SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2010.2.6号>
--------------- 法 ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク ト ----------------
~条文をわかりやすく“デザインする”という発想~
法 律 を い か す 、明 日 を か え る 。
法 律 を か え る 、未 来 を か な え る。
そ の た め に 、ま ず 知 る こ と か ら は じ め て み る 。
い ま あ る 法 律 の か た ち を 。
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★ 3分間ロー・スコーレ
第67号 2010.2.6
<セカンド・シーズン(問題演習編)>
~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~
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< 第1問(今週は【日本国憲法】から出題)>
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<答え>
■第40条
何人も、
( 抑留 )又は( 拘禁 )された後、
( 無罪 )の裁判を受けたときは、
法律の定めるところにより、
国に
その( 補償 )を求めることができる。
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< 第2問(今週は【刑事補償法】から出題)>
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<答え>
(補償の内容)
■第4条
( 抑留 )又は( 拘禁 )による
補償においては、
前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、
その日数に応じて、
1日
( 1000円 )以上
( 1万2500円 )以下の割合による額の
補償金を交付する。
( 懲役 )、( 禁錮 )若しくは( 拘留 )の執行又は
( 拘置 )による
補償においても、
同様である。
2 裁判所は、
前項の補償金の額を定めるには、
拘束の種類及びその期間の長短、
本人が受けた財産上の損失、
得るはずであつた利益の喪失、
( 精神上の苦痛 )及び( 身体上の損傷 )
並びに
( 警察 )、( 検察 )及び( 裁判 )の
各機関の( 故意過失 )の有無
その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 ( 死刑 )の執行による補償においては、
( 3000万円 )以内で
裁判所の相当と認める額の
補償金を交付する。
ただし、
本人の死亡によつて生じた
財産上の損失額が証明された場合には、
補償金の額は、
その損失額に
( 3000万円 )を加算した額の範囲内とする。
4 裁判所は、
前項の補償金の額を定めるには、
同項但書の証明された損失額の外、
本人の( 年齢 )、( 健康状態 )、収入能力
その他の事情を考慮しなければならない。
(第5項以下省略)
<今週のオマケ>【刑事補償法】
(補償の要件)
■第1条
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による
( 通常手続 )又は
( 再審 )若しくは( 非常上告 )の手続において
( 無罪 )の裁判を受けた者が
同法 、少年法(昭和23年法律第168号)又は
経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて
未決の( 抑留 )又は( 拘禁 )を受けた場合には、
その者は、
国に対して、
( 抑留 )又は( 拘禁 )による
( 補償 )を請求することができる。
2 ( 上訴権回復による上訴 )、
( 再審 )又は( 非常上告 )の手続において
( 無罪 )の裁判を受けた者が
原判決によつてすでに( 刑の執行 )を受け、又は
刑法(明治40年法律第45号)
第11条第2項の規定による( 拘置 )を受けた場合には、
その者は、
国に対して、
( 刑の執行 )又は( 拘置 )による
( 補償 )を請求することができる。
3 刑事訴訟法第484条から第486条まで
(同法第505条において準用する場合を含む。)の収容状による
( 抑留 )及び
同法第481条第2項
(同法第505条において準用する場合を含む。)の規定による
( 留置 )
並びに
更生保護法(平成19年法律第88号)
第63条第2項又は第3項の引致状による
( 抑留 )及び( 留置 )は、
前項の規定の適用については、
( 刑の執行 )又は( 拘置 )とみなす。
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※<参照条文1>【刑事訴訟法】
■第362条
第351条乃至第355条の規定により
( 上訴 )をすることができる者は、
( 自己 )又は( 代人 )の
責に帰することができない事由によつて
( 上訴 )の提起期間内に
( 上訴 )をすることができなかつたときは、
原裁判所に
( 上訴権回復の請求 )をすることができる。
※<参照条文2>【刑法】
(死刑)
■第11条
死刑は、
刑事施設内において、
絞首して執行する。
2 ( 死刑 )の言渡しを受けた者は、
その執行に至るまで
刑事施設に( 拘置 )する。
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(損害賠償との関係)
■第5条
この法律は、
補償を受けるべき者が
国家賠償法(昭和22年法律第125号)
その他の法律の定めるところにより
( 損害賠償 )を請求することを妨げない。
2 補償を受けるべき者が
同一の原因について
他の法律によつて( 損害賠償 )を受けた場合において、
その( 損害賠償 )の額が
この法律によつて受けるべき( 補償金 )の額に等しいか、又は
これを越える場合には、
補償をしない。
その( 損害賠償 )の額が
この法律によつて受けるべき( 補償金 )の額より少いときは、
( 損害賠償 )の額を差し引いて
( 補償金 )の額を定めなければならない。
3 他の法律によつて( 損害賠償 )を受けるべき者が
同一の原因について
この法律によつて( 補償 )を受けた場合には、
その( 補償金 )の額を差し引いて
( 損害賠償 )の額を定めなければならない。
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※<参照条文1>【日本国憲法】
■第17条
何人も、
公務員の( 不法行為 )により、
( 損害 )を受けたときは、
法律の定めるところにより、
( 国 )又は( 公共団体 )に、
その( 賠償 )を求めることができる。
※<参照条文2>【国家賠償法】
■第1条
( 国 )又は( 公共団体 )の
( 公権力の行使 )に当る
公務員が、
その職務を行うについて、
( 故意 )又は( 過失 )によつて
違法に
他人に( 損害 )を加えたときは、
( 国 )又は( 公共団体 )が、
これを( 賠償 )する責に任ずる。
2 前項の場合において、
公務員に
( 故意 )又は( 重大な過失 )があつたときは、
( 国 )又は( 公共団体 )は、
その公務員に対して
( 求償権 )を有する。
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(平成22年1月1日現在・施行)
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