、
    前二項の行為をすることができる。

  4 前三項の規定により
    氏を改めた( 未成年 )の子は、
    ( 成年 )に達した時から( 1年 )以内に
    戸籍法の定めるところにより
    届け出ることによって、
    ( 従前 )の氏に復することができる



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2009年11月28日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.28号>

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   このとっても小さな活動の一環です。

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3分間ロー・スコーレ 第58号 2009.11.28
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【刑法少年法】から出題)>
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 <答え>


 ・【刑法】


   (責任年齢)
  ■第41条  

    ( 14歳 )に満たない者の行為は、
    罰しない。



 ・【少年法】


   (少年、成人、保護者)
  ■第2条 (※抜粋)  

    この法律で
    「少年」とは、
    ( 20歳 )に満たない者をいい、
    「成人」とは、
    満( 20歳 )以上の者をいう。



   (審判に付すべき少年)
  ■第3条 (※抜粋)  

    次に掲げる少年は、
    これを( 家庭裁判所 )の審判に付する。

    一 罪を犯した少年

    二 ( 14歳 )に満たないで
      刑罰法令に触れる行為をした少年



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  < 第2問(今週は【少年法】から出題)>
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 <答え>


   (検察官への送致)
  ■第20条  

    家庭裁判所は、
    死刑、懲役又は( 禁錮 )に当たる罪の事件について、
    調査の結果、
    その罪質及び情状に照らして
    ( 刑事処分 )を相当と認めるときは、
    決定をもつて、
    これを
    管轄地方裁判所に対応する検察庁の
    ( 検察官 )に送致しなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、
    家庭裁判所は、
    ( 故意 )の犯罪行為により
    被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
    その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
    同項の決定をしなければならない。

    ただし、
    調査の結果、
    犯行の動機及び態様、犯行後の情況、
    少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
    ( 刑事処分 )以外の措置を相当と認めるときは、
    この限りでない。





   (保護処分の決定)
  ■第24条 (※抜粋)  

    家庭裁判所は、
    前条の場合を除いて、
    審判を開始した事件につき、
    決定をもつて、
    次に掲げる( 保護処分 )をしなければならない。

    ただし、
    決定の時に( 14歳 )に満たない少年に係る事件については、
    特に必要と認める場合に限り、
    第三号の( 保護処分 )をすることができる。

    一 保護観察所の( 保護観察 )に付すること。

    二 ( 児童自立支援施設 )又は児童養護施設に送致すること。

    三 ( 少年院 )に送致すること。



 <今週のおまけ>


   (検察官へ送致後の取扱い)
  ■第45条 (※抜粋)   

    家庭裁判所が、
    第20条の規定によつて
    事件を
    ( 検察官 )に送致したときは、
    次の例による。

    五 ( 検察官 )は、
       家庭裁判所から送致を受けた事件について、
       ( 公訴 )を提起するに足りる犯罪の嫌疑がある
       と思料するときは、
       ( 公訴 )を提起しなければならない。

       だし、
       送致を受けた事件の一部について
       公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は
       犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、
       ( 訴追 )を相当でないと思料するときは、
       この限りでない。

       送致後の情況により
       ( 訴追 )を相当でないと思料するときも、
       同様である。
   


   (死刑と無期刑の緩和)
  ■第51条  

    罪を犯すとき( 18歳 )に満たない者に対しては、
    ( 死刑 )をもつて処断すべきときは、
    ( 無期刑 )を科する。

  2 罪を犯すとき( 18歳 )に満たない者に対しては、
    ( 無期刑 )をもつて処断すべきときであつても、
    ( 有期 )の懲役又は禁錮を科することができる。

    この場合において、
    その刑は、
    ( 10年 )以上( 15年 )以下において言い渡す。



   (不定期刑)
  ■第52条  

    少年に対して
    長期( 3年 )以上の有期の懲役又は禁錮をもつて
    処断すべきときは、
    その刑の範囲内において、
    ( 長期 )と( 短期 )を定めて
    これを言い渡す。

    但し、
    短期が( 5年 )を越える刑をもつて処断すべきときは、
    短期を( 5年 )に短縮する。

  2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、
    短期は( 5年 )、
    長期は( 10年 )を越えることはできない。

  3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、
    前二項の規定は、
    これを適用しない。



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